市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

政治資金不正会計に揺れる姫の後援会活動に出席した理由と根拠について県議会議長に公開質問状

2015-10-27 06:49:00 | 政治とカネ
■市民オンブズマン群馬では、10月20日午後、渋川市内で開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」に自民党の県議団として、群馬県議会議長の岩井均県議(安中市区選出)をはじめ、南波和憲県議(吾妻郡区)、高橋正県議(北群馬郡区)、大手浩之県議(富岡市区)。織田沢俊幸県議(甘楽郡区)らの参加があったようです。いくら姫の選挙区内にある地域で選出された自民党所属議員とはいえ、群馬県議会は現在、9月14日(月)から12月15日(火)までの93日間の会期中です。しかも岩井議長は、運転手付きの専用車で会場に乗り入れていました。この様子を見ていて違和感を覚えた当会は、どのような経緯と背景で、群馬県議会議長らが小渕優子後援会のイベントに参加したのかを調べることにし、次の公開質問状を10月26日に県議会議長宛に提出しました。


**********
                    2015年10月26日
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県議会議長 岩井 均 様
                    市民オンブズマン群馬
                     代表 小川 賢
          公 開 質 問 状
 拝啓、貴殿ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
 当会は、群馬県において、行政を外部から監視し、行政による税金の無駄遣いや関連する権限を不当に行使することによる住民・関係者の権利・利益の侵害に対する調査及び救済の勧告を図る活動をしているボランティア団体です。
 さて貴殿は、先日10月20日(火)午後3時から、渋川市内の結婚式場で開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」(以下「後援会会議」という)と称する後援会行事に、議会事務局の職員の運転で公用車を使用して参加されましたが、このことについて当会として確認しておく必要があります。
つきましては、第3回定例会の会期中、ご多忙中、誠に僭越ではありますが、次の質問をお許しください。

1.後援会会議に参加の目的、立場について

質問1-1
 後援会会議は後援会幹部役員と県議団の合同会議とされています。この会議に、貴殿の他にも、地元県議会議員として南波和憲氏が参加していたようですが、参加した全ての県会議員の氏名をご教示ください。

質問1-2
 そのうち、いわゆる県有車をつかって参加した県会議員は、貴殿を含めて他にどなたがいたでしょうか。全員の氏名をご教示ください。

質問1-3
 県議会議長である貴殿はこの後援会会議に、どのような立場で参加したのでしょうか。また、他の県会議員は、どのような立場で参加しましたか。

質問1-4
 平成27年第3回定例会は9月14日(月)から12月15日(火)までの93日間の会期となっております。議事予定表によれば、10月20日(火)は「調整日」となっていました。この「調整日」とは、どのような意味でしょうか?分かりやすくご教示ください。

質問1-5
 「調整日」の意味に照らして、第3回定例会の会期中、平日に政党活動をされた理由や目的について、分かりやすくご教示ください。

2.使用した自動車について

質問2-1
 10月20日午後に貴殿が乗車した自動車は群馬県有自動車だと思われますが、正式な呼び方をご教示ください。たとえば、「集中管理車」なのか、「専用自動車」なのか、ないしは「事業用自動車」なのか、または「現地用自動車」なのか、それとも「所長車」なのでしょうか。あるいは「運転手付き公用車」、それとも、それ以外であればどういう呼称なのでしょうか。

質問2-2
 貴殿が乗車した自動車は、どのような自動車管理規則あるいは規程等に基づいて、運用、管理をされているのでしょうか。

質問2-3
 それらの規則あるいは規程等は、群馬県議会のホームページから誰でも検索可能ですか。

質問2-4
 貴殿が乗車した自動車の管理者は、誰でしょうか。

質問2-5
 また、貴殿が乗車した自動車の安全運転管理者と副安全運転管理者は誰でしょうか。

質問2-6
 貴殿が乗車した自動車の鍵は誰から受け取ったものでしょうか?

