市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

政治資金不正会計に揺れる姫へのサービス警護の理由と根拠について県警本部長に公開質問状

2015-10-27 06:01:00 | 政治とカネ
■市民オンブズマン群馬では、10月20日午後、渋川市内で開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」に警察官が少なくとも4名参加しているのを確認しました。この物々しい警護に違和感を覚えた当会は、どのような経緯と背景で、群馬県警が小渕優子後援会のイベントに警察官を派遣したのかを調べることにし、次の公開質問状を10月26日に県警本部長宛に提出しました。

***********
                    2015年10月26日
〒371-8580 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県警察本部 本部長 小田部 耕治 様
                    市民オンブズマン群馬
                     代表 小川 賢
          公 開 質 問 状
 拝啓、貴殿ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
 当会は、群馬県において、行政を外部から監視し、行政による税金の無駄遣いや関連する権限を不当に行使することによる住民・関係者の権利・利益の侵害に対する調査及び救済の勧告を図る活動をしているボランティア団体です。
 さて、先日10月20日(火)午後3時から、渋川市内の結婚式場で開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」(以下「後援会会議」という)と称する後援会行事に、渋川警察署の警備担当を含む、少なくとも4名の警察官が警護に当たっていました。このことについて当会として確認しておきたいことがあります。
つきましては、業務ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、次の質問にお答えくださるようお願い申し上げます。

1.警護出動について

質問1-1
 今回の後援会会議には、御庁は何名の警察官を派遣したのでしょうか。彼ら全員の部署、職位もあわせてご教示ください。

質問1-2
 今回の派遣は、誰からの要請で警護出動が行われたのでしょうか。要請した者、あるいは組織は誰かもあわせてご教示ください。

質問1-3
 今回、小渕優子代議士には、東京(警視庁)のSPは付いてきませんでした。にもかかわらず、御庁の警察官の派遣が必要だと判断された背景には、どのような危険性が明白にあったと考えたのでしょうか。

質問1-4
 警護の要請を受けた際に御庁は、例えば「警察に要請する前に、支持者ら有志や、警備会社のボディーガードに警護を依頼してはどうか」などと、要請した側にアドバイスをしましたか。

質問1-5
 今回の後援会会議への御庁職員の要請出動の要否の判断は、御庁のどなたが行ったのでしょうか。

質問1-6
 通常では、今回の後援会会議のような場合には、会場の警備要請を受けても、警察として断るのが一般的だと考えられます。それにもかかわらず、警察官を少なくとも4名派遣した背景には、どのような特別な理由があったのでしょうか。

2.警備費用について

質問2-1
 今回の要請出動は、県警によるサービス警護だったのでしょうか。それとも、警視庁からの特別は指示によるものだったのでしょうか。あるいは、例外的措置としてサービス警備をおこなったのでしょうか。

質問2-2
 今回の要請出動の費用は、誰が支払ったのでしょうか。要請側の自治体、あるいは民間側の後援会、もしくは、県警あるいは出先の警察署なのでしょうか。

なお、貴殿のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時に当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成27年10月30 日(金)限り、下記にFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。

          記

市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話027-224-8567  FAX027-224-6624
                    敬具
**********

■通常、警護の実施に当たっては、国家公安委員会規則に警護要則(昭和四十年七月八日国家公安委員会規則第三号)というものがあります。この第2条では、「警護対象者」とは、内閣総理大臣,国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官が定める者をいう、と規定されています。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8Cx%8C%EC%97v%91%A5&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40F30301000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

 この観点からすると、都道府県警察が勝手に「警護すること」は許されないことになります。

■実際に現場に立ち会わせた当会としては、少なくとも、姫こと小渕優子代議士には、東京から警察庁のSPが付いてこなかったことを確認しています。

 なぜなら、姫が乗って帰った品川ナンバーの自動車の助手席に、私服のSPが同乗していなかったためです。このことから、姫は、警察庁として警護をする要人に指定されていないことは確かだと思われます。当会が撮影した次の写真からも、SPが同乗していなかったことは明白です。


■当会の公開質問状に対して、群馬県警が回答するとすれば「不法者の侵入が予想されたので、小渕優子後援会から、会場の警備要請を受けた」というふうに説明するかもしれません。しかし、そうであれば、小渕優子後援会は、警備会社のガードマンを先ず配置するのが筋というものです。

 ということは、群馬県警には、ALSOKのように「警護サービス」というのも業務の一環として取り扱っているのでしょうか。そんなことはないはずです。

 当会が勝手に想像するには、父親が総理大臣で、その娘が元国務大臣(経産大臣)だったことから、SP(警護)が付いた経験を持っているので、今回もそれにならったフシがあります。しかし、姫はもう国務大臣ではありませんから、おそらく小渕事務所と群馬県警の間に、何らかのパイプがつながっている可能性があります

 とすれば、群馬県警が、政治家としての姫に警護サービスをしておくことは、何らかのメリットになるのでしょうか。警察内部の事情に詳しい関係者によれば、政治家にこびを振ることは、今後の自身の出世に、決してマイナスにはならないとう打算が働き、サービス警護をしてあげたのでではないか、とする指摘があります。

