西宮市議会議員 しぶや祐介の活動日記

「子育てするなら西宮」「文教住宅都市・西宮」「住み続けたいまち西宮」の実現を目指す西宮市会議員のブログ。

広報日程のお知らせ。

2009-08-27 10:03:03 | 主張・広報と活動のお知らせ

テレビでの放送内容は↓こちら↓。
http://www.ytv.co.jp/ten/sp/bn/0907/asx/sp090714.asx
新聞各紙での報道内容は↓こちら↓。
http://blog.goo.ne.jp/shibuya1973/d/20090701

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なにやら、えらい涼しい日が続きますね。
不気味だ。。。
さてさて、まもなく衆議院議員選挙の投開票日。
それが終われば、ようやく我々の広報活動も解禁されます。
というわけで、毎度恒例・朝の広報活動を来週から開始します。
具体的な日程はこちら。

8/31(月)  阪神西宮・南
9/1(火)    阪急西宮北口・北東
9/2(水)    阪急門戸厄神・東
9/3(木)    阪神香枦園
9/7(月)    阪急甲東園・東
9/8(火)    阪急西宮北口・北西
9/9(水)    予備日(or阪急甲陽園?)

また日程変更等あれば、お知らせしますので、よろしくです。
あと、お知らせついでに、なのですが。
広報活動開始後、このブログに来てくださる方もいらっしゃることかと
思っています。
て言うか、是非、来てほしい。
ですので、しばらくの間、日記の冒頭に、テレビ&新聞での報道内容を
知らせるリンク先を貼り付けておくことにします。
いつもご覧いただいている皆様には、ちとくどいことかと思いますが、
あしからず、ご了承下さい。

というわけで、本日の日記は広報のみでした。
それでは失礼いたします。


一般質問@組織・体制について。②

2009-08-25 11:11:27 | 市民に信頼される公正で効率的な行政と議会

先日の日記の続きです。
繰り返しになりますが、私は、組織・体制を見直すためには、
 ○不要・不急の業務・部署から人員を削減し
 ○必要性が高く人手が不足する業務・部署に配置する
等、組織全体のバランスの見直しが必要だと考えています。

例えば、市役所の部署の中には、
「役職についていない一般職員の月間・一人当たりの残業時間が
 60時間を越える」
という課も存在します。
その中の一つ・某課の場合、人・時期によっては月間の残業時間が
200時間を超えることも、ざらにあるそうです。
1日8時間の週5日勤務で40時間。
それが4週間で160時間。
残業時間200時間ということは、通常勤務以上の時間を、
残業しているということになります。
このような状況は、
 ○本人の健康に悪影響を及ぼしかねない
 ○長時間労働による効率低下が懸念される
 ○これによって発生する超過勤務手当も莫大な額に上る
など多くの問題を内包しており、非常に深刻な状況であると言えます。
一方で、
「役職についていない一般職員の月間・一人当たりの残業時間が
 10時間未満」
という部署が全体の半分以上を占めています。
残業時間を仕事の忙しさのバロメーターの一つと見るのであれば、
こうした現状を是正することが必要なのは明らかです。
(いずれも2008年度実績)

一方で、正直なところ、
「なんで、この部署、こんなに残業が多いんやろ???」
と思う部署も存在します。
また、非常に残業が多い部署であっても、
「それ、やらんでもええようなことに時間裂いてるからちゃうの?」
「も少し効率的にできる部分があるんちゃうの?」
と思う部分もあります。
残業時間だけをもって、組織のバランスについて云々。。。
と語ること自体、無理があるというのも事実でしょう。
しかしながら、その部分を割り引いて考えるにしても。
私には、どう考えても、こうした現状が好ましいものとは思えません。

まずは、業務自体の必要性を検証すること。
その上で、その業務の効率性を精査すること。
しかる後、そのために必要な人員・組織・体制を整えること。
本来必要なことはこうしたことであり、市長が答弁した
「定数管理を人事課で集中して行う手法については見直しを図り、
 組織管理担当との共同による管理体制へと改善していく」
ということの意味は、こうしたものでなければならないと思っています。

