市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

政治資金不正会計に揺れる姫へのサービス警護の理由と根拠について県警本部長に公開質問状

2015-10-27 06:01:00 | 政治とカネ
■市民オンブズマン群馬では、10月20日午後、渋川市内で開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」に警察官が少なくとも4名参加しているのを確認しました。この物々しい警護に違和感を覚えた当会は、どのような経緯と背景で、群馬県警が小渕優子後援会のイベントに警察官を派遣したのかを調べることにし、次の公開質問状を10月26日に県警本部長宛に提出しました。

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                    2015年10月26日
〒371-8580 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県警察本部 本部長 小田部 耕治 様
                    市民オンブズマン群馬
                     代表 小川 賢
          公 開 質 問 状
 拝啓、貴殿ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
 当会は、群馬県において、行政を外部から監視し、行政による税金の無駄遣いや関連する権限を不当に行使することによる住民・関係者の権利・利益の侵害に対する調査及び救済の勧告を図る活動をしているボランティア団体です。
 さて、先日10月20日(火)午後3時から、渋川市内の結婚式場で開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」(以下「後援会会議」という)と称する後援会行事に、渋川警察署の警備担当を含む、少なくとも4名の警察官が警護に当たっていました。このことについて当会として確認しておきたいことがあります。
つきましては、業務ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、次の質問にお答えくださるようお願い申し上げます。

1.警護出動について

質問1-1
 今回の後援会会議には、御庁は何名の警察官を派遣したのでしょうか。彼ら全員の部署、職位もあわせてご教示ください。

質問1-2
 今回の派遣は、誰からの要請で警護出動が行われたのでしょうか。要請した者、あるいは組織は誰かもあわせてご教示ください。

質問1-3
 今回、小渕優子代議士には、東京(警視庁)のSPは付いてきませんでした。にもかかわらず、御庁の警察官の派遣が必要だと判断された背景には、どのような危険性が明白にあったと考えたのでしょうか。

質問1-4
 警護の要請を受けた際に御庁は、例えば「警察に要請する前に、支持者ら有志や、警備会社のボディーガードに警護を依頼してはどうか」などと、要請した側にアドバイスをしましたか。

質問1-5
 今回の後援会会議への御庁職員の要請出動の要否の判断は、御庁のどなたが行ったのでしょうか。

質問1-6
 通常では、今回の後援会会議のような場合には、会場の警備要請を受けても、警察として断るのが一般的だと考えられます。それにもかかわらず、警察官を少なくとも4名派遣した背景には、どのような特別な理由があったのでしょうか。

2.警備費用について

質問2-1
 今回の要請出動は、県警によるサービス警護だったのでしょうか。それとも、警視庁からの特別は指示によるものだったのでしょうか。あるいは、例外的措置としてサービス警備をおこなったのでしょうか。

質問2-2
 今回の要請出動の費用は、誰が支払ったのでしょうか。要請側の自治体、あるいは民間側の後援会、もしくは、県警あるいは出先の警察署なのでしょうか。

なお、貴殿のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時に当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成27年10月30 日(金)限り、下記にFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。

          記

市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話027-224-8567  FAX027-224-6624
                    敬具
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■通常、警護の実施に当たっては、国家公安委員会規則に警護要則(昭和四十年七月八日国家公安委員会規則第三号)というものがあります。この第2条では、「警護対象者」とは、内閣総理大臣,国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官が定める者をいう、と規定されています。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8Cx%8C%EC%97v%91%A5&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40F30301000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

 この観点からすると、都道府県警察が勝手に「警護すること」は許されないことになります。

■実際に現場に立ち会わせた当会としては、少なくとも、姫こと小渕優子代議士には、東京から警察庁のSPが付いてこなかったことを確認しています。

 なぜなら、姫が乗って帰った品川ナンバーの自動車の助手席に、私服のSPが同乗していなかったためです。このことから、姫は、警察庁として警護をする要人に指定されていないことは確かだと思われます。当会が撮影した次の写真からも、SPが同乗していなかったことは明白です。