質問2-7
 貴殿が乗車して渋川市内の後援会会議の会場等を往復した際の、自動車の運転手は、どの職場、職員の職員だったのでしょうか。

質問2-8
 この自動車の使用承認の申請理由はどのような内容でしたか。

質問2-9
 この使用承認申請は誰に対して提出したのですか。

質問2-10
 この自動車の運行を終えた時に、運転報告は誰が、誰に対して、どのような形で行ないましたか。

なお、貴殿のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時に当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成27年10月30 日(金)限り、下記にFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。

          記
市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話027-224-8567  FAX027-224-6624
                     敬具
**********

■当会は、こうした公務そっちのけの政党活動参加が、果たしてルールに則っているのかどうか、きちんと確認しておくことは決して無駄ではないと考えております。県議会議長からの回答が注目されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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政治資金不正会計に揺れる姫へのサービス警護の理由と根拠について県警本部長に公開質問状

2015-10-27 06:01:00 | 政治とカネ
■市民オンブズマン群馬では、10月20日午後、渋川市内で開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」に警察官が少なくとも4名参加しているのを確認しました。この物々しい警護に違和感を覚えた当会は、どのような経緯と背景で、群馬県警が小渕優子後援会のイベントに警察官を派遣したのかを調べることにし、次の公開質問状を10月26日に県警本部長宛に提出しました。

***********
                    2015年10月26日
〒371-8580 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県警察本部 本部長 小田部 耕治 様
                    市民オンブズマン群馬
                     代表 小川 賢
          公 開 質 問 状
 拝啓、貴殿ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
 当会は、群馬県において、行政を外部から監視し、行政による税金の無駄遣いや関連する権限を不当に行使することによる住民・関係者の権利・利益の侵害に対する調査及び救済の勧告を図る活動をしているボランティア団体です。
 さて、先日10月20日(火)午後3時から、渋川市内の結婚式場で開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」(以下「後援会会議」という)と称する後援会行事に、渋川警察署の警備担当を含む、少なくとも4名の警察官が警護に当たっていました。このことについて当会として確認しておきたいことがあります。
つきましては、業務ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、次の質問にお答えくださるようお願い申し上げます。

1.警護出動について

質問1-1
 今回の後援会会議には、御庁は何名の警察官を派遣したのでしょうか。彼ら全員の部署、職位もあわせてご教示ください。

質問1-2
 今回の派遣は、誰からの要請で警護出動が行われたのでしょうか。要請した者、あるいは組織は誰かもあわせてご教示ください。

質問1-3
 今回、小渕優子代議士には、東京(警視庁)のSPは付いてきませんでした。にもかかわらず、御庁の警察官の派遣が必要だと判断された背景には、どのような危険性が明白にあったと考えたのでしょうか。

質問1-4
 警護の要請を受けた際に御庁は、例えば「警察に要請する前に、支持者ら有志や、警備会社のボディーガードに警護を依頼してはどうか」などと、要請した側にアドバイスをしましたか。

質問1-5
 今回の後援会会議への御庁職員の要請出動の要否の判断は、御庁のどなたが行ったのでしょうか。

質問1-6
 通常では、今回の後援会会議のような場合には、会場の警備要請を受けても、警察として断るのが一般的だと考えられます。それにもかかわらず、警察官を少なくとも4名派遣した背景には、どのような特別な理由があったのでしょうか。

2.警備費用について

質問2-1
 今回の要請出動は、県警によるサービス警護だったのでしょうか。それとも、警視庁からの特別は指示によるものだったのでしょうか。あるいは、例外的措置としてサービス警備をおこなったのでしょうか。

質問2-2
 今回の要請出動の費用は、誰が支払ったのでしょうか。要請側の自治体、あるいは民間側の後援会、もしくは、県警あるいは出先の警察署なのでしょうか。

なお、貴殿のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時に当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成27年10月30 日(金)限り、下記にFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。

          記

市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話027-224-8567  FAX027-224-6624
                    敬具
**********

■通常、警護の実施に当たっては、国家公安委員会規則に警護要則(昭和四十年七月八日国家公安委員会規則第三号)というものがあります。この第2条では、「警護対象者」とは、内閣総理大臣,国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官が定める者をいう、と規定されています。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8Cx%8C%EC%97v%91%A5&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40F30301000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

