市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高崎市内の多数の公益施設に投棄された非鉄スラグの早期撤去を高崎市長に要請!

2018-10-26 23:04:00 | スラグ不法投棄問題
■鉛・ヒ素を高濃度に含む非鉄スラグが高渋バイパスに不法投棄されている問題に関連して、当会が2017年3月に「K砕」のキーワードで検索していたところたまたま岡田工務店のホームページで発見し、その後、同年5月までに東邦亜鉛から事情を聴取したところ、同社が岡田工務店に対して2016年初頭までに数年間に亘って毎年1万トンのK砕=非鉄スラグを出荷していたことを確認しています。

非鉄スラグの外観。出典:2014年11月21日日本鉱業協会スラグ委員会・エコ・イノベーションメッセ2014inひろしま「建設資材としての非鉄スラグの有効利用方法について」P5。

 東邦亜鉛では、未だに高渋バイパスで見つかったK砕に酷似した物質を自社の安中製錬所から岡田工務店経由で現場に投棄されたことを認めていませんが、今回、高渋バイパスで高濃度の鉛・ヒ素を含む非鉄スラグの撤去工事を岡田工務店と佐藤工務店(実質的には岡田工務店)が行っていることから、当会ではこの物質が「K砕」と同じものであると確信しています。

 このため、当会は高渋バイパスでサンプリングした非鉄スラグが当初から東邦亜鉛安中製錬所から排出された有害物質だと主張し、県や東邦亜鉛にこの物質を分析して有害物の含有状況を調べ、早急に撤去を申し入れましたが、東邦亜鉛は排出原因者であることをみとめようとせず、群馬県は結局当会に分析させたうえ、その後、半年間も当会に連絡のないまま、工事関係者と思われる岡田工務店と佐藤工務店に部分的に撤去させ、本件の幕引きを図ろうとしています。

■ところで非鉄スラグとは一体何でしょう。日本鉱業協会スラグ委員会によれば、非鉄ス ラグとは、フェロニッケルスラグ、銅スラグ、亜鉛スラグを指しています。高炉スラグや鉄鋼スラグと区分して非鉄スラグと呼称しますが、亜鉛精錬で生じるスラグは、詳しくは「亜鉛スラグ」に分類されます。

 ちなみに、「フェロニッケルスラグ」とは、JIS A 5011-2 の規定に準じ、ニッケル鉱石等を原料としてフェロニッケルを製造する際に副生するスラグを指し、「銅スラグ」とは、JIS A 5011-3 の規定に準じ、銅精鉱等を原料として銅を製造する際に副生するスラグを指し、「亜鉛スラグ」とは、亜鉛製錬所で亜鉛を製造する際に副生するスラグを指しています。

 なお、日本鉱業協会スラグ委員会には、日本冶金工業㈱、大平洋金属㈱、住友金属鉱山㈱、三菱マテリアル㈱、パンパシフィック・カッパー㈱、三井金属鉱業㈱、DOWAメタルマイン㈱が所属しており、事業所としては日本冶金工業㈱大江山製造所、宮津海陸運輸㈱ 、大平洋金属㈱八戸本社(製造所)、住友金属鉱山㈱東予工場、㈱日向製錬所、住鉱物流㈱、日比共同製錬㈱、パンパシフィック・カッパー㈱佐賀関製錬所、小名浜製錬㈱、三菱マテリアル㈱直島製錬所、八戸製錬㈱、三池製錬㈱が対象となっており、東邦亜鉛㈱や東邦亜鉛㈱安中製錬所の名前がなぜか見当たらない。日本鉱業協会には東邦亜鉛は大手として加盟しているだけに実に不可思議です。

 では、いったいなぜ東邦亜鉛㈱安中製錬所から排出される非鉄スラグ(亜鉛スラグ)には、鉛・ヒ素などがたくさん含まれているのでしょうか。それは安中製錬所の製錬システムが旧態依然だからです。とくに、依然として亜鉛製錬残渣を旧式のロータリーキルン方式で処理していることが、東邦亜鉛が公害企業の汚名から脱却しきれない最大要因の一つとして挙げられます。しかし、利益アップに直ちには結び付かない環境保護のための新規投資に消極的な東邦亜鉛にとっては、新技術や最新設備導入への関心度など、そもそも極めて低いか、全く無いのです。

■さて、今回、新たに有害な非鉄スラグ(亜鉛スラグ)が発見されたのは、県道の高渋バイパスではなく、高崎市内のみさと芝桜公園などは、高崎市が所有し管理する公共施設です。現在、高崎市は中核市となっているため、この非鉄スラグの不法投棄の真相究明、責任所在の明確化、再発防止対策は群馬県から環境行政の業務移管を受けている高崎市が担うことになります。





 そこで当会は、これまで複数回高崎市役所を訪れて、環境政策課や産業廃棄物対策課に対して、相談してきました。そして、10月26日に正式に次の内容の要請書を高崎市長あてに提出し、受理されました。


産業廃棄物対策課の木下担当に概要を説明の上、要請書を提出した。「どういう対応ができるか検討し、何かあれば電話したい」とのことなので、「いつでも携帯に電話してください」とお願いした。

*****高崎市長への要請書*****
                           平成30年10月26日
〒370-8501群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市長 富岡賢治 様
(環境部環境政策課、電話:027-321-1251、FAX:027-321-1161、
E-mail:kankyou@city.takasaki.gunma.jp)
(環境部産業廃棄物対策課、電話:027-321-1325、
E-mail:sanpai@city.takasaki.gunma.jp)
                   報告者:〒379-0114 安中市野殿980番地
                       小川 賢
                       電話:090-5302-8312

  件名:東邦亜鉛安中製錬所由来の非鉄スラグの不法投棄の実態と緊急対策の要請
拝啓 平素より高崎市における安全・安心な生活・営農・自然環境の保全に日夜尽力くださり厚く御礼申し上げます。
 さて、平成30年9月18日の新聞報道によれば、高崎市の「みさと芝桜公園」の近くの道路や駐車場で基準の最大61~50倍の鉛が検出されるなど、高崎市内の4カ所で基準を上回る鉛やヒ素が検出されたことが報じられています。
 報道によると、地元の政党関係者らが8月下旬~9月上旬、①みさと芝桜公園の駐車場、②公園付近の路上、③善地梅林広場の駐車場、④みさと梅公園蟹沢駐車場の4カ所で砂利などのサンプルを採取し、成分調査を大阪市にある研究・分析機関に依頼した結果、いずれの地点でも、土壌汚染対策法で定める基準を上回る鉛やヒ素が検出され、それぞれ鉛は61.3~9.8倍、ヒ素は2.3~1.3倍だったとのことです。
 これらは、東邦亜鉛安中製錬所から排出された非鉄スラグが原因と思われます。
 また、このほかにも、添付資料1のとおり、箕郷町の道路脇のソーラー発電施設の造成地に多量のスラグがそのままの状態で投棄され、盛土材として使われています。
 さらには添付資料2のとおり、高崎市の水道施設のすぐ脇にも投棄されています。
 そして、もっとも問題なのは、添付資料3のとおり、東邦亜鉛安中製錬所から排出された非鉄スラグが山林地帯に大量に投棄され、土砂と混合されていることです。
 つきましては、廃棄物処理法に基づき、このような行為を行った事業者を直ちに立ち入り調査をし、しかるべき行政措置をお取りくださるよう、強く要請いたします。また、調査の過程と結果につきましては、逐一公表くださるようお願いいたします。
                              敬具