 今回、警備の責任者として現場にきていたのは、渋川警察署の警備担当者でした。渋川署と言えば、今年2月に渋川市の副市長を逮捕しましたが、同時に小学校4年の女児を同署の巡査が誘拐しようとしたとんでもない事件が発生した署です。
○渋川市副市長ら逮捕 市発注工事入札情報漏洩の疑い
http://www.sankei.com/region/news/150219/rgn1502190080-n1.html
○渋川元副市長を再逮捕 加重収賄の疑い - 産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/150311/afr1503110038-n1.html
○群馬県渋川市の元副市長に懲役2年6月求刑 汚職事件で 「迷惑かけ申し訳ない」
http://www.sankei.com/affairs/news/150609/afr1506090030-n1.html
○渋川談合事件 元副市長に有罪判決 地裁「信頼損ねた」
http://www.sankei.com/region/news/150708/rgn1507080012-n1.html
○群馬県警巡査を逮捕、小4女児誘拐未遂の疑い 「パパが交通事故」とウソで誘い出す
http://www.sankei.com/affairs/news/150218/afr1502180032-n1.html
○「女児の個人情報見た」群馬県警巡査の卑劣誘拐未遂で噴出 「巡回連絡」なんか必要なのか
http://www.sankei.com/premium/news/150312/prm1503120003-n1.html

■群馬県警が、小渕事務所の要請によって姫のサービス警護を行ったとすると、事は重大です。それだけ、一般県民のための社会の安全や治安の維持がおろそかになったと考えられるからです。

 あるいは群馬県に限り、要人警護として代議士への警護を行うことのできる特例規則が存在するのかもしれません。県警本部長からの回答が注目されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料
【警護要則】(昭和四十年七月八日国家公安委員会規則第三号)
 警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条 の規定に基づき、警護要則を次のように定める。
 第一章  総則(第一条―第四条)
 第二章  警護の実施(第五条―第十条)
 第三章  雑則(第十一条)
 附則

   第一章 総則
(目的)
第一条  この規則は、警護に関し必要な基本的事項を定めることにより、警護の適切かつ確実な実施を図ることを目的とする。
(警護対象者)
第二条  この規則において「警護対象者」とは、内閣総理大臣、国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下「長官」という。)が定める者をいう。

(警護の本旨)
第三条  警護は、警護対象者の身辺の安全を確保することを本旨とする。
2  警護の実施に当たっては、警護対象者の意向を考慮しながら諸般の情勢を総合的に判断して、形式的に流れることなく、効果的かつ計画的に、これを行うようにしなければならない。
(教養訓練)
第四条  警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長等」という。)は、平素から、所属の警察官に対し、その職務及び経験、技能等の別に応じ、警護に関し必要な実践的教養訓練を行わなければならない。
   第二章 警護の実施
(警護情報等の収集等)
第五条  警察本部長等は、常に、警護情報等(警護に係る治安情勢及び警護対象者に関連する情勢並びに警護対象者の日程その他警護の実施のため必要な情報をいう。以下同じ。)を収集し、及び分析しなければならない。
2  警察本部長等は、警護情報等のうち警護対象者の身辺の安全に係るものその他の重要なものについては、速やかに、長官及び管区警察局長(以下「長官等」という。)に報告するとともに、関係警察本部長等に通報するものとする。
(警護計画の作成)
第六条  警察本部長等は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、次の事項を内容とする警護計画(以下「警護計画」という。)を作成し、これに基づき当該警護を実施しなければならない。
一  警護の基本方針に関すること。
二  警護本部に関することその他警護体制に関すること。
三  警護措置(警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査、警護対象者の到着する前における不審者、危険物等の発見その他の警護対象者の身辺に係る危害の防止のための措置、突発事案の発生の際における措置その他警護の実施に関し必要な措置をいう。第八条において同じ。)に関すること。
四  警護員(警護に従事する警察官をいう。以下同じ。)の任務及び配置に関すること。
五  前各号に掲げるもののほか、警護の実施に関し必要な事項
2  警護計画は、前条第一項の規定による警護情報等の分析の結果に基づき、警護対象者の意向、警護に伴う警備実施等との関連を考慮して、作成するものとする。
(警護本部の設置)
第七条  警察本部長等は、警護の実施に当たっては、その統括のため特に必要があると認めるときは、警護本部を設置するものとする。
(警護措置等の徹底)
第八条  警察本部長等は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、警護員に、当該警護員の任務に係る警護情報等及び警護措置その他必要な事項を、周知徹底させなければならない。
(広域にわたる警護の実施等)
第九条  都道府県警察は、警護対象者の日程が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたるときは、当該警護対象者に係る警護の態勢、関係都道府県警察の管轄区域の境界における警護の引継ぎに係る支障等を考慮して長官が定める基準に従い、警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第六十一条 の規定に基づき、その管轄区域外に、権限を及ぼすものとする。
2  前項の場合において、警護計画には、警護の実施に係る関係都道府県警察の任務の分担に係る事項を定めるものとする。
3  第一項の場合において、突発事案の発生に伴う混乱を回避し、その他警護員の活動の一体性を確保することが必要であると認められるときは、関係警察本部長(関係都道府県警察の警視総監又は警察本部長をいう。)は、法第六十一条の二第一項 の規定に基づき、関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。
4  前項の一の警察官の任務その他同項の指揮に関し必要な事項は、法第六十一条の二第一項 の規定により相互に協議して定めるものとするほか、警護計画に定めるものとする。
5  関係警察本部長等は、第一項の場合に係る警護計画を作成するときは、あらかじめ、第六条第一項に掲げる事項を長官等に報告するものとする。この場合において、長官等は、警護計画の作成に関し所要の調整を行うものとする。
6  関係都道府県警察は、第一項の場合に係る警護の実施に当たっては、相互に緊密な連携を図らなければならない。
(報告等)
第十条  警察本部長等は、警護に関し突発事案その他の特異事案が発生したときは、当該事案及びこれに対しとった措置の概要その他参考事項を速やかに長官等に報告するとともに、関係警察本部長等に通報するものとする。
2  警察本部長等は、警護を実施したときは、当該警護の状況及び当該警護に係る参考事項を長官等に報告するとともに、これらの事項のうち前条第一項の場合に係るものについては、関係警察本部長等に通報するものとする。
   第三章 雑則
(長官への委任)
第十一条  この規則に定めるもののほか、警護に関し必要な事項は、長官が定める。

