西宮市議会議員 しぶや祐介の活動日記

「子育てするなら西宮」「文教住宅都市・西宮」「住み続けたいまち西宮」の実現を目指す西宮市会議員のブログ。

一般質問@不祥事対応 について。②

2009-08-10 18:08:45 | 市民に信頼される公正で効率的な行政と議会

諸事情により、当初のカブトムシ&クワガタムシGET計画はあきらめ、週末の行き先をプールに変更。
しかし、おかげさんで体中が痛い痛い。
やっぱり、日焼け対策、きちんとせんとあきませんな。

さてさて、ほんとは他にもいろいろと書きたいことがあるのですが、ぐっとこらえて一般質問の続きをば。
今日は、先日の内容を踏まえての、具体的な質疑の内容です。
いつもと同じく、
 黒字⇒⇒⇒⇒⇒私の質問

 青字⇒⇒⇒⇒⇒役所側の答弁
 赤字⇒⇒⇒⇒⇒それを踏まえての意見・要望など
という構成です。
それでは、早速始めます。

四点、質問します。

一点目、休暇届は本来、本人が提出するべきものである。
収監され、提出できない元職員に代わって、家族が提出した届けを受け取り、有給休暇としたことを適切な対応だとお考えか?
また、そうした運用の根拠となる法律・条令は存在するのか?

~前略~ 
本市においては特に規則等で規定はしておりませんが、病気などで本人の願出が困難な場合等、広く一般的に認められていると認識しております。

(「病気などで本人の願出が困難な場合」と今回のような事例を同列に扱うこと自体、いかがなものか?と思うのですが。。。
 これについての意見は、他のものも合わせて、最後に述べたいと思います。)

~中略~
今回の事案では、本人に休暇取得の意思があったものの拘留中のため自ら申請ができなかったことから、家族から本人の意思を受けたものであり、非違行為を犯した職員であったとの理由で年次休暇を承認しないことはできないものと考えています。

二点目、5/21に懲戒免職できる環境が整ってからも「解雇通知を本人に交付しなければならない」という理由で、1週間近くを費やしている。
家族による休暇届の提出を認めるなら、解雇通知を家族に手渡し、懲戒免職とすることも認めるべきだと考えるがどうか?

~前略 条例に規定があることを述べた上で~
処分日を明確にするためにも、本人と接見できないなどの特別の事情がない限りは、原則として本人に直接交付することが必要であると考えています。
また処分書の交付時には、懲戒処分理由説明書も同時に交付しておりますが、免職という重大な処分であり、当該職員に処分理由を明確に伝えた上で、本人に処分の内容を承知させる行為も重要であることから、本人との接見は必要であると考えております。

(言いたいことは分からんではない部分もありますが、ことの重要性を考えますと。
 こうした判断を、きちんとした法律的知見を持っていない市役所が、自分達だけで下すべきではないと思うのです。
 というわけで他の点も含めて、意見は後で、まとめて述べます。)

三点目、地方公務員法28条は「刑事事件に関し起訴された場合」休職とすると定めているが今回の場合、起訴後17日間、起訴事実を確認してからでも10日以上、有給休暇としている。
地方公務員法に則り、もっと早く休職扱いにするべきではなかったか?

~前略~
今回の事案においては、起訴休職処分を行う基礎資料として、公訴事実及び内容を確認する必要があったため、起訴状の入手後、書面で事実確認を行い、直ちに起訴休職とすることと判断したものであります。
起訴休職とするべき時期については、個々の案件により判断することと考えておりますが、今後も適正な処理を行っていきたいと考えています。

(これも同じ。
 詳しくは、最後にまとめます。)

四点目、
「逮捕後→本人と初めて接見するまで」
「起訴後→起訴を確認するまで」
「起訴後・あるいは起訴確認後→起訴状の写しを入手するまで」
「起訴状の入手後→分限委員会の開催まで」
「懲戒免職処分の条件が整ってから→実際に懲戒免職とするまで」
等、個々の対応に時間がかかりすぎている。
今回の対応は全て適正であったとお考えか?

~前略~
慎重な対応が必要であったとはいえ、改める余地があったことはご指摘の通りであると考えております。
今後は、懲戒処分の手続きを進めるにあたりましては、今回のことを踏まえて、できるだけ速やかに対応してまいります。

手続きに関連する部分について、「改める余地があったことはご指摘の通りである」旨、ご答弁いただきました。
ご答弁の通り、今後は、今回の経験を活かして速やかに対処していただきたい。

まず要望しておきます。

続いて、もう少し意見を申し上げます。
繰り返しになりますが、今回、私が最も問題だと考えているのは、
-----
●事件が発生してから懲戒免職処分が下るまで2ヵ月半もかかっていること
●その間、ずっと給与が支給されていること
-----
の二点です。

代理人による年次休暇の申請について「病気などで本人の願い出が困難な場合等、広く一般的に認められている」と述べられましたが、
○今回の事例と病気の場合を同一視することの妥当性はどうか?
○休暇の届出は代理人による申請を認めるが、懲戒処分は本人に手渡ししなければならない、という扱いの違いの整合性はどうか?
○起訴休職を、起訴された日にさかのぼって適用することは出来ないのか?
○刑法犯に対して、解雇予告手当の除外認定が必要なのか?
といった多くの問題を、市の内部だけで議論して結論づけるべきではありません。
法律の専門家を交えて議論した上で、厳格な基準を定めるべきです。

なによりも真面目に職務に励む大多数の職員の士気を奪い、市民の信頼を失うことのないよう、懲戒指針の見直しと併せ、迅速な対処を可能とする具体的方策を検討するべきです。

言いたいことは山ほどありますが、一言にまとめますと。
「大切なのは、信賞必罰を徹底すること」だと言うことに尽きると思うのです。
このことを、一番に重視する姿勢さえあれば、もう少し、いろんな場面で対処の仕方が変わってくると思うのですが。

これからも、今後の展開をしっかりと見守りつつ、積極的に、意見を述べ、指摘を続けていきます。


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