添付資料1:箕郷町の道路わきのソーラー発電施設での大量の非鉄スラグ投棄の様子
添付資料2:箕郷町の高崎市水道施設のすぐ脇における大量の非鉄スラグ投棄の様子
添付資料3:箕郷町松之沢地区の森林地帯での大量の非鉄スラグ投棄の様子 

*****<添付資料1>*****
URL ⇒ https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2758.html

*****<添付資料2>*****
URL ⇒ https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2777.html

*****<添付資料3>*****

図1:県道28号線沿いの松之沢ソーラー発電所とその東側の非鉄スラグ投棄場所

図2:松之沢ソーラー発電所(左)と非鉄スラグ投棄場所(右)

図3:非鉄スラグ投棄場所。上のほうの地表の色が赤黒く見える。

図4:非鉄スラグ投棄場所を拡大してみる。明らかに赤黒いところは周辺の地表の色と異なって見える。

図5:現場入口。県道28号からここに至る進入道路にも大量のスラグが投棄されている。

図6:現場入口の道路わきに投棄されたスラグ。

図7:まだ搬入されたばかりと思しき非鉄スラグ。

図8:破砕くずと思しき廃棄物の投棄。深澤様

図9:こうしたスラグや破砕くず※が大量に投棄。

図10:非鉄スラグの投棄現場。

図11:至る所にスラグや破砕くず※

図12:スラグのそばには重機。

図13:雨水が流れ出ている。

図14:これは9月17日の様子だが、現在もこうした非鉄スラグや破砕くず※などの産業廃棄物の投棄が続いていると思われる。
                             以上
**********

※当会注
「破砕くず」と記載しているものの実態は「コンクリートくず」です。
 この物質は、生コン工場で、プラントや生コン運搬車などを洗った際にでる「コンクリートくず」と呼ばれるものです。
 群馬県発出の産業廃棄物の中間処理の許可書にも「ガラスくず・コンクリートくず陶磁器くず」「ガラスくず・コンクリートくず陶磁器くずについては、再生骨材として利用できるものに限る」の文言があります。
 写真で石のように見えるものは、生コンを水で洗った際にでるセメント液を布で濾した後のカスで、足では踏みつぶせませんが、建設資材とするには意外に柔らかく、強度的に不足し、また粘度を有しているため、スクリーンで選別するのも困難を伴います。
 生コン工場はどこも、この「コンクリートくず」の処理に困っているのが実情です。したがって、「コンクリートくず」は立派な産業廃棄物です。水分が抜けていなければ「汚泥」に分類されることもあります。
 建設工事に伴って発生しないことから「がれき類」とはややニュアンスが異なると思われるものの、今のところ「がれき類」扱いだと思われます。
 本来であれば、岡田興業のこの残土処分場(=不当投棄場?)に捨てられている、この「コンクリートくず」の排出元の生コン工場は、産廃の不法投棄の疑いがかけられなければなりません。
 高崎市や群馬県の環境行政が緊張感をもってきちんと業務に精励すれば、このことについて気が付かない筈はあり得ません。
 また、この当該生コン工場には非鉄スラグが運び込まれている可能性があります。非鉄スラグを運び込んだダンプカーが、生コン工場の「コンクリートくず」を引き取ってくることが容易に考えられるからです。


■この要請書を受理した高崎市環境部では、さっそく要請書の内容を協議し、必要な対策をとることを約束しました。当方からも「わからないこと、聞きたいことがあればいつでも携帯に連絡をください」と申し入れました。

 群馬県の環境行政には失望させられますが、中核市としてより地元に密着している立場の高崎市の、今後の行動に期待したいと思います。



【市民オンブズマン群馬事務局・ひらく会事務局からの報告】

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勝手に「スマートメーター」に交換した東電に元のアナログ型に戻すよう内容証明で要求するもナシの礫

2018-10-24 23:02:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■電力業界では、10年ほど前から「スマート(=賢い)」という言葉をよく使うようになりました。事実、筆者が2006年当時、インドの配電網改善計画で6回に亘り現地調査をしたころ、既にインドの電力関係者の間でも「スマートグリッド」なる言葉が使われていました。このスマートグリッドとは「次世代送電網」という意味で、電力の流れを供給側・需要側の両方から制御し、最適化するために、専用の機器やソフトウェアが組み込まれた送電網を指しています。さらにそれをもっと展開し、「スマートシティ」なる言葉もその後使われてきています。これはIoT(Internet of Things:モノのインターネット)、つまり、インターネット経由でセンサーと通信機能を持ったモノを使った先端技術で、基礎インフラと生活インフラ・サービスを効率的に管理・運営し、環境に配慮しながら、人々の生活の質を高め、継続的な経済発展を目的とした新しい都市の実現を目指すもので、現在、世界中でプロジェクトが進められています。
 こうした中、我々の身近にも、いつのまにか「スマートメーターなるもの」が入り込んでいます。


 今年の夏はとりわけ大気の動きが激しく、温暖化の影響を感じさせました。ところで8月10日の落雷で高崎市在住の当会会員宅では、モデムや電話などが損傷を受けてしまいました。その際、会員の自宅の「東電スマートメーター」なるものが壊れ、液晶表示ができなくなったそうです。その後8月21日に、東電職員が会員の自宅にやって来てはじめて、自宅の電力メーターが「スマートメーターなるもの」に知らないうちに交換されていたことを、当会会員は認識しました。

 そこで、さっそく「スマートメーター」について、ネットで調べた当会会員は、「電磁波」が問題であることを知ったのでした。

 そして、基本的に顧客の知らない内に説明もしないまま、電力会社が「スマートメーターなるもの」に交換したことについて、理不尽に感じた当会会員は、「従来のアナログメーター」に戻して貰いたいと考えました。

 さらに翌日の8月22日に、東電の料金グループのクロイワと名乗る男から、電話があり、落雷によって指針データが失われたにも拘らず、「メーター指針データが無い部分の約10日間分は、比例按分して電気代を算出するので、その額を支払って貰いたい」と要求されました。

■これに対して当会会員は、次の2点を主張しました。

(1)私は消費者として悪意を持ってゴマカシタ訳でもなく、データ管理責任及びメーターまでの責任は東電にあるのであるし、何も分からないものを以って、それを按分して電気代を算出する事自体に無理がある。そもそも、スマートメーターは、30分に一度データを送信している事実(この事実は、東電は認めました)があるのであるし、それを放置していた責任は当然に東電側であるから、承服しない。

(2)スマートメーター及びその悪影響について従前に説明されていたら、スマートメーターに交換する事は同意できなかったので、直ちに「アナログメーターへの交換」を求める。