   附 則

 この規則は、平成六年六月二十四日から施行する。
**********
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大同スラグ問題を斬る!…民間工事向けで新たな火種(2)「伊香保の法水寺境内の有毒スラグ」

2015-10-27 01:18:00 | スラグ不法投棄問題
■当会の誇るリットン調査団が昨年9月に調査した際、渋川市伊香保町にある台湾最大の仏教法人グループのひとつである佛光山の日本法人が建立中の法水寺の境内で、造成地内に有害スラグの存在を確認し、その後、当会が法水寺を訪問し、スラグの事について報告したところ、現在、同施設のメインとなる大雄寶殿及びその付帯建物の建築工事を請け負っている東武建設に詳しく説明してほしいということで、同社やコンサルタントの楠山設計にも話をしておきました。詳細は次のブログを参照ください。
○2014年9月8日:大同有毒スラグ不法投棄調査レポート・・・民間施設(その3)伊香保(水沢)街道沿い
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1387.html
○2015年5月19日:伊香保にある佛光山法水寺構内で平成26年9月に見つかった鉄鋼スラグ不法投棄現場のその後
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1619.html

 東武建設によれば、現在建立中の建物の基礎工事を担当しているのは瑞穂建設で、事前にボーリングを実施したが、軽石の層があるがスラグの存在は確認できなかったという説明でした。なお、造成工事は熊谷組が以前担当しており、その当時のことは分からないとしています。そのため、スラグを供給した側の佐藤建設工業の工事履歴書を確認したところ、下請工事リストの中に3件の法水寺案件が見つかりました。

 そこで出荷記録によりさらに詳しい情報が得られるのではないかと考えた当会は、9月18日から大同特殊鋼が開設した問合せ窓口に10月2日、電話で連絡をとってみました。
○大同特殊鋼HPの「お知らせ」:鉄鋼スラグを使用した工事等のお問い合わせにつきまして
お問い合わせ窓口
大同特殊鋼株式会社 総務部広報室
TEL:0120-170-030 (フリーダイヤル)
FAX:052-963-4386
受付時間:午前9時から午後5時まで (土・日・祝日は除く)
http://www.daido.co.jp/event/150918.html

 その後、一週間が経過した10月9日に、同社総務部広報室から電話があり「検討した結果、要望のあったデータを開示すると、お客様や施工業者との信頼関係を損なう恐れがあるので、要望に沿えない」として、当会への情報提供を拒否してきました。

■そのため、口頭ではなく、書面できちんと回答をもらった方が良いと考えて、あらためて次の内容で、データ開示拒否の理由の確認を求めるFAXを送信しました。

**********
xofax2015.10.pdf
                    2015年10月23日
大同特殊鋼株式会社総務部広報室 御中
TEL:0120-170-030 (フリーダイヤル)
 FAX:052-963-4386
                    市民オンブズマン群馬
                    代表 小川賢
     鉄鋼スラグを使用した工事等の問合せについて

 貴社渋川工場の鉄鋼スラグ問題に関して、鉄鋼スラグを使用したと思われる次の工事に関して調査の上、速やかにご回答賜りたくよろしくお願い申し上げます。

1.対象となる工事の概要

群馬県渋川市伊香保町伊香保637-43他において、平成19年ごろから台湾の仏教寺、仏光山寺が日本の総本山として法水寺を建設中です。これに関連して、当会の調査によると工事現場において鉄鋼スラグの存在が確認されています。
当会の調査については、次のブログ記事を参照ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1387.html

 ちなみに、この造成工事を請け負った業者として、ゼネコンの熊谷組や地元の瑞穂建設の名前が取りざたされています。参考までに瑞穂建設HPの仏光寺法水寺造成工事の完成予想図は次のURLです。
http://www.mizuhokensetsu.com/dimg/1.jpg

 一方、貴社と一緒に鉄鋼スラグを再生砕石として販売していた佐藤建設工業の工事履歴書によると、下請工事の230番、275番、279番に、共栄機械工事㈱の下請でそれぞれ、「臨済宗 佛光山寺 日本総本山造成工事(土工事)」(工期:平成19年3~12月)、「(仮称)臨済宗 佛光山寺開発計画その2」(工期:平成21年2~3月)、「臨済宗 佛光山寺 日本総本山造成工事」(工期:平成21年3~7月)という3件の工事に関する記載があります。
工事履歴書は佐藤建設工業HPの次のURLを参照ください。
http://satokensetsukougyou.co.jp/cms/wp-content/uploads/2013/09/koji201309.pdf

