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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

ランチ交流会に、何で主催者側の利益が発生するのか??

2018年01月08日 09時38分30秒 | Weblog
前投稿で犬を店に入れることについて批判しましたが…。

小型犬ではなく大型犬を入れることを許していたのが「自称繁盛店コンサルタントのOさん」で…。

店に入ったらデカい犬がいてビックリ。

その上、料理を床にぶちまけて犬に食わせた飼い主にもビックリですわ。

さすがに、あれで繁盛店にするのは無理だわ。


そういえば顔本上で争っている2人(Oさんと、もう1人)の話を読んで…。

面白いな…と思ったのが「ランチ交流会」で出た利益を着服したとかしていないの言い合いで…。

これって「ランチ交流会」で主催者側が利益を得ているという話ですわな。

ということは、経費負担以上に何某かのお金を加えているというわけですね。

私も、何回も飲食会をやったけど…。幹事としてお金を徴収はしますが、利益を得たことはないなあ。


それと金銭的なことは、利益が出ている以上はキッチリしておくのが当たり前で…。

8千円でも金銭がずれるということはあり得ない。(片方の当事者が預かっていたらしいですが。)

その上で、O氏が片方の当事者に「(その預り金を)東京に行く資金にしなさい。」なんてことは、もっとあり得ない。

Oさんの個人事業なら、あり得るかも知れませんが…。2人以外にも他に役員が2人いるとか。

その2人に了承は得たのか?? 得た形跡がないけど。


結局、2人の間で8千円でも不適当な処理をしたということに他ならないんだななあ。

それを着服したとかしていないとか…。

2人の間で行われたことだから、どちらも証明ができない。
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