市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

高崎市のデタラメ行政・・・偽造ケアプランに関しオンブズマン会員が高崎市外部監査人に公開監査要請

2017-05-21 23:47:00 | 高崎市の行政問題
■介護サービスを巡るケアプラン偽造疑惑による若宮苑への不正給付事件を追及している当会会員は、現在この問題で高崎市を相手取り前橋地裁で法的対応中(次回公判は7月5日)ですが、別途、こうした介護保険制度に補助金を支出している都道府県に対してこの事件の背景や制度上の問題点、そして不正に直面した時の公務員の告発義務の履行に関する見解を求め、数々の公開質問状等を提出してきました。その結果、群馬県の介護保険の担当者から返事がきたため、あらためて群馬県知事大澤正明に対して公開質問状を出しました。ところが群馬県の担当者の回答は、不正行為を認識していても、行動に移すかどうかは、「個別の事案に応じて異なり、都度判断する」という姿勢をとっています。

一般棟「若宮苑」定員50床。症状が安定し在宅での生活を目指している方々の健康管理や日常生活に即したリハビリ、介護等を提供しております。また、病気があるから、年齢を重ねたから限られた生活を送るのではなく、やりたいこと、したい生活を大切に最大限の支援を行います。(同苑HPから)

 本来公務員には不正行為を見つけたら告発する義務があるのですが、それを行使しなければ何の意味もありません。そこで当会会員は、こうした実態に頬かむりをしている高崎市監査委員に愛想を尽かせて、高崎市の外部監査人にこの問題にメスを入れてもらうべく、公開監査要請状を5月20日付で、提出しました。内容は次のとおりです。

*****公開監査要請状*****PDF ⇒ 20170520_request_letter_to_outer_auditor.pdf
                             平成29年5月20日
〒370-8501
高崎市高松町35番地1
高崎市外部監査人 様
                           要介護者の尊厳を守る会
                           副会長    岩崎 優

          公 開 監 査 要 請 状

『市民の血税を喰い潰す腐蝕行政の実態とデタラメ監査委員の実務問題』について

高崎市長が県の財源を不正流用した次の事件に関し、群馬県知事が『告発を行います』と発表しました。
【高崎市職員措置請求 第70-1号 棄却事件】
「判断することは困難であり判断がつかなかった」…これを理由に住民監査請求を棄却し、高崎市民・群馬県民の血税を喰い潰す実態を容認した高崎市監査委員は下記の4人です。
        高崎市監査委員  村上次男  代表監査委員
            同     松本賢一  監査委員
            同     石川 徹  監査委員
            同     有賀義昭  監査委員

前略
 高崎市監査委員は、偽造と鑑定された筆跡鑑定書の証拠が提出されたにもかかわらず、これを無視して、若宮苑が偽造署名のケアプランについて住民監査請求を実施しました。

 しかし、『偽造署名について判断することは困難であり、判断がつかなかった。』との理由で住民監査請求は、棄却とされてしまいました。
 偽造と鑑定された鑑定書を提示されても、この監査結果を出した高崎市の監査委員の体たらくはもはや犯罪的という表現が当てはめられます。
 高崎市では、いかにこの住民監査請求制度が機能不全に陥っていて、住民が悲惨な結果を強いられているかが分かると思います。

