市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10月26日前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け原告が証拠申出書を提出

2018-10-02 23:10:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

■東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、昨年末迄に事実上竣工し、本年2月から本格運転が開始され、4月24日には行政関係者を招いて完成披露式=開所式まで開かれてしまいました。この暴挙を食い止めようと、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起しました。それから早くも2年3カ月が経過しようとしています。9月5日(水)午後4時から前橋地裁3階のラウンドテーブル法廷で開かれた第10回弁論準備では、裁判長がいよいよ証人尋問に向けた方針を示し、原告住民に対し人証の証拠申出書の作成と提出を訴訟指揮しました。そこで原告住民らは、指定された10月1日の朝、当該申立書を郵送で前橋地裁と被告群馬県訴訟代理人宛てに発送しました。

証拠申出書はレターパックで正本を裁判所、副本を被告訴訟代理人弁護士事務所あてに10月1日朝郵送。

 今年4月25日(水)午後4時30分に開かれた第8回弁論準備以降、これまでの本件裁判に関する情報は次のブログ記事を御覧下さい。
○2018年6月15日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月20日前橋バイオマス補助金返還第9回弁論に向け原告が準備書面(8)提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2669.html
○2018年8月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け被告が第7準備書面提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2716.html
○2018年8月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け原告が準備書面(8)提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2737.html

■今回、原告住民らが提出した裁判資料は次のとおりです。

*****証拠申出書*****PDF ⇒ oioowj20180929.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第27号 補助金返還履行請求事件
原告  小 川  賢 外1名
被告  群馬県知事 大澤正明

                            平成30年10月1日
前橋地方裁判所民事1部合議係 御中
                証拠申出書
                        原告  小 川   賢  ㊞
                        原告  羽 鳥 昌 行  ㊞

第1 承認尋問の申出
1 被告唐澤素子の証人尋問の申出
(1) 証人の表示
 前・群馬県環境政策課主幹
 唐澤素子(呼出・主尋問60分)
(2) 立証の趣旨及び取り調べの必要性
 被告唐澤素子は、平成30年3月9日の群馬県環境森林部環境政策課長松下克による聞き取りに対して、「26年度中に、関電工が、前橋バイオマス発電施設に関する条例アセスについて当課に相談に訪れ、関電工が県内で計画している木質バイオマス発電施設が、条例アセスの対象になるかどうかの確認であった。同社より事業の概要について説明をうけたので、当課担当者は、条例や条例施行規則の規程に基づき、規模要件に該当するなら条例アセスの手続きが必要であることを説明した」と環境アセスの必要性を明確に証言している。しかし、被告唐澤素子は、「平成27年3月頃にも関電工から問合せを受けた。その時点に至り、当課において条例アセスにおける木質バイオマス発電の取扱いについての検討が進んでおり、運用を定める方針となっていた」と、環境アセスの要件に係る考え方を次第に変遷させたことをうかがわせる証言もしている。これまでの経緯を時系列で見ると、そうした考え方の変遷の過程は一目瞭然であり、被告は関電工の度重なる圧力に屈し、環境アセスメントの実施をしないで済む方法を画策したのではないかとの疑念を抱かざるを得ない。したがって、被告の当時の担当者から、その変遷の状況を詳細に聞き取ることは、本裁判における最大の争点の一つであると言える。
 被告唐澤素子は、平成27年3月30日に環境影響評価検討として、「未利用材による木質バイオマス発電の環境アセスメントについて起案し、群馬県環境影響評価条例施行規則の別表を適応させる場合の運用を別紙のとおりとしてよいでしょうか。」と伺いをたて、排ガス量を計算するにあたっては、「含水率(乾量基準含水率)を20%として計算できるものとする。」と伺いをたて、翌日に上長である飯塚課長により決裁された。
 しかし、この決裁文書には、施行年月日の記入は無く、公印押印も未記入なうえ、決裁後、関電工一社に伝聞しただけで、誰にも周知や公開されず書庫に保管されたままで、そのことが公にされたのは平成29年5月に県のホームページに初めて掲載された時であった。
 条例の運用を大きく左右する内容の決裁文書を2年2か月以上もしまい込んでおいて特定の一社だけに伝えていた、いわば「極秘」扱いの文書が、果たして公文書と言えるのか。また、この文書が、正式な手順で作成され、本当に平成27年3月30日に起案されたものなのか。さらに、この起案が、誰の指示で、どんな目的で作成され、含水率20%の根拠は、科学的にどのような論理で誰が裏付けたのか。
 こうした事項について当事者から話を聞き、群馬県環境影響評価条例の運用変更に問題ないのかなどを明らかにすることは、生活環境・自然環境の保全の観点から必要不可欠である。
(3) 尋問事項
①環境アセスメントの実施は、義務なのか、それとも事業者の判断に委ねられたものなのか、当時の担当者である唐澤素子からの聴取により明確にする。
②平成28年4月22日、原告小川賢より、「環境アセスメントの対象除外と判断した根拠と経緯等を示す一切の情報」の公開を求めたのに対し、被告群馬県は、不存在としたが、唐澤素子が起案した文書を、対象除外の根拠となる公文書とはなぜ見做さなかったのか。このことについて明確にし、前橋地裁、東京高裁が認めた不存在についてその判断を検証する。
③唐澤素子が作成した条例の運用変更に係る起案書により、実際に、群馬県内の木質バイオマス発電の発展につながるものなのか(あるいは、つながったのか)どうかを検証する。
④関電工の度重なる圧力に屈し、忖度して、排ガス量計算から水分量を2割除外する運用を画策したのかどうかを明確にする。
⑤起案書作成に至る経緯及び作成日や目的、手順等を明確にし、また、科学的に根拠のある運用なのかを明確にし、起案書及び決裁文書が正式な文書なのかどうかを明確にする。

