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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

役場は「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」については、説明をしていない。

2015年03月12日 12時09分43秒 | Weblog
K社の傷病手当金満了による退職者の「資格喪失届」を、年金事務所へ提出。

そこからK社へ回り、「健康保険資格喪失証明書」のミス⇒保険者番号を記入すべきだったのを事業所番号を書いていた…を修正。

訂正印を頂きました。

これで、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」も封入して、退職者の父親に渡すことになります。

もう少ししたら、家を探して、郵便受に入れるつもり。

我家からは近いので、そんなに時間はかからないでしょう。


父親はK社へ「健康保険資格喪失証明書」の用紙だけを持ってきたそうです。

役場は「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」については、説明をしていない…ということですね。

私としては父親の手間というか…。

やりやすいように動いておこう…と思います。


なお、送り状も親切丁寧に作ったつもり…です。


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