■山崎校長・猿田部長ら群馬高専現幹部と高専機構の奮闘の甲斐あって、群馬高専に消えぬ傷跡を残したまま満額の退職金を抱えて逃亡していった西尾典眞前校長。彼のような教育者としての資質に問題のある文科省天下り官僚を、校長という重職に容易に据えてしまったうえ、校長交代&西尾逃亡劇を極めて不透明かつ隠密裏に行うことを可能にした、高専機構による各高専の学校長選考について、その実態を知るべく当会では5月はじめに高専機構宛に情報開示請求書を提出していました。その内容とこれまでの経緯については以下の記事をご覧ください。
○2018年5月2日:群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…西尾前校長の選考~退職と現校長への交代劇に関し機構へ開示請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2626.html
↑機構から届いた開示通知書が同封された封筒。↑
■その後、機構からの開示通知を待っていたところ、6月7日付の以下の内容の法人文書開示決定通知書(部分開示)と法人文書不開示決定通知書が、6月11日になって郵送されてきました。
*****開示決定通知書*****PDF ⇒ img_20180611_0020jm.pdf
<P1>
様式2
30高機総第31-1号
平成30年6月7日
法人文書開示決定通知書
市民オンブズマン群馬
代表者 小川 賢 様
独立行政法人国立高等専門学校機構
平成30年4月25日付けで請求のありました法人文書の開示について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり開示することとしましたので通知します。
記
1 開示する法人文書の名称
別紙のとおり
2 不開示とした部分とその理由
別紙のとおり
※ この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があつたことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があつたことを知った日から6か月以内に、独立行政法人国立高等専門学校機構を被告として、同法第12条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であつても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)
3 開示の実施の方法等
(1)開示の実施の方法等(*裏面(又は同封)の説明事項をお読みください。)
<P2>
●法人文書の種類・数量等:
1-1から1-20 各1枚 計20枚
2-1から2-9 各1枚 計 4枚
3-1 2枚
3-2 1枚
3-3 2枚
3-4 1枚
3-5 2枚
3-6 2枚
6-1 1枚
6-2 2枚
6-3 2枚
●開示の実施の方法:
1 閲覧
〇開示実施手数料の額(算定基準):
無料 100枚までにつき100円(40枚=100円) 0円
〇法人文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額:100円
2 複写機により用紙に白黒で複写したものの交付
〇開示実施手数料の額(算定基準):
無料 用紙1枚につき10円((40枚×10円)-5,400円) 0円
〇法人文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額:320円
(2)文書を保有する各国立高等専門学校における開示を実施することができる日 時、場所
日時:平成30年6月12日(火)~6月26日(火)の平日
8時30分~17時00分
場所:独立行政法人国立高等専門学校機構 本部事務局総務課
(3)写しの送付を希望する場合の準備日数、郵送料(見込み額)
準備日数:7日、郵送料:250円(普通郵便)
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)本部事務局
(担当課・係名)総務課・総務係
(住所)〒193-0834東京都八王子市東浅川町701-2
(TEL)042-662-3120
(FAX)042-662-3131
<P4>
〈説明事項〉
1 「開示の実施の方法等」の選択について
開示の実施の方法等については、この通知書を受け取つた日から30日以内に、同封した「法人文書の開示の実施方法等申出書」に所要の開示実施手数料を納付して、申出を行ってください。
開示の実施の方法は、3(1)「開示の実施の方法等」に記載されている方法から自由に選択できます。必要な部分のみの開示を受けること(例えば、100頁ある文書について冒頭の10頁のみ閲覧する等)や部分ごとに異なる方法を選択すること(冒頭の10頁は「写しの交付」を受け、残りは閲覧する等)もできます。一旦、閲覧をした上で、後に必要な部分の写しの交付を受けることもできます(ただし、その場合は、最初に閲覧を受けた日から30日以内に、別途「法人文書の更なる開示の申出書」を提出していただく必要があります。)。
機構における開示の実施を選択される場合は、3(2)「独立行政法人国立高等専門学校機構における開示を実施することができる日時、場所」に記載されている日時から、ご希望の日時を選択してください。記載された日時に都合がよいものがない場合は、お手数ですが、「担当窓口」に記載した担当までご連絡ください。なお、開示の実施の準備を行う必要がありますので、「法人文書の開示の 実施方法等申出書」は開示を受ける希望日の7日前には、当方に届くようにご提出願います。
また、写しの送付を希望される場合は、「法人文書の開示の実施方法等申出書」にその旨を記載してください。
なお、この場合は、開示実施手数料のほかに、郵送料(郵便切手)が必要になります。
2 開示実施手数料の算定について
(1)手数料額の計算方法
開示実施手数料は、選択された開示の実施の方法に応じて、定められた算定方法に従って基本額(複数の実施の方法を選択した場合はそれぞれの合算額)を計算し、その額が300円までは無料、300円を超える場合は当該額から300円を差し引いた額となります。
(例)
150頁ある法人文書を閲覧する場合 :
100枚ごとにつき100円 → 基本額200円 → 手数料は無料
150頁ある法人文書の写しの交付を受ける場合 :
用紙1枚につき20円 → 基本額3000円 → 手数料は2700円
150頁ある法人文書のうち100頁を閲覧し、10頁について写しの交付を受ける場合(残りの40頁は開示をうけない):
閲覧に係る基本額100円 + 写しの交付に係る基本額200円 = 計300円 → 手数料は無料
(2)手数料の減免
生活保護を受けているなど経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められる方については開示請求1件につき2000円を限度として、手数料の減額又は免除を受けることができます。減額又は免除を受けたい方は、「開示実施手数料の減額(免除)申請書」を提出してください。
(3)手数料の納付
納付方法は、次の2通りあります。
①現金により、所定の窓口で納付してください。
②指定の銀行に開示手数料を納付の上、振込を確認できる書類を「法人文書開示請求書」に添付して提出してください。なお、振込手数料は、請求者でご負担願います。
3 不開示部分に係る審査請求等
開示しないこととされた部分について、不服がある場合には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があつたことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して審査請求をすることができます(なお、決定があつたことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
4 開示の実施について
機構における開示の実施を選択され、その旨「法人文書の開示の実施方法等申出書」により申し出られた場合は、開示を受ける当日、事務室に来られる際に、本通知書をご持参ください。
5 担当窓口
開示の実施の方法等、開示実施手数料の算定・納付方法、審査請求の方法等について、ご不明な点等ございましたら、本欄に記載した担当までお問い合わせください。
=====別紙=====
1 開示する法人文書の名称
1)平成16~29年度の各年における、学校長選考候補者および学校長選考通過者(校長就任内定者)について、その人数、および推薦機関と当時の年齢が把握可能な一切の情報(選考候補者・内定者名簿等)。
1-1 平成17年度「国立高等専門学校長の人事について」
1-2 平成18年度「国立高等専門学校長の人事について―平成18年4月―」
1-3 平成19年度「国立高等専門学校長の人事について―平成19年4月―」
1-4 平成20年度「国立高等専門学校長の人事について―平成20年4月―」
1-5 平成21年度「国立高等専門学校長の人事について―平成21年4月―」
1-6 平成22年度「国立高等専門学校長の人事について―平成22年4月―」
1-7 平成23年度「国立高等専門学校長の人事について―平成23年4月―」
1-8 平成24年度「国立高等専門学校長の人事について―平成24年4月―」
