社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

中小企業定年引上げ等奨励金。添付書類1。

2012年04月30日 21時01分52秒 | Weblog
添付書類は原則2部提出です。就業規則も同様です。


雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又はヘッダー。

前者は、昔は「020(ゼロニイゼロ)」と呼ばれたもの。この書類をA4の紙に年齢順に4枚並べてコピーする。

又は後者。ヘッダーというよりも「事業所別被保険者台帳」といった方が分かりやすいでしょうか。

通常、私は面倒なので後者を使います。

労働保険事務組合の場合、委任状なしで取ることが可能であることと…。年齢順に取れるので、いちいち並べる必要がありません。

「020」を事務所で預かっていない場合、全ての従業員分を再発行するよりはヘッダーを入手した方が楽です。


ここで、60歳以上。64歳以上の人がいるかどうか確認をしてください。

そもそも対象者がいないと助成金は取れません。

64歳以上の人がいないと助成金額が半額になります。

くれぐれも「後、数ヶ月で64歳になる人がいるのに、安いままの助成金を取ってしまった。」なんてことのないように。


通帳コピー。

私の流儀ではトップページ。次のページ。それをコピーします。

事務所の控は、その2枚。提出用は、2つのページをA4の用紙1枚にコピーしています。

普通預金だと間違いはありませんが、当座預金だと、表紙に「会社名」「会社名のフリガナ」「口座番号」という必要情報が記載されていない場合があります。その場合、別の書類が必要になるので、ちょっとややっこしくなります。
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中小企業定年引上げ等奨励金。就業規則の原本証明。

2012年04月30日 16時27分33秒 | Weblog
就業規則には原本証明が必要。

私は、会社のゴム印+丸印を押し、その下側に従業員代表に署名捺印をしてもらいます。

署名をして貰うのは、印刷(ゴム印部分と従業員代表の名前を印刷して表紙に貼ってコピーする。)だと印を勝手に押しているのでは?と思われるような気がするから。

後で、従業員代表に「そんな印を押した覚えはない。」と言われたくないからです。

なお、現在は「原本証明」に日付を入れていなくても通っていますが…。

県によっては、日付を入れろ…と言われるかも。

ま、その時は、窓口で入れてもいいのかな…と。


就業規則は、キチンと会社に返すこと。

中には、定年延長をした就業規則を会社に返さないシャローシもいるとか。

これは論外ですんで。

会社の中にも「助成金は貰ったが、定年制度は守らない。」という会社がありました。シャローシも「65歳定年制」の就業規則を作っておきながら離職票は「60歳で定年」と書いて提出している輩がいたのも事実です。

私も、ある事務所で、そんな事例があったため、その事務所の仕事は止めました。その代償として、行政協力を外されましたし…。

総会の署名人を頼まれたのですが…。その事務所の所長が他人に頼みに行ったのを見ました。つまり、「あいつには会の仕事をさせたくない。」ということだったんでしょうね。

その事務所の所長が県会役員で、人事権を持っていたからなんですけど…。一切、後悔はしていません。

私が役員を絶対にやらないというより、やることはないでしょ…という理由の1つですね。


ちょっと私情が入っちゃいました…。
(以下、続く。)
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中小企業定年引上げ等奨励金。

2012年04月30日 09時20分45秒 | Weblog
中小企業定年引上げ等奨励金について。


事前チェック。

64歳以上で雇用保険1年以上の従業員の有無。

60歳以上で雇用保険1年以上の従業員の有無。

助成金額が変わるし、63歳の人がいる場合は、1年ぐらい待った方が得策の場合あり。

ヘッダーでチェックすることが望ましい。年齢順のものを取ると便利。(そのまま提出書類に出来るから。)