 すると東電のクロイワ職員は、電話口で、電気代の支払いについての説明の際に、「あくまでも当方との相談」と言う言葉を使いました。ということは、東電では、このようなメーターのデータが無い場合の「規定が無い」ことを想起させます。

 東電の言う「両者の話し合いで済む」のであれば、「他の電気代の支払いに付いても、話し合いで済む場合があり得ることになります。さらに、メーターに関する責任を消費者に求めるのであれば、「メーター交換に関わる費用」も消費者が負うことになります。しかし実際には、メーター交換費用を支払っている一般住宅は皆無だと思います。

 結局、東電のクロイワ職員は「上司と相談してまた連絡する」と言い残して電話を切りました。これもまたオカシナ話です。「上司と相談して決まる」というのですから、こうした場合の規定が存在していないことを示唆しています。規定があれば、「規定により、この様な計算になり、請求額が確定します」と、上司と相談などせずに、言えるはずだからです。

■こうした東電のズサンな対応に加えて、当会会員が最も不安に感じているのが、「電磁波被害」です。

 上記の「スマートメーターなるもの」に関する報告のとおり、東電のやり口は「ただ単にメーターの取り替え」としただけであって、アナログメーターからスマートメーターへの交換に関する説明について、当会会員の記憶には何もなかったといいます。もしその時に説明を受けていれば、「アナログメーターへの交換」を申し入れたはずだからです。

 そして、もし仮にネットでのスマートメーターを巡る電磁波被害の話が真実であれば、これは大変な健康被害をもたらすのではないか、と当会会員は強い懸念を抱いたのでした。

■Wikipediaによれば、スマートメーターの導入に際して、節電などに有効な情報としてきめ細やかなデータ収集が可能である一方、プライバシーの観点で課題があるとの声があるそうです。スマートメーターの標準化を行っているアメリカ国立標準技術研究所よれば、データを欲しがっているのは事業者、電力顧問会社、保険会社、マーケター、司法関係者、民事訴訟人、家主、探偵、報道機関、債権者、そして犯罪者であるとしています。

 2015年12月、ウクライナではサイバー攻撃で数万戸の大規模停電が発生しました。このように、収集されたデータが引き金となり、スマートメーターを利用する電気系統は、サイバーテロ攻撃を受ける現実的な危険にさらされるリスクが高まります。スマートメーターに不具合が生じれば、電力やガスの供給が一気に途絶えるおそれがあるからです。

 また、スマートメーター自身も通信機能を保有しているため、電磁波による人体への影響として電磁波過敏症を気にする声があります。

 米国のスマートメーターは、メーター同士が電波をリレーして通信する方式が普通です。この場合、コンセントレーターに数百台分のメーターのデータが集められるので、そこへ近いメーターほど通信量が増えることになります。そのためメーターの普及率が高いカリフォルニア州を中心に睡眠障害、頭痛、耳鳴りなどの健康被害が訴えられているという報告もあります。

 あるアンケート調査では、回答者のほとんどがアナログメーターを望み、その設置料金の請求を不当だと回答しました。豪州ではスマートメーターを大々的に導入したビクトリア州の市民から健康被害が訴えられました。

 米国のカリフォルニア州やメリーランド州など一部の州ではスマートメーターの設置を拒否することができるオプションを認めており、その場合、アナログメーターへの交換・検針業務などの追加コストが発生するため、消費者側は手数料を支払わねばならないということです。

 我が国では2014年3月26日に電磁波問題市民研究会が東電と本社で初めて会談し2015年3月24日、同研究会が質問および要望書を東電社長宛に提出しました。その後、同年10月29日に同研究所は本社で交渉に臨んだ際、同研究所側が「スマートメーターの設置受け入れが需要家の義務ではない」ことの確認を求めたところ、東電側は「設置の理解が得られるように努める」とだけ述べて明確な回答を避けた、という経緯があります。

 そのため、日本の電力会社がアナログメーターへの交換に応じるかどうかは結果がまちまちであり、「在庫不足だから」などとデタラメな理由をつけて、スマートメーター普及を推進しているのが実態だということです。

■こうした背景の中、いつの間にか電力メーターを「スマートメーター」と交換されてしまった当会会員は、従来のアナログ型に戻すよう東電に掛け合ってきました。しかし埒が明かないため、先日10月15日付で東京電力パワーグリッド本社代表取締役社長と高崎支社長あてに、次の内容の文書を内容証明付き郵便で送りました。

*****東電あて内容証明郵便*****PDF ⇒ 20181019eds1.pdf
<1/3頁>
東京電力パワーグリッド株式会社
代表取締役社長 金子 禎則 殿
〒100-8560
東京都千代田区内幸町1丁目1番3号

東京電力パワーグリッド株式会社
高崎支社長 須藤 修平 殿
〒370-0828
群馬県高崎市宮本町1の2

                 平成30年10月15日

用件: アナログメーターへの交換要求

1 当方宅には、現在計4個のメーターがあります。
 当方が「スマートメーターと認識しない儘に取り付けられてしまったもの」、及び「交換予定アナログメーター」に付

<2/3頁>
き、全てを「従来型のアナログメーターへの交換を強く求めます。
 電磁波問題市民研究会も指摘している通りスマートメーターを原因とする健康被害が強く心配されるからです。
 又、本年4月25日の「院内集会」に於いて、経産省とパワーグリッドマネージャーによる「スマートメーターを強制する法律は無い」との発言の事実がある通りです。
 ユーザーとして、スマートメーターは「百害あって一利無し」と考えます。
 尚、当方はスマートメーターへの交換を拒否し、アナログメーターへの交換を求めているのであり、メーター交換そのものに対して拒否しているのでは無い事を明言します。

2 当方宅のアナログメーター交換に付き、本年9月7日、高崎支社・配電建設グループの高橋女性職員に対し、「アナログメーターへの交換」を求めました。

3 本年8月28日、同・お客様サーピ

<3/3頁>
スグループの福島謙太郎男性職員に対して、当方の知らぬ間に取り付けられてしまったスマートメーターを、「アナログメーターへの交換要求」に対して、何と当方に対して「苦情」なる語を発しました。苦情ではなく要求です。
 当該福島職員の特にケシカラン事は、何ら法的拘束力が無いにも拘わらず、「国の方針で決まっているから」などと、恰も法的拘束カが有るが如くの発言を為す事です。
 改めてアナログメーターへの交換を強く求めます。

電力契約者
住所:〒370-0875
   群馬県高崎市藤塚町217番地3
氏名:齋藤平八郎

この郵便物は平成30年10月19日
第40236・40237号書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します。
日本郵便株式会社
郵便認証司 30.10.19
高崎30.10.19 8-12
**********

■しかし、とっくに東電に配達されているはずですが、いまだに東電からは何も反応がないとのことです。

 当会会員からの報告を見て、筆者もさっそく自宅の電力メーターを調べてみました。すると、3年前に8.2kw規模の太陽光発電施設を自宅屋根に設置した際、いつの間にか太陽光発電回路にはスマートメーターが取り付けられていました。一方、従来の自宅の配線回路には従来のアナログ式メーターのままでした。果たしてきちんと売電と買電のデータを認識しているのかどうか、心配になりました。