■当会の公開質問状に対して、群馬県警が回答するとすれば「不法者の侵入が予想されたので、小渕優子後援会から、会場の警備要請を受けた」というふうに説明するかもしれません。しかし、そうであれば、小渕優子後援会は、警備会社のガードマンを先ず配置するのが筋というものです。

 ということは、群馬県警には、ALSOKのように「警護サービス」というのも業務の一環として取り扱っているのでしょうか。そんなことはないはずです。

 当会が勝手に想像するには、父親が総理大臣で、その娘が元国務大臣(経産大臣)だったことから、SP(警護)が付いた経験を持っているので、今回もそれにならったフシがあります。しかし、姫はもう国務大臣ではありませんから、おそらく小渕事務所と群馬県警の間に、何らかのパイプがつながっている可能性があります

 とすれば、群馬県警が、政治家としての姫に警護サービスをしておくことは、何らかのメリットになるのでしょうか。警察内部の事情に詳しい関係者によれば、政治家にこびを振ることは、今後の自身の出世に、決してマイナスにはならないとう打算が働き、サービス警護をしてあげたのでではないか、とする指摘があります。

 今回、警備の責任者として現場にきていたのは、渋川警察署の警備担当者でした。渋川署と言えば、今年2月に渋川市の副市長を逮捕しましたが、同時に小学校4年の女児を同署の巡査が誘拐しようとしたとんでもない事件が発生した署です。
○渋川市副市長ら逮捕 市発注工事入札情報漏洩の疑い
http://www.sankei.com/region/news/150219/rgn1502190080-n1.html
○渋川元副市長を再逮捕 加重収賄の疑い - 産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/150311/afr1503110038-n1.html
○群馬県渋川市の元副市長に懲役2年6月求刑 汚職事件で 「迷惑かけ申し訳ない」
http://www.sankei.com/affairs/news/150609/afr1506090030-n1.html
○渋川談合事件 元副市長に有罪判決 地裁「信頼損ねた」
http://www.sankei.com/region/news/150708/rgn1507080012-n1.html
○群馬県警巡査を逮捕、小4女児誘拐未遂の疑い 「パパが交通事故」とウソで誘い出す
http://www.sankei.com/affairs/news/150218/afr1502180032-n1.html
○「女児の個人情報見た」群馬県警巡査の卑劣誘拐未遂で噴出 「巡回連絡」なんか必要なのか
http://www.sankei.com/premium/news/150312/prm1503120003-n1.html

■群馬県警が、小渕事務所の要請によって姫のサービス警護を行ったとすると、事は重大です。それだけ、一般県民のための社会の安全や治安の維持がおろそかになったと考えられるからです。

 あるいは群馬県に限り、要人警護として代議士への警護を行うことのできる特例規則が存在するのかもしれません。県警本部長からの回答が注目されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料
【警護要則】(昭和四十年七月八日国家公安委員会規則第三号)
 警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条 の規定に基づき、警護要則を次のように定める。
 第一章  総則(第一条―第四条)
 第二章  警護の実施(第五条―第十条)
 第三章  雑則(第十一条)
 附則

   第一章 総則
(目的)
第一条  この規則は、警護に関し必要な基本的事項を定めることにより、警護の適切かつ確実な実施を図ることを目的とする。
(警護対象者)
第二条  この規則において「警護対象者」とは、内閣総理大臣、国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下「長官」という。)が定める者をいう。

