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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

有給休暇の賃金が平均賃金。

2022年01月31日 13時02分12秒 | Weblog


「紅まどんな」終了。

ご馳走様でした。


昼食はイタリア料理屋の弁当。

私の正体をご存じの方はFacebookに上げていますので、そちらでどうぞ。


K社会保険労務士から電話。

某社で有給休暇の賃金が平均賃金なんだそうな。

平均賃金は休日も「計算根拠の分母」に含むので、有給休暇の支払賃金が安くなるんだよね。

「それって賃金抑制のつもり?」

「あまり(賃金を)出したくないって。」

やはりねww


「有給休暇は、その会社の経営者の思考を反映する。」

有給休暇は時効が2年なんですけど…。

今期に使う有給休暇は、前期の残か、今期のを付与するのか?

会社的には、今期のから使うようにすることが有利。

来期に使う有給休暇が減るから。

だけど、まあ、そんな就業規則を作っている会社は少ないですね。

無いとは言えないけどね。

某大企業は、前期残の有給休暇を病気のときにしか使えないようにしてましたもんね。

今はどうかは知らないけど。

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