 アナログ式の場合ですと、電気を使っている場合は「アラゴの円盤」が回っているので容易に視認できますが、スマートメーターでは数字がデジタルで表示されるのみです。本当に電気が消費されているのかどうか、数字を信用するしかありません。

 さらに心配なのは、スマートメーターには通信機能がついており、電力会社で遠隔操作が可能になるということです。こうなると、先日の九州電力による太陽光発電所からの送電カットのように強制的に電力量の数値をコントロールされかねません。

 実際に交換作業を見ていた人の話によれば、現場でタブレット型PCで操作をして、容易に電力を止めていたことから、東電のコントロールセンターから瞬時に遠隔操作できるものと判断できるものとみられます。

 なお、電磁波の強弱は簡単に検証可能とのころで、AMラジオ放送を受信中のラジオ本体をスマートメーターに近づければ、電磁波の影響力を肌で感じることができるそうです。筆者もさっそく試してみるつもりです。

■当会会員に東電から回答があったら、当会事務局に連絡してもらう予定です。

【11月5日追記】
その後当会会員から、東電の高崎支社から10月31日付の回答が11月2日に届いたとの連絡がありました。次のとおり事実上の対応拒否回答のため、現在次なる対応策を検討中です。
*****東電高崎支社からの回答*****PDF ⇒ 20181105d.pdf
                         2018年10月31日
斎藤 平八郎 様
                   東京電力パワーグリッド株式会社
                   高崎支社お客さまサービスグループ

          いただいたお手紙への回答について

拝啓
 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より当社事業に対し,ご理解およびご協力を賜りまして厚くお礼申し上げます。
 このたび,当社代表取締役社長ならびに高崎支社長宛ての「アナログメーターへの交換要求」のお手紙につきまして,下記のとおり回答いたしますので,ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
                                敬具

                 記

〇 スマートメーターの設置について

 スマートメーターの設置は電力の自由化対応や料金メニューの多様化,社会全体への省エネの寄与等,国の成長戦略の1つに位置付けられており,当社においても国の「エネルギー基本計画」に従い,2020年度までに,当社サービスエリア内の全てのお客さまにスマートメーターを設置すべく,取替を行っております。こうした国の方針やスマートメーターへの移行により,従来型計器の製造が終了となり,新規に調達することが困難であるため,当社においては,従来型計器を提供・設置する予定はありません。
 また,電気供給約款(VIII 供給方法および工事 56 計量器等の取付け)では,料金の算定上必要な計量器は当社が選定し,かつ当社の所有とし当社の負担で取付けることを明記しており,お客さまが計量器を選ぶことは出来ません。スマートメーターの設置にご理解いただきますよう,よろしくお願いいたします。
 なお,スマートメーター通信時の電磁波につきましては,総務省が示している指針値(電波防護指針)を十分に下回っていることを確認しております。この指針値は国際機関が示すガイドライン値と同等であり,人体に影響を及ぼすことのないよう配慮されていることから,当社は,健康被害が発生する可能性は極めて低いものと考えております。国際機関ならびに総務省の示す内容は以下のとおりです。

・国際機関の示すガイドラインについて
  電波のばく露による健康への影響を防護するために,電波の安全基準に関する指針(ガイドライン)が国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP)により策定されております。

・総務省が示す指針(電波防護指針)について
  電波の人体に対する安全性の基準として,行政機関(総務省)が「電波防護指針」(1990年,1997年)を公開しています。

・国際機関のガイドライン値,及び行政機関(総務省)の指針値(電波防護指針)について
  当社スマートメーター通信に使用される電波は,世間一般的に使用されている小型無線や,携帯電話等と同様であり,国際機関のガイドライン値及び,行政機関(総務省)の指針値(局所SAR:2W/kg※)を十分下回っております。
※局所SAR:人体が電波にさらされることによって、任意の10g当たりの組織に6分間に吸収されるエネルギー量の平均値:単位「W/kg(ワットパ一キログラム)」
※国際的なガイドライン値,行政機関の指針値の詳細につきましては,行政機関(総務省)のホームぺージ等を参照ください

・スマートメータ一通信による電磁波について
  人体への影響を表す数値である局所 SARについて,当社のスマートメーターは指針値の1/6以下程度であることを確認しております。

・WHO(世界保健機関)の取組みについて
  WHO(世界保健機関)は,電波が人体に及ぼす影響に対する公衆の関心に応えるため, 1996年に「国際電磁界プロジェクト」を発足。このプロジェクトには現在,国際がん研究機関,国際非電離放射線防護委員会などの国際機関,および日本をはじめとする 60カ国が参加しており,科学的文献の再検証や重点研究の推奨,電磁界リスクに対する情報提供や評価などを行っています。
参考:WHOファクトシート集 No.296「電磁波過敏症(2005年12月)」2014年,No.193 「携帯電話(2014年10月)」
※国際的な取組みの詳細につきましては,行政機関(総務省)のホームページ等を参照ください。

 なお,斎藤様へご説明させていただく中で,不適切な言葉を用いてしまったことにつきまして,深くお詫び、を申し上げます。今後はこのようなことがないよう,丁寧にご説明させていただきますので,今後のスマートメーターの設置につきましでもご理解いただきますよう,よろしくお願いいたします。

 当社からの回答は,以上のとおりとなります。
 ご送付いただいたお手紙への回答につきましては,本社関係箇所と協議を実施し,斎藤様宅の所在地域を管轄している高崎支社より回答させていただきました。

<本件に関するお問い合わせ先>
  高崎支社お客さまサービスグループ。
  電話;027-377-8247(月~金 9:00~17:00) 担当;福島

**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「電磁波問題市民研究所のスマートメーター説明用チラシ」
*********PDF ⇒ smartmeterphamphs.pdf

<<スマートメーターQ&A>>
Q.スマートメーターへの交換は責務ですか?
A.計量法により有効期間(多くの場合10年)満了前にメーターを交換しなければなりません。しかし、スマートメーターに交換すべき法的義務はありません。
Q.スマートメーターの交換を本当に拒否できますか?
A.はい。これまでも交換を拒否してアナログメーターに交換させたケースや、スマートメーターへの交換後にアナログメーターへ再交換させたケースが報告されています。
Q.電力会社側から「アナログメーターの在庫はない」と言われたのですが?
A.アナログメーターは30年間ほど使えるので、中古メーターがあり、新品の製造も続けられています。
Q.スマートメーターからの電波は弱いし、通信も30分に1回だけなので心配ないのでは?
A.電力会社へ自分の家の電気使用量を送信するのは30分に1回ですが、市街地等ではスマートメーター同士が電波をバケツリレー方式で互いに受け渡しているので、実際の通信頻度はもっと多い場合がほとんどです。また、メーター1台の電力は小さくても、すべての家庭等に設置されようとしています。電力会社が通信鎖度や電波の強さ等を公表しないので詳細は不明であり、情報隠しも批判されるべきです。
Q.電力を買う小売業者を変更しようとしたら「スマートメーターへの交換が必要」と言われたのですが?
A.アナログメーターを使いながら小売業者を変更することは技術的に可能であり、スマートメーターへの変更を条件にしていない新電力会社もあります。
※さらに詳しい情報は、当会のウェブサイト、または書籍『スマー卜メーターの何が問題か』(緑風出版)をご覧ください。