(警護の本旨)
第三条  警護は、警護対象者の身辺の安全を確保することを本旨とする。
2  警護の実施に当たっては、警護対象者の意向を考慮しながら諸般の情勢を総合的に判断して、形式的に流れることなく、効果的かつ計画的に、これを行うようにしなければならない。
(教養訓練)
第四条  警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長等」という。)は、平素から、所属の警察官に対し、その職務及び経験、技能等の別に応じ、警護に関し必要な実践的教養訓練を行わなければならない。
   第二章 警護の実施
(警護情報等の収集等)
第五条  警察本部長等は、常に、警護情報等(警護に係る治安情勢及び警護対象者に関連する情勢並びに警護対象者の日程その他警護の実施のため必要な情報をいう。以下同じ。)を収集し、及び分析しなければならない。
2  警察本部長等は、警護情報等のうち警護対象者の身辺の安全に係るものその他の重要なものについては、速やかに、長官及び管区警察局長(以下「長官等」という。)に報告するとともに、関係警察本部長等に通報するものとする。
(警護計画の作成)
第六条  警察本部長等は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、次の事項を内容とする警護計画(以下「警護計画」という。)を作成し、これに基づき当該警護を実施しなければならない。
一  警護の基本方針に関すること。
二  警護本部に関することその他警護体制に関すること。
三  警護措置(警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査、警護対象者の到着する前における不審者、危険物等の発見その他の警護対象者の身辺に係る危害の防止のための措置、突発事案の発生の際における措置その他警護の実施に関し必要な措置をいう。第八条において同じ。)に関すること。
四  警護員(警護に従事する警察官をいう。以下同じ。)の任務及び配置に関すること。
五  前各号に掲げるもののほか、警護の実施に関し必要な事項
2  警護計画は、前条第一項の規定による警護情報等の分析の結果に基づき、警護対象者の意向、警護に伴う警備実施等との関連を考慮して、作成するものとする。
(警護本部の設置)
第七条  警察本部長等は、警護の実施に当たっては、その統括のため特に必要があると認めるときは、警護本部を設置するものとする。
(警護措置等の徹底)
第八条  警察本部長等は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、警護員に、当該警護員の任務に係る警護情報等及び警護措置その他必要な事項を、周知徹底させなければならない。
(広域にわたる警護の実施等)
第九条  都道府県警察は、警護対象者の日程が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたるときは、当該警護対象者に係る警護の態勢、関係都道府県警察の管轄区域の境界における警護の引継ぎに係る支障等を考慮して長官が定める基準に従い、警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第六十一条 の規定に基づき、その管轄区域外に、権限を及ぼすものとする。
2  前項の場合において、警護計画には、警護の実施に係る関係都道府県警察の任務の分担に係る事項を定めるものとする。
3  第一項の場合において、突発事案の発生に伴う混乱を回避し、その他警護員の活動の一体性を確保することが必要であると認められるときは、関係警察本部長(関係都道府県警察の警視総監又は警察本部長をいう。)は、法第六十一条の二第一項 の規定に基づき、関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。
4  前項の一の警察官の任務その他同項の指揮に関し必要な事項は、法第六十一条の二第一項 の規定により相互に協議して定めるものとするほか、警護計画に定めるものとする。
5  関係警察本部長等は、第一項の場合に係る警護計画を作成するときは、あらかじめ、第六条第一項に掲げる事項を長官等に報告するものとする。この場合において、長官等は、警護計画の作成に関し所要の調整を行うものとする。
6  関係都道府県警察は、第一項の場合に係る警護の実施に当たっては、相互に緊密な連携を図らなければならない。
(報告等)
第十条  警察本部長等は、警護に関し突発事案その他の特異事案が発生したときは、当該事案及びこれに対しとった措置の概要その他参考事項を速やかに長官等に報告するとともに、関係警察本部長等に通報するものとする。
2  警察本部長等は、警護を実施したときは、当該警護の状況及び当該警護に係る参考事項を長官等に報告するとともに、これらの事項のうち前条第一項の場合に係るものについては、関係警察本部長等に通報するものとする。
   第三章 雑則
(長官への委任)
第十一条  この規則に定めるもののほか、警護に関し必要な事項は、長官が定める。

   附 則

 この規則は、平成六年六月二十四日から施行する。
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