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改憲4項目と私達日本人

2019-04-13 20:19:32 | 日本社会

以下文は、日頃の思いを記したものです。

自民党は昨年3月、憲法改正をめぐり自衛隊、緊急事態、参院選・合区解消、教育の充実の4項目に関する条文素案をまとめ公表しています。

憲法改正に向けた国民の理解を深め、国会での議論を活発化させる狙いでしたが、特に9条改正は呆れたことに、同じ自民党内の利権絡み政治屋等の反対が多いようです。公明党も慎重のようです。合区解消、教育充実に関しても反対が多いようです。昨今は改憲論議はめっきり減ったように思います。

 

最も大切な憲法9条への自衛隊の明記・・・戦後日本の未来はこの条文で良い意味で大きく変わるでしょう。9条があるため、日本は極めて大きな国益、国民益を戦後から失い続けています。メディア等は9条改正反対で真相は報道しません。

9条のために日本は国家としての尊厳は地に落ちてしまっています。隣国からはレーダー照射、天皇謝罪要求等々、言われ放題です。相手は日本の肝でもある足元(9条等)を見て発言していると思います。

韓国の慰安婦既得権等同様、日本も9条既得権者が多く存在しているかも知れません。

世界広しと言えど自国の守る憲法条文等がない、守る気概が少ない国民は世界に存在しないでしょう。自衛隊員は国を守るために状況によっては自分の命と引き換えに任務を遂行するでしょう。多くの人達は自衛隊は国民に信頼されている等々言われますが、一歩踏み込むと、間違いなく自衛隊は日陰者扱いされています。比較に異論があるかも知れませんが、警察官等々が憲法上も可笑しな存在だとしたら警察官等々はどう思うでしょうか・・・私達は日陰者扱いされる自衛隊員の気持ちの一端を理解することは大切だと思います。

9条により戦後日本の安全が保たれてきたとは言えないと思います。やはり自衛隊、在日米軍の存在だと思います。自衛隊員の尊厳を守るためにも私達はよく考えるべきです。9条に条文が付加されたからと言って好戦国、即戦争になる訳では無いと思います。理想世界、夢を持つことは大切ですが、現実を無視したら砂上の楼閣に過ぎないでしょう。世界は良い国、良い人達ばかりでは無いと思います。

意外に思われるかも知れませんが身近な問題・・・戦後、米国等に対しノーと言えなかった日本、対外圧力に屈し続け、要求を受け入れてきました。この結果大きな格差社会を作ってしまったと思います。何故、ノーと言えないか、この本質は日本人の生命等を駐留米軍に依存している現実、9条にあると思います。

素人ながら現状を精査した場合、そのしわ寄せは弱者に降りかかっていると思います。9条が改正されない場合、弱者等に対し大きなしわ寄せが今後も続くでしょう。

 

緊急事態条項の創設についても、南海トラフ地震等々、専門家は待ったなしと言っています。大災害等、緊急事態発生時に可能な限り政府が対応しやすいように整備することは大切だと思います。世界広しと言えど、この条項も日本にはありません。

 

昨年、安倍首相が憲法記念日に提起した内容に沿い、9条の2を新設して自衛隊の存在を明記、政府は自衛隊を合憲と解釈してきましたが違憲論を解消することを目的としています。

憲法に自衛隊の存在を明記しても自衛隊の権限、役割に変更がないことを明確にするため、戦争放棄をうたった9条1項、戦力不保持と交戦権を否定した2項とその解釈を維持しています。

9条とは別条文となる9条の2を設け、既存の9条は一切変更しないことを強調しています。

自民党の石破茂元幹事長らが強く主張した2項削除論は、憲法改正を困難にするための策でしょう。安倍首相の足を影で引っ張る人でもあり、勿論、本音は9条利権絡みで憲法改正は反対でしょう。

野党の立憲民主党等は軍=諸悪の考えでもあり、もっとものように憲法違反だとする安全保障関連法を前提とした9条改正に反対しています。

1 憲法9条

※第9条全体を維持した上で、その次に追加

第9条の2

(第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。

(第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

 

2 緊急事態条項の創設

緊急事態を大地震、その他の異常かつ大規模な災害と定義しています。戦争などの人災は公明党や野党の慎重論を踏まえ、定義から省いています。

 

緊急事態条項

第73条の2

(第1項)大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。

(第2項)内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。

内閣の事務を定める第73条の次に追加

第64条の2

大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。

※国会の章の末尾に特例規定として追加

 

3 参院選、合区解消

47条と92条を改正し、参院選の「合区」解消と都道府県単位の選挙制度の維持を図ります。

衆参両院の選挙区と定数は、現行憲法の人口比例による基準とは別に、「地域的な一体性」などを「総合的に勘案」して定めるとしています。

特に参院選について「改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる」と明記しています。

公明党は参院選を全国11ブロックに分ける大選挙区制を提唱、自民案に否定的です。一票の価値の平等を損ねる恐れがあるとして、他党からは異論もあります。

 

参院選、合区解消

第47条

両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる。

前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第92条

地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とすることを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。

 

4 教育の充実

自民党の素案では、経済的なハンディが教育に反映しないように、誰でも教育の機会が得られるようにしています。(細田博之・自民党憲法改正推進本部長)ことを主眼に26条を改正し、国が教育環境を整備する努力義務を規定しています。

89条も改め私学助成の合憲性を明確にしています。

日本維新の会が求める幼児教育から大学までの教育無償化は、必要財源を確保するのが困難として明記を見送っています。維新は自民案が現状のままなら反対する考え。立憲民主党などの野党は改憲する必要性はないとの立場です。

 

第26条

(第1、2項は現行のまま)

(第3項)国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできないものであり、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育環境の整備に努めなければならない。

第89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

今日、日本・安倍政権は戦後一番改憲出来る状況だと思います。憲法改正は敗戦国日本にとって、日米問題で、私達に見えない部分だったかも知れません。幸い、トランプ大統領は歴代米国大統領と違い、日本の立場を大変尊重されています。このような大統領は過去いなかったと思います。

安倍首相が言ったように、まさに憲法改正、新たな改革等は戦後レジューム(戦後確立された世界秩序、政治の体制、制度を指します。)からの脱皮でもあると思います。

安倍首相は、戦後の歴代首相で初めてパフォーマンスでなく日本の国益、国民益を考え未来に夢が持てる国作りのために憲法改正を目指した首相だと思います。何よりも今日、同盟国米国との極めて良好な関係を作っており、米国にとっても日本の憲法改正には違和感を持っていないと思います。過去を鑑んだ場合、憲法改正にはどうしても米国の思惑が大きく、一歩踏み込めない首相が多かったと思います。

現在の政権内にも9条利権により動く政治屋が如何に多いか・・・今後も憲法改正を掲げる安部首相に対し、現在の9条利権を厳守したいメディア等々から重箱の隅を突くような情報が多く出てくるでしょう。世界の安倍首相に対する評価は大きいいです。日本のメディア等々の報道に一喜一憂することなく自分なりに精査することは大切だと思います。

今日、日本には理不尽な問題等々難問が山積していますが、これらの解決の第一歩のためにも、未来に夢を持てるためにも、第一歩は憲法改正以外は無い思います。

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