市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

勧善懲悪ならぬ「勧悪懲善」の群馬県行政・・・河川法違反に見て見ぬふりを続ける群馬県

2018-06-29 23:35:00 | オンブズマン活動

■国交省のチラシhttp://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000022770.pdf によると「河川(湖)は公共用物という性格から、河川(湖)管理上支障なく、また、他の利用者や付近住民に支障にならないような利用については、誰もが自由に使用することができます。しかし、継続して排他独占的に利用することにより他の自由な使用を妨げる行為や、また、堤防や護岸等の損傷・弱体化、水質汚染など河川(湖)を管理する上で支障となり、ひいては重大な災害につながる可能性のある行為は、河川法その他の法律により許可されている場合を除き、禁止又は制限されています。こうした行為を見かけた方、或いは河川の近くで土地の改変や工作物を設置する場合には、役所に通報下さいますようご協力のほどよろしくお願いします」とあります。
 昨今の異常気象による時間当たり雨量の増加により、河川の氾濫も各地で頻発していることから、河川の管理は河川法により厳しく定められているはずだと、世間一般には思い込まされています。ところが、強きを助け、弱きをくじく群馬県行政の場合、お得意の二重基準が、渋川市内の一級河川での河川法違反行為に対して適用されていることがわかりました。次の記事をご覧ください。

********2018年6月28日朝日新聞デジタル/群馬
無許可埋め立て黙認 県、渋川の1級河川巡り 県「会社に悪意ない」 /群馬県
 渋川市内の1級河川「田之郷川」の一部が無許可で埋め立てられ、国から管理を委託された県が黙認していたことがわかった。河川法では形状変更や工作物設置の際は河川管理者から許可を受ける必要がある。約20年前に川の形状が許可なく変えられたことを知った県は是正指導したが、元には戻されず、違法状態が続いている。現在、土地を所有する建設会社は、朝日新聞の取材に「県はいいともだめとも言わなかった」と主張している。
 現場は渋川市赤城町栄にある建設会社の資材置き場近く。幅5メートルの川幅いっぱいにせき止めるように土砂や砕石が盛られ、水を通すためのヒューム管(鉄筋コンクリート管)が数本、川底部に埋められている。
 県によると、川に隣接した土地を所有していた会社が2000年ごろに敷地内の川底を掘り返すなどしていた。同年、県は所有者に是正指導したが、原状回復されなかった。
 競売で建設会社がこの土地を入手した09年にも、県は原状回復されていないのを把握したが、黙認。建設会社はその後、川の別の場所に許可なくヒューム管を埋設した。
 県河川課などは今年1月、外部から指摘を受けて違法状態の河川を改めて確認。県の調べに対し、建設会社側は「土地を競売で買った際、財務省に『川ではない』と確認したので埋めた」と説明したという。
 川は下流で利根川に合流するが、ふだんは流水がほとんどない。河川課は「下流域への影響は把握できず、会社側に悪意はなかった」とし、現時点では改めて原状回復などは求めない考えだ。今後、流域への影響を調査して判断するとしている。
 県はこの建設会社の資材置き場の一部を、県発注工事による残土置き場として12年から今年3月まで借り受けていた。許可なく形状変更された盛り土の上を通って残土が搬入されてきたことになるが、県は「川の形状変更について認識していなかった」としている。
 国土交通省によると、1級河川では堤防の高さまで水がたまる可能性が想定されており、「今は流水が少ないからいいというわけではない」とする。違法行為があった場合は「河川管理者が早急に撤去するよう指導するべきで、河川法を知らなかったからというのは指導しない理由にならない」としている。
 (上田雅文)
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■渋川市の河川が、悪質建設会社により、無許可で河川形状変更が行われ、群馬県河川課が黙認したうえに、この河川の上に悪質建設会社がつくった置き場を県は残土置き場として、借りていた、というのですからビックリ仰天です。

 それでは上記の記事から読み取れるポイントを整理してみましょう。

●ポイント①
 何かあれば大災害をもたらす1級河川が無許可で埋め立てられていること。

●ポイント②
 この無許可埋め立てが群馬県により黙認されていること。

●ポイント③
 今年1月の改めての調査で建設会社側は「土地を競売で買った際、財務省に『川ではない』と確認したので埋めた」と説明したという。しかしなぜか?この業者は埋め立ての際、水を流すための大きな管を設置しているので明らかに川だと分かっていたこと。

●ポイント④
 群馬県河川課は「下流域への影響は把握できず、会社側に悪意はなかった」とし、現時点では改めて原状回復などは求めない考えだ。今後、流域への影響を調査して判断するとしている。→ 警察ではない、調査権をもたない河川課が何をもって「悪意はない」と判断したのか?甚だ疑問であること。

●ポイント⑤
 県はこの建設会社の資材置き場の一部を、県発注工事による残土置き場として12年から今年3月まで借り受けていた。→ ポイント④と合わせて群馬県とこの建設会社との癒着が疑われる?こと。

●ポイント⑥
 群馬県河川課は「今後、流域への影響を調査して判断するとしている」としているが、国土交通省によると『「今は流水が少ないからいいというわけではない」とする。違法行為があった場合は「河川管理者が早急に撤去するよう指導するべき」と指摘されており、群馬県河川課は無茶苦茶な考え方をもつおバカ役人集団であること。

■冒頭で紹介した河川法についても見てみましょう。罰則も規定される重要な法律である事が伺えます。ポイントとなるのが第55条(許可要件)と、第104条(罰則)です。

※河川法:URL ⇒
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=339AC0000000167&openerCode=1
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(河川保全区域における行為の制限)
第五十五条
 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
二 工作物の新築又は改築
第七章 罰則
第百四条
 次の各号の一に該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第五十五条第一項の規定に違反して、河川保全区域内において同項各号の一に該当する行為をした者
二 第五十八条の四第一項の規定に違反して、河川保全立体区域内において同項各号の一に該当する行為をした者

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■すなわち、「今は流水が少ないからいいというわけではない」という国土交通省の指摘のとおり、河川法に準拠しているかどうかが問題なのです。

 これを群馬県は理解していないわけですから、無茶苦茶です。もっとも河川がらみの群馬県の「勧悪懲善」行政は、今に始まったことではありません。以前、富岡市の会員から報告のあった廃川敷地の不正管理事件については、次のブログを参照ください。
○2015年1月18日:富岡市上丹生の県有地不法占拠に係る群馬県の不作為事件第2回口頭弁論が4分半で結審・・判決1月30日
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1512.html
○2014年12月15日:富岡市内廃川敷地の不法占有者のゴネ得に屈し通報者には高飛車な群馬県県土整備部の長い物には巻かれろ主義
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1487.html

■群馬県は今すぐ河川課のお役人様を全員入れ替え、下流側住民の安全な暮らしを確保するため、直ちに強制代執行により、違法埋め立て状況を原状回復しなければなりません。

 また同時にこの建設会社を河川法違反で刑事告発し、強制代執行にかかった費用を支払わせなければなりません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
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