極東アジアの真実 Truth in Far East Asia

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虐(しいた)げられているパレスチナ・アラブ

2016-07-15 17:25:21 | 中東

 以下文は国連広報センターの資料を一部参考にしていますが、意味不明文があるかも知れませんが、プログ日記程度で読んで下さい。

 

 世界の核問題で、イスラエル(国民の大部分は、アシュケナージ・ユダヤ人で、本当のユダヤ人であるスファラディ・ユダヤ人もイスラエルには居ますが、国内では2等国民として扱われていると言われています。)は世界のマスコミをコントロールし、絶対に自国の核を問題化させません。 現在400発位の最新核兵器を保有(イスラエルが核攻撃を受けた場合、報復力温存のため一部は国外に保有しているとの説があります。)していますが、中東地域の国々の核保有は絶対に許さず、認めません。万が一その兆候が中東地域にあれば、即爆撃破壊等しています。

 国際原子力機関(IAEA)には、世界151カ国(アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国等々、「北朝鮮は1994.6.13脱退」)の多国が参加しています。対してイスラエルは・・・加盟しない!登録しない!調査させない!査察させない!多くの国連加盟国はイスラエルに断固たる措置をとれない現実を認めてしまっているように思います。

 

 1967年以来、イスラエルに占領されているパレスチナ(スファラディー・ユダヤ人が大多数)及び他のアラブ領域は、強制的に土地を奪われ、人間的権利を奪われています。国連憲章違反と言われています。

 日本は国連決議を尊重する国と言われてますが、同様に武力で占領した領土(ヨルダン川西岸、ゴラン高原など)からの撤退を求めた1967年11月の国連安保理決議242号(1967年の第3次中東戦争の処理原則を定めた決議、イスラエルに占領地の返還を、アラブ側にイスラエルとの共存を求めています。一部イスラエルが撤退すべき占領地の範囲が曖昧と言う意見もあります。パレスチナ人に対して難民として言及、民族自決権を正当に認めていないとの批判がありますが、国際的には、この242号が中東和平の大枠であるとの認識が世界で広く共有されています。)を履行し、パレスチナ人との相互尊重、平和共存を図るように、例え年月が経過しようと常にイスラエルに強く促すべきです。

国連安保理決議242号(1967.11.22 占領地からのイスラエル軍撤退)

 安全保障理事会は,中東における重大な状況に関して継続的な関心を表明し,戦争によって領土を獲得することは承認しがたいこと,およびこの地域のいかなる国家も安全に存続できるような公正で永続する平和のために取り組む必要性を強調し,国連憲章の原則を達成するためには,中東における公正で永続する平和を確立することが必要であり,それには以下の諸原則が適用されなければならない。
(a) イスラエル軍が最近の戦闘によって占領した諸領域からの撤退
(b) この地域のあらゆる国家の主権,領土の保全と政治的独立性,安  全で武力による威嚇や武力行使を受けることなく安全に,かつ承認された国境内で平和に暮らす権利の尊重と承認
(c) 難民問題の正当な解決
(d) 非武装地帯の設定を含む諸手段による,この地域のあらゆる国 家の領土の不可侵性と政治的独立の保障

この現実のイスラエルへの非対応は日本ばかりでは有りません、何故か全世界も同様です。私達はこの何故か!(世界の非対応)を自分なりに精査し、世界の現実を知ることは自分自身の自己確立に繋がるかも知れません。

 

 参考資料

アラブ占領地に於ける、イスラエル入植地に関する国連安全保障理事会決議465号

(1980年3月1日、ニューヨーク)

 国連安全保障理事会は、決議446号(1979)に基づいて、エルサレムを含む1967年以来のアラブ被占領地における入植地に関する情勢を検討するために設置された安全保障理事会の(特別調査)委員会の文書S/13450、同修正1及びS/13679に盛り込まれた報告に留意しヨルダン常駐代表の書簡(S/13801)及びイスラム・グループの議長たるモロッコ常駐代表の書簡(S/13802)に同じく留意します。

 イスラエルが委員会との協力を拒否していることを強く遺憾とし、イスラエルが決議446号(1979)及び452号(1979)を正式に否認していることを遺憾とします。

 1949年8月12日の戦時における文民保護に関するジュネーブ第4条約が、エルサレムを含む1967年以来イスラエルによって占領されているアラブ領土に適用され得ることを再確認しました。

