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熊本地震、罹災証明と被災地義援金

2016-06-13 19:36:30 | 日本社会

熊本地震発生後、2ヶ月経過した今も県災害対策本部によると、県内避難者は13日現在でも145カ所に約6400人の方が不自由な生活をされています。更に一般家庭の被災家屋は、特に高齢者は経済的な問題で手がつけられない等々、目につく、被災家屋屋根の青いブルーシート・・・報道等では全半壊していなくても、家屋修理は経済的負担が大きく完全復旧困難の家庭も多いように思います。
地震保険未加入も多いと言われ、再建築費用の工面は厳しく、今後3・11同様アパート生活を余儀なくされる方も多いと思います。
国は全力で被災復旧を目に見える形で行い、結果を出すべきです、例え復興消費税を設けてでも、使用目的が明確であれば反対される方は少ないと思います。

産経新聞5月24日の報道では、熊本地震の義援金100億円のうち、熊本県が25市町村に1次配分した計約7億5千万円のほとんどが配分から2週間以上たっても被災者に届いていないそうです。24日時点で支給したのは1世帯10万円のみです。
地震による熊本、大分両県の建物被害は10万棟を超え、住宅の被害調査が進まず、罹災証明書の発行が追い付いていないのが主な要因だと言われていますが・・・

死亡・行方不明者1人当たり20万円、全壊家屋20万円、半壊10万円などと支給の目安を決め、6日に各市町村に送金、被災者に支払われていたのは和水町の半壊1世帯、10万円のみで、市町村に直接寄せられた義援金も含め支給されていません。1次配分以外にも100億円近くが県に寄せられていますが、次の配分のめどは立っていません。
被災者に支給できていない事情について熊本市の担当者は、罹災証明書の申請が6万件以上あり全体像がつかめない。職員は避難所対応などに追われ、支給の態勢が整わないと説明しています。

毎日新聞(5月24日)によれば、熊本県内15市町村の罹災(りさい)証明書の交付を巡り、家屋の外観から被害程度を判定する1次調査の結果を不服として2次調査を申し立てた件数が6086件(26日現在)に上っていることが分かっています。
罹災証明書は、家屋被害を「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4区分で認定され、行政などから受けられる支援策に影響するため、被害程度が想定より軽く判断されたとして避難者から不満が上がっています。重箱の隅を突く様な判定は無いと思いますが・・・担当者は、少しは被災者に想いを寄せる気持ちは必要と思います。

仮設住宅や、家賃が無料になる借り上げ民間賃貸住宅(みなし仮設)に入居できるのは大規模半壊以上で、自宅に戻るため、最小限の補修を市が業者に依頼する応急修理の対象は半壊以上などに限られ、一部損壊への支援はほとんどないと言われています。

義援金の1次配分が4月末時点の被害状況に基づいている点に触れ、対象者はもっと増えると予想され、一部の人にしか渡せないので、早く次の配分をしてほしいとの要望をしています。市町村の職員の方は大変ですが、職員は市町村民の公僕(公衆に奉仕する人)であることを忘れることなくベストを尽くしてほしいです。

3・11、熊本地震の物心の後遺症は極めて大きく、善意の義援金は本当に被災地で苦しんでいる人達に渡されているだろうかと思う時があります。
幸い日本は比較的厳正に処理されているように思いますが、過去の3・11の例では北海道新聞、産経新聞(2011年9月28日朝刊)の追跡調査では、かなり必要経費を要しておりますが、これらの必要経費は致し方ないと思います。やはり明確に義援金は必要経費を要することを国民に示したほうがいいように思います。

苦しんでいる被災者にとって、善意の義援金はどれ程助かるか計り知れないものがあると思います。市町村職員の方は公僕であることを忘れることなく、1日でも早く支給するよう更に努力し、結果を出すべきです。

過去の3・11の場合、日本赤十字社等では、義援金配分割合決定委員会の決定により、被災都道県に送金し、当時の募金総額の98%の3492億円を送金しています。
被災都道県では、日赤から送金された額(3492億円)の97%に当たる、3397億円を市町村に送金し、この都道県から送金された(3397億円)うち、市町村では、被災者のお手元に92%の、3139億円を届けています。(市町村は258億円を差し引いた3139億円を被災者の手元に支給しています。)

義援金配分割合決定委員会とは・・・
災害時に集められた義援金を、被災者に公平に分配するための計画を審議し、決定する組織、被害を受けた各都道府県にそれぞれ設置、義援金配分委員会は都道府県を中心として、日本赤十字社などの義援金受付団体、福祉団体代表、被災者代表、ボランティア代表、学識経験者などで構成されています。
都道府県に送金された義援金について、配分対象や配分基準、配分時期、配分方法などを審議し、決定するのが義援金配分委員会の役割です。委員会の決定にもとづいて、市町村などから個別の被災者に義援金が分配、義援金を公平に分配するには、被害の全容を把握する必要があります。義援金が被災者に届くまでに時間がかかり過ぎるため、実際には何回かに分けて義援金が分配されるようです。
2011年3月に発生した東日本大震災では、まず被害を受けた各都道県に義援金を分配するために、義援金受付団体、学識経験者、都道県などによる「義援金配分割合決定委員会」が設置され、都道県への義援金の配分割合が決定されたようです。

3・11の場合、北海道新聞、産経新聞(2011年9月28日朝刊)等の追跡調査
義援金の流れ
寄付者の義援金額(9月15日現在)
日本赤十字・中央共同募金会など、3,245億円を受領(11.2%の363億円が経費、人件費等)
被災地15都道県(分配委員会)、2,882億円を受領(14%の403億円が経費、人件費等)
被災市町村、2,479億円受領(13%の343億円が経費、人件費等)
被 災 者は2,136億円受領、(2136億円のうち被災者が取りに来ないなどの理由で、一部が市町村に入ってしまいます。)
北海道新聞、産経新聞等新聞社の追跡によって、以上の金額が明らかになっています。

被災地というと東北3県と青森、茨城。長野。千葉、そして東京の一部だけでなく15都道県に送られています。
北海道(市町村への送金額)943万円
青森県7億573万円
山形県789万円
岩手県313億5,381万円
宮城県1,038億6,841万円
福島県921億1085万円
茨城県127億7,027万円
栃木県16億5,613万円
群馬県408万円
埼玉県1億6,878万円
東京都1億6,878万円
千葉県48億3,299万円
神奈川県3,258万円
新潟県1億3,944万円
長野県1億2,949万円
この金額の振り分けを決定したのは、義援金配分割合決定委員会で日本赤十字等へ通達されたようです。

3・11、熊本地震の被災を風化させること無く、被災地、被災者に関心を持つ、想いを寄せることは大人、子供誰でも、何時でも出来ます。関心を持つ、想いを寄せることは被災地の人達に勇気を与えることになると思います。
善意の義援金が、今も苦しんでいる被災者に早急に届くことを願わずにはおれません。


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