市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で本人から弁明書(2)が到来

2018-06-22 23:46:00 | 高崎市の行政問題
■昨年2017年9月6日、当会に寄せられた情報に基づき調査した結果、「高崎市斎場(高崎市寺尾町1084番地57)の指定管理者に選定されている株式会社プリエッセのホームページに当初、同社取締役として長井友之弁護士の名前が掲載されており、その後、9月13日に突然、取締役から相談役に書き換えられたことが確認されました。このため、高崎市の公平委員が同市の指定管理者の法人の要職についていることは同市や弁護士会のコンプライアンスに照らして問題があるのではないかという市民の声を踏まえて、当会では念のため、事実関係を確認する必要があると考え、同弁護士が所属する群馬弁護士会に懲戒請求書を9月27日に提出しました。その後、11月15日付で当会事務局に群馬弁護士会綱紀委員会から乙第1号証が送られてきたため、11月27日に反論書を提出したところ、2018年4月9日、同委員会から調査期日通知書が当会事務局に届き、5月7日に当会代表が出席して、綱紀委員会の担当弁護士ら3名からヒアリングを受けました。そして、5月31日にヒアリング結果についてまとめたものが当会事務局に送られてきたので、内容を確認して回答したところ、本日6月22日付けの対象弁護士本人からの弁明書(2)の写しが群馬弁護士会綱紀委員会(山田謙治委員長)から送られてきましたので報告します。

群馬弁護士会からの送付書。

 この懲戒請求に係るこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html
〇2017年11月18日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセが陳述書を群馬弁護士会に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2468.html
〇2017年11月27日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセ陳述書への反論書提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2480.html
〇2018年4月12日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求で調査期日が5月7日に開催予定
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2611.html
○2018年6月2日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で綱紀委から事由要旨の照会が到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2658.html

 弁護士会から送られてきた対象弁護士の2回目の弁明書の内容は次の通りです。

*****送付書*****PDF ⇒ 20180623_taisho_bengosi_benmeisho2.pdf
                         平成30年6月22日
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
   代表 小 川   賢 殿
                 群馬弁護士会綱紀委員会
                  委員長 山 田 謙 治
           送  付  書
 平成29年(綱)第41号事案に関し,対象弁護士から「懲戒請求に対する弁明書(2)」が提出されましたのでお送りします。
 「懲戒請求に対する弁明書(2)」について,反論ないし疎明資料がある場合には7月6日(金)までに提出してください。

=====対象弁護士からの弁明書(2)=====
<P1>

平成29年(綱)第41号
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
対象弁護士 長 井 友 之
        懲戒請求に対する弁明書(2)
                        平成30年6月21日
群馬弁護士会綱紀委員会 御中
                   対象弁護士 長 井 友 之
第1 「懲戒請求事由の要旨」についての認否
1 「3(1)」について
  認める。
2 「3(2)」について
(1)第1文のうち、指定管理者に関し、地方自治法第180条の5第6項と同様の規定が存在しないことについては認め、その余は争う。類推すべきとの主張は申立人の独自の見解に過ぎず、類推する根拠が存在しない。
(2)第2文のうち、高崎市において、委員会の委員又は委員が指定管理者の役員に就任することを禁止する条例が存在しないことについては認め、その余は不知。
3 「3(3)」について
(1)対象弁護士が高崎市公平委員会の委員(委員長)であること及び弁護士として高度の行政委員会の運営の公正性を維持すべき義務が存在することは認め、その余は否認ないし争う。対象弁護士は、高崎市営斎場の指定管理者であるプリエッセの取締役及び取締役に準ずべきものではない。

<P2>

(2)プリエッセは対象弁護士を「相談役」として自社のホームページに掲載しているが、文字どおり相談する相手という意味で掲載しているに過ぎない。
4 「4(1)」について
 対象弁護士が、高崎市公平委員会の委員(委員長)であることは認め、その余は否認する。対象弁護土はプリエッセの取締役及び取締役に準ずべきものではない。
5 「4(2)」について
 対象弁護士が弁護士である以上どのような事案であっても常に対立する当事者の双方から相談を受ける抽象的な可能性はあるが、対象弁護士が公平委員会の委員長であることにより双方の立場で相談を受ける可能性が生ずるという趣旨であれば否認ないし争う。対象弁護士は、高崎市の公平委員会の委員又は委員長ではない他の弁護士と比較して、利益相反に陥る可能性が高いわけではない。
6 「5」について
  争う 。

