市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

公道での路上会見取材を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求で日弁連が当会の異議申出を棄却

2019-07-28 22:57:00 | 不良弁護士問題
■みなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件の背景と経緯、実態については、当会も関心を持っており、2018年11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。ところが、その直後、当会会員がたまたま裁判所近くの公道で記者会見に遭遇し、立ち聞きした際に、被告訴訟代理人と同じ法律事務所に所属する弁護士から「盗み聞きだ」「きったねえ」などと威嚇・恫喝を受けました。そのため、当会が対象弁護士の懲戒処分を群馬弁護士会に請求したところ、「懲戒しない」とする結果通知が2019年1月25日に当会へ届きました。相変わらず仲間を庇おうとする群馬弁護士会の体質に失望するとともに、体質改善を願い、当会は2月26日付けで異議申出を日弁連に提出しました。その後、3月1日付で日弁連から審査開始通知書が届きましたが、7月25日付で、日弁連から綱紀委員会の棄却議決が送られてきました。


 これまでの経緯は次の通りです。

 当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。

 この関連で、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、態様について関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。

 裁判そのものは僅か2分で終わりましたが、たまたま当会会員が帰りがけに地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。

 セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げかけえられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、2018年11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。

 そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三郎氏の弁明書が当会事務局に届けられました。群馬弁護士会からは、この弁明書の内容に対する反論や疎明資料があれば、11月26日(月)までに提出するように指示がありました。そこで当会は、11月26日、反論書等を群馬弁護士会に届けました。

 すると、間髪を入れず11月28日付の関夕三郎弁護士からの弁明書2が、同日付で群馬弁護士会より送付書付きで送られてきました。そして、これに対する反論の提出期限が12月12日だったため、当日次の内容の反論書2を2部、群馬弁護士会に届けました。すると、それから1か月半足らずで、早くも弁護士会から年明けの1月25日に「懲戒しない」とする同会綱紀委員会からの同24日付け議決通知が届きました。そのため、2月26日付で日弁連に異議申出をしていたところ、同3月1日付で受理通知が届きました。そして、5か月近く経過した本日、7月25日付で日弁連から当会の異議申出事案に対して、綱紀委員会による棄却決定議決通知が送られてきました。

 以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html
○2018年11月14日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2813.html
○2018年11月16日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士に反論書等を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2826.html
○2018年11月29日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書2が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2829.html
○2018年12月12日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の弁明書2への反論書2を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2840.html
○2019年1月27日:公道での路上会見を取材しようとしたら「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求を弁護士会が門前払い
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2871.html
〇2019年2月26日:公道での路上会見取材を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求が門前払いされたため日弁連へ異議申出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2887.html
〇2019年3月7日:公道での路上会見取材を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求で日弁連が異議申出を受理し審査開始

■日弁連から届いた書面は次の通りです。

*****異議申出事案決定通知*****ZIP ⇒20190727apm.zip
                      2019年7月25日
異議申出人 小 川   賢 殿
                     日本弁護士連合会
                       会長 菊 地 裕 太 郎

       異議申出事案の決定について(通知)

 下記事案につき綱紀委員会の議決に基づき決定したので,決定書謄本を添えて通知します。
                  記

       本件事案番号: 2019年綱第131号

 この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の3の規定により,当連合会に対し,綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます。
 綱紀審査の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に,書面によって提出しなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合において,送付に要した日数は算入しません。郵便又は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は算入されます。)。
 綱紀審査申出書の記載事項及び必要部数については,以下のウェブサイトを御覧ください。

*綱紀審査申出の方法について
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai/kouki_sinsa_mouside.html
(または,検索サイトで「綱紀審査申出」と検索してください。)

 インターネットを御利用にならない場合には,ウェブサイトと同内容の書面を郵送かファックスでお送りしますので,以下までお申し付けください。

*綱紀審査申出書の提出先・問合せ先
 日本弁護士連合会(担当:審査部審査第二課)
 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
 電話 03-3580-9841(代)


