社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

高いって言われるかな…と思ったけど、最初の予定通り請求。

2013年09月26日 15時31分25秒 | Weblog
H社⇒A社の社会保険新規適用について報告書・請求書を郵送。

高いって言われるかな…と思ったけど、年金事務所に何回か行ったし、雇用保険未加入について労働基準監督署と話を付けたんだから、最初の予定通り請求。

まあ、前に「解雇」についてアドバイスもしているので、そこら辺も含んでくださいな。


K社⇒傷病手当について本人に書類郵送。

退院して通院しているそうなので、ちょっと早目に郵送しました。

M病院が「本人か家族を通じて欲しい。」と言っているのを、私の直通にしてくれたら…。もっと早く支給申請できるんだけど…。

何とかならんもんか。


「T」の労災については、私はバックアップに回ったんですけど…。(提出作業が私。)

O整形に5号を持って行ったら、「傷病の部位及び状態」を教えてくれないんでやんの。

患者が「病名が分からない。」と言うから空欄で持って行ったんですけどね~。

事務員曰く「そこ(傷病の部位及び状態)は空欄でも(監督署に)通りますよ。」って…。

社会保険労務士が空欄で書類を出せるかっつーの!!

隣の調剤にも空欄で出さないといけなくなるし。

面倒なので空欄のままで出しましたけどね。文句ありゃ、監督署も言ってくるだろ。どうせ、休業補償を出すまでには患者に病名を聞かせるし。


M社へ電話。

明日のアポイントを取る。

ようやくパートタイマーのタイムカードが揃ったよ…。


N社から電話。

9月末に会社を辞める社員の夫人。10月1日から被扶養者になるんですけど…。

「病院で薬を貰わないといけないんだけど、10月1日には保険証が送られて来ていない。どうしましょう??」

私なら、被扶養者異動届の受付印付コピーを渡しておくけどな…。
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私なりの意見ですが…Ⅶ。

2013年09月26日 12時53分32秒 | Weblog
9月24日から今日の26日まで、3日間かけて「私なりの意見ですが。」を書いてきました。

逃げと思われるかも知れませんが、これは、あくまで「私の意見」に過ぎません。

だから、一般的な意見とは食い違っているかも知れません。

事実、福岡さんのブログでは、コメントで福岡さんを擁護している意見もありますからね。


逆に私の書いたことに反論がある方も多いかな…と思います。

反論については、このブログのコメント欄に書いて下さい。

私は、コメントについては「営業的なもの」「ブログのテーマからあまりに離れているもの」「私の経歴等が分かるもの」以外は消しませんから。

批判も消去しません。

消去するコメントも理由を書きますし、ある一定の箇所を削除すれば掲載OKのものは、その旨を表示したうえで、削除していない部分を掲載させていただきます。



これを以って、「私なりの意見ですが…。」を終わらせていただきます。

私にとっては、やはり「子ネコのこと」を書いていた方が、気楽なんですよ。
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もう1つ、コメント御礼。(私なりの意見ですが…Ⅵ。)

2013年09月26日 09時06分14秒 | Weblog
久保利子さん。「私なりの意見ですが…Ⅴ。」に関するコメント、ありがとうございました。


>人を育てるのは難しい、経営者が全ての責任を負う、それらを噛みしめている次第です。

「私なりの意見ですが…Ⅵ。」で触れる予定だったのですが…。

私には、久保さんが書かれた「人を育てるのは難しい、経営者が全ての責任を負う。」という言葉が全てなのではないか…と。

福岡さんと原告の関係は「使用者と従業員」であったわけで…。

「社会保険労務士法人の社員」でない以上、「パートナー」でもないわけです。

それならば、簡単に解雇を言えるはずがないんですよ。

実は、そのことを自身のブログでも、何回も繰り返してきたはずなんです。他社に関してはね。

ところが、自分の事務所では簡単に解雇しちゃってる。


「法違反だから解雇するのは当たり前。」という意見があった場合への反論ですが…。

>F社からの連絡を受け,翌日には当該手続きをキャンセルした…(以下、略。)

キャンセルできてるじゃん。

違反は違反かも知れないけど、使用者として、そのことは指導すべきだと思います。

または、十分に話をして、事務所の方針に従えないというのなら、本人に辞めて貰う。

そこまで段階を踏むべきだったんじゃないですかね。
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コメント御礼。

2013年09月26日 08時43分48秒 | Weblog
久保利子さん。「ちょっと寄り道。」に関するコメント、ありがとうございました。


結局、裁判なんてものは「正義が勝つ」とは限らない…。

また、訴訟経済に合わない裁判は、やるだけ無駄になり得る…。(それでも裁判をやりたがる弁護士が居ますけど。)

私の少ない裁判経験でも、その恐ろしさは思い知らされています。

そこに社会保険労務士がしゃしゃり出て、弁護士に伍して「訴訟支援」をすること自体が烏滸がましいと思います。


>社労士でも過労死、過労自殺の労災申請をして認定を受けることも出来る。また、審査請求、再審査請求の代理権もある。身近な監督署や労働局から、その実力を認めて貰うことこそが、本当に社労士の職域拡大に繋がって行くのではないかと、当職はそう思っているのです。

その通りですね。未だに社会保険労務士を見下しているような役人が居ます。役人に「社会保険労務士さんに任せておけば大丈夫。」と思わせるぐらいでないと…。

それだけの実績を積み重ねていくことが我々の世代の役目ではないか…と思っています。
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