2 被告桑原光二の証人尋問の申出
(1) 証人の表示
 群馬県北群馬渋川振興局森林事務所林業緑化係長(当時)
 (補助金確定起案者及び補助金交付決定起案者)
 石井米吉(呼出・主尋問30分)
 又は
 群馬県北群馬渋川振興局渋川森林事務所長(当時)
 (補助金確定決裁者及び補助金交付決定決裁者)
 桑原光二(呼出・主尋問30分)
(2) 立証の趣旨及び取り調べの必要性
 平成28年7月4日に、被告桑原光二により、平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業緊急対策事業補助金の交付が決定されたが、平成28年6月28日に申請されわずか6日程度で決裁が行われた。これは、群馬県補助金等に関する規則(昭和三十一年十二月二十七日規則第六十八号)等により決裁されたことになっているが、この群馬県補助金等に関する規則によると、関係者の責務について次のとおり明記されている。
   第二条の二 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令、条例、他の規則の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。
   2 補助金等に係る予算の執行にあたる関係職員は、補助金等が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令、条例、他の規則及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
 これによれば、条例等に違反することなく、予算は効率的に使用されていると判断されたことになるが、この判断が正しかったのかどうか、決裁した当事者に話を聞き、経緯を検証しながら、この決裁の正当性を検証する。
 平成27年11月2日群馬県緑の産業再生協議会渋川協議会の書面開催された議事録には、前橋バイオマス燃料が計画する木質バイオマス利用施設等整備事業を追加・変更するにあたり、部会員の意見として、「事業予定地の近隣住民が、施設に対して不安を感じていることから、建築工事はもとより、近隣住民および周辺環境へ十分配慮し、各種公害の未然防止と廃棄物の適正な処理に努め、放射線対策についても確実に実施すること、また近隣住民から種々の苦情が発生した場合には、事業者の責任において誠実かつ速やかに対応してください」と記されている。
この意見への対応として、「専門部会では環境対策として、以下の点を考慮し、事業計画の審査を行っている。①関係法令を順守している、②自主基準を設定し、適切に環境保全に努めている、③地域住民に適切に事業計画について適切に説明を行い不安解消に努めている」などとし、地域部会として変更を承認しているが、専門部会が行った審査の過程や内容を具体的に聞き取り、渋川森林部会が決定した内容に不備が無いことを確認する。
(3) 尋問事項
①環境配慮計画が前橋バイオマス燃料及び前橋バイオマス発電より初めて前橋市に提出されたのは、平成28年5月18日であるはずなのに、平成27年11月2日群馬県緑の産業再生協議会渋川協議会の書面開催された議事には、「自主基準を設定し、適切に環境保全に努めている」と記載されている。このため、環境配慮計画が作成された半年も前に、どのような内容で審査されていたのかを検証する。
