市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【報道】大同有害スラグを斬る!・・・もう一つのスラグ訴訟始まる!

2018-06-06 00:41:00 | スラグ不法投棄問題
■大同特殊鋼(株)渋川工場由来の鉄鋼スラグは、有毒であり産業廃棄物です。不法に投棄されている廃棄物は撤去し、片づけなければなりません。しかし、群馬県県土整備部はほとんど調査も何もせず、群馬県農政部や渋川市では撤去はおろか、アスファルト舗装により被覆する工事が、廃棄物処理法を無視して行われているのが現状です。この結末は時効が訪れる20年の期間、お役人様はじっとダンマリ・不作為を貫くつもりなのでしょう。しかし、スラグが不法投棄されたご近所は、六価クロムやフッ素による汚染に悩まされ続けることでしょう。
 当会は、群馬県東吾妻郡萩生川西地区の農道に不法投棄されたスラグについて、控訴審を係争中ですが、萩生スラグ裁判とは別のスラグ裁判が始まるとの新聞報道がありましたので、ご報告します。
 
**********平成30年(2018年)6月5日朝日新聞デジタル・群馬版
有害スラグ撤去「不請求は違法」 渋川市議、市を提訴 /群馬県
 大同特殊鋼渋川工場(渋川市)から排出された有害物質を含む鉄鋼スラグを使って舗装された渋川市道について、スラグの撤去を同社に求めないのは違法だなどとして、市議が市を相手取った違法確認訴訟を前橋地裁に起こした。
 角田喜和市議(共産)が5月11日付で提訴した。訴状などによると、このスラグを使って2007年度に施工された市道で環境基準を超えるフッ素が検出されたため、市は今年1〜3月、スラグをアスファルトで覆う工事をした。だが、このスラグを県は産業廃棄物と認定しており、土壌汚染の可能性があるとして、廃棄物処理法に従って早急に撤去する必要があると主張している。
 角田市議は「(被覆工事では)根本的な解決になっていない」とし、渋川市の担当者は「これから代理人を立て、検討したい」と話した。
 角田市議は今年2月、被覆工事の中止や市内全域のスラグ撤去を大同特殊鋼に命じることを求める住民監査請求を市監査委員に出したが、市監査委員は4月、「住民監査請求の対象とはならない」などと請求を棄却している。
**********

 このスラグ処理の違法確認訴訟について、その前置きである住民監査請求の様子が当会に情報提供されており、当会のブログで紹介していますので参照してください。
○2018年2月18日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・有害スラグにフタをする渋川市の舗装工事中止を求め市民が住民監査請求!↓ 
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2565.html

 住民監査請求を報じた新聞報道記事はこちらです。↓↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2576.html#readmore

■また、当会の誇る大同有毒スラグ不法投棄調査チーム「リットン調査団」もこの現場を調査しています。ちょっとご紹介しましょう。


舗装をする前のスラグ不法投棄現場の様子


こちらはアスファルト舗装で被覆した後、スラグの上に砕石を補足しアスファルト舗装を施したので、道が高くなり横を盛り土で隠すように擦り付けている。東吾妻町萩生川西地区の“アスファルトでフタ”をした不法隠ぺい現場とあまりにもよく似ている。


アスファルト舗装の始まりには、小石がごろごろしているが・・・・・。


よく見ると、角張・黒光り・スラグではないか!撤去はおろか、被覆すらできていないでないか!こんないい加減な工事でよいのか!誰がこんなズサンな工事をしたのか!誰がこの工事の完成検査をしたのか?

■さて当会に原告角田市議より訴状の情報提供がありましたので、ご紹介いたします。

*****訴状*****PDF ⇒ pcii.pdf
<P1>
        訴    状
                         2018年5月11日
前橋地方裁判所民事部御中
            原告訴訟代理人弁護士 吉 野  晶
               同   弁護士 松 井 隆 司
               同   弁護士 大 野   岳

         当事者の表示  別紙当事者目録記載のとおり
渋川市が産業廃棄物撤去請求等を怠る事実の違法確認請求事件
 訴訟物の価額  金160万円
 貼用印紙額 金1万3000円

第1 請求の趣旨
1 被告が,渋川市市道1-4265号線について,大同特殊鋼株式会社に対し,同市道上に存在する同社排出に係る産業廃棄物について撤去請求を行わないことが違法であることを確認する
2 被告が,渋川市市道1-4265号線上に存在する大同特殊鋼株式会社排出に係る産業廃棄物について「渋川市の工事における大同特殊鋼株式会社の鉄鋼スラグ製品の処理に関する基本協定書」第3条1項による措置を怠ったことが違法であることを確認する

<P2>
3 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。

第2 請求の原因
1 当事者
  原告は,渋川市の住民であり,被告は,渋川市の市長である。
  渋川市は,株式会社津久井工務店に対し,渋川市市道1-4265号線(以下「本件市道」という)舗装被覆工事(以下「本件工事」という。)を発注した。