いろいろ角度から調査を進め、改善に寄与するべく、
取り組んでまいります。


一般質問@組織・体制について。①

2009-08-23 09:33:43 | 市民に信頼される公正で効率的な行政と議会

なんだか、ぐっと涼しくなってきていい感じ。
このままいってくれるとありがたいのですが、
まあ、そうはいかんのでしょうねえ。

さてさて一般質問の内容で、まだ報告していなかった内容があるので、
そのご報告をば。
それでは早速始めます。

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【質問】
最後に、組織・体制についてです。
日頃、多くの部署から「人手が足りない」という話を聞きます。
一方で、無駄な業務・余剰人員を抱える部署も多く存在します。
本来、人事の最も重要な要素に
 ○事業の重要度・必要性に応じて、
  各部署に適正な人員が配置されているか?
 ○役職ごとの配置状況は適切か?
といった点に配慮し、庁内全体の最適バランスを考えた
定数管理を行うことがあります。
近隣では、尼崎・宝塚・川西の各市が「個人の異動」を行う人事とは
別部署で「組織全体の定数管理」を行っていますが、
本市には、そうした部署・機能がありません。
そこでお伺いします。
「事業の重要度・必要性に応じた人員配置」「役職ごとの人員配置状況」
に配慮した定数管理の必要性について、どうお考えか?

【答弁】
本市において定数管理を所掌する部署につきましては、
~中略~ 人事課に行わせております。
また必要に応じ、組織管理担当課である総務課との連携により、
職員の適正配置に努めているところであります。

~中略~ ご指摘のありましたとおり、
大所高所に立った視点で適正な定数管理を行っていくためには、
これまでのように定数管理を人事課で集中して行う手法については
見直しを図り、組織管理担当との共同による管理体制へと
改善していく必要があると認識しております。

今年度から、これまで人事課のみで行っていた
採用計画の策定につきまして、
総務課と人事課と合同で策定作業を行うなどの取り組みも
始めているところであり、今後は、より密接に連携を図ることにより、
適正な定員管理を進めてまいります。

【要望】
「大所高所に立った視点で適正な定数管理を行っていくため、
 これまでのように定数管理を人事課で集中して行う手法の見直しを図り
 組織管理担当との共同による管理体制へと改善していく必要があると
 認識している」
「総務課と人事課がより密接に連携を図ることにより、
 適正な定員管理を進めていく」
というご答弁をいただきました。
しっかり進めていただきたいと思います。

ところで組織・体制を見直すためには、
不要・不急の業務・部署から人員を削減し、
必要性が高く人手が不足する業務・部署に配置する等、
組織全体のバランスの見直しが必要です。
私は、そのために事務事業評価をはじめとした評価システムが
導入されたのだと理解していますが、現状は、そうなっていません。

平成20年度の事務事業評価によると、車両課は
「各課共用の自動車が集中管理体制の下で、
 安全で効率的な運用を実現できている状態」
と評価されていますが、この評価が、いかに現状に合わないか、
あえて言う必要もないでしょう。
導入した以上、しっかり活用していただきたい。
また、車両課に見えるような客観性に欠ける自己満足的評価を
改めるべきだということを指摘しておきます。

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というわけで、これにて一般質問の報告は完了。
なのですが、これに関連しては、も少し書きたいことがあるので続けます。
というわけで、今日はこれにて失礼。


活動レポート最新号。

2009-08-19 12:15:47 | 主張・広報と活動のお知らせ

あ~、やっと、できた~~~。
というわけで、ようやく最新の活動レポートが完成しました。
↓こちら↓から、ご覧いただけます。

【表面】 http://www1.ocn.ne.jp/~shigi/report/18a.pdf
【裏面】 http://www1.ocn.ne.jp/~shigi/report/18b.pdf

今回は、ほぼ一般質問特集号。
それにプラスして、フレンテの話を少々、といった構成です。
ブログをご愛読いただいている皆様には、
先刻、ご承知の内容かとは思いますが、
より多くの方の目を意識している分、分かりやすさは、
こちらの方が、上ではなかろうかと思います。
よろしければ、是非、ご覧下さい。

なお、朝立ち&ポスティングは、衆議院選挙が終わった
9月から開始予定です。
報告活動実施の際には、また、ブログで告知しますので、
よろしくお願いします。
というわけで、あとは、コメントへのお返事をば。

>おっさん様

コメントいただき、ありがとうございます。

>また、少し疑問に思ったことなのですが…
>>約40日間は、休職扱いで本給の60%を支給


>これは一体、どういうことなのでしょうか?
>このような事態で、どうして「休職」として認められ、
>結果勤務実態がないにもかかわらず、6割も支給されるのでしょうか。