 『偽造』と鑑定された筆跡鑑定書が在るにも拘わらずに、法や常識に則って正しく『判断できない』監査委員は、条例に基づき上記の4名で構成されていました。
 これらの監査委員は、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた見識を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任していたとされています。
 さらに、この4名の中から、委員全員の合議により見識を有する者として、代表として選ばれた者が、村上次男・代表監査委員です。
 しかし、同代表監査委員の見識をもってしても『偽造署名について判断することは困難であり、判断がつかなかった。』との監査結果が出されたわけです。
 しかも、監査の過程で、『東京高等裁判所』『大阪高等裁判所』等から選任鑑定人として指定された筆跡鑑定人により作成された、ケアプランに書かれた署名を『偽造』と鑑定した『筆跡鑑定書』が提示されているにも拘わらず、代表監査委員およびそれ以外の監査委員がそろって『判断がつかなかった』とする監査結果を出したことになります。
 このことは、住民にとって、順法精神に欠ける監査委員の判断は全く信頼に足りず、結果的に偽造ケアプランに血税を支払った高崎市行政の違法行為を見て見ぬふりをしているだけの監査委員と言っても過言ではありません。それこそ、こうした監査員に血税から報酬を与えている高崎市は、二重に血税を喰い潰しているということができると思います。
 冒頭でも述べた通り、この監査委員の選任者は、介護保険者への介護福祉事業を口実に、『若宮苑に係る私文書偽造ケアプラン』を有効な介護報酬の根拠だと見なして、文書偽造を犯した犯罪者を擁する若宮苑に血税を食ませ続けている高崎市長なのです。
 更には、村上次男代表監査委員を、合議により『代表』として選んでしまった他の3名の監査委員は、見識選任委員の税理士の『有賀義昭委員』及び議会から選出された委員2名で構成されていますが、議会選出委員2名は、いずれも議会最大勢力である新風会の『松本賢一委員』『石川徹委員』です。
 しかしながら、税理士の監査委員に加え、議員から選出された監査委員2名も、『偽造署名について判断することは困難であり、判断がつかなかった』とする監査結果に、全員異論を唱えませんでした。
 では何故、偽造と鑑定されている筆跡鑑定書が証拠として存在しているにも拘わらず、『判断がつかなかった』のでしょうか?
 おそらく、高崎市監査委員に対して今後も回答要請を続けていっても、彼ら4名の監査委員は、それこそ住民からの回答要請の意味でさえ『判断することは困難であり、判断がつかない』として無視することが懸念されます。
 村上次男・代表監査委員は、若宮苑に係る偽造ケアプランについて『判断がつかない』として当会の監査請求を棄却しました。市民の権利であり、住民全体の利益に関わる住民監査請求について判断できないとは、まともに監査をしなかったか、あるいは監査のしかたをしらなかったのか、いずれにしても何とも情けない監査委員ですが、この『判断できない』者への報酬は、我々の税金から支払われていることも、重大な問題だと言えるのではないでしょうか。
 『偽造と鑑定された筆跡鑑定書』が証拠として提出されているにも拘わらず『判断ができない』監査委員には、直ちに任を辞していただきたいと思います。
 そもそも、当会が提出した偽造と鑑定された筆跡鑑定書について『判断ができない』或いは、『信用ができない』のであれば、御庁において然るべき『鑑定人』を選任すれば済む話ではありませんか? そして、これを怠った結果、犯罪者を幇助する形となり、その結果、群馬県の税金拠出部分についても、若宮苑に不正流用している実態を招いたのではありませんか?
 現在の4名の高崎市監査委員においては、もはや『見識』はおろか、『常識』さえも微塵も見当たらないと言わざるを得ません。
 いずれにしても、現在の高崎市監査委員の能力は、偽造ケアプランに血税を支出することに案して『判断ができない。』というレベルにあり、その結果、高崎市民及び群馬県民は損害を被ったわけです。
 高崎市監査委員については、現行の委員よりも高い専門性をもった、優れた見識者を配置すべきであるという意見が当会にも多数寄せられています。それが無理なら、せめて『常識人』を選任していただきたいものです。

 このように、現実問題として、高崎市という地方公共団体において、『判断することができない』監査委員が監査を実施しています。高崎市の財務会計等で犯罪行為が為された場合、私たち住民は、どの様な措置を取ればよいのでしょうか?
 このことは、今後の大きな課題となってしまいました。けれども、『これが高崎市監査委員の実態である』と市民として自分に言い聞かせようとしても、とうてい諦めきれるものではありません。
 しかし、『捨てる神あれば拾う神あり』とはよく言ったものです。
 当会が、群馬県知事に対し、『若宮苑に係る偽造ケアプラン』及び『高崎市不正給付隠蔽事件』について、『偽造と鑑定された筆跡鑑定書』及び『不正給付隠蔽に係る証拠』を提示し、公開質問状の形を取り回答要請したところ、群馬県健康福祉部介護課 田村裕課長より、『告発を行います。』と報告があったのでした。