 この観点からすると、都道府県警察が勝手に「警護すること」は許されないことになります。

■実際に現場に立ち会わせた当会としては、少なくとも、姫こと小渕優子代議士には、東京から警察庁のSPが付いてこなかったことを確認しています。

 なぜなら、姫が乗って帰った品川ナンバーの自動車の助手席に、私服のSPが同乗していなかったためです。このことから、姫は、警察庁として警護をする要人に指定されていないことは確かだと思われます。当会が撮影した次の写真からも、SPが同乗していなかったことは明白です。


■当会の公開質問状に対して、群馬県警が回答するとすれば「不法者の侵入が予想されたので、小渕優子後援会から、会場の警備要請を受けた」というふうに説明するかもしれません。しかし、そうであれば、小渕優子後援会は、警備会社のガードマンを先ず配置するのが筋というものです。

 ということは、群馬県警には、ALSOKのように「警護サービス」というのも業務の一環として取り扱っているのでしょうか。そんなことはないはずです。

 当会が勝手に想像するには、父親が総理大臣で、その娘が元国務大臣(経産大臣)だったことから、SP(警護)が付いた経験を持っているので、今回もそれにならったフシがあります。しかし、姫はもう国務大臣ではありませんから、おそらく小渕事務所と群馬県警の間に、何らかのパイプがつながっている可能性があります

 とすれば、群馬県警が、政治家としての姫に警護サービスをしておくことは、何らかのメリットになるのでしょうか。警察内部の事情に詳しい関係者によれば、政治家にこびを振ることは、今後の自身の出世に、決してマイナスにはならないとう打算が働き、サービス警護をしてあげたのでではないか、とする指摘があります。

 今回、警備の責任者として現場にきていたのは、渋川警察署の警備担当者でした。渋川署と言えば、今年2月に渋川市の副市長を逮捕しましたが、同時に小学校4年の女児を同署の巡査が誘拐しようとしたとんでもない事件が発生した署です。
○渋川市副市長ら逮捕 市発注工事入札情報漏洩の疑い
http://www.sankei.com/region/news/150219/rgn1502190080-n1.html
○渋川元副市長を再逮捕 加重収賄の疑い - 産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/150311/afr1503110038-n1.html
○群馬県渋川市の元副市長に懲役2年6月求刑 汚職事件で 「迷惑かけ申し訳ない」
http://www.sankei.com/affairs/news/150609/afr1506090030-n1.html
○渋川談合事件 元副市長に有罪判決 地裁「信頼損ねた」
http://www.sankei.com/region/news/150708/rgn1507080012-n1.html
○群馬県警巡査を逮捕、小4女児誘拐未遂の疑い 「パパが交通事故」とウソで誘い出す
http://www.sankei.com/affairs/news/150218/afr1502180032-n1.html
○「女児の個人情報見た」群馬県警巡査の卑劣誘拐未遂で噴出 「巡回連絡」なんか必要なのか
http://www.sankei.com/premium/news/150312/prm1503120003-n1.html

■群馬県警が、小渕事務所の要請によって姫のサービス警護を行ったとすると、事は重大です。それだけ、一般県民のための社会の安全や治安の維持がおろそかになったと考えられるからです。

 あるいは群馬県に限り、要人警護として代議士への警護を行うことのできる特例規則が存在するのかもしれません。県警本部長からの回答が注目されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料
【警護要則】(昭和四十年七月八日国家公安委員会規則第三号)
 警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条 の規定に基づき、警護要則を次のように定める。
 第一章  総則(第一条―第四条)
 第二章  警護の実施(第五条―第十条)
 第三章  雑則(第十一条)
 附則

   第一章 総則
(目的)
第一条  この規則は、警護に関し必要な基本的事項を定めることにより、警護の適切かつ確実な実施を図ることを目的とする。
(警護対象者)
第二条  この規則において「警護対象者」とは、内閣総理大臣、国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下「長官」という。)が定める者をいう。