地方公務員法に、
 ○職員が「刑事事件に関し起訴された場合」、
 ○市は「その意に反してこれを休職することができる」
という条文があります。
また、その場合、本給等の60%以内を支給できることになっています。
今回、市は、こうした地方公務員法の決まりを踏まえて、
このような対応を取った、ということになるのだそうです。

個人的には、このような悪質な事例の場合、
起訴休職を適用するのではなく、
即時、懲戒免職とするべきだと思っています。
そうした考えに立ち、市側とは何度も折衝しましたが、
どこまでいっても、平行線に終わるため、議会の一般質問では、
 ○起訴休職の適用を前提に
 ○「有給休暇扱いで給料全額支給」となっている部分について、
  「もっと早く、60%支給の起訴休職扱いとするべきではなかったのか?」
  (その方が、支給額は少なくなるので。)
と質問したという次第です。

説明が足りませんでしたこと、この場を借りて、お詫び申し上げます。
ありがとうございました。


「西宮市議会だより」を変えるのだ!

2009-08-13 18:34:11 | 市民に信頼される公正で効率的な行政と議会

以前にもブログに書いたことがありますが
最近、「西宮市議会だより」の大幅な見直しに取り組んでいます。
現在の「西宮市議会だより」には、色々と見直すべき点がありますが、
個人的には、
 ○そもそも、読む気にならない
 ○これを読んでも、議会で、なにが問題になっているのかが分からない
といったあたりが、最大の問題だと思っています。

「そもそも、読む気にならない」というのは論外な問題点なので、
「頑張って、改善します。。。」ということを前提に、一旦、置いておきまして。
もう一つの重要問題である
「これを読んでも、議会で、なにが問題になっているのかが分からない」
という点について考えますと。

例えば、先の6月議会において、
「最も激しく議論が戦わされた議題は、フレンテに関する問題だった」
というのは、議会関係者には、ほぼ異論のないところだと
思っています。
ところが、6月議会を報告する「議会だより100号」には、
この議題に関することは、ほとんど記載されていません。
「議会だより」という名前にも関わらず、議会で、
 ○過去、例を見ないほどの激論が交わされ、
 ○具体的な目標数値を掲げた決議が可決されるという、
  過去、例のない展開を見せた
重要事項について、まるで伝えられていない!
というのは、相当、致命的だと思うのです。

というわけで、広報委員会で議論を重ねた結果、
↓以下の内容↓については、(ほぼ)「今後は掲載する!」方向で
まとまりました。
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 ○議会全体としての主な審議事項・決定事項
 ○各常任委員会・特別委員会での審議事項
 ○各会派の、それぞれの議案に対する賛否の状況
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こうした内容が掲載されれば、
 ○今、議会で問題になっていること
 ○その問題に対する各会派の賛否の状況
が、「議会だより」を見れば、よく分かるようになるはずです。
それは、ひいては、議会の活動に、もっと多くの方が
興味と関心を持っていただけることに、つながると信じています。

地味なテーマではありますが、これ、
かなり重要なことだと思っています。
少しでも多くの方に、
「あれ、市議会便りって、なんか、ずいぶん感じが変わって、
 読みやすくなったよね~。
 これなら、読む気がするわ。」
てなことを思っていただけるように、じっくり時間をかけて、
取り組んでいきます。

もしよろしければ、こういった内容が反映される9月議会報告号を
ご覧になってのご意見等いただければ、と思いつつ。
乞う、ご期待。


一般質問@不祥事対応 について。②

2009-08-10 18:08:45 | 市民に信頼される公正で効率的な行政と議会

諸事情により、当初のカブトムシ&クワガタムシGET計画はあきらめ、週末の行き先をプールに変更。
しかし、おかげさんで体中が痛い痛い。
やっぱり、日焼け対策、きちんとせんとあきませんな。

さてさて、ほんとは他にもいろいろと書きたいことがあるのですが、ぐっとこらえて一般質問の続きをば。
今日は、先日の内容を踏まえての、具体的な質疑の内容です。
いつもと同じく、
 黒字⇒⇒⇒⇒⇒私の質問

 青字⇒⇒⇒⇒⇒役所側の答弁
 赤字⇒⇒⇒⇒⇒それを踏まえての意見・要望など
という構成です。
それでは、早速始めます。

四点、質問します。

一点目、休暇届は本来、本人が提出するべきものである。
収監され、提出できない元職員に代わって、家族が提出した届けを受け取り、有給休暇としたことを適切な対応だとお考えか?
また、そうした運用の根拠となる法律・条令は存在するのか?