②また、同部会で、「地域住民に適切に事業計画について適切に説明を行い不安解消に努めている」と審査結果を述べている。ところが実際には、前橋バイオマス燃料やトーセンは、住民に対して一切説明をしていないにも関わらず、何をもって「不安解消に努めている」と判断されたのか、当事者からこうした事情について聞き取り、事実関係を検証する。
③前橋バイオマス発電株式会社は、平成28年6月20日に「平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業緊急対策事業実施設計書」を被告である群馬県知事へ提出している。ところが、翌日の平成28年6月21日に、渋川森林事務所長であった桑原光二は、林業振興課長あてに、「平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業緊急対策事業実施設計書において適正と認められる」旨の報告書を提出した。どういう根拠で、僅か1日で「適正である」と判断されたのか、その経緯をはっきりさせることにより、この設計書が本当に適正であるのかどうかを聞き取りにより検証する。また、この報告書には、「適正かつ円滑な事業執行に努めるよう配慮せよ」と記載されているが、前橋バイオマス燃料は本当に適正な事業執行をしているのか、当時の責任者である被告桑原光二から事情を聞き取り、検証する。
④前橋バイオマス燃料から、平成28年6月28日に平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業緊急対策事業補助金申請があり、土日を除くと、わずか5日間で交付決定がなされたことになっている。交付決定に至るまでにどのような確認がされたのか検証し、交付決定に際し問題点がなかったのか聞き取りにより検証する。
⑤平成29年5月24日、石井米吉は、補助金で購入したすべての建物や設備等が問題なく配置され、稼働していることを検査し、所長の桑原光二に報告している。その中で、乾燥施設である木質チップ脱水圧縮装置も検査結果は“良”であったと報告書に記している。また、検査当日に撮影したとみられる検査の様子の写真をそれぞれの場所ごとに掲載しているが、木質チップ脱水圧縮装置の写真については、他の写真と服装も異なり、装置までのアプローチはウオーキングフロアであるにもかかわらず、全面床になっており、明らかに別の設備の写真であるようにも見えるため、その疑念を聞き取りにより検証する。
⑥さらに、その写真では、プレスしている様子も示されており、あたかも既に可動状態にあることが推認されるが、本当にプレスを動かして補助金申請にうたわれている性能を確認したのかどうか、聞き取りにより検証する。
⑦事業者は、平成29年5月19日に乾燥施設等を検査した「出来高調書」や「事業完成調書」を作成し、「納品検査合格」と記している。しかし、売買契約書によると、当初は引き渡し期日を、「平成28年12月末」としていたが、その後、「平成29年2月末」と完成・引き渡しを延期し、更に、「同年3月末」へと変更し、最終的に、「同年5月19日」と三度完成日・引渡日を延期している。これは高価な当該乾燥施設等が、不安定な性能であり、その原因は稼働実績の殆ど無い設備であることを推進させるものである。このような性能不安定な設備を、被告はいともあっさりと「検査合格」としたわけだが、検査当時はもとより、現在においてもプレス機は正常に稼働しているのかどうか、被告が確認を怠っていないかどうか、さらに被告は組織ぐるみで事業者の運転スケジュールに合わせることを優先するあまり虚偽の検査報告を行っていないかどうか、当時の担当者や責任者への尋問によりそうした事情を検証する。