■電磁波問題市民研究会
〇環境中の電磁波に長期間繰り返し曝露されることによる健康影響のおそれを示す多くの研究があります。
〇国際がん研究機関(IARC)は、家電や送配電線から漏れる超低周波電磁波や、通信・放送に使われている高周波電磁波の発がん性リスクを、ともに2B(発がん性があるかもしれない)と評価しています。
〇私たちは、環境中の電磁波への曝露による健康被害に悩む方が支援され、電磁波への曝露による健康被害が予防される社会を目指す環境NGOです。
■活動内容
〇月1回、東京で定例会を聞いています(日時、会場はウエブサイトでご確認ください)
〇全国ヘ学習会講師を派遣しています
〇メール、お手紙、お電話でご相談に応じます
〇経験豊富なスタッフが高性能な機器で、電磁波を測定いたします(有料)
〇ウェブサイトから情報を発信しています
〇その他、講演会の開催、審籍の出版など
■ご入会ください
〇年会費は2千円(振込先は下に記載)
〇会員には、当会のニューズレタ-『電磁波研会報』を年6回お送りいたします
【電磁波問題市民研究会】
(設立1996年10月)
〒273-0042
千葉県船橋市前貝塚町1008-22(大久保自宅)
電  話 047-406-6608
ファクス 047-406-6609
ウ ェ ブ http://dennjiha.org/
メ ー ル meeeeru@dennjiha.org
郵便振替 00140-6-149564
      電磁波問題市民研究会
代  表 野村修身
事務局長 大久保貞利
2017.10

<<スマートメーターとは>>
電気やガスのメーターで、通信機能を備えたものを言います。現在進められている電気のスマートメーターの設置により、主に以下のことが行われます。
30分ごとの電気使用量を電力会社ヘ送信する(希望する需要家(電力利用者)へも送信する)
〇遠隔検針(検針員が不要になる)
〇遠隔操作で電気供給の開始・停止を行う

■スマートメーターの「メリット」
スマートメーターの「メリット」として、次のように説明されています。
〇電力会社の業務効率化
〇需要家が自らのエネルギー情報を把握、利用することで、省エネ意識を高める
〇現状よりも細分化された料金メニューの設定
〇提供されるエネルギー使用情報を活用した新しいサービスの創出
〇各時間帯の詳細な電力使用情報が、そのまま需要家本人のライフスタイル情報となるととから、見守りサービスの提供や介護サービスへの活用等、電力使用情報の枠にとらわれないメーター情報の活用
〇関連産業の創出による経済の活性化
     (経産省「スマートメーター制度検討会報告書」2011年2月)
電気の使用量からその家出のライフスタイルが分かる↓

<<スマートメーターの問題点>>
■電波(電磁波)による健康被害の恐れ
スマートメーターのほとんどは、携帯電話等の電波を用いて電力会社と通信します。国や電力会社は「電波の強さは総務省の基準値を下回っている」と説明しています。しかし、すでにスマートメーターを導入した米国やオーストラリアでは、健康被害の訴えが多数出ています。日本国内でも「電磁波過敏症」の方がスマートメーター設置後に症状が悪化したというケースがあります。
■生活の監視・プライバシーの侵害
詳細な電力使用情報=ライフスタイル情報が他人に知られることは家庭生活が監視されることにつながり、また、その情報が漏れれば空き巣などの犯罪に巻き込まれる恐れもあることから、各国の市民がスマートメーター全戸導入に反対しています。オランダではスマートメー
ターか従来型かを需要家が選べるようになりました。国等は漏洩対策をとると言っていますが、政府機関や大企業のウェブ、サイトからの個人情報漏洩が跡を絶たないように、完壁な対策はありません。また、前記の通り電力使用情報は需要家、電力会社以外の第三者がビジネス利用するととが想定されており、その場合、プライバシー侵害の程度、情報漏洩の危険はさらに大きくなります。
■「メリット」への疑問
国等が示した前述の「メリット」は疑問視されています。英国で最も権威のある経営者団体である「英国経営者協会」は以下の理由等からスマートメーター計画の廃止等を求めています。日本でも同様の問題があります。
〇省エネを達成できる信用できる証拠がない
〇費用対効果が疑問
〇サイバー攻撃を受けやすい。悪意ある従業員が一度に百万のメーターを操作して停電させることも可能
〇EUを構成する27カ国の中で11カ国では、電気のスマートメーターの全戸導入方針がない

<<スマートメーターは拒否!!>>
国はエネルギー政策基本法に基づき2010年6月に閣議決定した「エネルギー基本計画」で、「2020年代の可能な限り早い時期に、原則全ての需要家に(電気の)スマートメーターの導入を目指すJとの目標を掲げています。黙っていれば、すべての電力利用者にスマートメーターが設置されてしまいます。
■チラシかハガキが届いたら注意!
メーターの交換予定日の数日前に、チラシかハガキが届きます。新しいメーターが電波を出すことを明記しない電力会社もあり、注意が必要です。
チラシ(東京電力の例)↓

「お客さまにご在宅いただかなくても、取り替え工事をさせていただいております」と書いてある通り、何もしないと勝手に交換されます。「国の方針ですから」などと言われでも恐れることはありません。チラシなどがきたら、すぐに電話をして「これまでと同じアナログメーターに交換してください」とハッキリ言いましょう。
**********

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高崎市内で第28回「国際交流」の集いが開催され大勢の市民が来場・・・盛況だった台湾茶芸

2018-10-23 23:23:00 | 国内外からのトピックス
■高崎に在住する外国出身者のかたがたが食や舞踊など文化を通して自国を紹介する「第28回国際交流の集い」が10月21日、「ビエント高崎」(高崎市問屋2)で開催されました。今年は初めて台湾茶芸が参加しました。群馬県最大の都市である高崎市には2018年9月末日現在、5382人の外国出身者が暮らしています。国別で最も多いのは中国で1,467人、次いでフィリピン、ベトナム、韓国、ブラジルと続き全部で72カ国を数えます。
 この国際交流の集いは1991年から毎年開催しており例年、日本人を中心に例年2000人を集客する人気イベントです。以前は市役所の近くのもてなし広場で屋外で開催していましたが、数年前からここ問屋町の「ビエント高崎」に場所を移して、毎年今頃開催しています。