~前略~ 
本市においては特に規則等で規定はしておりませんが、病気などで本人の願出が困難な場合等、広く一般的に認められていると認識しております。

(「病気などで本人の願出が困難な場合」と今回のような事例を同列に扱うこと自体、いかがなものか?と思うのですが。。。
 これについての意見は、他のものも合わせて、最後に述べたいと思います。)

~中略~
今回の事案では、本人に休暇取得の意思があったものの拘留中のため自ら申請ができなかったことから、家族から本人の意思を受けたものであり、非違行為を犯した職員であったとの理由で年次休暇を承認しないことはできないものと考えています。

二点目、5/21に懲戒免職できる環境が整ってからも「解雇通知を本人に交付しなければならない」という理由で、1週間近くを費やしている。
家族による休暇届の提出を認めるなら、解雇通知を家族に手渡し、懲戒免職とすることも認めるべきだと考えるがどうか?

~前略 条例に規定があることを述べた上で~
処分日を明確にするためにも、本人と接見できないなどの特別の事情がない限りは、原則として本人に直接交付することが必要であると考えています。
また処分書の交付時には、懲戒処分理由説明書も同時に交付しておりますが、免職という重大な処分であり、当該職員に処分理由を明確に伝えた上で、本人に処分の内容を承知させる行為も重要であることから、本人との接見は必要であると考えております。

(言いたいことは分からんではない部分もありますが、ことの重要性を考えますと。
 こうした判断を、きちんとした法律的知見を持っていない市役所が、自分達だけで下すべきではないと思うのです。
 というわけで他の点も含めて、意見は後で、まとめて述べます。)

三点目、地方公務員法28条は「刑事事件に関し起訴された場合」休職とすると定めているが今回の場合、起訴後17日間、起訴事実を確認してからでも10日以上、有給休暇としている。
地方公務員法に則り、もっと早く休職扱いにするべきではなかったか?

~前略~
今回の事案においては、起訴休職処分を行う基礎資料として、公訴事実及び内容を確認する必要があったため、起訴状の入手後、書面で事実確認を行い、直ちに起訴休職とすることと判断したものであります。
起訴休職とするべき時期については、個々の案件により判断することと考えておりますが、今後も適正な処理を行っていきたいと考えています。

(これも同じ。
 詳しくは、最後にまとめます。)

四点目、
「逮捕後→本人と初めて接見するまで」
「起訴後→起訴を確認するまで」
「起訴後・あるいは起訴確認後→起訴状の写しを入手するまで」
「起訴状の入手後→分限委員会の開催まで」
「懲戒免職処分の条件が整ってから→実際に懲戒免職とするまで」
等、個々の対応に時間がかかりすぎている。
今回の対応は全て適正であったとお考えか?

~前略~
慎重な対応が必要であったとはいえ、改める余地があったことはご指摘の通りであると考えております。
今後は、懲戒処分の手続きを進めるにあたりましては、今回のことを踏まえて、できるだけ速やかに対応してまいります。

手続きに関連する部分について、「改める余地があったことはご指摘の通りである」旨、ご答弁いただきました。
ご答弁の通り、今後は、今回の経験を活かして速やかに対処していただきたい。

まず要望しておきます。

続いて、もう少し意見を申し上げます。
繰り返しになりますが、今回、私が最も問題だと考えているのは、
-----
●事件が発生してから懲戒免職処分が下るまで2ヵ月半もかかっていること
●その間、ずっと給与が支給されていること
-----
の二点です。

代理人による年次休暇の申請について「病気などで本人の願い出が困難な場合等、広く一般的に認められている」と述べられましたが、
○今回の事例と病気の場合を同一視することの妥当性はどうか?
○休暇の届出は代理人による申請を認めるが、懲戒処分は本人に手渡ししなければならない、という扱いの違いの整合性はどうか?
○起訴休職を、起訴された日にさかのぼって適用することは出来ないのか?
○刑法犯に対して、解雇予告手当の除外認定が必要なのか?
といった多くの問題を、市の内部だけで議論して結論づけるべきではありません。
法律の専門家を交えて議論した上で、厳格な基準を定めるべきです。

なによりも真面目に職務に励む大多数の職員の士気を奪い、市民の信頼を失うことのないよう、懲戒指針の見直しと併せ、迅速な対処を可能とする具体的方策を検討するべきです。