 現行の介護保険法においては、保険者は高崎市であるため、群馬県知事においても対策に行き詰まっていて難儀をしていたのは事実のようです。
 しかし、本事件に関しては介護保険法云々以前の犯罪であり、偽造文書のケアプランのことなど何にも解からない要介護者をターゲットにした悪質な詐欺事件であることを私たちは重大視しなければなりません。その為、群馬県知事及び介護高齢課長が、刑事訴訟法第239条 第2項(告発)に基づき、『告発を行います。』と発表をしたのでした。
 群馬県知事の『告発を行います。』とした発表は当然のことでしょう。なぜなら、群馬県知事の告発行為は、高崎市長が若宮苑に対し、介護報酬と称して与えた『県』の拠出部分についての『税金返還』が目的であるからです。
 繰り返しますが、この事件は私文書偽造という、何ら事情を知らされず、何にも解からない要介護者を騙した悪質な詐欺事件であり、監査委員及び高崎市長は介護報酬を装い、若宮苑の偽造ケアプランに係る私文書偽造の犯罪を幇助しながら群馬県の税金拠出部分を与えている事件です。本事件については、群馬県知事が、『高崎市不正給付事件』について、犯罪があると思料したのです。

 次に、介護保険法第三条(保険者)によれば、次の定めがあります。
『市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。』
 この条文こそが、介護保険法の地方分権での制度推進を定めているのです。しかし、中核市である『高崎市』は、保険者であることを理由に、デタラメな介護保険を運営していたのです。
 そのため、上記の条項の定めのとおり、保険者が高崎市であるため、厚生労働省においても、指導権限は皆無であり、対策に行き詰まり難儀をしていました。
しかし、本事件は、介護保険法云々以前の問題です。介護保険法を、隠れみのにし、要介護者を騙した悪質な詐欺事件なのです。
 『偽造ではない』と判断し、介護報酬を与えるのなら理解ができますが、偽造ケアプランについて『判断することは困難であり、判断がつかない』という理由で、税金の支出を許しているのです。この『判断ができない』という監査委員の監査不作為の判断が、結果的に若宮苑を幇助する形となっているのです。
 つまり、高崎市監査委員及び高崎市長は『判断ができない』ことを理由に、更には、保険者の立場であることを盾にして、違法行為者に対し、介護報酬を装い群馬県の税金部分を流出していたのです。
 介護保険の財源構成は、被保険者の方々が納める介護保険料と、国・都道府県・市区町村の税金で構成されています。
 具体的には、国民が納める介護保険料が50%で、税金が50%です。その税金の内訳は、国が20%・都道府県が17.5%・市区町村が12.5%となっています。
 この度の群馬県知事の告発の趣旨は、群馬県民の貴重な資産を返還させることが目的です。
 たとえ、高崎市長といえども介護報酬を装い、若宮苑の私文書偽造という違法行為者に対し、県民の資産を与えることは、立派な犯罪であると思料したわけです。
 さらに、監査委員は『判断することは困難であり、判断がつかなかった。』と住民監査請求を棄却しましたが、この不作為による棄却理由こそ、結果的には若宮苑を幇助するものです。高崎市の監査委員が『判断がつかなかった』とした『判断』は『故意』ではないのでしょうか?

 結果的に、監査委員が為した『判断不作為』により、若宮苑の犯罪を幇助する結果となっています。この大失態について、村上次男代表監査委員においては、普段、ほとんどパフォーマンス的に高崎市が発行している『広報誌』及び全国五大新聞など、マスメディアを通じて広く高崎市の監査機能不全の実態を全国的に公表し謝罪の意を示すべきであると考えます。
 また、議会から選出された新風会の松本賢一委員、石川徹委員においては、普段、都合の悪いことは決して載せない『市議会だより』ですが、このたびの『判断不作為』について、積極的に見解記事を掲載し、有権者市民に対して心から謝罪の意を表すべきだと考えます。
いずれにせよ、判決を待たずに群馬県知事が告発を行なえば、市民・県民の血税を喰い潰している高崎市長及び高崎市監査委員の、『不作為行為の実態』が全国的に露呈することになります。
以上の経緯を踏まえて、このような高崎市監査委員の実態を踏まえると、外部監査委員である貴殿が、この件について監査対象テーマとして取り上げて、徹底的に外部の民間人としての目線で監査をしていただくことが最も高崎市民にとって必要とされるのではないかと考えております。