2.問合せの内容

 このため、貴社が排出した鉄鋼スラグを含む資材がここに投入された可能性がありますので、どのような性状の鉄鋼スラグが、どのような時期に、どのような経緯で、それぞれの工事ごとに何トン(もしくは何㎥)の鉄鋼スラグが出荷され、どのように施工されたのか、調査のうえ、折り返し回答ください。

3.問合せの経緯

 実は、今回の書面での問い合わせに先立ち、当会では、10月2日(金)午前11時58分に、貴社のフリーダイヤル0120-170-030に電話をして、貴社名古屋本社広報室の市原担当に口頭で調査要請をしたところ、10月9日(金)午後1時23分に同担当から電話(052-96-7503)で連絡がありました。

 同担当からは、「顧客や請負業者との信頼関係を毀損する恐れがあるので、調査要請には答えられない」という趣旨の簡単な説明を賜りました。しかし、口頭であったため、理解が不十分であることから、あらためて今回、書面にて問い合わせを行う次第です。

4.回答先

 なお、今回の問い合わせに対する貴殿のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時に当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成27年10月28日(水)限り、下記にFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。

          記
市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話027-224-8567  FAX027-224-6624
                    以上
**********

■大同特殊鋼は、上記の通りホームページで問合せ窓口を開設して、一見、企業統治や企業の社会貢献(CSR)に熱心なそぶりを見せていますが、実際は「見せかけ」に過ぎないのかもしれません。それを確認する意味でも、同社からの返事の内容が注目されます。

【10月29日追記】
 10月28日午後5時に大同特殊鋼本社の総務部広報室から当会事務局あてに回答FAXが送られてきました。
 ご覧の通り、「いただいた情報に基づき調査をする」というだけで、いつまでに調査をして回答をよこすのか、全く触れていません。やはり、大同の体質は、この程度なのでしょうか?
**********FAX送り状**********
20151028ixoj.pdf
015 10/28 WED 17:01 FAX 03 5495 6733 001/002
                    2015年10月28日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
               名古屋市東区東桜一丁目1番10号
               (アーバンネット名古屋ビル)
                      大同特殊鋼株式会社
                       総務部広報室
               ТEL 052-963-7503
               FAX 052-963-3286
          FAXの送付について
 下記書類をご送付いたしますので、ご査収のほどお願い申し上げます。
             記
1.「10月23日付貴職からのお問い合わせに対する回答について」・・・1枚
                      以上

**********回答書本文**********
015 10/28 WED 17:01 FAX 03 5495 6733 002/002
                     2015年10月28日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
                       大同特殊鋼株式会社
                      総務部長 東 真一郎
 10月23日付貴職からのお問い合わせに対する回答について
 貴重な情報の提供ありがとうございました。さっそく関係者に連絡をし、現地確認をさせていただきます。
以上
********************


【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考情報
○法水寺のFacebook:
https://www.facebook.com/%E4%BD%9B%E5%85%89%E5%B1%B1%E6%B3%95%E6%B0%B4%E5%AF%BA-382579398474058/
 これをみると、今月10月5日に東禅棟の上棟式が行われたことがわかります。
○また今年5月24日には、本年の受戒式(帰依式)が実施されました。
https://www.youtube.com/watch?v=SzItN4XBM2Q
 このように現地では着々と工事が進んでいます。
 いずれにしましても、もし鉄鋼スラグが神聖であるべき寺社の構内に不法投棄されているとなると、事は重大です。日本と台湾の友好親善のためにも、神聖な宗教施設内に有毒スラグが埋め込まれていては由々しき問題です。信徒らが安心して参拝できる環境を担保しておくためにも、大同からのデータ提供は必須です。

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大同スラグ問題を斬る!…原因者の大同様に本当に負担を求められるのか、渋川市に問われる有言実行

2015-10-26 23:39:00 | スラグ不法投棄問題

■連日、マスコミには大同スラグの文字が躍っています。特に、先の土日は、新聞各社がスラグ報道を加熱させました。10月25日の毎日新聞に続いて、同日の地元紙の上毛新聞にも、「渋川のスラグ」と題する記事が掲載されました。こちらも見ていきましょう。


