UGUG・GGIのかしこばか日記 

びわ湖畔を彷徨する独居性誇大妄想性イチャモン性前期高齢者の独白

アベ君のもくろむ憲法改正に追い風のパリ同時多発「テロ」・・・・

2015-11-16 01:03:10 | 日記

11月14日未明(日本時間)、パリで同時多発「テロ」事件が起きました、新聞報道などを読んでいて、一般市民を標的とした「テロ」には確かに正義はなく、非難されるべきであるけれど、それでは天に代わりて不義を討つといわんばかりの「空爆」に果たして正義はあるのだだろうか、宣戦布告も行わず国連安保理の決議も得ずに、自国が攻撃を受けているわけでもないのに、国外で勝手に「空爆」を行うのは正義だろうかという疑問を抱かざるを得ませんでした

 日本のメディアはもちろんのこと欧米のメディアも、そしてGGIを含めた私たち市民も、米国やフランスがいわゆるISをやっつけるために国連決議を経ずに勝手に空爆を開始したとき、たいして気にもとめていなかったように思います、あんな悪い連中にこのくらいのことあたりまえやろう・・・という感じであります、

新安保法制反対の動きのなかで、これは「戦争法」であるとしながらも、現実に行われつつある欧米諸国による「戦争」であるところの空爆に反対する声はメディアにも、GGIを福得た市民の中にもほとんどなかったのではないかと思われます

ですから、空爆に巻き込まれて殺されることになる無辜の民のことなんか気にもとめていなかったのではないかと思います。でも、 ,これまでに米仏などの「有志連合」による空爆はのべ8000回にも及んでいるとさていることを考えますと、GGIは、これまで空爆ですでに殺されてしまった無辜の民の数はパリでの犠牲者の数を優に上回っているのではないかと思っています

このようなことを書きますと、なんだGGIはパリでの市民殺戮はたいしたことではないと考えているのではないかと思われるかもしませんが、決してそうではありませぬ、GGIが申し上げたいのは、「テロ」反対を叫ぶのであれば、このような事実や状況を考えにいれたうえでないと、反対の叫びは底の浅いものになってしまうのではないかということなのです

その後、米仏に便乗してロシアも空爆を開始しています、それにまことに恥ずかしいことにGGIは知らなかったのですが、オランダ、ベルギー、英国、デンマーク、オーストラリアなどまで空爆を行っているのです。(カナダは先日の日記に記しましたように最近、政権交代後に、空爆を行っていた戦闘機を引き揚げると米国に通告しています、メルケル首相率いるドイツは空爆に参加していません、ドイツはイラク戦争にも参加していません、アフガンの治安維持支援部隊への派兵に一時積極的でしたが、一年前に撤退しています

 まあ、自国が攻撃を受けているわけでもないのに、あいつらは悪いヤツや、一斉にそれやっつけろというのでは国際法も国連も何もあったものではないなあ、というのがGGIは感想でありますが、これは一つの見方、みなさんそれぞれにお考えをお持ちでありませう

 でも今日の話題は別のことであります、実はGGI、この事件を知ったとき、日本の市民にとって非常に悪いタイミングで事件が起きてしまったなあとすぐに思い至りました

 なぜかと申しますとありませぬ、この事件が起きる直前、11月の10日と11日、閉会中の国会で開かれた衆参両院の予算委員会で、あのアベ君、憲法を改正し「緊急事態条項」を設けることを考えている、改正はまずは「緊急事態条項」から手をつけたいなどと明言しているからです

 緊急事態条項と申しますのは、政府が「緊急事態」であると認めた場合は法律の効力を一時的に停止することできることを中心的内容とするものです、場合によっては憲法の一時的停止もあり得るのではないかと考えられます、この条項は「非常事態宣言」あるいは「戒厳令」に関する条項であると言ってもよいでありませう

フランス政府はいま非常事態宣言を行っていますが、このフランスの事態を見て、アベ君は、ほら見たことか、やっぱり「緊急事態条項」は絶対に必要じゃないかと、張り切るのではないかとGGIは非常に憂慮しているのです、パリでの殺戮事件により日本でも「テロ」対策の強化が声高に叫ばれるようになることでありませう、「テロ」対策強化の延長線上にあるのが「緊急事態条項」である、と言ってもあながち間違いではないでありませう

 自民党の憲法改正草案の「緊急事態条項」の内容は以下の通りです(下線はGGIが付けたものです)

第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言)

第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 (省略)
4 (省略)

緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

要するに政府が「緊急事態」であると認めたときには、法律を停止し、政令により何でも命じることができる、国民はそれに従わなければならない、ということです、この条文で「法律」が何を指しているのか定かでないのですが、この法律と言う言葉には憲法も含まれる可能性があります、法律を停止し全権を内閣に委任する・・・かつてヒットラーは政権についた後、この方法でワイマール憲法の基本的人権に関する条項を停止したのでありました・・・

今日の写真は、もうご覧になっている方も多いかと思いますが、パリの事件、サッカー場の混乱ぶりを伝える毎日新聞の記事に掲載されていた写真を借用したものです

グッドナイト・グッドラック!

 

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