会場のビエント高崎。



 この日は久しぶりの秋晴れに恵まれ、11時の開催開始時には駐車場はほぼ満杯の状況でした。会場内にはインドのサリー、ベトナムのアオザイ、フィリピンのバロンタガログ、そして日本の浴衣など世界各国の民族衣装の試着、英語版上毛かるた、海外のボードゲーム、発展途上国での女子の水汲み、ヘナアート、フェイスペインティングなどの体験、ベリーダンス、タイ舞踊、朝鮮舞踊、カポエイラなどのステージのほか、「ぷるぷるホルモン」「ブラジルグリル」「ライタイ」など地元の飲食店が出店し、大勢の市民が午後3時まで異文化体験を楽しみました。

<ステージの様子>











<飲食コーナーの様子>






<体験コーナーの様子>





なぜかパトカーの展示あり。



浴衣試着コーナー。








英語版上毛カルタおためしコーナー。





世界の民族衣装。

折り紙。

ライオンズクラブ。

インドネシア。


ナイジェリア。

英国。


ニュージーランド。


カナダ。


JOMO JET。


メキシコ。




むすりま会とヒジャブ。

 我が群馬県台湾総会では、これまで大根餅などの台湾小吃を出店してきましたが、今回から文化的な観点からはじめて「台湾茶芸」を出店しました。おかげをもちまして、大勢の市民の方にお越しいただけました。




台湾茶芸のブース。

 来年もまた台湾ブースにお越しください。

【群馬県台湾総会からの報告】

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群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…外部評価委員も憂える群馬高専の無策な現状

2018-10-23 12:49:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専電子情報工学科の雑賀洋平教授が引き起こした苛烈で大規模なアカデミックハラスメント事件。その関連情報が審査会や裁判所を巻き込んだ3年間に及ぶ攻防の末にようやく一部開示されましたが、群馬高専側は未だにアカハラ事件への当時の対応を見直すこともなく居直りを決め込んでいます。

 そんな群馬高専ですが、当会が調べたところ、同校が外部委員を招聘して行った自己点検においても、アカデミックハラスメント事件とそれがもたらした悪影響について端的ながら触れられていることがわかりました。


外部委員からのコメントが掲載された平成30年2月付群馬高専外部評価報告書。

■群馬高専のHPには平成30年2月付の「群馬工業高等専門学校外部評価報告書」が掲載されています。
http://www.gunma-ct.ac.jp/gakko/pdf/08-ex_hyouka_H29.pdf
PDF⇒ 08ex_hyouka_h29.pdf

 この中のP20、外部委員による意見欄に、次の一節が記されていました。


**********
 ただし,いくつかの懸念項目がありますので,意見を述べさせていただきます。
 昨年,アカハラ問題で新聞・ネット上にて情報が氾濫した影響もあると思いますが,受験者数の低下が目立っています。受験者数の減少は,レベルの低下にも繋がり,留年率・進学率にも影響してくると考えられます。受験者数をすぐに増やすのは難しいでしょうが,少しずつでも回復できる様,いろいろな広報活動を進めることを望みます。

**********

■群馬高専がアカデミックハラスメント事件についてこれまで一度も公式に言及したことがない中で、アカハラ問題の存在とその悪影響についての指摘がはじめて群馬高専のHPに掲載されたのは、極めて意義深いことといってよいでしょう。

 このコメントを外部評価委員の誰が寄せたのかは不明ですが、この外部委員7名がすべての評価項目に関して全員一致で「妥当」とし、評点の上では文句なしに満点を付けているところをみると、招聘された外部委員も一定以上群馬高専と懇意にしている顔ぶれであることがうかがえます。このように、比較的自分たち寄りの間柄の人間を任用してすら苦言が飛び出てしまったことを、群馬高専は重く受け止めるべきなのです。

 ただし、それでも群馬高専の立場を慮っているのか、結論が「アカハラ事件そのものへのしっかりとした処置と後始末」ではなく、アカハラの解決は脇に置いての「広報」と的外れなものになっており、核心が突かれていないことについては不満の残るところです。

■さりとて、群馬高専がこの提言を受け入れて学校の改善に動いたかというと、案の定そういうわけでもないようです。

 この報告書のもととなった外部評価委員会が開かれたのは約1年前の平成29年11月15日でした。この時はまだアカハラ情報不開示訴訟の判決が確定するどころか、地裁での判決すら出ていない段階でした。

 群馬高専は、この委員会開催から一ヶ月も経たないうちに、大金を投入して無茶苦茶な引き延ばし控訴を行い、相変わらずの隠蔽体質を露呈した訳ですから、外部委員の苦言などどこ吹く風だったという訳です。
○2017年12月12日:【速報】アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示訴訟で被告機構=群馬高専が控訴!!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2497.html

 しかも、外部委員からの提言の中では、入学志願者数の減少について言及されていますが、この段階では当然、近年では飛びぬけて最低の出願者数を記録した平成30年度入学者選抜試験はまだ先の話でした。

 1年ほど前に志願者数減少を危惧していたこの外部委員は、更に悪化した今年2018年の出願状況を見て腰を抜かしたに違いありません。せっかくの提言を屁とも思わず、信頼回復に努めようとしない群馬高専の姿勢は、余りにも愚かというほかないものです。
○2018年2月3日:【速報】群馬高専の一般学力試験出願者数が確定!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2555.html

 今年平成30年の出願者数があまりに低すぎたので、さすがに来年はもしかすれば回復傾向に転じるかもしれません。しかしそれは、あくまで一連の事件が「風化」しただけであって、何も問題が解決したわけではありません。

■とはいえ、山崎体制になってからの群馬高専も、さすがに学校としての評判は相当気になると見えます。《本校では「いじめ」や「キャンパス・ハラスメント」の防止に関するガイドラインを制定しました。》との文言とともに、山崎校長のもと2017年12月に策定されたいじめ対応のガイドラインとアカハラ対応のガイドラインが群馬高専HPに掲載されているからです。

http://www.gunma-ct.ac.jp/cms/oshirase/1803guide.htm
群馬工業高等専門学校いじめ防止ガイドライン PDF ⇒ qnhwzhkchc.pdf
群馬工業高等専門学校キャンパス・ハラスメント防止ガイドライン PDF ⇒ qnhwzlpxenxghkchc.pdf

 これが策定された時期は、上述の外部評価委員会の開催と前後しており、もしかしたら外部委員からの指摘もあって、お茶を濁すように作ったのかもしれません。

 しかし、どんなに素晴らしい「対応策」を策定し高らかに謳ったところで、実際に起こったアカハラ事件に最低な隠蔽対応を続けて、加害者を擁護し続け被害者を踏み付けにしている時点で、空虚な机上の理想を並べたてているだけであり何の現実味も説得力もありません。

 加えて言えば、かつて群馬高専は2012年のアカハラ事件を受けて再発防止の誓いとともに徹底的なアカハラ防止体制を構築し、HPでも特設のページを作ってまでアカハラ防止の理念を示していたのです。にも関わらず、その崇高な理念は西尾前校長によって一瞬で挫折に追い込まれ、単なる嘘八百と化してしまいました。

 このような経緯があるので、山崎現校長が二番煎じのようにご立派なガイドラインの1つや2つを制定したところで、お茶を濁すほどの効果すらもないのです。空虚な理念だけなら、2012年の時点で満腹なほど打ち立てられているのですから。