1-9 平成15年度「国立高等専門学校長の人事について―平成25年4月―」
1-10 平成26年度「国立高等専門学校長の人事について―平成26年4月―」
1-11 平成27年度「国立高等専門学校長の人事について―平成27年4月―」
1-12 平成28年度「国立高等専門学校長の人事について―平成28年4月―」
1-13 平成28年度「国立高等専門学校長の人事について―平成29年4月―」
1-14 平成23年4月1日付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-15 平成24年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-16 平成25年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-17 平成26年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-18 平成27年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-19 平成28年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-20 平成29年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
2)平成25年度学校長就任者に係る選考(平成24年度実施分)、および平成29年 度学校長就任者に係る選考(平成28年度実施分)に関して、選考委員すべての氏名および肩書。また、当該選考に関し、そのスケジュール(特に、書類審査と面接審査が行われた期間や日時)と 、面接審査が行われた会場が把握可能な情報。
(平成24年度実施分)
2-1 国立高等専門学校機構校長選考委員会委員名簿
2-2 第1回校長選考委員会議事要旨
2-4 第2回校長選考委員会議事要旨
2-5 第3回校長選考委員会議事要旨
(平成28度実施分)
2-5 国立高等専門学校機構校長選考委員会委員
2-6 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第1回)議事要旨
2-7 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第2回)議事要旨
2-8 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第3回)議事要旨
2-9 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第4回)議事要旨
3)群馬高専前校長の西尾典員氏が平成24年度に校長審査を受けた際に貴法人に提出された、当該人物に係る文部科学省からの推薦書、および当該人物の経歴、実績、校長に就任した際の考えに係る書類。ならびに、群馬高専現校長の山崎誠氏が平成28年度に校長審査を受けた際に貴法人に提出された、当該人物に係る長岡高専からの推薦書、および当該人物の経歴、実績、校長に就任した際の考えに係る書類。
(西尾典眞氏)
3-1 推薦理由書
3-2 略歴
3-3 校長就任に際しての抱負
(山崎誠氏)
3-4 国立高等専門学校長登用候補者推薦書
3-5 国立高等専門学校長登用候補者調書
3-6 校長としてのビジョン
4)群馬高専前校長の西尾典員氏及び群馬高専現校長の山崎誠氏に係る校長選考に関して、書類審査および面接審査において選考委員あるいは選考委員会が作成・記述・記点した評価シート等の一切の文書。また、選考委員会が両名を校長内定者とした理由がわかる文書。
(平成24年度実施分)
2-2 第1回校長選考委員会議事要旨
2-3 第2回校長選考委員会議事要旨
2-4 第3回校長選考委員会議事要旨
3-1 推薦理由書
3-2 略歴
3-3 校長就任に際しての抱負
(平成28年度実施分)
2-6 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第1回)議事要旨
2-7 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第2回)議事要旨
2-8 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第3回)議事要旨
2-9 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第4回)議事要旨
3-4 国立高等専門学校長登用候補者推薦書
3-5 国立高等専門学校長登用候補者調書
3-6 校長としてのビジョン
5)平成28年度末に群馬高専校長(当時)の西尾典眞氏が退職したことについて、当該人物が退職を理事長に届け出た際の文書。または、出向元機関である文部科学省が、当該人物の出向終了や退職について言及した一切の文書。その他、退職予定者リスト等、当該人物がはじめて退職予定者となった月日がわかる一切の情報。
5-1 辞職願
なお、出向元機関である文部科学省が、当該人物の出向終了や退職について言及した一切の文書は不存在。
6)教職員が各高専あるいは高専機構本部に就職する際に、貴法人との間に交わされる労働契約書・雇用契約書等の書式 (テンプレート)。加えて、群馬高専前校長の西尾典眞氏および現校長の山崎誠氏に係る労働契約書・雇用契約書等。
6-1 労働条件通知書様式
6-2 労働条件通知書(西尾典眞氏)
6-3 労働条件通知書(山崎誠氏)
2 不開示とした部分とその理由
1)平成16年度校長就任内定者については、文書は作成しておらず、不存在のため不開示。
2)下記1-14から1-20については、部分開示
1-14 平成23年4月1日付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-15 平成24年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-16 平成25年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-17 平成26年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-18 平成27年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-19 平成28年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-20 平成29年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
不開示部分:標題以外の部分
不開示理由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障を 及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-1 国立高等専門学校機構校長選考委員会委員名簿
不開示部分:外部委員の氏名及び所属・職名
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-2 第1回校長選考委員会議事要旨
不開示部分:外部委員の氏名
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-3 第2回校長選考委員会議事要旨
不開示部分:外部委員の氏名
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-4 第3回校長選考委員会議事要旨
不開示部分:外部委員の氏名
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-5 国立高等専門学校機構校長選考委員会委員
不開示部分:外部委員の氏名及び所属・職名
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-6 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第1回)議事要旨
不開示部分:外部委員の氏名、第一選考通過者の所属及び氏名
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-7 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第2回)議事要旨
不開示部分:外部委員の氏名、平成29年度4月付け国立高等専門学校長候補者(面接)の所属、氏名及び選考の検討に関する記述
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-8 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第3回)議事要旨
不開示部分:外部委員の氏名、平成29年度4月付け国立高等専門学校長候補者(面接)の所属及び氏名
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-9 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第4回)議事要旨
