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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

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死亡者が第3号であるときは、遺族基礎年金の支給要件である「生計維持」に当たらない??

2013年12月14日 09時22分40秒 | Weblog
親族の入院・手術に目が行っていて、この事を書くの忘れてました。

パブリックコメントが今日までなんで、意見のある方は、早急に出してください。

 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130174&Mode=0


遺族基礎年金は、世帯の生計維持者の死亡により、子のある世帯の生活の安定が損なわれることの防止を目的としており、その支給対象となる遺族は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計を維持していた遺族に限られている。現行制度で支給対象となる遺族は、法律上、死亡した夫によって生計を維持していた子のある妻又は子となっている。

(それはその通り。)

今般、共働き世帯の増加等の社会経済情勢の変化を踏まえ、機能強化法により、遺族基礎年金の支給範囲が「子のある妻又は子」から「子のある配偶者又は子」に改正された。すなわち、制度上の男女差を解消する
ため、男性が家計を支えることを前提として、その死亡を稼得能力の喪失とみなして給付を行う制度設計から、男性も女性も家計を支える存在となり得ることを前提とした制度設計に変更した。

(ま、次代の趨勢ですわね。妻の方が給料が多い場合もあるし。主夫もいるわけだから。)

この制度設計の変更に伴い、これまで遺族基礎年金の支給における生計維持関係も、機械的に男性を生計維持者と捉えていたが、その世帯において稼得の喪失に備えて保険料納付義務を負っていた者を男性・女性問わず生計維持者と捉えることとなる。

(そうだね。)

この帰結として、第3号被保険者は、稼得能力を有する第2号被保険者の被扶養配偶者であり、被扶養者は世帯の生計を維持していないと考えられるため、第3号被保険者が死亡した場合には、遺族基礎年金の支給要件に該当しないこととなる。このことを明らかにするため、本政令案では、死亡者が第3号被保険者であるときは、遺族基礎年金の支給要件である「生計維持」に当たらない旨を明示することとする。

ちょっと待て。それはおかしくないか?

体調不調を崩し止むを得ず働けなくなった人を第3号に入れることがあるんだけど…。そんな人が亡くなったら、遺族基礎年金は出ないわけ?? 

また、1号にしておいて保険料を支払わなかった人には出るわけ??

矛盾してない??
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某所でも書いてましたが・・・ (かなち)
2013-12-14 09:30:29
これって、遺族厚生年金にも影響しているみたいで。。。3号期間中に死亡した時は、3号期間の死亡が優先されて、2号で満たした長期要件との選択が使えないとか・・・で言うことは、厚生年金の保険料は掛け捨てって?そのようなことが無いことを祈ります。私もパブコメ入れました。実名で。。。
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