(警護の本旨)
第三条  警護は、警護対象者の身辺の安全を確保することを本旨とする。
2  警護の実施に当たっては、警護対象者の意向を考慮しながら諸般の情勢を総合的に判断して、形式的に流れることなく、効果的かつ計画的に、これを行うようにしなければならない。
(教養訓練)
第四条  警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長等」という。)は、平素から、所属の警察官に対し、その職務及び経験、技能等の別に応じ、警護に関し必要な実践的教養訓練を行わなければならない。
   第二章 警護の実施
(警護情報等の収集等)
第五条  警察本部長等は、常に、警護情報等(警護に係る治安情勢及び警護対象者に関連する情勢並びに警護対象者の日程その他警護の実施のため必要な情報をいう。以下同じ。)を収集し、及び分析しなければならない。
2  警察本部長等は、警護情報等のうち警護対象者の身辺の安全に係るものその他の重要なものについては、速やかに、長官及び管区警察局長(以下「長官等」という。)に報告するとともに、関係警察本部長等に通報するものとする。
(警護計画の作成)
第六条  警察本部長等は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、次の事項を内容とする警護計画(以下「警護計画」という。)を作成し、これに基づき当該警護を実施しなければならない。
一  警護の基本方針に関すること。
二  警護本部に関することその他警護体制に関すること。
三  警護措置(警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査、警護対象者の到着する前における不審者、危険物等の発見その他の警護対象者の身辺に係る危害の防止のための措置、突発事案の発生の際における措置その他警護の実施に関し必要な措置をいう。第八条において同じ。)に関すること。
四  警護員(警護に従事する警察官をいう。以下同じ。)の任務及び配置に関すること。
五  前各号に掲げるもののほか、警護の実施に関し必要な事項
2  警護計画は、前条第一項の規定による警護情報等の分析の結果に基づき、警護対象者の意向、警護に伴う警備実施等との関連を考慮して、作成するものとする。
(警護本部の設置)
第七条  警察本部長等は、警護の実施に当たっては、その統括のため特に必要があると認めるときは、警護本部を設置するものとする。
(警護措置等の徹底)
第八条  警察本部長等は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、警護員に、当該警護員の任務に係る警護情報等及び警護措置その他必要な事項を、周知徹底させなければならない。
(広域にわたる警護の実施等)
第九条  都道府県警察は、警護対象者の日程が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたるときは、当該警護対象者に係る警護の態勢、関係都道府県警察の管轄区域の境界における警護の引継ぎに係る支障等を考慮して長官が定める基準に従い、警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第六十一条 の規定に基づき、その管轄区域外に、権限を及ぼすものとする。
2  前項の場合において、警護計画には、警護の実施に係る関係都道府県警察の任務の分担に係る事項を定めるものとする。
3  第一項の場合において、突発事案の発生に伴う混乱を回避し、その他警護員の活動の一体性を確保することが必要であると認められるときは、関係警察本部長(関係都道府県警察の警視総監又は警察本部長をいう。)は、法第六十一条の二第一項 の規定に基づき、関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。
4  前項の一の警察官の任務その他同項の指揮に関し必要な事項は、法第六十一条の二第一項 の規定により相互に協議して定めるものとするほか、警護計画に定めるものとする。
5  関係警察本部長等は、第一項の場合に係る警護計画を作成するときは、あらかじめ、第六条第一項に掲げる事項を長官等に報告するものとする。この場合において、長官等は、警護計画の作成に関し所要の調整を行うものとする。
6  関係都道府県警察は、第一項の場合に係る警護の実施に当たっては、相互に緊密な連携を図らなければならない。
(報告等)
第十条  警察本部長等は、警護に関し突発事案その他の特異事案が発生したときは、当該事案及びこれに対しとった措置の概要その他参考事項を速やかに長官等に報告するとともに、関係警察本部長等に通報するものとする。
2  警察本部長等は、警護を実施したときは、当該警護の状況及び当該警護に係る参考事項を長官等に報告するとともに、これらの事項のうち前条第一項の場合に係るものについては、関係警察本部長等に通報するものとする。
   第三章 雑則
(長官への委任)
第十一条  この規則に定めるもののほか、警護に関し必要な事項は、長官が定める。