中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書

申請書は、複写なので、かなりの筆圧が必要。

会社名は裏面に書いてあるように省略した形で書くこと。

住所は都道府県から書くこと。

印漏れがけっこうあるので、3枚目の押印はチェックが肝心。


雇用保険適用事業所一覧表

複数の雇用保険適用事業所がある場合に提出。1箇所なら必要ない。


就業規則等

10人未満の場合は監督署への届出は不必要。逆に10人以上で提出されていないとマズイ。(提出しなかった理由が「定年及び就業規則等に関する申立書」に書きにくい。)

前の就業規則の記載が、「65歳定年」と「60歳定年+希望者全員65歳まで再雇用」…で助成金額が違うので注意。

平成18年4月1日には、「高年齢者雇用安定法における高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため措置」が施行されています。当然、この助成金でも、その措置が守られていることが前提です。(「定年及び就業規則等に関する申立書」が必要になるケースがあります。)

パートにも定年延長措置が必要。もし、「パートについては別に定める」規定になっていたらパート則の有無。パートへの定年延長が為されているかどうかを確認されます。(「定年及び就業規則等に関する申立書」の提出が必要になるケース。)
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進まない仕事。

2012年04月30日 09時15分13秒 | Weblog
他の細々した仕事と体調不良によって、連休中に行うはずの仕事が進まず。

「連休中の予定。仕事。ブログ。私生活。」で予定した助成金仕事は以下の通り。

中小企業定年引上げ等奨励金⇒H社・B社・E社
若年者等正規雇用化特別奨励金⇒S
特定求職者雇用開発助成金⇒T


中小企業定年引上げ等奨励金H社⇒就業規則のうち、65歳定年を規定したものを会社が紛失。何故か、「意見書」と「就業規則変更届」はあるという不思議な状況。仕方がないので、私の書庫を捜索し、ようやく昔の資料を発見しました。見つかって良かった。

中小企業定年引上げ等奨励金B社⇒今から店舗に行って、労働者代表の「原本証明」等をもらうつもり。ただ、労働者代表=店長は、話が長く…。タイムカードを貰うのに、別の話をしだして、30分はかかってしまうこともあります。私はアポに基づいて仕事をしている場合が多く…。イラつくこともあります。

中小企業定年引上げ等奨励金E社⇒調整中。そんなに難しい作業は残っていません。

全社、5月中に提出できそうです。


若年者等正規雇用化特別奨励金⇒S

労働条件が変わっていたので、「いつから変えましたか?」と聞くと、明確な答えが返って来ない…。

「そちらで決めてください。」

それは通常は無理なんだけどね…。

データに矛盾が無いように気をつけないと…。


特定求職者雇用開発助成金⇒T

2回目なんで、そうややこしいことはないんですけど。

Kさんの関与先で私が事務をやる約束なので…。

Kさんが、データを持ってくるまでは動けません。

「データと申請書類は4日ぐらいに渡す。」とのことなんですけど。

4日に貰ったら、5日に書けるか…。

なら、連休明けには出せますね…。
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さすがに連休中は「検索ワード」で検索される方も少なく…。

2012年04月30日 06時57分29秒 | Weblog
さすがに連休中は「検索ワード」で検索される方も少なく…

「社会保険労務士」・「(個人名なので略)」・「フランドルテ―プ中止から鬱血性心不全」・「労災 偽装」・「無線ルーター 二階 WHR-G301N/N」・「通帳 コピー どこ」・「賃金台帳 原本証明」の7つだけでした。

「賃金台帳 原本証明」ですが…。原本証明は、事業主のゴム印・丸印を押して、その上に「原本と相違ない」なんてゴム印を押します。それが一番、簡単なやり方かな。「原本と相違ない」ゴム印は、印鑑屋さんに出来合いがあるし、作ってもらっても安いものです。


昨日から続く、原因不明の腹痛・腹部膨満感(ふくぶぼうまんかん)・便秘状態ですが…。薬が効いたようです。リタセンド錠12mgを2錠飲んで寝たのが正解…。

リタセンドは癖になるから、あまり長期は飲めないんですけどね…。


今日は「デパート中の店舗」に行って、従業員さんに「原本証明」の印を押してもらう予定。



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