■このように無策極まる群馬高専の幹部たちですが、一方で学校・学生を守るべきにも関わらず無責任にアカハラや自殺を助長し続ける群馬高専後援会にも徐々に疑惑の種が持ち上がりつつあります。すなわち、後援会がごく一部の人間によって私物化されているのではないかという疑惑です。

 当会が群馬高専後援会にアカハラや群馬高専の抱える問題に関する認識を問うた質問状を送ったのに対し、後援会側はアカハラについて一切言及を避けた上で何一つ解決に前向きなコメントを示さない極めて無責任な回答を送ってきました。このことは当ブログで既報のとおりです。
○2018年10月14日:群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…当会の再質問状に驚愕の無責任回答をよこした群馬高専後援会の実情
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2778.html

 後援会の送ってきた「回答」は、人の親とは思えないほどに不誠実なものであり、しかも日本語すら成り立っていない、リテラシーすら疑われるシロモノでした。しかし、「回答」の作成過程を聞くと、事務局職員は「役員全員の確認を取っており、後援会の総意である」と自信満々に回答しました。

■後援会の良識を疑いながら後援会の役員名簿(http://www.gunma-kousen.com/director/)を確認すると、ふと気が付いたことがありました。事務局員の口ぶりは、極めてスムーズに役員内部で「回答」への合意に達したような雰囲気だったので、当会では、それまで後援会の役員は「せいぜい数人程度か」と、ついイメージしていたのでした。

 ですが、実際にチェックしてみると、学生の保護者ではない事務局員を除いても、会長・副会長・監事・顧問・会計・理事で44名も役員がいるのです。これだけの人数に、短期間のうちにひとりひとり「回答」を確認させて全員に同意を貰うのは、明らかに容易なことではありません。いったいどのような方法でこれを行っているのか確認するため、10月22日に後援会事務局に電話をかけたところ、女性職員のかたが対応しました。

 当会からこの件について聞いたところ、「オンブズマンからの質問状への回答案については、理事会の席上、情報共有をして確認しあっている。理事会の開催日は後援会のHP(http://www.gunma-kousen.com/plan/)で確認できる」という回答がありました。

 しかし、実際に後援会のHPで確認してみると、第3回理事会が7月7日(土)、第4回理事会が9月8日(土)で、8月10日提出の再質問状への回答が9月3日付で来たことなど実際のやりとりの時期と照らしてみると、時系列的にどうも辻褄が合いません。

■再度電話をしてこのことについて聞くと、今度は「理事会のほかにも、理事ら役員の間ではメールやグループによるSNSネットワークでの情報共有を頻繁に行っている。また、こういう事案の場合には、事後承諾の形で理事会にはかることもある」と明らかに取って付けたような変なことを言い出しました。

 群馬高専後援会としての一度きりの回答、大事な見解を発出するのに「事後承諾」などというので、仰天してしまいました。それでは、当会が受け取った回答は、一部の人間がただ勝手に作って独断で発出しただけのものだったということになってしまいます。

 事後承諾というのは、基本的に他の方法が取れない場合の最終手段なのが普通です。しかし仮に、「迅速な回答を優先した結果、事後承諾という形を取らざるを得なかった」と考えても、矛盾が生じます。それならば当会の指定した回答期限に大幅に遅れてきているのと整合性が取れないからです。

 しかも、「何らかの事情で回答期限に間に合わなければ、その旨連絡してください」と書いたのですから、例えば再質問状への回答などは、当会に遅延する旨を伝え、たった5日間待って9月8日の理事会でしっかり事前の合意に達した上ではじめて発出することもできたはずです。

 しかし現実には、専属の事務員まで雇っているにも関わらず、当会に一切の遅延連絡や期限の確約も行わないまま、理事会の5日前というタイミングで「回答」が発出されています。

■これはいったい何を意味しているのでしょう。

 可能性が高いのは、「回答」の作成に関わっている後援会の中でもごく一部のメンバーが、「回答」が理事会の俎上に上げられて全員にきっちり目を通されるのを嫌って、理事会の直前に駆け込みで発出し、既成事実にしてしまい異論が出るのを牽制しているということです。

 「回答すべてを白紙撤回して、一から作り直し再送します」というのが現実に困難な以上、「事後承諾」など形だけのものにしかなり得ません。加えて言えば、「情報共有」と「個々人の同意を得たか」は、まったく別の話です。

 後援会事務局の女性職員は自分がおかしいことを言っているということに素で気が付いていないようすで、特に動揺するそぶりもなく、生真面目そうな声で自信満々に応答しました。

 しかし客観的に見て、この女性職員の言っていることが事実であれば、後援会としての「回答」はごく一部の人物の勝手な意向だけが反映されているという可能性が高いということになります。こうなると、後援会の運営に役員それぞれや保護者らの思いがしっかり反映されているのか、その意思決定プロセスを深掘りせざるを得なくなってきます。

■そういえば以前、当会が後援会に「誰がこの回答を作成したのか」と聞くと、女性職員は「後援会関係者」としか答えませんでした。

 当時は気にも留めませんでしたが、よく考えれば「役員」や「後援会員」とは言っていないのですから、どんな人物が作成していても、極端な話学校側の人間が作成していても、後援会に「関係」しているということで、ウソはついていないことになります。

 いずれにせよ、「回答」作成に関して、その後援会関係者とやらになぜ白羽の矢が立ったのか、興味のひかれるところです。

■このように依然として腐敗を改めようとせず不透明な運営が続く群馬高専ですが、こうした実態の改善に当会として微力ながら資することができればと感じる次第です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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高崎市の介護報酬不正給付事件について第28回群馬県老人保健施設大会の参加者向けに周知徹底のチラシ配布

2018-10-22 23:48:00 | 高崎市の行政問題
■2018年10月20日(土)に公益社団法人 群馬県老人保健施設協会(矢島祥吉理事長)の主催で、第28回群馬県老人保健施設大会というイベントが前橋市の県民会館「ベイシア文化ボール」で終日開催されました。この大会は、医療・看護・介護及びリハビリテーションの各分野において、介護が必要になった老人の方々によりよいサービスを提供すべく、日常の仕事の成果を発表し検証する場として、同協会が毎年開催しています。また、公益社団法人群馬県老人保健施設協会は、平成3年に当時開設されていた18施設が集合して「群馬老人保健施設連絡協議会」を出発点として、その後高齢化による介護保険制度の整備拡充政策により、現在は81施設、6,148床が稼働中です。この間、老健は病院と居宅の中間施設として、医師・看護師・介護福祉士・リハビりスタッフ・管理栄養士・ケアマネ・支援相談員等多職種にわたる職員が協働して、超高齢社会がピークに達する2025年に向けて地域包括ケアの中核として、『居宅支援』に重点をおいた活動を目指しています。このイベントに県内の多くの介護福祉関係者が集うことから、当会では、高崎市における介護報酬不正給付事件について、ひとりでも多くの関係者に周知してもらえれば、と考えて、当日、会場前で会員が手分けをして次の内容のチラシを参加者の皆さんに配布しました。なお、同様の文面で、事前に県庁記者クラブにも投げ込んでおきました。