   附 則

 この規則は、平成六年六月二十四日から施行する。
**********
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大同スラグ問題を斬る!…民間工事向けで新たな火種(2)「伊香保の法水寺境内の有毒スラグ」

2015-10-27 01:18:00 | スラグ不法投棄問題
■当会の誇るリットン調査団が昨年9月に調査した際、渋川市伊香保町にある台湾最大の仏教法人グループのひとつである佛光山の日本法人が建立中の法水寺の境内で、造成地内に有害スラグの存在を確認し、その後、当会が法水寺を訪問し、スラグの事について報告したところ、現在、同施設のメインとなる大雄寶殿及びその付帯建物の建築工事を請け負っている東武建設に詳しく説明してほしいということで、同社やコンサルタントの楠山設計にも話をしておきました。詳細は次のブログを参照ください。
○2014年9月8日:大同有毒スラグ不法投棄調査レポート・・・民間施設(その3)伊香保(水沢)街道沿い
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1387.html
○2015年5月19日:伊香保にある佛光山法水寺構内で平成26年9月に見つかった鉄鋼スラグ不法投棄現場のその後
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1619.html

 東武建設によれば、現在建立中の建物の基礎工事を担当しているのは瑞穂建設で、事前にボーリングを実施したが、軽石の層があるがスラグの存在は確認できなかったという説明でした。なお、造成工事は熊谷組が以前担当しており、その当時のことは分からないとしています。そのため、スラグを供給した側の佐藤建設工業の工事履歴書を確認したところ、下請工事リストの中に3件の法水寺案件が見つかりました。

 そこで出荷記録によりさらに詳しい情報が得られるのではないかと考えた当会は、9月18日から大同特殊鋼が開設した問合せ窓口に10月2日、電話で連絡をとってみました。
○大同特殊鋼HPの「お知らせ」:鉄鋼スラグを使用した工事等のお問い合わせにつきまして
お問い合わせ窓口
大同特殊鋼株式会社 総務部広報室
TEL:0120-170-030 (フリーダイヤル)
FAX:052-963-4386
受付時間:午前9時から午後5時まで (土・日・祝日は除く)
http://www.daido.co.jp/event/150918.html

 その後、一週間が経過した10月9日に、同社総務部広報室から電話があり「検討した結果、要望のあったデータを開示すると、お客様や施工業者との信頼関係を損なう恐れがあるので、要望に沿えない」として、当会への情報提供を拒否してきました。

■そのため、口頭ではなく、書面できちんと回答をもらった方が良いと考えて、あらためて次の内容で、データ開示拒否の理由の確認を求めるFAXを送信しました。

**********
xofax2015.10.pdf
                    2015年10月23日
大同特殊鋼株式会社総務部広報室 御中
TEL:0120-170-030 (フリーダイヤル)
 FAX:052-963-4386
                    市民オンブズマン群馬
                    代表 小川賢
     鉄鋼スラグを使用した工事等の問合せについて

 貴社渋川工場の鉄鋼スラグ問題に関して、鉄鋼スラグを使用したと思われる次の工事に関して調査の上、速やかにご回答賜りたくよろしくお願い申し上げます。

1.対象となる工事の概要

群馬県渋川市伊香保町伊香保637-43他において、平成19年ごろから台湾の仏教寺、仏光山寺が日本の総本山として法水寺を建設中です。これに関連して、当会の調査によると工事現場において鉄鋼スラグの存在が確認されています。
当会の調査については、次のブログ記事を参照ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1387.html

 ちなみに、この造成工事を請け負った業者として、ゼネコンの熊谷組や地元の瑞穂建設の名前が取りざたされています。参考までに瑞穂建設HPの仏光寺法水寺造成工事の完成予想図は次のURLです。
http://www.mizuhokensetsu.com/dimg/1.jpg