**********上毛新聞2015年10月25日社会面
2015n1025v.pdf
渋川のスラグ 市、処理費を請求へ
大同特殊鋼に 年内にも対策工事

 渋川市が、市内公共工事に使われた鉄鋼スラグの対策費用について、排出元の鉄鋼メーカー、大同特殊鋼(名古屋市)に請求する方向で調整していることが24日分かった。これまで路盤材など市施工分で72か所での鉄鋼スラグの使用が確認されており、近く行われる国、県との連絡会議を踏まえ、年内にも対策工事に着手したい考え。各施工場所の状況に応じて、撤去やアスファルト舗装、盛り土など必要な対策を順次行っていく方針。
 鉄鋼スラグをめぐっては、およそ2年前に市がスラグを使った公共工事で環境基準値を超えた有害物質が検出されたと公表したことから問題化。当初は、市は施工当時に有価物として手続きを取っていたとして大同側に処理費用を請求しない方針だったが、県が実質的に廃棄物にあたると判断して刑事告発し、県警が家宅捜索に踏み切ったことなども踏まえ、請求する方向で協議に入った。大同側は市に「誠意を持って対応する」と答えているという。
 市は、72か所の施工場所について、いずれも「直ちに健康に影響を与えるものではない」としているが、市民の不安を取り除くため早急に対策工事に取り組む準備を進めてきた。ただ、鉄鋼スラグは県内各地で使用されており、各自治体と歩調を合わせ統一的な見解、対応を取らなければ混乱が生ずるとの考えから、国、県の判断を待ってから対応する方針を示してきた。
 一連の問題に対し、市議会は市民の声を受け6月定例会で早期措置を求める決議案を可決している。市も対応を急ぎたい方針だが、最終的な判断の目安となる国、県との連絡協議会の協議内容などから、対策工事の開始時期については流動的な要素もある。
**********

 このなんとも、がっかりな中途半端な報道記事のポイントをいくつか挙げてみましょう。

①渋川市が、つい最近まで大同有害スラグを有価物として取り扱ってきたこと。しかし一転して大同に撤去等の対策費用を請求する方針であること。

②いまだに「混乱が生ずるとして「国、県の判断を待って対応する方針」などと、のたまっており、この“方針”なるものが、二度も紙面で協調されていること。

③6月に市議会で早期措置の決議が可決されているが、市も対応を急ぎたいとしながら、今のところ何の行動もとられていないこと。


◆ポイント①について

 渋川市は、住民からスカイランドパークの路盤材を原因とする補修費用について、住民から監査請求や住民訴訟が提起されても、これまで一貫して争う姿勢を示してきました。住民の声に耳を傾けることなく「大同様ご機嫌おうかがい主義」に基づいて、大同様の御為に気を遣ってきたのでした。
 そのことに対する反省をしたり、責任を取ったりすることもせず、群馬県がスラグを産業廃棄物として判断したことから、渋々、大同様にスラグ対策費用を請求する方針をちょっとだけ仄めかしただけです。
この報道の残念なところは、まだまだ「請求する方向で協議に入った」だけであり、どんな条件が具体的に示されるのかは未知数であること、そして、方向転換前の責任追及に一言も言及していないこと、そんな中途半端な報道内容であることです。

◆ポイント②について

 渋川市は、この期に及んでまだ「直ちに健康に影響を与えるものではない」などという釈明の文言を紙面の中央に鎮座させており、全く潔さが見られません。さらには、「鉄鋼スラグをめぐっては、およそ2年まえに」などと、この問題が長期に及んでいる状況を平然と解説する始末です。2年余りも放っておきながら、渋川市は、「直ちに問題はない」などと未だにノンビリ構えているのです。もう十分、健康に被害を与える時間を費やしています。
 渋川市では、大同特殊鋼に「撤退するぞ」と脅されてから、有害スラグの不法投棄に自ら積極的に係ってきたとしか思えない行動をとっています。分かりやすく言うと、「大同様ご機嫌おうかがい主義」により行政が動いてきたのです。県が大同スラグを廃棄物と判断した現在でも「国、県の判断を待って対応する方針」で渋々対応せざるを得ない、ということを大同様にアピールしているかのようです。「だから大同様、なにとぞご機嫌を損ねないでくださいね」と気を遣っている様子がうかがえるのです。
 例えば、国はすでに八ッ場ダム工事などで一部撤去を始めています、「国、県の判断を待って対応する方針」するのであれば、既に先行して一部撤去をしている国を見習って、せめて子ども達が集まる学校の近くの有害スラグの撤去を優先的に行い、フレコンのような袋に入れて、大同様に預かってもらうなど、飛散防止のための応急対策をとることぐらいは可能なのではないでしょうか?この報道にある渋川市の「国、県の判断を待って対応する方針」は、一部のスラグは直ちに撤去できる状況にあるにもかかわらず、それをしないという自らの怠慢を棚に上げて、事態を深刻に捉えよとしない体質を表していると言えるのです。

◆ポイント③

 渋川市議会では、今年6月に有害スラグ早期措置の決議が可決されています。この決議をもってすれば、ポイント②で述べたように、国のスラグ一部撤去に準じて、せめて学校のスラグを取り除く対応はできたはずです。この報道によれば、渋川市は「市も対応を急ぎたい方針」とありますが、これまでの対応を見れば、とりあえずの口から出まかせとしか思えません。「直ちに健康に影響を与えるものではない」を繰り返し言うだけで、住民の健康被害をないがしろにしたまま、徒に時間を浪費しておいて、「市も対応を急ぎたい」とは良く言えたものです。

■今回の記事の情報発信源が渋川市の誰なのかは明らかにされていません。渋川市がとりあえずこうした情報をマスコミに流しておいて、自らの怠慢さをさらに先延ばしにするための方針であれば、これほど市民を愚弄する自治体もないでしょう。それを打ち消すには、有言実行しかありません。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

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大同スラグ問題を斬る!…民間工事向けで新たな火種(1)「榛東村の宅地造成地盤に大量の生スラグ」

