おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

本日も 格闘

2015-03-08 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

マンション管理組合法人の登記事項は 組合等登記令 によることとなる はず?

・目的及び業務

・名称

・事務所の所在場所

・代表権を有する者の氏名、住所及び資格

・共同代表の定めがあるときは、その定め (登記令 別表)

等 その他は略します

 

参考として

一般社団法人等登記規則は

記録すべき事項は 多岐にわたり 事項も格段に多くなり?

・理事会を置く法人である旨 (法人状態区)

・監事を置く法人である旨 (法人状態区)

というものも

 

ご存知の方も多いと思いますが

管理組合法人において 執行機関は 理事 

区分所有法上は 理事会 という組織の定めはありません 

 

そこで 一般社団法人において理事会設置型一般社団法人との差異をボヤーっと考えていたら

業務の意思決定場面は つまるところ 理事の過半数で執行方針決定ということで

理事会 という形であろうがなかろうが 要は過半数要件で ほぼ 同様の流れになると思うのですが・・・

業務執行という場面では ・・・

理論上は 個々の理事は 代表理事・業務執行理事に選定されない限り理事会のメンバーを構成するというに過ぎず それぞれが業務執行権限を有しているとはいえない という違いがでるのだから 業務の意思決定を行うメンバーの一人であるだけという枠で縛られる者ができるかできないかという点で 理事会 という組織の存在意味が大きくなると考えられます

 

こんなことを参考に考えると

気になるのは 法人化している管理組合においての 理事会 が在る場合のこと

そもそも 法のあり方(条文文言上・登記公簿上は一切不登場)からすると あくまでも理事会存在の根拠は自主規範・内規であって 対第三者には 双方向としての法的効力をともなうものとしては そのような組織であることは主張できないのか? 

特に問題なのは 《業務執行権限》の制約があるような運用(法人法における91条1項2号)の場合かな?

でも つまるところは 区分所有法第49条の2 とか 表見代理理論 とか 信義誠実原則 とか で 実際の案件は [ 円く収まる ]ことになるのだろうが・・・

 

一般社団法人と管理組合法人との法規制のあり方をなんぞをながめていて・・・

・・・法人格のない管理組合では 管理者がそんざいすればその者が区分所有者を代理するが・・・

47条1項6号  管理組合法人は・・・区分所有者を 代理 する

49条3項     理事は 管理組合法人を 代表 する

49条の2     理事の 代理 権に加えた制限は・・・・

というような語群に囲まれたら 余計 ボヤーっとして そんなところまで考えなくてもいいんじゃないの

と おてんとうさんに言われそうで・・・ でも とっても肝心なところのような気もして

とにかく 依頼者さんに 明確に 答えなければならない ノダ

 

法務省で公開している 管理組合設立登記関して出している参考規約なんかでも このあたりをあまり気にしていない?という感じで・・・

 

とにもかくにも 管理組合法人における理事会の扱い について 一応自分なりに さらに整合性をつけることとする のだ

 

それにしても 代理とか代表 という捉え方自体に 学者さんにも個性があるような

 

 

 

今晩は 日本酒より バーボン か ジン という感じかな ?

                        

                         

 (自分自身も ナントナク 論点をはずしすぎているか 根拠を整理していないか?やや不安 

    という箇所 

    なので・・・

    とてもとても参考にはなりませんでしょうが・・・

    万が一 参考にしていただけるとしても 各自 再点検してお読みくださいませ ネ)

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