 1967年以来占領されているパレスチナ及び他のアラブ領域におけるイスラエルの入植地を正式に支持するとのイスラエル政府の決定を遺憾とし、エルサレムを含むアラブ被占領地においてイスラエル当局が同入植政策を実施していること及びこれが同地域のアラブ及びパレスチナ人に与える影響に深い関心を有し、私有地、公有地そして一般財産ならびに水資源の公平な保護のための手段を検討する必要性を考慮、ジェルサレムの特殊な地位並びに特に同市の諸聖地がもつ特殊な精神的,宗教的側面の保護と維持の必要性に留意し、入植政策が中東における包括的、公正かつ永続的な平和に到達するための試みに対して及ぼす重大な結果に注目しています。

これまでの、関連・安全保障理事会決議

1967年6月14日の決議237号(1967)

1968年5月21日の決議252号(1968)

1969年7月3日の決議267号(1969)

1969年9月15日の決議271号(1969)

1971年9月25日の決議298号(1971)

1976年11月11日における安全保障理事会議長によりなされた合意ステートメントを想起し、仮議事規則39に基いて情報の提供を受けるため被占領地のアル・カリル(ヘブロン)の市長ファヘド・カワスメ氏を招致します。

 1.報告書(S/13679)を作成した調査委員会の作業を評価します。

2.同委員会報告書の結論と勧告を受諾します。

3.すべての当事者、特にイスラエル政府に対して同委員会に協力するよう呼びかけます。

4.ファヘド・カワスメ(ヘブロン)市長の安保理出席のための自由な旅行を禁止したイスラエルの決定を強く遺憾とし、イスラエルに対して同市長が同目的で国連本部に自由に旅行することを許可するよう要請します。

5.エルサレムを含む1967年以来のパレスチナ、その他のアラブ占領地の物理的性格、人口構成、制度的構造又は地位を変化するためにイスラエルがとったすべての措置は、法的に効力を持たないと決定し、かかる占領地に自国民と新移民の一部を入植させるイスラエルの政策と措置は、戦時における文民の保護に関するジュネーヴ第四条約に対する重大な違反です。

包括的,公正かつ永続的中東和平達成にとって重大な障害となっていると決定します。

6.イスラエルが引続き、かかる政策と措置を継続、固執していることを強く遺憾としイスラエル政府及び国民に対し、このような措置を中止すること、既存の入植地を撤去すること、特にエルサレムを含む1967年以来のパレスチナ及びその他のアラブ被占領地における入植地の設置、建設及び計画を緊急に停止するよう要請します。

7.すべての国に対して占領地における入植地に関し利用されうる如何なる援助もイスラエルに与えざるよう呼びかけます。

8.委員会に対しエルサレムを含む1967年以来のアラブ占領地における入植地に関する情勢を引続き検討し、伝えられる天然資源、特に水資源の深刻な枯渇につき、被占領地域のかかる枢要な天然資源を保護するため調査し、本決議の実施を十分監視するよう要請します。

9.委員会に対し、1980年9月1日までに安保理に報告書を提出するよう要請し、報告書と右決議の完全な実施について検討するため出来るだけ早い時期に召集することを決定します。

 

 占領地のパレスチナ・アラブ等住民の絶望的な未来、行き場を失った極一部の人達が、世界に意義を訴えるためにテロに走っているとも言われています。中東地域・イスラエル等問題は、世界問題の核心部分だと言われていますし、逆に言えば世界の平和は中東・イスラエル次第と言うことになると思います。国連決議242号をはじめ数々の決議・・・国際連合の主要な目的は「国際の平和と安全を維持」することであるはずです。残念ながらイスラエルは全く無視続けています。

 イスラエルの根底にはタルムードがあり、このタルムードが国連決議を無視する主因と思います。タルムードの世界は私達の世界とは大きく異なるように思います。(「タルムード」を精査すれば、中東問題が理解し易いように思います。タルムードは中東問題のみならず、戦後日本のGHQ策による諸問題も根底にはタルムードに毒されてる部分があるように思います。)

 昨今の南シナ海問題を巡る仲裁裁判所の判決は、国連決議に比べたらママごとのようなレベルに思えます。国連参加国はイスラエルに対する、多くの国連決議を厳守させるあらゆる方策を再度話しあうべきです。私達は世界の現実に目を背けてはなりません、現状を正しく認識し自己確立する必要があると思う昨今です。

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