2015-10-26 01:40:00 | スラグ不法投棄問題
■連日、マスコミには大同スラグの文字が躍っていますが、10月25日の日曜日の毎日新聞朝刊に、大同スラグの膨張の影響とみられる民間住宅の傾斜や亀裂に関する記事が掲載されました。この事件については、10月9日に行われた毎日新聞の杉本記者による講演の中でも触れられていました。さっそく記事を見てみましょう。

**********毎日新聞 10月25日(日)9時0分配信
<鉄鋼スラグ>膨張、住宅傾斜…盛り土、雨水吸い 群馬

母屋隣の資材置き場の床に生じた亀裂=群馬県榛東村で2015年7月9日、尾崎修二撮影
 大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」(名古屋市)の渋川工場(群馬県渋川市)から排出された有害物質を含む鉄鋼スラグを巡り、新たな問題が浮上した。群馬県の宅地の盛り土に使われたスラグが雨水などで膨張し、家が傾く被害が起きている。国が同県長野原町で建設を進める八ッ場(やんば)ダムの住民移転代替地にもスラグは無許可で使われており、専門家は「スラグの宅地利用は危険が伴う」と警鐘を鳴らしている。【杉本修作、尾崎修二】

宅地の地盤が隆起し、縁側のコンクリートは母屋から約14センチも動いている=群馬県榛東村で2015年7月9日、尾崎修二撮影


被害があった住宅の位置
 スラグを宅地に利用したのは、同県榛東(しんとう)村山子田の建設会社社長(56)の木造2階建て住宅で、先代の父親(故人)が30年前に新築した。社長によると、父親の友人で渋川工場に勤める男性の紹介で、敷地を高くする盛り土材としてスラグを譲り受けた。約2000平方メートルの土地に3~5メートルほど盛ったという。
 ところが10年ほど過ぎると外壁にひびが入り、戸口の建て付けが悪くなり始めた。さらに床が数カ所で数センチ隆起し、基礎のコンクリートにも大きな亀裂が生じ、母屋とコンクリート製縁側の間には十数センチの隙間(すきま)ができた。隆起やひび割れは今も進行しているという。
 鉄鋼スラグのうち、特殊鋼の精製で排出されるものは「製鋼スラグ」と呼ばれ、これは水と反応して膨張する性質がある。道路で利用するスラグには日本工業規格(JIS)で膨張率に基準(1.5%以下)が設けられ、JIS策定委員を務めた長岡技術科学大の丸山暉彦名誉教授(道路工学)によると、スラグに機械で蒸気を掛けるなど膨張を抑える処置をしなければ、最大で10%以上膨張することがある。社長宅を視察した丸山氏は、スラグが原因とみて間違いないとしている。
 毎日新聞は社長宅のスラグを採取して国指定の専門機関に鑑定を依頼。環境基準の7倍を超える有害物質「フッ素」が検出された。また、東京農工大の渡辺泉准教授(環境毒性学)の研究チームが別途採取した周辺土壌からは微量の発がん性物質「六価クロム」も検出された。渡辺氏は「六価クロムは自然界になく、スラグによる土壌汚染が起きている」と指摘した。
 渋川工場のスラグは八ッ場ダムの住民移転代替地などに無許可で使われ、国土交通省の調査で有害性も確認された。スラグが見つかった代替地の近くには既に住宅が建っているが、国交省は「民有地」を理由に宅地の調査をほとんどしておらず、宅地の真下に使われている可能性もある。
 丸山氏は「JISで認められたスラグはそもそも宅地での利用を想定してなく、使うのはリスクを伴う。宅地で使われた可能性があるなら、国は異常の有無を継続的に監視すべきだ」と指摘。国交省関東地方整備局は「移転代替地の今後の調査について住民の要望や宅地の状況などを考慮して判断したい」としている。
 大同特殊鋼総務部は「(社長宅の)スラグが当社製のものかは確認できていない。要望を詳しく聞いた上で対応を検討したい」とコメントした。
 渋川工場のスラグを巡っては、建設資材の取引を装った廃棄物処理法違反容疑で群馬県警が先月、強制捜査に乗り出している。
**********

■杉本記者が講演で語った通り、今後、民間工事向けに不法投棄されたスラグの影響による民事問題が多発することが懸念されています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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大同スラグ問題を斬る!・・・渋川市の対応「ここが変だよ」番外編その2“百聞は一見に如かず”渋川広域圏

2015-10-25 23:36:00 | スラグ不法投棄問題
■群馬県内の自治体や建設業界などに激震を与えた9.11ブラック連合=大同特殊鋼・佐藤建設工業への県警による強制捜査が行われた後もなお、何事も無かったかのようにブラック佐藤のスラグ運搬車は走り回っていますが、新聞報道は以前と比べると格段にヒートアップしているようで、毎週のようにスラグの文字が躍る記事を掲載しています。10月24日土曜日にも、朝日新聞にスラグ報道が掲載されましたので読んでいきましょう。