※チラシの裏面:PDF ⇒ a4r.pdf



メイン会場の文化ホール玄関前。

*****配布したチラシ*****PDF ⇒ 20181020r1vvtc20181001.pdf
                            平成30年10月20日
介護老人保健施設管理者の皆様へ
                           市民オンブズマン群馬
                            代  表  小川 賢
                            事務局長  鈴木 庸
                           同高崎支部
                            会  員  岩崎 優
                             携帯:090-9839-8702

         ≪高崎市福祉行政による介護報酬不正給付隠蔽について≫
   介護老人保健施設『若宮苑』を巡る偽造ケアプラン事件の判決日のお知らせ

 日頃より、介護サービスの適正実施につきましては、多大なご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 当会は、群馬県において行政の違法不当な権限の行使による税金の無駄遣いや、住民の不利益を住民の立場から是正を図ることを活動の目的としている民間の市民団体です。
 さて、介護保険制度では、全国各地でさまざまな運用面の問題が取りざたされておりますが、高崎市でも、残念ながら深刻な状況を抱えております。とりわけ、高崎支部の岩崎優氏が直面している事件では、若宮苑が入所者をダマしてケアプランを偽造したにも拘わらずに、高崎市は偽造ケアプランを容認し、不正に介護報酬を支給したのでした。
 このため岩崎優氏は、高崎市長を相手取り、若宮苑の偽造ケアプランに基づいて支給した介護報酬を返還するよう求めて提訴していたところ、この不正給付事件の司法判決が平成30年10月31日(水)13時10分、前橋地方裁判所第21号法廷(渡邉和義裁判長)で言い渡されることになりました。
 岩崎優氏は、若宮苑が作成した偽造ケアプランの筆跡鑑定を東京高等裁判所等から指定を受けた筆跡鑑定人に依頼して偽造を証明しました。しかし高崎市はなぜか筆跡鑑定書を無視し、一向に対応策を取ろうとしないまま、なんと偽造ケアプランに介護報酬を支給してしまったのです。本来公正であるべき役所の担当職に、もう一度良心に基づきこの問題について考えてもらうべく、お願いをしていましたが聞き入れてもらえませんでした。こうした高崎市の不正給付をめぐる行政対応により、その適切な維持、信頼性の向上が求めらければならない介護保険制度は、重大な危機に晒されております。
 そこで介護老人保健施設「若宮苑」を巡る偽造ケアプランに係る不正給付事件について、当会会員の岩崎優氏が高崎市長を相手取って地裁で三年越しに及ぶ係争を行ってきたものです。本来はこうした介護保険制度の根幹を揺るがす事件が起きた場合、高崎市が率先して是正措置をとらねばなりません。ところが被告高崎市はなんと裁判において若宮苑を補助参加させ、偽造ケアプランを是正するどころか隠蔽しようと、法廷で、市民の血税を原資とする公金を使って訴訟代理人の弁護士を起用して、岩崎優氏に抵抗を続けていました。
 そのため、岩崎優氏は当会会員らとともに、介護保険制度において介護報酬の一部を高崎市に負担している群馬県庁に対して、「若宮苑を巡る高崎市不正給付隠蔽事件」を通報し是正措置を相談しましたが、一向に埒が明きませんでした。その模様はYouTube映像からご覧いただけます。 ⇒ ■Web検索:「群馬県庁介護高齢課打ち合わせ映像」
 この問題に取り組んでいる岩崎優氏が万が一、敗訴した場合は、施設側がケアプランを偽造した場合であっても介護報酬の支給が堂々とできることになります。このことは、我が国からケアマネジャーという職種が不要になることを意味しており、2000年の介護保険制度のスタート以来の介護保険制度は直ちに崩壊の危機に直面します。そして、介護保険法の運用システムが根底から覆り、全国的に法律に基づく行政の実地指導が成立し得なくなるのは明白です。
 この事件については下記にご意見等お寄せ頂ければ幸いです。
      〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
      市民オンブズマン群馬事務局
       TEL: 027-224-8567
      FAX: 027-224-6624
      Eメール: yo3@jcom.home.ne.jp
**********



サブ会場の前橋商工会議所玄関前。

■チラシにもあるとおり、当会会員が提訴中の事件(事件名:平成28年(行ウ)第7号不当利得等請求住民訴訟事件)の司法判決が来週10月31日(水)13時10分に、前橋地裁第21号法廷(渡邉和義裁判長)で言い渡される予定です。

 この判決結果が、当会会員側の勝訴となった場合でも、あるいは敗訴となった場合でも、我が国の介護保険制度に大きな影響を与えることは必至です。

 当会は、高齢化時代に今まさに突入しているこの時期に、介護保険制度の信頼性の維持により、安全・安心な地域包括ケアが実現できるよう、微力ですが、オンブズマンとして出来る限りの役割を果たして行きたいと考えております。

【10月24日追記】
 第28回群馬県老人保健施設大会に参加した関係者の情報によりますと、同大会の冒頭で若宮苑の矢島祥吉医師が、「群馬県介護老人保健施設協会 理事長」として挨拶しましたが、大会終了後の懇親会(交流会)において、参加者の間で偽造ケアプラン事件のことが噂になっていたとのことです。
 こうした事件に絡んだ人物が、群馬県老健協会の理事長を務めるようでは、群馬県の社会福祉の健全性はどのように担保されるのか、大会参加者ならずとも心配です。


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「第28回群馬県老人保健施設大会日程」
**********
期日 平成30年10月20日(土)
会場 県民会館(ベイシア文化ホール)他
大会テーマ 「実践する愛と思いやりの場―-
医療・リハビリ・看護・介護の現場から――心豊かな老後社会を目指して」
開場 8:30
受付 8:40~9:10
1. 開会式 9:10~9:40 第1会場(文化ホール・大ホール)
※大会長挨拶:URL ⇒ http://www.gunma-roken.jp/wp-content/uploads/2018/08/28thshisetsutaikai-kaicho.pdf
2. 口演発表1 l0:00~11:02 第2・4・5・6・7会場(7演題)
  口演発表2 11:15~12:17 第2・4・5・6・7会場(7演題)
  ポスター発表1 10:00~11:02 第3会場(7演題)
3. 介護商品展示 10:00~15:30 展示1・2会場(文化ホール 展示室・大ホール ホワイエ)
4. ランチョンセミナー(会員施設対象) 12:20~12:40 受付
                    12:40~13:40 講義 第2・5・6・7会場
5. 特別講演 14:10~15:30 第1会場(文化ホール 大ホール)
  演題 「生きる事 演じる事」
  講師 高 橋 惠 子 先生(女優)
6. 表彰式 15:40~16:05 第1会場(文化ホール 大ホール)
  永年勤続等表彰   15:40~15:55
  第28回施設大会優秀発表表彰   15:55~16:05
7. 閉会式 16:10 ~16:20第1会場(文化ホール 大ホール)
8. 交流会 17:00~ 第7会場(商工会議所会館3Fリリー)
*********


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