■大同特殊鋼(株)渋川工場由来の鉄鋼スラグは、有害であり産業廃棄物です。不法に投棄されている廃棄物は撤去し、片づけなければなりません。しかし大同特殊鋼(株)やその手先となって有害スラグを詐欺まがいな手法で、群馬県中にばらまいた(株)佐藤建設工業が所在する渋川市では、支配者?大同に媚びへつらい、市民の健康被害を無視して、有害スラグを撤去せず「フタ」をする工事が繰り返し施工されているのが現状です。
平成30年6月5日朝日新聞に「有害スラグ撤去『不請求は違法』 渋川市議、市を提訴」の記事が報じられました。
↑有害スラグを撤去せず、アスファルトでフタをする工事の施工前の渋川市市道1-4265号線の様子。この農道は、なんと渋川市の調査により有害であることが公表されている。自ら有害であるとしながら、徹去しないとは、何とも狂った対応をする呆れ果てた渋川市のお役人様だ。↑
↑スラグ不法投棄調査チーム「リットン調査団」による現場調査の様子。有害スラグを撤去することなく、補足材を施工しアスファルト舗装によりフタをする工事となっている。一部砕石でフタをしたのか、アスファルト舗装されてない場所があるが??↑
↑砕石舗装(敷砂利)部分をよく見ると角張り・黒光ったスラグが顔を出している。おい!何だ!渋川市。被覆すらできていないではないか!誰だ、こんないい加減な工事をしたのは?恥ずかしくないのか?誰がこの工事の完成検査をしたのか?まさかスラグ被覆工事でスラグがどんなものか知らないお役人様が監督・検査しているのではあるまいな!↑
この事件の新聞記事や訴状はこちらを参照ください↓↓
○2018年6月6日:【報道】大同有害スラグを斬る!・・・もう一つのスラグ訴訟始まる!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2661.html
■前回、訴状の内容をお伝えしましたが、もう一度渋川市市道1-4265号線訴訟の趣旨を確認しましょう。
〇2018年6月6日:【報道】大同有害スラグを斬る!・・・もう一つのスラグ訴訟始まる!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2661.html
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第1 請求の趣旨
1 被告が,渋川市市道1-4265号線について,大同特殊鋼株式会社に対し,同市道上に存在する同社排出に係る産業廃棄物について撤去請求を行わないことが違法であることを確認する
2 被告が,渋川市市道1-4265号線上に存在する大同特殊鋼株式会社排出に係る産業廃棄物について「渋川市の工事における大同特殊鋼株式会社の鉄鋼スラグ製品の処理に関する基本協定書」第3条1項による措置を怠ったことが違法であることを確認する
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1の大同特殊鋼排出に係る産業廃棄物について撤去請求を行わないことが違法であることは、萩生スラグ裁判中において当会も係争中の内容と、類似・同様であると思われます。
しかし2の「渋川市の工事における大同特殊鋼株式会社の鉄鋼スラグ製品の処理に関する基本協定書」については、当会としては未だ目にしたことが無く、分からないので、追加の資料提供をいただきました。
******基本協定書*****PDF ⇒ asxo.pdf
渋川市の工事における大同特殊鋼株式会社
の鉄鋼スラグ製品の処理に関する基本協定書
渋川市(以下「甲」という。)と大同特殊鋼株式会社 代表取締役社長(以下「乙」という。)とは、渋川市の工事(以下「工事」という。)において使用された乙が製造した鉄鋼スラグ製品(以下「鉄鋼スラグ製品」という。)に関する調査、撤去、処分、復旧工事等(以下「処理」という。)について、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、工事で使用された鉄鋼スラグ製品の処理にあたり、乙の申し出による費用負担について、基本的事項を定め、鉄鋼スラグ製品の処理を図ることを目的とする。
(処理の範囲)
第1条 本協定を適用する範囲は、別添に示すとおりとする。
(処理の施工及び費用負担)
第2条 鉄鋼スラグ製品の処理については、甲の規定に基づき甲が施工するものとし、これに要する費用は、甲乙協議の上、合意した範囲で乙が負担することとする。なお、詳細については、甲乙が協議の上、個別の協定等を別途締結するものとする。
2 今後、維持管理において発生する鉄鋼スラグ製品の処理に必要な費用の負担については、その都度甲乙が協議の上、個別の協定等を別途締結するものとする。
(財産の帰属及び管理区分)
第3条 財産の帰属及び管理区分については、必要に応じて甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(協定の変更)
第4条 本協定の内容を変更する必要が生じたときには、必要に応じて甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(協定の有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、協定締結の日から各条項に定める事務が完了する日までとする。
(情報公開)
第7条 本協定に係る情報公開については、渋川市情報公開条例によるものとする。
(その他)
第8条 本協定に定めない条項または疑義が生じた事項については、その都度甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通保有する。
平成27年12月11日
甲 渋川市石原80番地
渋川市
渋川市長 阿 久 津 貞 司
乙 愛知県名古屋市東区東桜一丁目1番10号
大同特殊鋼株式会社 代表取締役社長 嶋尾 正
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■なんと大同特殊鋼と渋川市との間で、有害スラグの処理について基本協定が結ばれていたのです、しかもその内容は、「鉄鋼スラグ製品に関する調査、撤去、処分、復旧工事等(=「処理」)について、基本協定を締結する。」となっています。
鉄鋼スラグの処理についてこの基本協定は、「調査、撤去、処分、復旧工事等」と定義しているのです。一づつ考えてみましょう。
「調査」・・・まさしく対象物が有害スラグであるか、また土壌まで汚染されているか調査することでしょう。
「撤去」・・・有害スラグやその下部の土壌を掘削・撤去することでしょう。
「処分」・・・廃棄物処理法に則り産業廃棄物処理施設に運搬し、適切に処理することでしょう。
「復旧工事等」・・・有害スラグを撤去した後、原状回復、つまり砕石を入れ道としても元通りに農道にすることでしょう。
つまり鉄鋼スラグの処理とは、撤去片づけのことであり、その過程が処理の定義に示されているのです。
■渋川市と大同特殊鋼は、有害スラグを「調査、撤去、処分、復旧工事等」=撤去処理の基本協定を締結していました。しかし撤去の基本協定を結んでいるにもかかわらず、大同特殊鋼様のご負担を少しでも少なくするためか、基本協定がいつの間にか捻じ曲げられ、アスファルト舗装によりフタをする工事に変えられてしまったのです。
皆さんと確認したいのは、「調査、撤去、処分、復旧工事等」とアスファルト舗装でフタをする「被覆」することが同じなのでしょうか?「調査、撤去、処分、復旧工事等」のどこに被覆が入るのでしょうか?
渋川市と大同特殊鋼は「有害スラグを撤去」することで、契約書を交わし、一旦は住民を安心させておくのです。ところが、実際にスラグ撤去の局面となると、契約内容を捻じ曲げ、アスファルト舗装によりフタをする工事で、大同様の御為に、安く対策を済まして、被害を被るのはご近所の市民という、“汚い”対策を取っているのです。
有害スラグは廃棄物処理法に基づき「適切に処理」、つまり撤去の上、原状回復しなければなりません。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】