不開示部分:外部委員の氏名、平成30年度4月付け国立高等専門学校長候補者(書面審査及び面接審査)の所属及び氏名
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
3-1 推薦理由書
不開示部分:推薦理由に関する記述
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
3-2 略歴
不開示部分:肖像写真
理 由:個人に関する情報であって、公にすることにより、個人の権利利益 を害するおそれがあるものであり、法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
3-3 校長就任に際しての抱負
不開示部分:記載内容に関する指示及び本文
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
3-4 国立高等専門学校長登用候補者推薦書
不開示部分:推薦理由に関する記述
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
不開示部分:印影
理 由:個人に関する情報であって、公にすることにより、個人の権利利益 を害するおそれがあるものであり、法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
3-5 国立高等専門学校長登用候補者調書
不開示部分:標題以外の部分
理 由:個人に関する情報であって、公にすることにより、個人の権利利益 を害するおそれがあるものであり、かつ人事管理に関する情報であつて、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
3-6 校長としてのビジョン
不開示部分:記載内容に関する指示及び本文
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
5-1 辞職願
不開示部分:辞職理由、印影
理 由:個人に関する情報であって、公にすることにより、個人の権利利益 を害するおそれがあるものであり、法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
6-2 労働条件通知書(西尾典眞氏)
不開示部分:本給月額、本給表・級・号給
理 由:個人に関する情報であって、公にすることにより、個人の権利利益 を害するおそれがあるものであり、法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
6-3 労働条件通知書(山崎誠氏)
不開示部分:本給月額、本給表・級・号給
理 由:個人に関する情報であって、公にすることにより、個人の権利利益 を害するおそれがあるものであり、法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
=====不開示決定通知書=====PDF ⇒ img_20180611_0020jm.pdf
様式3
30高機総第31-2号
平成30年6月7日
法人文書不開示決定通知書
市民オンブズマン群馬
代表者 小川 賢 様
独立行政法人国立高等専門学校機構
平成30年5月1日付けで請求のありました法人文書の開示について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき,下記のとおり 開示しないことと決定しましたので通知します。
記
1 不開示決定した法人文書の名称
1)平成16~29年度の各年における、学校長選考候補者および学校長選考通過者(校長就任内定者)について、その人数、および推薦機関と当時の年齢が把握可能な一切の情報(選考候補者・内定者名簿等)。
1-21 推薦提出書類(平成17年4月就任分)
1-22 推薦提出書類(平成18年4月就任分)
1-23 推薦提出書類(平成19年4月就任分)
1-24 推薦提出書類(平成20年4月就任分)
1-25 推薦提出書類(平成21年4月就任分)
1-26 推薦提出書類(平成22年4月就任分)
2 不開示とした理由
人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ があるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第 一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相 当
※ この決定に不服がある場合は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により, この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に,独立行政法人国立高等専門学校機構に対して審査請求をすることができます(なお,決定があったことを知った日から起算して3か月以内であっても,決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
また,この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は,行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により,この決定があったことを知った日から6か月以内に,独立行政法人国立高等専門学校機構を被告として,同法第12条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(なお,決定があったことを知った日から6か月以内であっても,決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)本部事務局
(担当課・係名)総務課・総務係
(住所)〒193-0834東京都八王子市東浅川町7012
(TEL)042-662-3120
(FAX)042-662-3131
**********
■枚数が多いことは、事前に支払った手数料が5,400円だったことからも予想していましたが、部分開示あるいは全面非開示の文書が多いことは通知書を見て直感しました。こうなると5,400円も払った価値があったのか疑問が生じざるを得ません。
とりあえず、高専機構本部での開示を希望してあったことから、さる6月19日に八王子の高専機構本部を訪れました。当日は朝10時に現地到着ということで、あらかじめ機構に電話を入れてありましたが、当日朝に急な用事ができたため、機構には朝9時前に電話で、午後1時半に訪問する旨つたえました。
そして高崎駅を午前11時2分発のMaxたにがわ号で出発し、12時ちょうどに東京駅に着き、大急ぎで12時6分発の中央線特別快速に乗車し、高尾駅に午後1時5分に到着。京王線に乗り換えて1駅目の狭間駅に午後1時13分に着きました。
いつもは直接3階の総務課に直行するのですが、今回は1階ロビーに内線電話があったため、そこから総務課に電話をしました。
1階ロビー脇にある待合スペースで待っていると、まもなく担当の中島職員が3階から降りてきました。挨拶を交わした後、さっそく開示を受けました。すでに用意をしてあり、開示文書にはそれぞれ黄色の付箋紙が貼ってありました。
せっかく足を運んだので、黒塗りされている校長選考委員会の外部委員は誰が選ぶのかその場で中島職員に聞いてみました。しかし、「人事関係のことは人事にきかないとわからない」というので、「理事長ですか?」と具体的に質問したところ、否定も肯定もせず、やはり「わからない」とのことでした。
開示通知書記載の開示文書とひとつひとつ照らし合わせながら確認したため、都合25分程度機構に滞在しておりました。
開示された文書を見て最初に感じたのは、「いつも通り、異様に黒塗り箇所が多いな」ということです。
■そして、今回開示された文書は以下の通りです。
※開示文書(40枚):
〇国立高専学校長の人事について(1-1~1-20):20枚
PDF ⇒ 20180619wzli11120j.pdf
〇国立高専学校長の選考について(2-1~2-9、3-1~3-6、5-1、6-1~6-3):20枚
PDF ⇒ 20180619wzili2129a3136a51a6163j.pdf
■まずは、各年の高専校長就任者一覧から見てみましょう。浮き彫りになってくるのはやはり、文科省からの天下り指定席として高専校長の椅子が食い物にされている凄惨な実態です。
前職(あるいは就任前の「現職」)の欄に、ほとんどの場合「文科省」の字は明記されていませんので一読しただけではわかりませんが、理事、参事、執行役、事務系の部長、センター長、また「教授」と書かれていてもそれが理工学系でない場合、ほとんど全て、文部科学省からの天下りです。プロパーであることが確認できるのは、理工学系の教授の場合のみです。
以下に平成17~29年度高専校長就任者のうち、ネット検索で文部科学省との繋がりが確認できる(=文科省天下り)人物の氏名と、校長就任者のうち何名が天下りであるかを列挙してみましょう。なお万一、計上に漏れや誤認がございましたら、都度ご報告ください。
★平成17年度
河上恭雄(かわかみやすお)
韮澤弘志(にらさわひろし)
塩谷幾雄(しおやいくお)
廣瀬寛(ひろせひろし)
⇒11名中4名が天下り校長!
★平成18年度
大島有史(おおしまありふみ)
⇒12名中1名が天下り校長!
★平成19年度
岸浪建史(きしなみたけし)※
大島寛(おおしまひろし)
高橋誠記(たかはしせいき)
平野千博(ひらのゆきひろ)
森澤良水(もりさわよしみ)
落合敏邦(おちあいとしくに)
⇒10名中6→5名が天下り校長!
【6月25日追記】
※当会で再度、事後のチェックを行ったところ、岸波建史氏については、次のURLの通り天下り校長ではないことが判明しました。当初のチェックに漏れがあり誤認してしまったことをここにお詫びし訂正します。
https://researchmap.jp/read0166570/
★平成20年度
池田大祐(いけだだいすけ)
稲葉英男(いなばひでお)
三村洋史(みむらひろふみ)
⇒9名中3名が天下り校長!
★平成21年度
苅谷勇雅(かりやゆうが)
堀江振一郎(ほりえしんいちろう)
⇒8名中2名が天下り校長!
★平成22年度
竹本廣文(たけもとひろふみ)
工藤敏夫(くどうとしお)
船橋英夫(ふなばしひでお)
上田孝(うえだたかし)
⇒12名中4名が天下り校長!
★平成23年度
井上直樹(いのうえなおき)
⇒9名中1名が天下り校長!
★平成24年度
井上明(いのうえあきら)
吉田靖(よしだやすし)
⇒9名中2名が天下り校長!
★平成25年度
西尾典眞(にしおよしちか)
福島健郎(ふくしまたけお)
⇒8名中2名が天下り校長!
★平成26年度
中村隆行(なかむらたかゆき)
⇒8名中1名が天下り校長!
★平成27年度
齋藤福栄(さいとうふくえい)
寺沢計二(てらざわけいじ)
⇒12名中2名が天下り!
★平成28年度
新保幸一
石原祐志
⇒14名中2名が天下り!
★平成29年度
⇒なんと、この年は新任校長9名全員がプロパーで、天下り校長はゼロ。これは、ちょうどこの前に文科省から大学への現役出向問題が取りざたされたり、群馬高専の一件があったため、その流れで一時的に取りやめたのかもしれない。しかし油断は禁物、今年平成30年度の就任者一覧を見てみないと何とも評価しがたい。
■以上より、平成17~29年度の校長就任者131名のうち実に29名、およそ4分の1が天下り校長であるということになります。
高専機構の説明によれば、「文科省はあくまで、他の大学・高専と同格の、校長候補者推薦機関の1つ」であるはずでした。とすれば、せいぜい天下りも毎年1名程度であろうと予想していたのですが、情報開示によって見えてきたのは、それをはるかに上回る現実でした。文科省から毎年複数人が校長になっていくということは、高専機構の建前に照らし合わせれば、なぜか文科省だけが複数人の「推薦」を許され、確率論的にありえないレベルで被推薦者全員が校長への就任を許可されているということになります。
特に平成19年などは校長就任者10人のうち5人が文科省推薦ですが、これについて「文部科学省が特別優遇されている」以外に説明のしようがあるのか、あまりに実態がひどすぎて言葉もありません。しかも、近年になっても天下り傾向は収まる気配がなく、とても時代に合わせて改善されているとは言い難い状況です。
■次に、学校長候補者の名簿ですが、これはなぜかすべてが黒塗りとされています。個人の氏名までは明かさないにせよ、候補者の人数と各候補者の推薦機関は誰のプライバシーでもないことから開示されてしかるべきなのですが、高専機構は不開示としました。どうも、隠蔽体質はまったく改善されていないようです。
さらに、学校長の選考委員について、外部委員の氏名は完全に非開示とされてしまいました。こうなると、幾多もの人間の人生を左右する校長職に就く人物を選別するという極めて重大な仕事にも関わらず、それを行っているのがどこの誰かすら一切わからないという、とんでもないシステムになっているということになります。どこの馬の骨とも分からぬ人間が、密室で、おおかた一度たりとも訪れたことのない学校の校長を書類でホイホイ決めてしまっているのです。ここまで異常な仕組みはハッキリ言って耳を疑います。
■そして、さらに今回、群馬高専の西尾前校長が機構理事長宛に提出した「辞職願」が開示されました。しかし、日付を見ると、2017年3月15日となっています。これは、高専機構の教職員就業規則に「退職予定日の30日前(やむを得ない事情がある場合14日前)までに届出」というルールがあることから、3月31日退職から逆算して、このルールで許されるギリギリに近い日に提出されたものと見られます。
しかし、機構が、この日に初めて西尾前校長の退職意向を知ったわけはありません。少なくとも西尾前校長の退職を織り込んだうえで前年から校長選考が進められるわけですから、前年のうちに、非公式な形で退職を伝えられていたとみるのが妥当です。校長選考にあたっては、校長退職予定者のリストか何かを見ながら通過者数等を決めていくものと考えられ、当会の情報開示請求にも明記しましたが、存否情報を含め、こうしたリストの存在については一切触れられませんでした。これは、あまりにも奇妙だと言わざるをえません。
■このように、今回の情報開示によって明らかになったことは多々ありましたが、むしろ逆に謎も増えてしまいました。とりあえず、今回開示された情報を叩き台に、当会では更なる深掘りを試みる所存です。
【2018.8.14追記】
その後、平成30年度の高専校長人事についても機構に情報開示請求を出したところ、8月7日付で開示されたため、ご報告します。
★平成30年度: PDF ⇒ jih30vzxgj.pdf
山下治
佐久間研二
磯山武司
⇒12名中3名が天下り校長!
平成29年度に天下りはいったんゼロになりましたが、ほとぼりが冷めればなんとやら、今年平成30年になっても天下りは依然存在していることが明らかになりました。
当会では文科省から高専機構・高専への天下りの実態、および問題点について、更なる調査を行うこととしています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
○2018年5月2日:群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…西尾前校長の選考~退職と現校長への交代劇に関し機構へ開示請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2626.html
↑機構から届いた開示通知書が同封された封筒。↑
■その後、機構からの開示通知を待っていたところ、6月7日付の以下の内容の法人文書開示決定通知書(部分開示)と法人文書不開示決定通知書が、6月11日になって郵送されてきました。
*****開示決定通知書*****PDF ⇒ img_20180611_0020jm.pdf
<P1>
様式2
30高機総第31-1号
平成30年6月7日
法人文書開示決定通知書
市民オンブズマン群馬
代表者 小川 賢 様
独立行政法人国立高等専門学校機構
平成30年4月25日付けで請求のありました法人文書の開示について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり開示することとしましたので通知します。
記
1 開示する法人文書の名称
別紙のとおり
2 不開示とした部分とその理由
別紙のとおり
※ この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があつたことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があつたことを知った日から6か月以内に、独立行政法人国立高等専門学校機構を被告として、同法第12条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であつても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)
3 開示の実施の方法等
(1)開示の実施の方法等(*裏面(又は同封)の説明事項をお読みください。)
<P2>
●法人文書の種類・数量等:
1-1から1-20 各1枚 計20枚
2-1から2-9 各1枚 計 4枚
3-1 2枚
3-2 1枚
3-3 2枚
3-4 1枚
3-5 2枚
3-6 2枚
6-1 1枚
6-2 2枚
6-3 2枚
●開示の実施の方法:
1 閲覧
〇開示実施手数料の額(算定基準):
無料 100枚までにつき100円(40枚=100円) 0円
〇法人文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額:100円
2 複写機により用紙に白黒で複写したものの交付
〇開示実施手数料の額(算定基準):
無料 用紙1枚につき10円((40枚×10円)-5,400円) 0円
〇法人文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額:320円
(2)文書を保有する各国立高等専門学校における開示を実施することができる日 時、場所
日時:平成30年6月12日(火)~6月26日(火)の平日
8時30分~17時00分
場所:独立行政法人国立高等専門学校機構 本部事務局総務課
(3)写しの送付を希望する場合の準備日数、郵送料(見込み額)
準備日数:7日、郵送料:250円(普通郵便)
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)本部事務局
(担当課・係名)総務課・総務係
(住所)〒193-0834東京都八王子市東浅川町701-2
(TEL)042-662-3120
(FAX)042-662-3131
<P4>
〈説明事項〉
1 「開示の実施の方法等」の選択について
開示の実施の方法等については、この通知書を受け取つた日から30日以内に、同封した「法人文書の開示の実施方法等申出書」に所要の開示実施手数料を納付して、申出を行ってください。
開示の実施の方法は、3(1)「開示の実施の方法等」に記載されている方法から自由に選択できます。必要な部分のみの開示を受けること(例えば、100頁ある文書について冒頭の10頁のみ閲覧する等)や部分ごとに異なる方法を選択すること(冒頭の10頁は「写しの交付」を受け、残りは閲覧する等)もできます。一旦、閲覧をした上で、後に必要な部分の写しの交付を受けることもできます(ただし、その場合は、最初に閲覧を受けた日から30日以内に、別途「法人文書の更なる開示の申出書」を提出していただく必要があります。)。
機構における開示の実施を選択される場合は、3(2)「独立行政法人国立高等専門学校機構における開示を実施することができる日時、場所」に記載されている日時から、ご希望の日時を選択してください。記載された日時に都合がよいものがない場合は、お手数ですが、「担当窓口」に記載した担当までご連絡ください。なお、開示の実施の準備を行う必要がありますので、「法人文書の開示の 実施方法等申出書」は開示を受ける希望日の7日前には、当方に届くようにご提出願います。
また、写しの送付を希望される場合は、「法人文書の開示の実施方法等申出書」にその旨を記載してください。
なお、この場合は、開示実施手数料のほかに、郵送料(郵便切手)が必要になります。
2 開示実施手数料の算定について
(1)手数料額の計算方法
開示実施手数料は、選択された開示の実施の方法に応じて、定められた算定方法に従って基本額(複数の実施の方法を選択した場合はそれぞれの合算額)を計算し、その額が300円までは無料、300円を超える場合は当該額から300円を差し引いた額となります。
(例)
150頁ある法人文書を閲覧する場合 :
100枚ごとにつき100円 → 基本額200円 → 手数料は無料
150頁ある法人文書の写しの交付を受ける場合 :
用紙1枚につき20円 → 基本額3000円 → 手数料は2700円
150頁ある法人文書のうち100頁を閲覧し、10頁について写しの交付を受ける場合(残りの40頁は開示をうけない):
閲覧に係る基本額100円 + 写しの交付に係る基本額200円 = 計300円 → 手数料は無料
(2)手数料の減免
生活保護を受けているなど経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められる方については開示請求1件につき2000円を限度として、手数料の減額又は免除を受けることができます。減額又は免除を受けたい方は、「開示実施手数料の減額(免除)申請書」を提出してください。
(3)手数料の納付
納付方法は、次の2通りあります。
①現金により、所定の窓口で納付してください。
②指定の銀行に開示手数料を納付の上、振込を確認できる書類を「法人文書開示請求書」に添付して提出してください。なお、振込手数料は、請求者でご負担願います。
3 不開示部分に係る審査請求等
開示しないこととされた部分について、不服がある場合には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があつたことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して審査請求をすることができます(なお、決定があつたことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
4 開示の実施について
機構における開示の実施を選択され、その旨「法人文書の開示の実施方法等申出書」により申し出られた場合は、開示を受ける当日、事務室に来られる際に、本通知書をご持参ください。
5 担当窓口
開示の実施の方法等、開示実施手数料の算定・納付方法、審査請求の方法等について、ご不明な点等ございましたら、本欄に記載した担当までお問い合わせください。
=====別紙=====
1 開示する法人文書の名称
1)平成16~29年度の各年における、学校長選考候補者および学校長選考通過者(校長就任内定者)について、その人数、および推薦機関と当時の年齢が把握可能な一切の情報(選考候補者・内定者名簿等)。
1-1 平成17年度「国立高等専門学校長の人事について」
1-2 平成18年度「国立高等専門学校長の人事について―平成18年4月―」
1-3 平成19年度「国立高等専門学校長の人事について―平成19年4月―」
1-4 平成20年度「国立高等専門学校長の人事について―平成20年4月―」
1-5 平成21年度「国立高等専門学校長の人事について―平成21年4月―」
1-6 平成22年度「国立高等専門学校長の人事について―平成22年4月―」
1-7 平成23年度「国立高等専門学校長の人事について―平成23年4月―」
1-8 平成24年度「国立高等専門学校長の人事について―平成24年4月―」
1-9 平成15年度「国立高等専門学校長の人事について―平成25年4月―」
1-10 平成26年度「国立高等専門学校長の人事について―平成26年4月―」
1-11 平成27年度「国立高等専門学校長の人事について―平成27年4月―」
1-12 平成28年度「国立高等専門学校長の人事について―平成28年4月―」
1-13 平成28年度「国立高等専門学校長の人事について―平成29年4月―」
1-14 平成23年4月1日付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-15 平成24年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-16 平成25年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-17 平成26年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-18 平成27年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-19 平成28年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-20 平成29年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
2)平成25年度学校長就任者に係る選考(平成24年度実施分)、および平成29年 度学校長就任者に係る選考(平成28年度実施分)に関して、選考委員すべての氏名および肩書。また、当該選考に関し、そのスケジュール(特に、書類審査と面接審査が行われた期間や日時)と 、面接審査が行われた会場が把握可能な情報。
(平成24年度実施分)
2-1 国立高等専門学校機構校長選考委員会委員名簿
2-2 第1回校長選考委員会議事要旨
2-4 第2回校長選考委員会議事要旨
2-5 第3回校長選考委員会議事要旨
(平成28度実施分)
2-5 国立高等専門学校機構校長選考委員会委員
2-6 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第1回)議事要旨
2-7 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第2回)議事要旨
2-8 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第3回)議事要旨
2-9 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第4回)議事要旨
3)群馬高専前校長の西尾典員氏が平成24年度に校長審査を受けた際に貴法人に提出された、当該人物に係る文部科学省からの推薦書、および当該人物の経歴、実績、校長に就任した際の考えに係る書類。ならびに、群馬高専現校長の山崎誠氏が平成28年度に校長審査を受けた際に貴法人に提出された、当該人物に係る長岡高専からの推薦書、および当該人物の経歴、実績、校長に就任した際の考えに係る書類。
(西尾典眞氏)
3-1 推薦理由書
3-2 略歴
3-3 校長就任に際しての抱負
(山崎誠氏)
3-4 国立高等専門学校長登用候補者推薦書
3-5 国立高等専門学校長登用候補者調書
3-6 校長としてのビジョン
4)群馬高専前校長の西尾典員氏及び群馬高専現校長の山崎誠氏に係る校長選考に関して、書類審査および面接審査において選考委員あるいは選考委員会が作成・記述・記点した評価シート等の一切の文書。また、選考委員会が両名を校長内定者とした理由がわかる文書。
(平成24年度実施分)
2-2 第1回校長選考委員会議事要旨
2-3 第2回校長選考委員会議事要旨
2-4 第3回校長選考委員会議事要旨
3-1 推薦理由書
3-2 略歴
3-3 校長就任に際しての抱負
(平成28年度実施分)
2-6 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第1回)議事要旨
2-7 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第2回)議事要旨
2-8 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第3回)議事要旨
2-9 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第4回)議事要旨
3-4 国立高等専門学校長登用候補者推薦書
3-5 国立高等専門学校長登用候補者調書
3-6 校長としてのビジョン
5)平成28年度末に群馬高専校長(当時)の西尾典眞氏が退職したことについて、当該人物が退職を理事長に届け出た際の文書。または、出向元機関である文部科学省が、当該人物の出向終了や退職について言及した一切の文書。その他、退職予定者リスト等、当該人物がはじめて退職予定者となった月日がわかる一切の情報。
5-1 辞職願
なお、出向元機関である文部科学省が、当該人物の出向終了や退職について言及した一切の文書は不存在。
6)教職員が各高専あるいは高専機構本部に就職する際に、貴法人との間に交わされる労働契約書・雇用契約書等の書式 (テンプレート)。加えて、群馬高専前校長の西尾典眞氏および現校長の山崎誠氏に係る労働契約書・雇用契約書等。
6-1 労働条件通知書様式
6-2 労働条件通知書(西尾典眞氏)
6-3 労働条件通知書(山崎誠氏)
2 不開示とした部分とその理由
1)平成16年度校長就任内定者については、文書は作成しておらず、不存在のため不開示。
2)下記1-14から1-20については、部分開示
1-14 平成23年4月1日付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-15 平成24年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-16 平成25年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-17 平成26年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-18 平成27年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-19 平成28年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
1-20 平成29年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
不開示部分:標題以外の部分
不開示理由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障を 及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-1 国立高等専門学校機構校長選考委員会委員名簿
不開示部分:外部委員の氏名及び所属・職名
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-2 第1回校長選考委員会議事要旨
不開示部分:外部委員の氏名
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-3 第2回校長選考委員会議事要旨
不開示部分:外部委員の氏名
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-4 第3回校長選考委員会議事要旨
不開示部分:外部委員の氏名
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-5 国立高等専門学校機構校長選考委員会委員
不開示部分:外部委員の氏名及び所属・職名
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-6 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第1回)議事要旨
不開示部分:外部委員の氏名、第一選考通過者の所属及び氏名
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-7 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第2回)議事要旨
不開示部分:外部委員の氏名、平成29年度4月付け国立高等専門学校長候補者(面接)の所属、氏名及び選考の検討に関する記述
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-8 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第3回)議事要旨
不開示部分:外部委員の氏名、平成29年度4月付け国立高等専門学校長候補者(面接)の所属及び氏名
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
2-9 平成28年度独立行政法人国立高等専門学校機構校長選考委員会(第4回)議事要旨
不開示部分:外部委員の氏名、平成30年度4月付け国立高等専門学校長候補者(書面審査及び面接審査)の所属及び氏名
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
3-1 推薦理由書
不開示部分:推薦理由に関する記述
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
3-2 略歴
不開示部分:肖像写真
理 由:個人に関する情報であって、公にすることにより、個人の権利利益 を害するおそれがあるものであり、法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
3-3 校長就任に際しての抱負
不開示部分:記載内容に関する指示及び本文
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
3-4 国立高等専門学校長登用候補者推薦書
不開示部分:推薦理由に関する記述
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障 を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
不開示部分:印影
理 由:個人に関する情報であって、公にすることにより、個人の権利利益 を害するおそれがあるものであり、法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
3-5 国立高等専門学校長登用候補者調書
不開示部分:標題以外の部分
理 由:個人に関する情報であって、公にすることにより、個人の権利利益 を害するおそれがあるものであり、かつ人事管理に関する情報であつて、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
3-6 校長としてのビジョン
不開示部分:記載内容に関する指示及び本文
理 由:人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
5-1 辞職願
不開示部分:辞職理由、印影
理 由:個人に関する情報であって、公にすることにより、個人の権利利益 を害するおそれがあるものであり、法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
6-2 労働条件通知書(西尾典眞氏)
不開示部分:本給月額、本給表・級・号給
理 由:個人に関する情報であって、公にすることにより、個人の権利利益 を害するおそれがあるものであり、法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
6-3 労働条件通知書(山崎誠氏)
不開示部分:本給月額、本給表・級・号給
理 由:個人に関する情報であって、公にすることにより、個人の権利利益 を害するおそれがあるものであり、法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
=====不開示決定通知書=====PDF ⇒ img_20180611_0020jm.pdf
様式3
30高機総第31-2号
平成30年6月7日
法人文書不開示決定通知書
市民オンブズマン群馬
代表者 小川 賢 様
独立行政法人国立高等専門学校機構
平成30年5月1日付けで請求のありました法人文書の開示について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき,下記のとおり 開示しないことと決定しましたので通知します。
記
1 不開示決定した法人文書の名称
1)平成16~29年度の各年における、学校長選考候補者および学校長選考通過者(校長就任内定者)について、その人数、および推薦機関と当時の年齢が把握可能な一切の情報(選考候補者・内定者名簿等)。
1-21 推薦提出書類(平成17年4月就任分)
1-22 推薦提出書類(平成18年4月就任分)
1-23 推薦提出書類(平成19年4月就任分)
1-24 推薦提出書類(平成20年4月就任分)
1-25 推薦提出書類(平成21年4月就任分)
1-26 推薦提出書類(平成22年4月就任分)
2 不開示とした理由
人事管理に関する情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ があるものであるため、法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第 一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相 当
※ この決定に不服がある場合は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により, この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に,独立行政法人国立高等専門学校機構に対して審査請求をすることができます(なお,決定があったことを知った日から起算して3か月以内であっても,決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
また,この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は,行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により,この決定があったことを知った日から6か月以内に,独立行政法人国立高等専門学校機構を被告として,同法第12条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(なお,決定があったことを知った日から6か月以内であっても,決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)本部事務局
(担当課・係名)総務課・総務係
(住所)〒193-0834東京都八王子市東浅川町7012
(TEL)042-662-3120
(FAX)042-662-3131
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■枚数が多いことは、事前に支払った手数料が5,400円だったことからも予想していましたが、部分開示あるいは全面非開示の文書が多いことは通知書を見て直感しました。こうなると5,400円も払った価値があったのか疑問が生じざるを得ません。
とりあえず、高専機構本部での開示を希望してあったことから、さる6月19日に八王子の高専機構本部を訪れました。当日は朝10時に現地到着ということで、あらかじめ機構に電話を入れてありましたが、当日朝に急な用事ができたため、機構には朝9時前に電話で、午後1時半に訪問する旨つたえました。
そして高崎駅を午前11時2分発のMaxたにがわ号で出発し、12時ちょうどに東京駅に着き、大急ぎで12時6分発の中央線特別快速に乗車し、高尾駅に午後1時5分に到着。京王線に乗り換えて1駅目の狭間駅に午後1時13分に着きました。
いつもは直接3階の総務課に直行するのですが、今回は1階ロビーに内線電話があったため、そこから総務課に電話をしました。
1階ロビー脇にある待合スペースで待っていると、まもなく担当の中島職員が3階から降りてきました。挨拶を交わした後、さっそく開示を受けました。すでに用意をしてあり、開示文書にはそれぞれ黄色の付箋紙が貼ってありました。
せっかく足を運んだので、黒塗りされている校長選考委員会の外部委員は誰が選ぶのかその場で中島職員に聞いてみました。しかし、「人事関係のことは人事にきかないとわからない」というので、「理事長ですか?」と具体的に質問したところ、否定も肯定もせず、やはり「わからない」とのことでした。
開示通知書記載の開示文書とひとつひとつ照らし合わせながら確認したため、都合25分程度機構に滞在しておりました。
開示された文書を見て最初に感じたのは、「いつも通り、異様に黒塗り箇所が多いな」ということです。
■そして、今回開示された文書は以下の通りです。
※開示文書(40枚):
〇国立高専学校長の人事について(1-1~1-20):20枚
PDF ⇒ 20180619wzli11120j.pdf
〇国立高専学校長の選考について(2-1~2-9、3-1~3-6、5-1、6-1~6-3):20枚
PDF ⇒ 20180619wzili2129a3136a51a6163j.pdf
■まずは、各年の高専校長就任者一覧から見てみましょう。浮き彫りになってくるのはやはり、文科省からの天下り指定席として高専校長の椅子が食い物にされている凄惨な実態です。
前職(あるいは就任前の「現職」)の欄に、ほとんどの場合「文科省」の字は明記されていませんので一読しただけではわかりませんが、理事、参事、執行役、事務系の部長、センター長、また「教授」と書かれていてもそれが理工学系でない場合、ほとんど全て、文部科学省からの天下りです。プロパーであることが確認できるのは、理工学系の教授の場合のみです。
以下に平成17~29年度高専校長就任者のうち、ネット検索で文部科学省との繋がりが確認できる(=文科省天下り)人物の氏名と、校長就任者のうち何名が天下りであるかを列挙してみましょう。なお万一、計上に漏れや誤認がございましたら、都度ご報告ください。
★平成17年度
河上恭雄(かわかみやすお)
韮澤弘志(にらさわひろし)
塩谷幾雄(しおやいくお)
廣瀬寛(ひろせひろし)
⇒11名中4名が天下り校長!
★平成18年度
大島有史(おおしまありふみ)
⇒12名中1名が天下り校長!
★平成19年度
岸浪建史(きしなみたけし)※
大島寛(おおしまひろし)
高橋誠記(たかはしせいき)
平野千博(ひらのゆきひろ)
森澤良水(もりさわよしみ)
落合敏邦(おちあいとしくに)
⇒10名中6→5名が天下り校長!
【6月25日追記】
※当会で再度、事後のチェックを行ったところ、岸波建史氏については、次のURLの通り天下り校長ではないことが判明しました。当初のチェックに漏れがあり誤認してしまったことをここにお詫びし訂正します。
https://researchmap.jp/read0166570/
★平成20年度
池田大祐(いけだだいすけ)
稲葉英男(いなばひでお)
三村洋史(みむらひろふみ)
⇒9名中3名が天下り校長!
★平成21年度
苅谷勇雅(かりやゆうが)
堀江振一郎(ほりえしんいちろう)
⇒8名中2名が天下り校長!
★平成22年度
竹本廣文(たけもとひろふみ)
工藤敏夫(くどうとしお)
船橋英夫(ふなばしひでお)
上田孝(うえだたかし)
⇒12名中4名が天下り校長!
★平成23年度
井上直樹(いのうえなおき)
⇒9名中1名が天下り校長!
★平成24年度
井上明(いのうえあきら)
吉田靖(よしだやすし)
⇒9名中2名が天下り校長!
★平成25年度
西尾典眞(にしおよしちか)
福島健郎(ふくしまたけお)
⇒8名中2名が天下り校長!
★平成26年度
中村隆行(なかむらたかゆき)
⇒8名中1名が天下り校長!
★平成27年度
齋藤福栄(さいとうふくえい)
寺沢計二(てらざわけいじ)
⇒12名中2名が天下り!
★平成28年度
新保幸一
石原祐志
⇒14名中2名が天下り!
★平成29年度
⇒なんと、この年は新任校長9名全員がプロパーで、天下り校長はゼロ。これは、ちょうどこの前に文科省から大学への現役出向問題が取りざたされたり、群馬高専の一件があったため、その流れで一時的に取りやめたのかもしれない。しかし油断は禁物、今年平成30年度の就任者一覧を見てみないと何とも評価しがたい。
■以上より、平成17~29年度の校長就任者131名のうち実に29名、およそ4分の1が天下り校長であるということになります。
高専機構の説明によれば、「文科省はあくまで、他の大学・高専と同格の、校長候補者推薦機関の1つ」であるはずでした。とすれば、せいぜい天下りも毎年1名程度であろうと予想していたのですが、情報開示によって見えてきたのは、それをはるかに上回る現実でした。文科省から毎年複数人が校長になっていくということは、高専機構の建前に照らし合わせれば、なぜか文科省だけが複数人の「推薦」を許され、確率論的にありえないレベルで被推薦者全員が校長への就任を許可されているということになります。
特に平成19年などは校長就任者10人のうち5人が文科省推薦ですが、これについて「文部科学省が特別優遇されている」以外に説明のしようがあるのか、あまりに実態がひどすぎて言葉もありません。しかも、近年になっても天下り傾向は収まる気配がなく、とても時代に合わせて改善されているとは言い難い状況です。
■次に、学校長候補者の名簿ですが、これはなぜかすべてが黒塗りとされています。個人の氏名までは明かさないにせよ、候補者の人数と各候補者の推薦機関は誰のプライバシーでもないことから開示されてしかるべきなのですが、高専機構は不開示としました。どうも、隠蔽体質はまったく改善されていないようです。
さらに、学校長の選考委員について、外部委員の氏名は完全に非開示とされてしまいました。こうなると、幾多もの人間の人生を左右する校長職に就く人物を選別するという極めて重大な仕事にも関わらず、それを行っているのがどこの誰かすら一切わからないという、とんでもないシステムになっているということになります。どこの馬の骨とも分からぬ人間が、密室で、おおかた一度たりとも訪れたことのない学校の校長を書類でホイホイ決めてしまっているのです。ここまで異常な仕組みはハッキリ言って耳を疑います。
■そして、さらに今回、群馬高専の西尾前校長が機構理事長宛に提出した「辞職願」が開示されました。しかし、日付を見ると、2017年3月15日となっています。これは、高専機構の教職員就業規則に「退職予定日の30日前(やむを得ない事情がある場合14日前)までに届出」というルールがあることから、3月31日退職から逆算して、このルールで許されるギリギリに近い日に提出されたものと見られます。
しかし、機構が、この日に初めて西尾前校長の退職意向を知ったわけはありません。少なくとも西尾前校長の退職を織り込んだうえで前年から校長選考が進められるわけですから、前年のうちに、非公式な形で退職を伝えられていたとみるのが妥当です。校長選考にあたっては、校長退職予定者のリストか何かを見ながら通過者数等を決めていくものと考えられ、当会の情報開示請求にも明記しましたが、存否情報を含め、こうしたリストの存在については一切触れられませんでした。これは、あまりにも奇妙だと言わざるをえません。
■このように、今回の情報開示によって明らかになったことは多々ありましたが、むしろ逆に謎も増えてしまいました。とりあえず、今回開示された情報を叩き台に、当会では更なる深掘りを試みる所存です。
【2018.8.14追記】
その後、平成30年度の高専校長人事についても機構に情報開示請求を出したところ、8月7日付で開示されたため、ご報告します。
★平成30年度: PDF ⇒ jih30vzxgj.pdf
山下治
佐久間研二
磯山武司
⇒12名中3名が天下り校長!
平成29年度に天下りはいったんゼロになりましたが、ほとぼりが冷めればなんとやら、今年平成30年になっても天下りは依然存在していることが明らかになりました。
当会では文科省から高専機構・高専への天下りの実態、および問題点について、更なる調査を行うこととしています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】