3 訴外東泉清壽の証人尋問の申出
(1) 証人の表示
 前橋バイオマス燃料、トーセン、県産材加工協同組合の社長又は代表者
 東泉清壽(呼出・主尋問45分)
(2) 立証の趣旨及び取り調べの必要性
 トーセン及び前橋バイオマス燃料は、住民からの再三にわたる住民説明会等を通じての事業説明の要請を無視し、一切、口を開くことは無かった。したがって、前橋バイオマス燃料の事業に関しては、住民は一切説明を受けていない。前橋バイオマス発電事業は、放射性物質が付着した群馬県内の間伐材等を赤城山南麓にある施設に集めてきて、施設の構内で破砕機によりチップにして、隣接のボイラーに投入して燃焼させ、発生した蒸気でタービンを回して発電機を駆動して発電するシステムである。その燃焼エネルギーを生み出すおおもとである木質バイオマスチップに関して、環境配慮計画で定めた搬入時40ベクレル/㎏を検知するためには、現在設置中の放射能測定装置ではどうみても不可能である。にもかかわらず、いったいどうやって搬入する木質燃料の放射能レベル40ベクレル/㎏のモニタリング値を保証できるのか、前橋バイオマス燃料の社長である東泉清壽より、聞き取ることが重要である。
 さらに、この放射性物質が付着したバイオマスチップのうち、製材由来の端材のものは、脱水機でプレスされることになっている。製材由来のこの量を年間に3万トンと仮定するならば、6,000t/年もの放射性物質を含んだ廃液は、放射性物質が不処理のまま、地下に浸透されてしまうことになる。そうすると、土壌や地下水の汚染が懸念されるが、これについてもどのように考えているのかを当事者から聞き取ることは、事業を進める上で生活環境・自然環境の保全の観点から極めて重要なことである。
 また、間伐材で搬入された材を、発電設備に隣接する木質燃料製造施設構内でチップ加工するとの事業計画であるが、騒音や振動が条例基準を満たすことができるのか甚だ疑わしい限りである。実際に、当初計画どおり現在でも、チップ加工を倉庫である建物内で行い、騒音・振動対策に加えて粉じん対策も考慮した設定になっているはずである。ところが、ホーン(反響)効果で騒音基準を満たすことができないらしく、チップ化雇用の破砕機(チッパー)が倉庫外に設置されている。この計画変更の経緯についてもこれまで住民に対してなんの説明もなく、事業者として、事業計画と乖離せざるをえなかった背景と理由を明確にする説明責任を有する。
(3) 尋問事項
①事業計画について
 平成27年7月10日に提出した事業計画の中の日程表には、「木材の乾燥に9ヶ月要するので、補助金決定を早める」よう県に進言しているが、なぜ、補助金決定を早めるよう被告に進言したのか。また、現在の平均乾燥期間はどのくらいかを事業当事者本人から聞き取り、事業計画の信頼性を検証する。
②現在、木質燃料製造施設の稼働状況は、全て計画通りに行われているのかどうか の確認。
③放射性物質が付着した木材を扱う能力や技術力等があるのか。
・放射性物質40ベクレル/㎏が燃焼前に担保できるのか。
・廃液による地下水、土壌の汚染はないのか。
④平成26年10月2日にトーセンと前橋バイオマス燃料は、木質チップ8万トン(間伐材由来5万トン、製材端材由来3万トン)の木質バイオマス燃料安定供給協定書を締結した。このように、前橋バイオマス燃料は、トーセンから8万トン全てチップで供給を受ける契約をしているのに、なぜ、補助金をもらってまでチッパーを購入する必要があったのか、この矛盾する事情について、当事者より聞き取ることで、補助金の不正流用を疑わせるような事情がないかどうか検証する。また、この利益相反の契約に違法性がないのかどうかについても併せて検証する。

