前投稿で、ある行政書士さんが非弁行為で逮捕され有罪となったことを書きました。
そのことが、福岡さんと似たような感覚があると…。
それに対して、異論がある方も多いと思います。
「お墨付きがあるじゃあないか。」と。
しかし、それは少なくとも…。
弁護士会や司法書士会からのお墨付きではないですよね。
私が違和感を感じたことがもう1つ。
福岡さんは「税理士事務所が「付随業務」を口実に社労士業務を侵害している現実にノー!」と言われていることなんです。
ご自分が他士業の侵害を疑われたのに、他士業に対して社会保険労務士業への侵害はダメと言われるのは、おかしくないですか??
単純化すると、「自分はOK。だけど他人はダメ。」。
それは通らないんじゃあ??
そのことが、福岡さんと似たような感覚があると…。
それに対して、異論がある方も多いと思います。
「お墨付きがあるじゃあないか。」と。
しかし、それは少なくとも…。
弁護士会や司法書士会からのお墨付きではないですよね。
私が違和感を感じたことがもう1つ。
福岡さんは「税理士事務所が「付随業務」を口実に社労士業務を侵害している現実にノー!」と言われていることなんです。
ご自分が他士業の侵害を疑われたのに、他士業に対して社会保険労務士業への侵害はダメと言われるのは、おかしくないですか??
単純化すると、「自分はOK。だけど他人はダメ。」。
それは通らないんじゃあ??