司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

債権者保護手続 その2

2009年07月31日 | その他会社法関連

個別催告をやりたくない理由とは? のコメントからでしたね~。

①催告書を発送する事務処理が大変
場合によっては何千件、何万件もありますし、海外にも債権者がいたりして、それはそれは大変なことです。人手もたくさん必要ですし。

②催告書発送時点の債権者を特定するのが困難
実務上、「知れたる債権者」というのは、催告書発送時点で会社が債務を負っている相手ということになっていますが、その時点での債権者が誰なのかをはっきりさせるのは非常に困難な会社が相当数あります。
個別催告をする会社の場合、大きい会社ほど取引先も多いので、債権者を特定するためには、基本的に「買掛金」をリストアップします(変動のない債権者(例えば、借入先の銀行など)については、手間はかかりません)。
でも、そのためには経理の方が処理をしなければいけませんので、「それは間に合わない~っ」 という状況に陥ります。ですので、先月の月次決算の数字とか、例年の同時期の数字なども参考にしますが、結局は予想になってしまいますから、多少の危険もありマスよね。 

③債権者の注意を引きたくない?(笑)
 まぁ、これは私の感想なのですが、新聞公告とか、電子公告だったら、見ないヒトもいるだろうケド、催告書を送ったらそりゃあ確実に見るでしょう。すると「コレナンダ!?」 と思われて問い合わせが来たりとか、場合によっては異議が出るとか、イメージが下がるとか。。。少なくとも良い印象を与えるモノではないので、できればサラッとやりたい、とお考えになっているような気がしています。
 以前、日刊新聞に合併公告を出した会社さんは、なるべく注意を向けられないよう、公告がたくさん載っているページじゃなく、スポーツ欄の端っこの方に公告を載せていました。新聞社とのチカラ関係があるんでしょうね~。ビックリしました。

④催告書発送費用もバカにならない
催告書っていうのは、相手に届けば良いので、別に普通郵便で発送しても良いんです。でも、債権者から「来てませんよ」とか「スッゴク遅く着いたから、異議申述期間が足りないんじゃない?」とか言われると面倒なので、発送元で届いたかどうか(いつ届いたか)を確認できる方法で送りたいと思う場合は、書留郵便などを使います。そうすると、郵送費も相当高額になってしまいますよね。公告料なんてメじゃないほど高くなるかも知れません。

そして、さらに来週へ。。。

コメント (2)
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