言いたいことは山ほどありますが、一言にまとめますと。
「大切なのは、信賞必罰を徹底すること」だと言うことに尽きると思うのです。
このことを、一番に重視する姿勢さえあれば、もう少し、いろんな場面で対処の仕方が変わってくると思うのですが。

これからも、今後の展開をしっかりと見守りつつ、積極的に、意見を述べ、指摘を続けていきます。


一般質問@不祥事対応 について。①

2009-08-06 09:45:04 | 市民に信頼される公正で効率的な行政と議会

さてさて、一般質問の続きです。
ここまでの話とは、少し論点が変わりますが、こちらも「う~ん、お役所ってやつは。。。」という類の話だと思っています。
少しでも、思いを共有していただければ、と。
それでは早速、始めます。

職員の不祥事への対応・処分等についてです。先日、「本市の車両課職員が勤務時間中、強盗致傷容疑で現行犯逮捕される」という衝撃的な事件が発生しました。
【表⑤・懲戒処分事案への対応経緯】をご覧下さい。
 ↓



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●3/11の現行犯逮捕から5/27の懲戒免職に至るまでの市の対応・処分
→その間の給与支給状況等
-----
を時系列に沿ってまとめました。
3/11の事件発生後、3/16に元職員の家族と面会し、休暇届を受領。
その後、4/6に弁護士から起訴事実・起訴内容を口頭確認。
事件から1ヶ月以上たった4/17本人に初めて接見、起訴状の写しを入手。
起訴状入手から一週間後の4/24、分限委員会を開催し懲戒免職を決定。
同日、労働基準監督所に解雇予告手当の除外認定を申請。
その後、5/21に労働基準監督所の認定が下り、6日後の5/27本人に辞令を交付して、ようやく懲戒免職となりました。
この間、事件発生から約2ヵ月半が経過しています。

期間中の元職員への給与支給状況を、色で示しました。
現行犯逮捕後、灰色の5日間は無断欠席扱いで無給。
元職員の家族が休暇届を提出した3/16以降4/16までの赤色の約1ヶ月間は有給休暇扱いで全額支給。
起訴状の写しの入手後、懲戒免職処分までのピンクの約40日間は、休職扱いで本給の60%を支給。
結果、標準的な給与から推測すると、元職員には現行犯逮捕後、懲戒免職に至るまで約70万円が支給されていることになります。

さて、この事案について私が問題と考えている点は、大きく二つあります。
一点目は、現行犯逮捕された3/11から実際に処分を下すまで、2ヶ月半もかかっていること。
二点目は、この間、元職員に漫然と給与を支給していること、です。
この事案は勤務時間中の窃盗行為である上、店員に暴行を働き、現行犯逮捕されるなど、きわめて悪質です。
にも関わらず、実際の処分に至るまで、これほど長い期間が経過し、その間、漫然と給与を支給し続けていることに、強い違和感を感じます。

と、ここまでが前振り。
次は具体的な質問と、それに対する答弁&私の考えを書く予定です。
もうちょっと、お付き合いくださいませ。

 

>おっさん様

コメントいただき、ありがとうございます。

テレビを観て唖然としました。
>もはや公務員に対する信用ゼロです。

市には、こうした声を、ほんと、真摯に、重大に受け止めてほしいと思います。
こうしたお声を市政に反映できるように。
こうしたご期待に、お応えできるように。
頑張ってまいります。

それでは今日は、このへんで。


これで、あなたもフレンテ通。

2009-08-03 09:42:15 | にぎわいと活気のあるまちを創造するために

くそ~、一生懸命探したのに、
結局、カブトムシもクワガタムシも見つからんかった。。。
こうなったら、次の土・日あたりで、もっかい、万全の準備を整えて、
甲山に再チャレンジしてやる!!!

と、ごくプライベートな話はさておいて、
諸事情により、発行を停止していた会派の広報誌を一年以上ぶりに
発行することになりました。
ほぼ全面を使って、フレンテ問題を取り上げています。
これをご覧いただければ、なにかと分かりにくい
フレンテ問題の全容も、手に取るようにわかるはず。
内容は、↓こちら↓。
【表面】 http://xdl.jp/policy/policy2009/frentemagazine1.pdf
【裏面】 http://xdl.jp/policy/policy2009/frentemagazine2.pdf

衆議院選挙との絡みもあり、今回は、朝立ち・ポスティング等は行わず、
新聞各紙への折り込みのみとする予定です。
折り込み予定は8/10(月)。
よろしければ、気に止めておいていただければ。
というお知らせでした。

それでは失礼。