**********朝日新聞2015年10月24日群馬版
2015n1025vqn.pdf
スラグの有無、確認へ
渋川など事務組合 榛東の廃棄物処分場
 渋川市と吉岡町、榛東村でつくる一部事務組合は、埋め立てが完了した一般廃棄物最終処分場(榛東処分場)について、焼却灰と埋め立てる土とともに鉄鋼スラグが使われていないか確認することを明らかにした。23日の定例会議で、小池春雄議員(吉岡町)の質問に答えた。
 組合によると、処分場は1983年、榛東村の陸上自衛隊相馬原演習場の北側の山中に造られ、約13万立方㍍に焼却灰と土壌が層になって交互に埋め立てられている。92年に埋め立てが完了し、キャンプ場になっている。
 小池議員によると、キャンプ場東側の低地部の山の斜面に、赤茶色のしみができているところがあるといい、「(鉄成分を含む)スラグがはいっているのでは」と尋ねた。
 山本俊彦事務局長は答弁で、埋める際には施設近くから採取した土などが使われ、「スラグは使用していない」と説明したが、「現地を確認して報告する」と述べた。年1回の水質測定では、含まれる有害物質は基準値以下だとしている。
 一方、水質測定の業務を特定の業者に長期間、随意契約で委託してきたとして、小池議員が「随意契約を続ける特別な理由はあるのか」と質問したところ、山本事務局長は「長期にわたり受託して豊富な経験で各施設に精通して管理している。資格要件もある」などと答えた。(上田雅文)
**********

■今回の報道のポイントを整理してみましょう。

①焼却灰が飛散しないように、焼却灰と土壌をサンドイッチのように交互に層状に重ねるところ、土壌の代わりにスラグが不法投棄されたのではないか、とする疑惑についての報道であり、その場所は北群馬郡榛東村にある一般廃棄物最終処分場であること。

②役所側は「スラグは使用していない」としているものの、定例議会で追及を受けたため、「現地を確認」と、調査することを渋々了承したこと。

③役所側は、処分場の埋立て完了後の管理を、特定の業者に随意契約で長年委託し、その業者が年一回水質検査を行い、その結果によれば、検出される有害物質は基準値以下であること。

◆ポイント①について

 廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。今回の報道は一般廃棄物の最終処分場についての疑惑のようです。大同特殊鋼などの企業から出た廃棄物は産業廃棄物に区分されており、一般廃棄物処分場に捨てることはできません。群馬県は、「大同特殊鋼のスラグは産業廃棄物である」と認定しました。
 従って、焼却灰と交互に使われたスラグが、一民間企業から排出されたスラグであるなら、一般廃棄物処分場に投棄することはできません。また、殆どの優良企業が法を守り産業廃棄物を適正に処分するなかで、特定の業者のみが、今回のように、産業廃棄物を一般廃棄物処分場に捨てることができるなら、不公平も甚だしい話になります。

◆ポイント②について

 この役所は、渋川市と吉岡町、榛東村でつくる渋川地区広域市町村圏振興整備組合と呼ばれる組織で、消防に関する事務やごみ処理施設に関する事務を行っています。組合についてはホームページを参照してください。↓
http://www.sknet.or.jp/
 やはり、お役人様は、どこもかしこも隠蔽体質なのか、「スラグは使用していない」などと、調べもしないのにこの問題に幕引きをして、真相を隠そうとしていることが報道から伺えます。しかし、市民の代表である議員の言葉を信用せず「使用していない」などと問答無用で切り捨てようとしていることは、住民を軽視していることにつながります。
 定例議会における議員の頑張りにより、役所側がいちおう調査することになったようで、とりあえず一安心ですが、この山本という事務局長は、公僕としての基本的な心構えができていないように見受けられます。であれば、すぐに職を辞していただくようお願いいたします。

◆ポイント③について

 随意契約について、意味をネットで調べてみました。「随意契約(ずいいけいやく)とは国、地方公共団体などが競争入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結すること、及び締結した契約をいう」と、なっています。緊急な場合や競争させるとかえって不利になる場合や少額契約の場合などに採用されるようですが、官製談合や癒着の温床になる恐れがあるそうです。
報道では、役所側が随意契約をしている理由について、「各施設に精通して管理」とあることから、この榛東処分場において、役所側が長期委託している業者は、水質測定だけでなく、処分場内の何らかの施設も運営していることがうかがえます。年1回行われる水質測定で「有害物質の量は基準値以下」とのことですが、本当に信頼してよいのでしょうか?
**********

■どのような施設が、榛東処分場にあるのでしょうか?百聞は一見に如かず。市民オンブズマン群馬でも、この新聞報道を検証すべく、緊急調査をリットン調査団に依頼しました。場所はこちらです。↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=19&lat=36.454224935658026&lon=138.93898613847787&cond=&pluginid=place&z=15&mode=map&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.454464560556566&hlon=138.93880654799707&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>

 ちなみに、衛星写真はこちらです。↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=19&lat=36.45422524124188&lon=138.9389860694487&cond=&pluginid=place&z=18&mode=photo&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.454464560556566&hlon=138.93880654799707&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>

■以下は、リットン調査団の実況報告です。

 リットン調査団集合(^^)/
 よくもま~、次から次へとスラグ不法投棄場所の情報が入ってきますね。今回は霞山カントリー倶楽部というゴルフ場のすぐ上のキャンプ場ですね。


現場は、「創造の森キャンプ場」となっています。


徘徊老人にはキャンプ場は縁がありませんが、バーベキュ―ならご相伴にあずかりたいですね。車がたくさん停車していて、にぎやかでした。キャンプ場には砂利道を入っていくのですね。


アスファルト道から砂利道に入ると、おやまあ、いきなりデカスラグがお出迎え!