4 訴外福本雅邦の証人尋問の申出
(1) 証人の表示
 前関電工戦略事業本部木質バイオマス・プロジェクトリーダー
 前関電工戦略事業本部環境エネルギー発電事業副部長
 福本雅邦(呼出・主尋問45分)
(2) 立証の趣旨及び取り調べの必要性
 訴外福本雅邦は、平成27年5月頃から平成28年9月頃まで、本事業当事者である関電工及びトーセン、又は前橋バイオマス発電及び前橋バイオマス燃料の、唯一の窓口担当責任者として、原告ら住民との交渉等に対応していた。当時からトーセンの悪い噂が多く聞かれたことから、原告ら住民は不安に苛まれていた。また、トーセンは、平成25年9月28日午後10:00に、主力で運営している県北木材、協同組合那珂川工場(栃木県那須郡那珂川町)において体育館を全焼させ、さらには、平成28年12月13日午前6時15分にも県産材加工協同組合第2工場(群馬県藤岡市内)の作業棟と管理棟を全焼させた。こうした異常事態に接し、住民はトーセンに対し、さらに不安と疑心暗鬼にかられた。したがって、住民説明会開催をめぐる交渉では、原告ら住民は当初からトーセンの出席を求めていたが、福本は「トーセンは、私ども(関電工)が、ガバナンスを効かせて統制するから大丈夫」と度重ねて発言し、トーセンの発言を一切封じていた。
 排ガス量計算の運用についてであるが、平成28年9月24日住民との協議にて、福本は、被告群馬県が定めた排ガス量をめぐる環境アセス条例の運用に対し、「考え方を提示させていただいてご了解いただいた」と発言している。このことから、関電工として被告群馬県に対して、具体的にどのように交渉が行われたのか、そこにはなんらかの圧力や忖度の依頼がなかったのかどうか、など詳しい経緯や結果を明らかにする必要がある。
 平成27年7月10日に関電工らが被告に提出した事業計画書には、「平成27年1月に関電工と被告は、環境アセスの実施について協議を開始した。」と記されており、「同年3月には環境アセスの実施は不要と被告から回答を得た。」と書かれている。
 一方、被告唐澤素子は、平成30年4月18日群馬県環境森林部環境政策課長松下克による聞き取りの際に、「関電工が前橋バイオマス発電施設に関する条例アセスにつて当課に相談に訪れたのは、平成26年の6月乃至9月頃であった。」と証言している。さらに、「平成26年の9月以降から平成27年1月頃にかけて、当課担当者が関電工から問い合わせを複数回受けた」とも証言している。つまり、関電工は、被告群馬県に対し、平成26年9月から平成27年3月まで、7カ月という長期に亘り、しつこいまでに被告群馬県のもとに相談に訪れている。したがって、事業者側の当事者から直接話を聞き、環境アセス条例の運用をめぐるこれまでの被告群馬県と関電工の交渉の経緯を明確にすることにより、被告群馬県による事業者への忖度がなされたのかどうか、確認する必要があり、関電工が原告ら住民に対して行った説明内容と被告群馬県が本件訴訟で主張する内容との食い違いがなぜ起きているのか、などの検証はこの本裁判においても必須である。
(3) 尋問事項
①被告群馬県に長期にわたり訪問した趣旨を確認する。
②平成27年7月10日、関電工が被告に提出した事業計画書の中の資料で、本事業の経過説明として「平成27年1月、被告群馬県と環境アセスメントの適応有無について協議を開始し、同年3月には、環境アセスメントの適応対象にならないことを被告に確認した。」と明記されている。ところが、当時の担当者である被告唐澤素子の発言によれば、「関電工が前橋バイオマス発電施設に関する条例アセスにつて当課に相談に訪れたのは、平成26年の6月乃至9月頃であった。」と証言している。群馬県環境影響評価条例で環境アセスメントの実施基準が明確に示されているにもかかわらず、いったい何を目的として、わざわざ7カ月にも亘り協議を行なう必要があったのか、その背景と理由を明確にし、被告と関電工との間に癒着がなかったかどうか、を検証する。
③関電工が平成27年7月10日に被告群馬県に提出した事業計画書において、チッププレス機の補助金申請が記載され、図面にもプレス機の図が書かれているのに、平成27年10月3日の第1回住民説明会資料には、記載されていないのはなぜか。また、チッププレス機の導入を知ったのはいつなのか。トーセンに対し、終始ガバナンスを利かすと明言していたが本当にそれを実行し結果としてガバナンスを行使できたのか(できているのか)、などについて聞き取りにより検証する。
                              以上
**********

 すると、10月2日午後4時7分に、被告群馬県訴訟代理人である関夕三郎弁護士から、当会事務局にFAXで受領書が送られてきました。



■この後、被告群馬県が、原告住民らの上記の証拠申出書に対して、人証尋問の要否などに関する反論を次回10月26日(金)午前10時30分から開催予定の第12回弁論準備の1週間前までに提出することになります。

 そのうえで、10月26日の第12回弁論準備で人証尋問をどのような形で行うか、裁判長の判断が示されるものと考えられます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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