第2 対象弁護士の主張
1 地方自治法第180条の5第6項及び指定管理者制度の趣旨違反の主張について
(1)地方自治法及び高崎市の条例には、委員会の委員と指定管理者の取締役等との兼任を 禁止する規定は存在しないため、そもそも問題となる余地がない。
(2)また、対象弁護士は高崎市営斎場の指定管理者であるプリエッセの取締役もしくはこ れに準ずべき者には該当しない。
(3)以上のとおり、懲戒請求者の主張は二重にその前提を欠いている。
2 利益相反の主張について
(1)地方公共団体の公平委員会とは、「職員の勤務条件に関する措置の要求及

<P3>

び職員に対する不利益処分を審査するとともにこれについて必要な措置を講ずる」ことを職務とする行政委員会であり(地方自治法第202条の2第2項)、地方公共団体とその職員との間の問題を解決することを職務としているのであって、地方公共団体から、他団体との問題について相談を受ける立場にはない。
(2)つまり、対象弁護士は、高崎市の公平委員会の委員又は委員長ではない他の弁護士と比較して、利益相反に陥る可能性が高いわけではない。

第3 以上のとおり、懲戒請求者の請求は、全て事実上又は法律上の根拠を欠くものであることが明らかである。よつて、対象弁護士を懲戒手続に付さないことが相当である。
                               以上
**********

■この弁明書を読んで、皆さんはどう思われますか?当会は、これが対象弁護士の本音かと思うと、まことに情けない気持ちです。と同時に、群馬弁護士会の綱紀委員会の正しい判断により弁護士の倫理が示されることを期待するのみです。

 ここで気になるの対象弁護士が、弁明書の「5」で「対象弁護士が弁護士である以上どのような事案であっても常に対立する当事者の双方から相談を受ける抽象的な可能性はあるが、対象弁護士が公平委員会の委員長であることにより双方の立場で相談を受ける可能性が生ずるという趣旨であれば否認ないし争う。対象弁護士は、高崎市の公平委員会の委員又は委員長ではない他の弁護士と比較して、利益相反に陥る可能性が高いわけではない」として、自分はほかの弁護士と同じことをしている、というような主張をしていることです。

 このことから、ほかにも同じように自治体の委員会の委員をし、当該自治体の顧問弁護士をし、さらに当該自治体の指定管理者の取締役ないしそれに準じた役職に就いている弁護士がいる可能性が指摘されたので、高崎市をはじめ県内の自治体に実態を確認してみたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「高崎市HPより」
*****公平委員会*****
URL: http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2013121702096/
 公平委員会とは、地方公務員法において地方公共団体に置くこととされているもので、その職務は、地方公共団体の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること、並びに職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすることです。
 高崎市においては、高崎工業団地造成組合及び高崎市・安中市消防組合と共同して設置しており、名称を「高崎市等公平委員会」といいます。
 公平委員会は、3人の委員で組織し、その任期は4年です。
〇このページの担当
企画調整課 電話:027-321-1206 ファクス:027-321-1190
Eメール:kikaku@city.takasaki.gunma.jp

*****高崎市公平委員服務宣誓条例*****
URL: http://ted.city.takasaki.gunma.jp/reiki/reiki_honbun/e203RG00000837.html
    ○高崎市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
                           昭和41年6月27日
                              条例第32号
 (目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めることを目的とする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において、別記様式による宣誓書に署名して市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による宣誓書の署名及び提出は、委員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他特別の理由がある場合において、委員が同項の規定による宣誓書の署名及び提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後すみやかにすれば足りるものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
別記様式

          宣   誓   書
 私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することをかたく誓います。
 私は、地方自治の本旨を体するととともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
  昭和  年  月  日
                       氏         名(署名)

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