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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

就業規則チェッカー。

2005年11月17日 19時18分50秒 | Weblog
 ただいま、就業規則のチェック中です。平成2年作。総ページ(表紙除く。)が14ページ。突っ込みどころ満載です。

 古い就業規則に多いのが「育児・介護休業」のモレですね。中には「育児・介護休業については育児・介護休業規程によって規定する。」と書いてありながら、育児・介護休業規程がなかったりしまして・・・。

 この会社にも育児・介護休業の規定がございません・・・。
 
 

 一番簡単な記載例は、「育児・介護休業は法律に従う。」でしょうか。私はその後に、「育児・介護休業を取得できる従業員の範囲を狭めるための「労使協定」を結んだ場合は、前項の規定に関わらず、育児・介護休業を取得できる従業員の範囲を狭める。」と書き加えます。

 この就業規則でぶっ飛んだのは、「忌引休暇」ですね。「忌引休暇は、年3回までに限る。」って・・・。

 忌引きが年何回あるなんて、事前にわかる人間はいないでしょ。そんなもんに回数制限をされてもねえ・・・。4人目からは有給を使えってか。

 それと、有給休暇に、次年度への繰越規定がないよ・・・。まあ、「うちの会社には、有給休暇なんてない。」と言い切った社長よりはましか・・・。
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4 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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頑張ってますね。 (ゆきお)
2005-11-17 23:49:36
私なら「忌引き休暇は無給とする」としちゃうもんね。すなわち「4回以降なら有給休暇も可」という意味。ほんと私は労働者の敵、経営者の強い見方なのだ。すいません、へんなこと書いて。
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忌引き休暇 (被取締役(有機交流電灯))
2005-11-18 11:03:38
私は有給休暇とは別に「特別有給休暇」を作り、その中でまとめたりします。



特別有給休暇

1本人が結婚する時 5日以内(休日除く)

2親族の死亡 

 父母・配偶者・子 3日以内(休日除く) 祖父母・孫・兄弟姉妹・配偶者の父母

          2日以内(休日除く)

3配偶者が出産する時・・・・・

4子が結婚する時・・・



といった形式です。必要に応じて各自の判断で有給休暇も加算できますが・・・。やや余裕のある企業がモデルなので、経営者がやはり難色を示すことも多いような・・・。
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他人の軒下で (ゆきお)
2005-11-18 11:38:59
皆さんは、働く人の味方なのねー。私も基本はそうなんですけど、先ずは経営者の味方にならなくっちゃ。そうしておいて、労働者側も喜ばせるのがプロってもんです。三方(経営者・労働者・社労士)1両の損。実は社労士だけ得する(おいおい!)

参考URLです。ヒントになるかなあ。ってスイマセン、他人の軒下で。

http://ha5.seikyou.ne.jp/home/touhokudai-syokuso/docs05/hk050728.html
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私も (ぴんくえすあーる)
2005-11-19 10:12:15
以前、週に2回~3回、アルバイトに行っていた時、上司から『有給休暇は無い』とはっきり言われたことがあります。

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