2 財産管理を怠る事実
(1)本件市道は,渋川市が管理する公有財産である。
(2)渋川市は,平成26年6月16日,ホームページ上に「鉄鋼スラグを含む砕石の使用状況について」(甲1号証)を公表した。
   この公表内容のうちには,本件公示対象となっている本件市道についての調查結果が示されている。
   それによれば,渋川スカイランドパーク駐車場補修工事に際し,大同特殊鋼株式会社から排出された鉄鋼スラグ(以下「本件スラグ」という。)を含む砕石が用いられたが,本件スラグに六価クロム及びフッ素が含まれていたことから,本件スラグを使用した他の工事個所として本件市道が調査対象となったことが分かる。
   そして,本件市道の調査結果によれば,基準値を超えるフッ素による土壌汚染が存在することが明確になっている。
   渋川市は,「今後,市民の健康及び周辺環境への影響を十分に考慮しながら,県の指導に基づく適切な対応を実施していきます。」と表明していた(最終更新日:2016年10月28日)。
(3)群馬県(環境森林部廃棄物リサイクル課)は,本件スラグが土壌と接する方

<P3>
法で使用された場合,フッ素による土壌汚染の可能性があることを指摘し,本件スラグが産業廃棄物であると認定している(甲2号証)。
   本件市道では,既に本件スラグが原因してフッ素による土壌汚染が現実化しているのであるから,本件市道に存在する本件スラグを産業廃棄物処理法に従って早急に対応する必要があることは言うまでもなく,かつ,渋川市もその事実を認識していた。
(4)しかし,渋川市は,本件市道上に存在する本件スラグをそのまま放置し,その上層部にアスファルト舗装を行って,いわば「蓋をしてしまう」本件工事を 行うこととして,指名入札の手続を行った。
   本件市道上に本件スラグがあることは前記のとおり公表されており,1度目の入札,2度目の入札,3度目の入札と落札がなく,4度目の入札でようやく本件工事の落札者が決定できた。
   その後,本件工事は竣工しており,現在,本件市道のアスファルト表層面の下部(地下)には,本件スラグが埋設されてしまっている。
(5)被告は,本件スラグについて,排出者である大同特殊銅株式会社に対し,産業廃棄物(有毒)である本件スラグを本件市道から撤去するよう(もちろん廃 棄物処理法に従った適正な処理を行うよう),所有権に基づく妨害排除請求を行わなければならなかったが,これを怠った(以下「本件財産管理懈怠①」という。)。
   また,被告は,渋川市と大同特殊鋼株式会社との間で合意された「渋川市の工事における大同特殊銅株式会社の鉄鋼スラグ製品の処理に関する基本協定書」第3条1項のとおり,渋川市が本件スラグを廃棄物処理法に従って処分した上で,その費用を同社に請求するための協議を行う措置をしなければならなかったが,これを怠った(以下「本件財産管理懈怠②」という。)。
(6)結果の重大性
本件財産管理懈怠①及び②の結果,渋川市の公有財産である本件市道に存在

<P4>
した産業廃棄物である本件スラグが埋設された状態を作出してしまったため,本件市道周辺土壌及び地下水の汚染状況を常に監視しなければならない状態が残存した。本件スラグ由来の有毒物質であるフッ素は,重金属の一種であり,自然界で分解されることもなく,永続的に本件市道やその土壌に残存するため,渋川市が行う土壌及び地下水の汚染状況監視を,本件スラダを廃棄物処理法に 従って処分するまで,永久に,費用や人員を投じ続けなければならなくなった。
   それだけでなく,既に確認されている土壌汚染の広がりにより,市民の健康 及び周辺環境への悪影響を及ぼす危険を増幅させることとなっている。

4 監查請求
  原告は,平成30年2月14日付で渋川市監査委員に対し本件について地方自治法242条1項に基づく監査請求を行ったところ,同年4月13日付でこれを棄却する旨の通知を受けた(甲3号証)。

5 まとめ
  よって,原告は,地方自治法242条の2第1項3号に基づいて,被告による本件財産管理懈怠①及び②がそれぞれ違法であることの確認を求める。

          証   拠   方   法
1 甲第1号証(鉄鋼スラグを含む砕石の使用状況について)
2 甲第2号証(群馬県産業廃棄物情報)
3 甲第3号証(渋川市職員措置請求に係る監査結果について)

          附 属 書 類
1 訴状副本                      1通
2 甲各号証                     各2通
3 訴訟委任状                     1通
                              以 上

=====別紙=====
(別紙)
         当  事  者  目  録

〒379-1103
 群馬県渋川市赤城町津久田201-12
         原 告  角   田   喜   和

〒371-0843
 群馬県前橋市新前橋町1番地35 法律事務所コスモス(送達場所)
      TEL 027-256-8910
      FAX 027-251-6789
  原告訴訟代理人弁護士  吉  野     昌
  同      弁護士  松  井  隆  司
  同      弁護士  大  野     岳

〒377-8501
 群馬県渋川市石原80番地 渋川市役所内
         被 告  渋川市長  高 木   勉
                             以 上
**********

■当会が係争中の、萩生川西地区スラグ訴訟の控訴審の第1回口頭弁論が8月15日(水)午後3時に東京高裁で開廷されます。当会が東京高裁でこれから係争に入る萩生川西地区スラグ訴訟控訴審に加えて、この渋川市市道1-4265号線を巡るスラグ処理違法確認の訴えにもご注目ください。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする