市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

記者クラブと県幹部の懇談会に参加した職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟をオンブズマンが提起

2017-05-03 23:15:00 | 県内の税金無駄使い実態
■全国市民オンブズマン連絡会議が発足し、群馬県でも市民オンブズマン群馬の設立のための準備会が立ち上げられた1994年ごろまでは、自治体職員が国の役人を接待する官官接待が全国の自治体にはびこり、カラ出張も蔓延していました。当時、群馬県でも「官官接待」や「カラ出張」に明け暮れており、漸近の不正使用をチェックするはずの監査委員が率先して加担していました。その後、不正の温床となった会議費や食糧費について、群馬県は全国的にも他に例を見ない「社会参加費」という名称で、部長未満の職員らの公費による飲み食いに拍車がかかっています。

住民訴訟の場合、印紙代が1万3000円、切手代が6000円と決まっており、前橋地裁の1階ロビーの右手奥にある売店で購入して、3階の民事受付に訴状とともに提出します。

 そうした中、記者クラブを懐柔しようと群馬県が記者クラブに対して群馬県知事あての「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する案内状を出させ、それをきっかけに、県庁周辺の宴会場を総務部の職員らに手配させ、当日は当該職員らに受付係をはじめ準備や設営作業をやらせて、その褒美として群馬県幹部でもないのに、社会参加費から会費を出して、記者クラブや県幹部らの宴会に参加させ、飲み食いさせていた実態が明らかになりました。

 そのため、当会では住民監査請求を行いましたが、群馬県監査委員は監査結果通知に、「問題なし」と「問題あり」の両論を併記しただけで、自ら判断を下そうとしないまま、当会に結果通知を4月5日付で送ってきました。受領日を含めて30日以内に住民訴訟をしないと、提訴資格を失うため、遅くとも5月5日までに訴状を提出しなければならないことから、連休の谷間の5月2日に次の内容の訴状を前橋地裁に提出しました。

 この件に関するこれまでの経緯は次のブログ記事を参照ください。
○2017年4月8日:記者クラブと県幹部の懇談会に参加した職員らに社会参加費返還を求める住民監査で監査結果真っ二つ!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2287.html#readmore
○2017年2月27日:記者クラブと県幹部の懇談会に参加した職員らに社会参加費返還を求める住民監査請求でオンブズマンが陳述
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2248.html#readmore
○2017年2月22日:記者クラブと県幹部の懇談会に参加した職員らに社会参加費返還を求める住民監査請求がようやく受理
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2243.html#readmore

*****訴状*****PDF ⇒ 20170502iilnukjpdf.pdf
             訴  状
                         平成29年5月2日
前橋地方裁判所民事部 御中
                     原 告   小 川   賢
〒379-0114 安中市野殿980番地(送達場所)
              原    告    小  川     賢
〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号
被    告    群馬県知事 大澤正明
社会参加費不正使用損害賠償等請求事件 

  訴訟物の価格  金160万円(算定不能)
  貼用印紙額   金13,000円

             請求の趣旨

1 被告は課長以下7名の職員が記者クラブとの懇談会に出席する際、社会参加費を支出することを認めた総務部長に、当該支出に相当する49,000円の金員および延滞損害金として、年5分の法定金利を群馬県に返還させよ。
2 被告は、県政に関する意見交換等のための機会と称して、このような飲み食いの形により、議事録も作成しないような懇談会は公金の無駄遣いであるから、直ちにやめよ。
.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

             請求の原因

1 当事者
(1) 原告は群馬県の住民であり納税者である。
(2) 被告は、群馬県知事であり、上記予算を管理する者である。

2 住民監査請求
(1) 平成29年1月30日、原告は群馬県監査委員に、地方自治法第242条第1項により、県幹部とは見做せない課長級以下7名が社会参加費を使って支払った会費合計49,000円(以下、「本損害金」という。)について措置請求(甲第1号証)を行った。
(2) 平成29年2月10日、群馬県監査委員は原告に対して住民監査請求の補正依頼通知を出した(甲第2号証)。
(3) 平成29年2月15日、原告は群馬県監査委員に対して補正書を提出した(甲第3号証)。
(4) 平成29年2月27日、原告は群馬県監査委員に対して、地方自治法第242条第6項の規定に基づき、意見の陳述と証拠の提出(甲第4号証)を行った。
(5) 平成28年4月5日、原告は、合議不調として監査委員の見解を両論併記しただけの不決定の監査結果(平成28年4月5日付、群監第202-121号)(甲第5号証)を受け取ったが不服である。

3 監査請求の内容
(1) 甲第6~9号証によれば、被告群馬県知事大澤正明を筆頭とする県幹部職員ら総勢25名は、平成28年4月13日(水)19:00から前橋市内の「ラ・フォンテーヌ」において、会費7,000円で県庁記者クラブ「刀水クラブ」及び「テレビ記者会」の会員らとの懇談会に参加した。
(2) この時の懇談会の式次第によれば、司会によると思われる開会の挨拶に次いで、刀水クラブ幹事読売新聞社記者と被告の挨拶のあと、テレビ記者会幹事テレビ朝日記者による乾杯で開始され、刀水クラブ幹事時事通信社記者による締めの発声のあと、司会によると思われる閉会の挨拶で幕を閉じたことがうかがえる。
(3) 参加者は群馬県側から、被告知事大澤正明、副知事反町敦、副知事村手聡、教育長笠原寛、企業管理者関勤、総務部長深代敬久、企画部長向田忠正、生活文化スポーツ部長佐藤裕子、こども未来部長中村弘子、健康福祉部長塚越日出夫、環境森林部長井田由夫、農政部長宮崎一隆、産業経済部長塚越正弘、県土整備部長上原幸彦、危機管理監萩本勝美、会計管理者戸塚俊輔、病院局長青木勇、議会事務局長根岸良夫、秘書課長星野恵一、財政課長友松寛、広報課長五十嵐優子ら21名、及び準備・設営として秘書課次長平井一成、広報課次長設楽修一、広報課飯塚毅・深津昇平の4名が加わり、総勢合計25名が社会参加費などの公費を使って参加した。
(4) 他方、社局(記者クラブ)側からは上毛新聞社8名、朝日新聞2名、毎日新聞社2名、読売新聞東京本社4名、産経新聞社1名、日本経済新聞社1名、共同通信社1名、時事通信社1名、NHK前橋放送局2名、群馬テレビ3名、エフエム群馬1名、日本テレビ1名、TBSテレビ1名、フジテレビ1名、テレビ朝日1名の合計30名が参加した。ちなみに当時の刀水クラブ幹事社は読売・時事、テレビ記者会幹事社はテレビ朝日であり、不参加だったのは東京新聞だけであった。
(5) この懇談会は、刀水クラブとテレビ記者会が主催という形を取って毎年開催されており、開催の名目は「これからの県政に関する意見交換等」となっている。平成28年4月13日(木)は前橋市表町2-315-7にあるラ・フォンテーヌで会費7,000円で開かれた。ちなみにそれ以前にも毎年、平成27年3月17日(火)には前橋さくらホテル2階青雲の間で会費5,000円、平成26年7月2日(水)には前橋テルサ8階けやきの間Aで会費5,000円と、いずれも19時ちょうどから開催されている。(甲第10~15号証)
(6) これらの「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会」の開催に先立ち、刀水クラブとテレビ記者会から群馬県知事あてに、早い場合は約10日前に、遅い場合は約1か月前に、群馬県知事あてに懇談会の開催通知が文書で提出されている。(甲第6、10及び13号証)
(7) この文書の本文の内容はほぼ同じとなっているが、記者クラブ側は懇談会で県政に関する意見交換等を行う相手として「大澤知事をはじめ県幹部の皆様方」としていることから、部長クラスを念頭に置いているものと思われる。となると、課長クラスおよび準備・設営として参加した次長以下の職員らは県幹部と見なすことははなはだ無理があり、懇談会の参加者としてはふさわしくない。
(8) このように、県幹部でもない職員らに公費を使わせて参加させていたことは、地方自治法第2条第14項に定める「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」という条項に違反する。
(9) よって原告は、被告群馬県知事大澤正明をして、記者クラブとの懇談会に参加させるため課長以下の職員ら7名を、群馬県特有の意味不明な「社会参加費」の支出を認めた総務部長に対して、合計7名分×@7,000円=4万9000円を、群馬県に返還させるよう勧告することを群馬県監査委員に求めた。
(10) また、県政に関する意見交換等のための機会と称して、このような飲み食いの形により、議事録も作成しないようなイベントは公金の無駄遣いであるから、直ちに県知事にやめるよう勧告することを群馬県監査委員に求めた。

4 監査結果に対する不服
(1) ところが群馬県監査委員は、監査委員の判断として合議の不調を理由に、請求の一部に理由があるとする意見と、請求に理由がないとする意見の両論を併記し、結論を出さずじまいで、判断を原告らに委ねるという極めて無責任な結果通知を原告によこした。
(2) しかも、請求の一部に理由があるという意見にしても、社会参加費の運用規則を極めて矮小化して判断し、総務課が支出を決定した「準備・設営」を担当するとして参加した広報課報道係長及び係員の2名分の社会参加費合計1万4000円についてのみ、制限員数を超えて出席することの妥当性と「準備・設営」行為を行うことの合理的な説明がないという理由で、違法と断じた。
(3) よって、いずれの意見も受け入れがたく、請求の趣旨の1に述べた判決を望むものである。
(4) また、監査結果(甲6)のP10によれば、最高裁の判例として、「普通地方公共団体の長又はそのほかの執行機関が、当該普通地方公共団体の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程において、社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものである場合には、右接遇は当該普通地方公共団体の事務に当然伴うものとは言えず、これに要した費用を公金により支出することは許されないものというべきである」と判示している。
(5) 監査委員は、原告の監査請求のうち、前項(10)に関して、なんら見解を明らかにしていないが、この懇談会と称する酒食付きの宴会同然のイベントは前記の最高裁の判例によれば、形式的には記者クラブ側からの懇談会開催案内を装っているが、実質的には行政側が設営し記者クラブ側に参加を促したも同然であることは明白である。したがって、上記の最高裁の判例に照らせば、社会通念上儀礼の範囲を逸脱していることは明らかである。よって、請求の趣旨の2に述べた判決を望むものである。

4 群馬県の損失
 本件社会参加費の不正使用に伴い被告が支出した49,000円は、公金で負担すべき理由がなく、群馬県の損失である。

5 むすび
 以上の通り、「これからの県政に関する意見交換等」のための懇談会であれば、会議室を利用しての茶菓程度の接遇はともかく、県庁周辺の贅沢なレストランやホテルの宴会場を借り切って行う理由はなく、ましてや、記者クラブ側が県幹部職員との意見交換等を求めてきているのに対して、総務部関係のみ課長以下の職員を設営や準備のために駆り出して、会費を社会参加費とよばれる食糧費なのか交際費なのか分別不能の曖昧な費目で支出したことは違法であることは明らかであるから、本訴を提起した次第である。

           証 拠 方 法

甲第1号証 群馬県職員措置請求書
甲第2号証 住民監査請求の補正依頼通知
甲第3号証 群馬県監査委員への補正書
甲第4号証 住民監査陳述と証拠の提出
甲第5号証 監査結果通知
甲第6号証(事実証明書1)平成28年4月1日付刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県知事あての「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する案内状
甲第7号証(事実証明書2)平成28年4月13日付「記者クラブと県幹部との懇談会次第」
甲第8号証(事実証明書3)平成28年4月13日付「出席者名簿」
甲第9号証(事実証明書4)平成28年4月13日付刀水クラブから群馬県知事あての「領収書(但 記者クラブとの懇談会会費として)」
甲第10号証(事実証明書5)平成27年2月18日付刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県知事あての「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する案内状
甲第11号証(事実証明書6)平成27年3月17日付「記者クラブと県幹部との懇談会次第」
甲第12号証(事実証明書7)平成27年3月17日付「出席者名簿」
甲第13号証(事実証明書8)平成26年6月11日付刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県知事あての「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する案内状
甲第14号証(事実証明書9)平成26年6月11日付「出席者名簿」
甲第15号証(事実証明書10)平成26年7月2日付「記者クラブと県幹部との懇談会次第」
甲第16号証(事実証明書11)群馬県庁報道関係一覧表
甲第17号証(事実証明書12)群馬県・総務部の交際費・社会参加費28年4月
甲第18号証(事実証明書13)公文書開示請求書(2016年6月7日)
甲第19号証(事実証明書14)公文書部分開示決定通知書(第16-1号、平成28年6月22日、広報課報道係)
甲第20号証(事実証明書15)公文書開示決定通知書(第16-1号、平成28年6月22日、広報課報道係)
甲第21号証(事実証明書16)公文書不存在決定通知書(第16-1号、平成28年6月22日、広報課報道係)
甲第22号証(事実証明書17)公文書開示決定通知書(総秘第30000-4号、平成28年6月22日、秘書課調査係)

添 付 書 類
訴状副本             1通
証拠説明書          各1通
甲号証写し          各1通

*****証拠説明書*****PDF ⇒ 20170502ilnukj.pdf
事件番号 平成29年(行ウ)第 号 社会参加費不正支出損害賠償等請求事件
原告  小 川  賢
被告  群馬県知事 大澤正明

                       平成29年5月2日
前橋地方裁判所 御中

           証 拠 説 明 書 (甲1~22)

                     原告  小 川   賢  ㊞

●号証:甲1
○標目:群馬県職員措置請求書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成29年1月30日
○作成者:原告
○立証趣旨:住民訴訟に先立ち前置主義に基づき原告が群馬県監査委員に対して監査請求をしたことを示す。

●号証:甲2
○標目:住民監査請求の補正について(通知)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成29年2月10日
○作成者:群馬県監査委員ら
○立証趣旨:監査委員が被告の意向を忖度して、時間稼ぎに補正通知を出した可能性がある。なぜなら言わずもがなの質問ばかり挙げて、原告に回答を求めたからである。

●号証:甲3
○標目:群馬県監査委員への補正書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成29年2月15日
○作成者:原告
○立証趣旨:時間稼ぎを最小限に食い止めようと原告は正味5日で監査委員に補正書を提出した。

●号証:甲4の1
○標目:証拠の提出及び陳述の機会について(通知)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成29年2月21日
○作成者:群馬県監査委員ら
○立証趣旨:地方自治法第242条第6項の規定に基づき、監査委員から送られてきた書面。

●号証:甲4の2
○標目:陳述書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成29年2月27日
○作成者:原告
○立証趣旨:原告が当日どうしても自ら出席できなかったため、代理人に陳述を依頼した際に、手交した陳述書。原告代理人は概ねこの内容にそった陳述をしたことを原告は代理人から事後報告を受けた。今回の社会参加費の杜撰な取り扱いは1996年当時のカラ出張問題から続く被告の体質を示すものである。

●号証:甲5
○標目:監査結果通知
○原本・写しの別:原本
○作成年月日:平成29年4月5日
○作成者:群馬県監査委員
○立証趣旨:上記監査請求に係る監査結果。両論併記で判断を示さないまま通知された。

●号証:甲6
○標目:群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年4月1日
○作成者:記者クラブ(刀水クラブ・テレビ記者会)
○立証趣旨:事実証明書1。記者クラブ(刀水クラブ・テレビ記者会)から群馬県知事あての案内状。

●号証:甲7
○標目:記者クラブと県幹部との懇談会次第
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年4月13日
○作成者:被告?
○立証趣旨:事実証明書2。上記懇談会開催に際しての式次第。記者クラブ側は、開催準備に人手が割けないとして、被告の総務部の課長以下の職員らが例年の懇談会の式次第をベースに作成した可能性がある。

●号証:甲8
○標目:出席者名簿
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年4月13日
○作成者:被告
○立証趣旨:事実証明書3。上記懇談会開催に際しての出席者名簿。なぜか総務部だけが、課長以下を7名出席させている。総務部には他に総務課、人事課、管財課、学事法制課、税務課、市町村課、危機管理室、消防保安課、総務事務センターがあるが、なぜかこれらの課からの職員は参加していない。

●号証:甲9
○標目:領収書(但記者クラブとの懇談会会費として)
○原本:写し
○作成年月日:平成28年4月13日
○作成者:刀水クラブ
○立証趣旨:事実証明書4。上記懇談会開催に際して唯一原告に開示された領収書。本来、開催場所のレストランが発行するのかと思いきや、刀水クラブの名前で発行している。会場のラ・フォンテーヌの宴会プランは通常20時までの2時間飲み放題で6,000円、6,500円、7,000円(いずれも税込み)があるが、本件懇談会は19時に始まり21時まで続けていたことになる。県政の意見交換というより単なる宴会だったことがわかる。

●号証:甲10
○標目:群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年2月18日
○作成者:記者クラブ(刀水クラブ・テレビ記者会)
○立証趣旨:事実証明書5。平成27年3月17日に前橋さくらホテル2階青雲の間で開催した懇談会の案内状。記者クラブ側からの発出を装っているが、実態としては被告群馬県側がすべて会場手配から設営をしていることがうかがえる。

●号証:甲11
○標目:記者クラブと県幹部の懇談会次第
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年3月17日
○作成者:被告?
○立証趣旨:事実証明書6。平成27年3月17日に開催された懇談会の式次第。記者クラブ側は、開催準備に人手が割けないとして、被告の総務部の課長以下の職員らが例年の懇談会の式次第をベースに作成した可能性がある。

●号証:甲12
○標目:出席者名簿
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成27年3月17日
○作成者:被告
○立証趣旨:事実証明書7。上記懇談会開催に際しての出席者名簿。なぜか総務部だけが、課長以下を8名も出席させている。総務部には他に総務課、人事課、管財課、学事法制課、税務課、市町村課、危機管理室、消防保安課、総務事務センターがあるが、なぜかこれらの課からの職員は参加していない。

●号証:甲13
○標目:群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成26年6月11日
○作成者:記者クラブ(刀水クラブ・テレビ記者会)
○立証趣旨:事実証明書8。平成26年7月2日に前橋テルサ8階けやきの間Aで開催した懇談会の案内状。記者クラブ側からの発出を装っているが、実態としては被告群馬県側がすべて会場手配から設営をしていることがうかがえる。

●号証:甲14
○標目:出席者名簿
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成26年6月11日
○作成者:被告
○立証趣旨:事実証明書9。上記懇談会開催に際しての出席者名簿。なぜか総務部だけが、課長以下を8名も出席させている。総務部には他に総務課、人事課、管財課、学事法制課、税務課、市町村課、危機管理室、消防保安課、総務事務センターがあるが、なぜかこれらの課からの職員は参加していない。

●号証:甲15
○標目:記者クラブと県幹部の懇談会次第
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成26年7月2日
○作成者:被告?
○立証趣旨:事実証明書10。平成26年7月2日に開催された懇談会の式次第。記者クラブ側は、開催準備に人手が割けないとして、被告の総務部の課長以下の職員らが例年の懇談会の式次第をベースに作成した可能性がある。

●号証:甲16
○標目:群馬県庁報道関係一覧表
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成26年7月2日当時
○作成者:記者クラブ(刀水クラブ・テレビ記者会)
○立証趣旨:事実証明書11。被告は、通常、記者会見の際に報道関係者を集めて情報提供するべきところ、常時、記者クラブ室としてスペースを無償で提供している。これでは公平、公正な報道に汚点がついてしまう。

●号証:甲17
○標目:総務部の交際費・社会参加費28年4月
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年5月13日
○作成者:被告
○立証趣旨:事実証明書12。交際費は総務部長と明記があるが、社会参加費は28年4月分として10件、98,000円をカウントしている。このうち秘書課、財政課、広報課の課長以下7名=7件分で49,000円になるが、その他の3件で49,000円が使途不明である。総務部としては危機管理室があるため、危機管理監の中野三智男の会費もこの中から支出された可能性がある。

●号証:甲18
○標目:公文書開示請求書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成29年2月15日
○作成者:原告
○立証趣旨:事実証明書13。記者クラブとの懇談会等にかかる情報開示請求をしたことを示す。

●号証:甲19
○標目:公文書部分開示決定通知書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年6月22日
○作成者:被告
○立証趣旨:事実証明書14。原告は懇談会に係るすべての領収書等の開示を求めたにもかかわらず、領収書は被告県知事の名義のものだけしか開示されない。

●号証:甲20
○標目:公文書開示決定通知書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年6月22日
○作成者:被告
○立証趣旨:事実証明書15。いつも記者会見の際に資料を18分用意するようにとの幹事社による説明を鵜呑みにしていた原告は、県庁記者クラブには18社があると考えたが、実際には16社のみであることがわかった。2社水増しの理由は不詳。

●号証:甲21
○標目:公文書不存在決定通知書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年6月22日
○作成者:被告
○立証趣旨:事実証明書16。平成25年度以前の記者クラブとの懇談会資料が既に廃棄されてしまったことを示す書類。

●号証:甲22
○標目:公文書開示決定通知
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成28年6月22日
○作成者:被告
○立証趣旨:事実証明書17。原告は懇談会に係るすべての領収書等の開示を求めたにもかかわらず、領収書は被告県知事の名義のものだけしか開示されない。

                       以上

*****甲号証(1~22)*****PDF ⇒ 20170502bilnukjpdf.pdf

■実際の損害賠償額はわずか4万9000円で、訴訟費用として貼用印紙代1万3000円と切手代6000円の合計1万9000円の支出は費用対効果としてはナンセンスと思われるかもしれません。しかし、社会参加費の野放図な散財に警鐘を鳴らすためにも、群馬県職員の傀儡組織になり下がってしまいきちんと判断を下すことができなくなった監査委員に変わって、オンブズマンとして提訴に踏み切った次第です。

 なお、前橋地裁3階の民事受付で訴状を提出した際、若い書記官に訴状の書式などルールに合致しているかどうか、チェックを受けた際、「請求の趣旨に1と2があり、複数の請求をしているので、貼用印紙代として2件分となるので、2万6000円必要になります」と言われました。全部で3万円を財布に入れて地裁に行ったのですが、切手代6000円と合わせると3万2000円となり、2000円足が出てしまいます。

 そのためやむなく、請求の趣旨の2の「被告は、県政に関する意見交換等のための機会と称して、このような飲み食いの形により、議事録も作成しないような懇談会は公金の無駄遣いであるから、直ちにやめよ。」という趣旨に2重取り消し線を引かされる羽目になりました。

 この書記官は、住民訴訟時の訴額についてもよくご存じないらしく、「今回の損害賠償額が4万9000円だから訴額もそれに応じた金額のはずなので、念のため確認してくる」と言って、別の部屋で何やら同僚や上司に聞いていたのか、しばらくしてから戻ってきて、「住民訴訟なので、訴額はこの金額でOKです」と言いました。どうやら住民訴訟の訴状の受付件数は数が少ないためか、勉強不足のようです。

 裁判所の書記官にももっと住民訴訟について関心をいただけるよう、今回の住民訴訟は別の効果も発揮されることが期待されます。

 読者の皆様には、今後の成り行きにぜひご注目くださるよう、お願い申し上げます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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