社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

中小企業緊急雇用安定助成金の改悪。

2010年04月11日 09時56分45秒 | Weblog
実は、教育訓練についても…。かなりの改悪が行われました。しかし、こちらは何とか対応が出来そうなんですが…。

実は政府は…。もっと大きな。それこそコソッと大改悪を行っているのでありまするよ。周知されていませんけどね…。

「助成額算定時の平均賃金額の計算方法の変更」の記載ですが…。

「休業協定において、歴日数で除した賃金単価をもとに支払率を設定している場合は、助成金の平均賃金額の算定においても年間所定労働日数ではなく歴日数(365日)で除することとなりました。」

まあ、そりゃあそうかな…と。ところが…その後…。なお書きから…。

「なお、休業協定において、平均所定労働日数など任意に設定した労働日数で除した賃金単価をもとに支払率を決定している場合、当該任意に設定した労働日数を年間換算した結果、年間所定労働日数より多くなる場合には、助成金の平均賃金額の算定において、年間所定労働日数ではなく歴日数(365日)で除することとなります。」

これってわかります??

つまり、105日の休日で、260日の所定労働日数の場合…。

260/12=21.6666....

それを切り上げて「平均所定日数22日」を採用したら…。22×12=264日。264>260なので、260ではなく365を使え…となるわけです。

周知期間はどこへ行った??

なお、平成21年11月30日に初回の計画届を提出したものから適用になります。
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マスターは椅子に入らないから…。

2010年04月11日 08時57分11秒 | Weblog
小雨のうちに朝ウォーキングに出たつもりが…。途中から大雨となりました。花散らしの雨…ですね。駅地下道を通ってバスで帰りました。

土曜日は「トライアルの結果報告書作成」と「雇用延長助成金の控郵送作業」を午前中にこなしました。

前者は、どこまで事業主に事情説明をしておくか…。少し悩みながら書きました。というのも…。あまり書きすぎると不安をあおりますし、あまり書かないと「たいした事務量ではなかった。」と勘違いされてしまいます。

後者は、淡々と…。申請を取り下げた旨を送り状にしたためて郵送しました。

郵送作業は、駅前郵便局へ。不足の切手10円分を補充。その足で、電気屋へ行ってプリンターのインクを購入。

その後、居酒屋Iさんの店で休憩しました。

居酒屋Iさんの店の隣に、美容室があります。そこの店長が私を見て券をくれました。

「男性カット1,300円。」「ありがとうございます。」

私にはくれて、なぜIさんには渡さないのだろう??と思っていたら…。

「マスター(Iさん)は、椅子に入らないから。」

美容室の椅子は小ぶりなので…。体重150キロを誇る?Iさんは、椅子に座ることが出来ない…のだそうです。

Iさん、一緒に痩せましょうね…。
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