 一方、貴社と一緒に鉄鋼スラグを再生砕石として販売していた佐藤建設工業の工事履歴書によると、下請工事の230番、275番、279番に、共栄機械工事㈱の下請でそれぞれ、「臨済宗 佛光山寺 日本総本山造成工事(土工事)」(工期:平成19年3~12月)、「(仮称)臨済宗 佛光山寺開発計画その2」(工期:平成21年2~3月)、「臨済宗 佛光山寺 日本総本山造成工事」(工期:平成21年3~7月)という3件の工事に関する記載があります。
工事履歴書は佐藤建設工業HPの次のURLを参照ください。
http://satokensetsukougyou.co.jp/cms/wp-content/uploads/2013/09/koji201309.pdf

2.問合せの内容

 このため、貴社が排出した鉄鋼スラグを含む資材がここに投入された可能性がありますので、どのような性状の鉄鋼スラグが、どのような時期に、どのような経緯で、それぞれの工事ごとに何トン(もしくは何㎥)の鉄鋼スラグが出荷され、どのように施工されたのか、調査のうえ、折り返し回答ください。

3.問合せの経緯

 実は、今回の書面での問い合わせに先立ち、当会では、10月2日(金)午前11時58分に、貴社のフリーダイヤル0120-170-030に電話をして、貴社名古屋本社広報室の市原担当に口頭で調査要請をしたところ、10月9日(金)午後1時23分に同担当から電話(052-96-7503)で連絡がありました。

 同担当からは、「顧客や請負業者との信頼関係を毀損する恐れがあるので、調査要請には答えられない」という趣旨の簡単な説明を賜りました。しかし、口頭であったため、理解が不十分であることから、あらためて今回、書面にて問い合わせを行う次第です。

4.回答先

 なお、今回の問い合わせに対する貴殿のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時に当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成27年10月28日(水)限り、下記にFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。

          記
市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話027-224-8567  FAX027-224-6624
                    以上
**********

■大同特殊鋼は、上記の通りホームページで問合せ窓口を開設して、一見、企業統治や企業の社会貢献(CSR)に熱心なそぶりを見せていますが、実際は「見せかけ」に過ぎないのかもしれません。それを確認する意味でも、同社からの返事の内容が注目されます。

【10月29日追記】
 10月28日午後5時に大同特殊鋼本社の総務部広報室から当会事務局あてに回答FAXが送られてきました。
 ご覧の通り、「いただいた情報に基づき調査をする」というだけで、いつまでに調査をして回答をよこすのか、全く触れていません。やはり、大同の体質は、この程度なのでしょうか?
**********FAX送り状**********
20151028ixoj.pdf
015 10/28 WED 17:01 FAX 03 5495 6733 001/002
                    2015年10月28日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
               名古屋市東区東桜一丁目1番10号
               (アーバンネット名古屋ビル)
                      大同特殊鋼株式会社
                       総務部広報室
               ТEL 052-963-7503
               FAX 052-963-3286
          FAXの送付について
 下記書類をご送付いたしますので、ご査収のほどお願い申し上げます。
             記
1.「10月23日付貴職からのお問い合わせに対する回答について」・・・1枚
                      以上

**********回答書本文**********
015 10/28 WED 17:01 FAX 03 5495 6733 002/002
                     2015年10月28日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
                       大同特殊鋼株式会社
                      総務部長 東 真一郎
 10月23日付貴職からのお問い合わせに対する回答について
 貴重な情報の提供ありがとうございました。さっそく関係者に連絡をし、現地確認をさせていただきます。
以上
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【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考情報
○法水寺のFacebook:
https://www.facebook.com/%E4%BD%9B%E5%85%89%E5%B1%B1%E6%B3%95%E6%B0%B4%E5%AF%BA-382579398474058/
 これをみると、今月10月5日に東禅棟の上棟式が行われたことがわかります。
○また今年5月24日には、本年の受戒式(帰依式)が実施されました。
https://www.youtube.com/watch?v=SzItN4XBM2Q
 このように現地では着々と工事が進んでいます。
 いずれにしましても、もし鉄鋼スラグが神聖であるべき寺社の構内に不法投棄されているとなると、事は重大です。日本と台湾の友好親善のためにも、神聖な宗教施設内に有毒スラグが埋め込まれていては由々しき問題です。信徒らが安心して参拝できる環境を担保しておくためにも、大同からのデータ提供は必須です。

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