 この当会の要請に対して、ぜひとも貴殿の見解をご回答くださるよう、宜しくお願い申し上げます。

 このことを要請しますが、貴殿の回答が住民全体の利益について考える際の基として活用されると同時に、高齢者の安心をもたらす介護の実現に寄与することを、当会は心から期待致します。

 なお、本状は貴殿に提出する際に記者会見で明らかにし、また、貴殿の回答を得た上で、あるいは、得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。
 つきましては、ご多忙のさなか、誠に恐縮ですが、上記質問事項に対する貴殿の回答を文書にしたためて頂き、平成29年5月27日(土)限り、下記に郵送にて回答頂きますようお願い申し上げます。
                    記
                                       以上
        〒370―0883   高崎市剣崎町906番地
        岩崎 優  携帯:090―9839―8702
              事務局:027-343-2610

 なお、この事件については次の情報を参考にしていただければ幸いです。
 高崎市不正給付隠蔽事件についての記事⇒http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2151.html
  その他の高崎市不正給付についての記事⇒http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2255.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2258.html

                           以上
**********

■なお、公開監査を必要とする情報が書かれた根拠文書は次のとおりです。

(1) 2017年4月1日付公開質問状(全国47都道府県知事及び介護保険担当職員あて)
PDF ⇒ 20170401_open_letter_for_47governors.pdf

(2) 上記(1)の添付資料1:2016年3月10日付で高崎市長から若宮苑を経営する医療法人十薬会理事長あて「ケアプラン未作成指摘」公文書
PDF ⇒ 20170401_attachment_no1.pdf

(3) 上記」(1)の添付資料2:2016年2月18日筆跡鑑定結果及び鑑定所見等
PDF ⇒ 20170401_attachment_no2.pdf

(4) 2017年4月13日付回答書(群馬県健康福祉部介護高齢課長から)
PDF ⇒ 20170413_reply_from_gunma_pref_manager.pdf

(5) 2017年4月20日付公開質問状(群馬県知事大澤正明あて)
PDF ⇒ 20170420_open_letter_for_gunma_governor.pdf

(6) 2017年5月2日付回答書(群馬県健康福祉部介護高齢課長から)
PDF ⇒ 20170502_reply_from_gunma_pref_manager.pdf

■高崎市外部監査人は、過去6年間は次の方が携わっていました。3年ごとに交代するようなので、平成29年度は新しい公認会計士の可能性が高いと見られます。
○高崎市監査制度: http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014012100946/
○平成23年度包括外部監査契約
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014012100953/
 住所:高崎市飯塚町1115番地2
 氏名:井田 三義
 資格:公認会計士
○平成24年度包括外部監査契約
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014012100960/
 住所:高崎市飯塚町1115番地2
 氏名:井田 三義
 資格:公認会計士
○平成25年度包括外部監査契約
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014012100977/
 住所:高崎市飯塚町1115番地2
 氏名:井田 三義
 資格:公認会計士
○平成26年度包括外部監査契約
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014042300019/
住所:高崎市飯塚町1728番地12
氏名:永井 乙彦
資格:公認会計士
○平成27年度包括外部監査契約
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2015041500035/
住所:高崎市飯塚町1728番地12
氏名:永井 乙彦
資格:公認会計士
○平成28年度包括外部監査契約
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2016033000045/
住所:高崎市飯塚町1728番地12
氏名:永井 乙彦
資格:公認会計士

【5月22日追記】
当会会員が高崎市監査委員事務局の大谷係長に本日確認したところ、平成29年度の高崎市外部監査人は次の方であることが分かりました。
住所:高崎市江木町221番地15
氏名:鈴木祥浩
資格:公認会計士


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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