ただいま、就業規則のチェック中です。平成2年作。総ページ(表紙除く。)が14ページ。突っ込みどころ満載です。
古い就業規則に多いのが「育児・介護休業」のモレですね。中には「育児・介護休業については育児・介護休業規程によって規定する。」と書いてありながら、育児・介護休業規程がなかったりしまして・・・。
この会社にも育児・介護休業の規定がございません・・・。










一番簡単な記載例は、「育児・介護休業は法律に従う。」でしょうか。私はその後に、「育児・介護休業を取得できる従業員の範囲を狭めるための「労使協定」を結んだ場合は、前項の規定に関わらず、育児・介護休業を取得できる従業員の範囲を狭める。」と書き加えます。
この就業規則でぶっ飛んだのは、「忌引休暇」ですね。「忌引休暇は、年3回までに限る。」って・・・。
忌引きが年何回あるなんて、事前にわかる人間はいないでしょ。そんなもんに回数制限をされてもねえ・・・。4人目からは有給を使えってか。
それと、有給休暇に、次年度への繰越規定がないよ・・・。まあ、「うちの会社には、有給休暇なんてない。」と言い切った社長よりはましか・・・。
古い就業規則に多いのが「育児・介護休業」のモレですね。中には「育児・介護休業については育児・介護休業規程によって規定する。」と書いてありながら、育児・介護休業規程がなかったりしまして・・・。
この会社にも育児・介護休業の規定がございません・・・。










一番簡単な記載例は、「育児・介護休業は法律に従う。」でしょうか。私はその後に、「育児・介護休業を取得できる従業員の範囲を狭めるための「労使協定」を結んだ場合は、前項の規定に関わらず、育児・介護休業を取得できる従業員の範囲を狭める。」と書き加えます。
この就業規則でぶっ飛んだのは、「忌引休暇」ですね。「忌引休暇は、年3回までに限る。」って・・・。
忌引きが年何回あるなんて、事前にわかる人間はいないでしょ。そんなもんに回数制限をされてもねえ・・・。4人目からは有給を使えってか。
それと、有給休暇に、次年度への繰越規定がないよ・・・。まあ、「うちの会社には、有給休暇なんてない。」と言い切った社長よりはましか・・・。
特別有給休暇
1本人が結婚する時 5日以内(休日除く)
2親族の死亡
父母・配偶者・子 3日以内(休日除く) 祖父母・孫・兄弟姉妹・配偶者の父母
2日以内(休日除く)
3配偶者が出産する時・・・・・
4子が結婚する時・・・
といった形式です。必要に応じて各自の判断で有給休暇も加算できますが・・・。やや余裕のある企業がモデルなので、経営者がやはり難色を示すことも多いような・・・。
参考URLです。ヒントになるかなあ。ってスイマセン、他人の軒下で。
http://ha5.seikyou.ne.jp/home/touhokudai-syokuso/docs05/hk050728.html