社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

県会に期待する事。

2005年05月29日 09時04分57秒 | Weblog
 「sr_ta3」さん。ブログ題名の変更等、見させていただきました。ヤフーブログはgooと違い、最初からいろんな機能を盛り込もうとしているようですね。その分、重いようですけど。

 県会の役割ですが・・・。私は、まず、役所との交渉ですね。我が県では、社会保険労務士は、ハローワークでの添付書類を省略できます。それは、数代前の会長が交渉された結果です。私自身は、「委任状」の提出をした場合、他の書類(委任状とほぼ同じ事を書くような書類)を省略できるよう交渉していただきたいと思っています。

 行政協力の拡大にも期待したい事です。現在の会長・副会長が積極的に行動されているため、行政協力の質・量が向上しました。特に、若手にとっては勉強になるようです。(お金も出ますしね。)

 行政からの情報はホームページかメーリングリストで流していただきたいこと。先日、ハローワークで「雇用保険台帳」を取るのに委任状が必要・・・という情報が未達だったため、二度手間をくいました。(このブログでも書きました。) このような事がない様、迅速な伝達を行うべきです。それにはメーリングリストが一番いいように思います。また、メーリングリスト活用によって、通信費も節約できますからね。

コメント (1)    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 小ネタ集42。 | トップ | 連帯保証人にはならないってば。 »
最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
添付省略事業所 (sr_ta3)
2005-05-29 15:59:07
操作の方法が悪いのだろうか、コメントをつけたつもりがついていない。これで三度目、私の操作方法が何かおかしいのだろうけれど・・・





ところで、職安に書類を提出する場合、社労士と同じように添付書類を省略できる事業所がありますね。省略できるという証明書をもらっていて、窓口(適用課)で提示すると添付書類は見せることはありません。

貴県でもありますか。



だいたい100人以上の大きなところで専任の事務員が責任を持って離職票なんかをつくれる事業所に与えているようですが、職安所長の専権事項のようです。なんら公表されていません。



私の顧問先にももらっているところがあり、当初、社労士にも省略できることをいうと不思議そうに、へーそんなこともできるんですね、なんて。



で、私は雇用保険に関しては何もすることがないので、何かあったら職安に談判に行く、ということで無駄飯を食っています。

というか、私よりずっと字がきれいで、テキストに載せたいくらいそこの事務員さんはきっちり書いています。

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事