デカいだけでなく、サビも浮いています。スカイランドパーク遊園地でみたチョー有毒デカスラグと同じだ。


キャンプ場まで続く砂利道は、デカスラグがゴ~ロゴロ、サビ浮石もザックザク。


初めて見るタイプが登場だ!サビどころか鉄そのものデカスラグ。


キャンプを楽しんでいる人の邪魔をしては悪いから、そろそろ引き上げましょう。と、道を下ってくるとなにやら、バリケードが…。「調査のため入らせてください、失礼します」と、ブラック佐藤の盛り土材を納入させ続けている不逞の輩とは異なり、礼儀正しく設置者に敬意を表して挨拶を欠かさないリットン調査団なのだ。


坂を登りあげるとそこは…水処理施設なのでしょうか??


施設の前にある「渋川地区広域圏清掃センター榛東処分場」の看板。何の施設かは、書いてありません。可燃ごみ、不燃ごみ、焼却残渣が廃棄してあるのですね。「不燃ごみ」と書かれていますが、スラグのことでしょうか?でも、そんなことは無い筈でしょう。だって、スラグは一般廃棄物ではありませんからね。スラグは一民間企業が出す産業廃棄物ですよね。


配管がたくさんあります。やはり水処理施設でしょうか?あれ!なにやら青い看板が・・・。


↑さらに近づいてみると、ええ~!大同、“星ひとつ”、いただきました~~。ひとつ星に大同の文字、この紋所が目に入らぬか・・大同様の看板です。これは渋川地区広域圏の施設ですよね。大同様の寄付でもあったのでしょうか?まさか有害スラグの現物寄付ではないでしょうね?その功績をたたえて、大同様の紋所であるワンポインテッド・スターを飾ることが許されたのでしょうか?う~~ん、これって、ステータス・シンボルっていうやつでしょうか?↑
大同特殊鋼の社名と社章の由来
http://www.daido-badminton.com/team/daido/

創業者の福沢桃介(福沢諭吉の娘婿)が、「大同団結」の趣旨を生かすために社名に「大同」を入れたと言われています。また、社章は図案を社内募集し、星を「大」に見立て、中に「同」を配した「星マーク」が制定されました。(大同特殊鋼バドミントン部のHPより)


施設の上がキャンプ場になっているようです。ちょっと登っていくと平らな場所がありました。


コンクリート壁が造られています。ここから水を集めて、下の施設に送っているように見受けられます。やはりあの施設は、水処理施設のようです。


「お気をつけてお帰りください」というソーラーパークの看板に見送られて、今回の調査を終わることにしましょう。ところで、ソーラーパークと言えば、ブラック佐藤建設工業により大量のスラグを不法投棄されていた場所ですよね。榛東村役場のどなたか、早く佐藤建設工業に撤去するよう、請求してください。いくら格安とはいえ、土地を借りてもらっている大手携帯電話会社に失礼ではありませんか?それよりもなお、我々県民として“きれいな群馬ちゃん”を取り戻すためぜひお願いします!

■当会の誇るリットン調査団の実況報告は以上のとおりです。

 今回の調査では「大同」の看板を掲げた施設が発見できました。このことから、キャンプ場入口のデカスラグは、大同特殊鋼が排出した超有毒スラグだと思われます。

 朝日新聞の報道によりますと、「この一般廃棄物処分場には、焼却灰と土壌が層になって交互に埋め立てられているが、この土壌の代わりにスラグが不法投棄されたのではないか?」ということが問題提起されています。

 当会の調査で判明したキャンプ場の進入路におけるスラグの不法投棄のみならず、最終処分場にも大同特殊鋼由来の有害スラグが大量に投棄されているのではないでしょうか?

 あらためての確認です。この処分場は一般廃棄物処分場なのです。一民間企業のごみを捨てることは許されないのです。群馬県は「大同特殊鋼の有害スラグは産業廃棄物である」と認定しました。ここに至っては、この一般廃棄物処分場のスラグは、どうみても「不法投棄されたもの」として考えることしかできない筈です。

■また、この施設の水質測定は、大同がしているものと推測できます。

 朝日新聞によると、「年1回の水質測定では、含まれる有害物質は基準値以下だとしている」と報道されていますが、渋川広域圏組合の事務局長によるこの発言は、本当に信頼できるのでしょうか?

 「鉄鋼スラグを不法投棄している者が、水質測定を誤魔化すため自ら調査をしている」とするシナリオを想定すれば、おそらく誰もが全てシックリ納得できることでしょう。

 周辺環境への負荷の度合いを知るための大切な水質調査を、第三者的立場の者が行わず、お手盛りでやることにより自分に都合がよくなる業者に行わせては、いったい何のための水質調査かわかりません。

 このような呆れたことが長年行われてきた背景には、やはり長年に渡り委託者と受託者の間のしがらみで豊富に蓄積された「隠蔽の連鎖」なのではないでしょうか?

 ここで、あえて次の言葉を声高に叫びたいと思います。

 渋川市に続き、
「ここも変だよ、渋川広域圏!」

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
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