*****決定書*****
           決  定  書

           群馬県前橋市文京町1-15-10
            異議申出人    小 川     賢

           群馬県前橋市大手町3-4-16
           石原・関・猿谷法律事務所
            群馬弁護士会所属弁護士
            対象弁護士    関     夕三郎
                     (登録番号31261)

 異議申出人の申出による対象弁護士にかかる2019年綱第131号異議申出事案について,日 本弁護士連合会は次のように決定する。

                 主 文
      本件異議の申出を棄却する。

                 理 由
 本件異議の申出について綱紀委員会が別紙議決書のとおり議決したので,弁護士法第64条の2第 5項の規定により,主文のとおり決定する。
    2019年7月22日
         日 本 弁 護 士 連 合 会
           会 長  菊  地  裕  太  郎

*****議決書*****
 2019年綱第131号[群馬弁護士会平成30年(綱)第14号]

           議  決  書

           群馬県前橋市文京町1-15-10
            異議申出人    小 川     賢

           群馬県前橋市大手町3-4-16
           石原・関・猿谷法律事務所
            群馬弁護士会所属弁護士
            対象弁護士    関     夕三郎
                     (登録番号31261)

                主  文
       本件異議の申出を棄却することを相当と認める。

                理  由
 異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は,いずれも群馬弁護士会綱紀委員会の議決書に記載のとおりであり,同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき,対象弁護士を懲戒しないこととした。
 本件異議の申出の理由は,要するに,前記認定と判断は誤りであり,同弁護士会の決定には不服であるというにある。
 当部会が審査した結果,同議決書の認定と判断に誤りはなく,同弁護士会の決定は相当である。
 よって,本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし,主文のとおり議決する。
   2019年7月17日
    日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会
         部会長   杉山 功郎

これは決定書の謄本である

  2019年7月23日
       日本弁護士連合会
        事務総長   菰 田   優
***********

■上記の通り、議決決定通知書には、「日弁連綱紀委員会第1部会が審査した結果、群馬弁護士会の議決書の認定と判断に誤りはなく、同会の棄却決定は相当である」ということしか記されていません。

 これでは不良弁護士がますます増長してしまいます。不良弁護士撲滅を掲げる当会としては8月28日(水)までに改めて日弁連宛てに綱紀審査申出をするか検討したいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「関夕三郎弁護士(所属事務所)と群馬県の訴訟委任契約例」
**********
 関夕三郎弁護士は石原・関・猿谷法律事務所に所属する、いわゆる「ヤメ検」と呼ばれる検事経験のある弁護士です。また、石原・関・猿谷法律事務所は、みなかみ町前町長が自称被害女性(最終的に訴訟取り下げ)を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件では被害者とされる地域おこし協力隊のひとりの女性が所属するみなかみ町ではなく、なぜかみなかみ町観光協会の依頼で訴訟代理人を引き受けたり、当会が提訴中の前橋市役所のセクハラ常習犯だった元公民館長職員による不倫相手時間外手当不正給付事件では前橋市の訴訟代理人を引き受けたりしており、表向きには安カ川弁護士(女性)が担当していますが、実質的には2件とも関弁護士が仕切っています。このほか、関弁護士は、群馬県の学事法制課行政対象暴力対策係の非常勤嘱託・臨時職員として任命されており、2ンン前の2017年8月当時では、4件の訴訟で、群馬県と訴訟代理人契約を結んでいました。当時の開示資料をご覧ください。なお、その後も、当会または当会会員が住民訴訟を新たに提起するたびに、県をはじめ行政側の訴訟代理人として起用されるケースが格段に多くなっています。
<2017年10月5日開示資料>
①大同有毒スラグ不法投棄にかかる住民訴訟(前橋地裁平成27年(行ウ)第7号住民訴訟事件)について、2015年6月24日に県知事(農政部農村整備課整備係)と訴訟委任契約を締結(着手金206,000円(税込)、中間手数料・成功報酬別途協議請求払い)
  ZIP ⇒ 201710051m__ih27se7zij.zip
②総務部学事法制課の非常勤顧問弁護士として、2017年4月1日に業務嘱託契約を学事法制課長から業務嘱託(報酬月額150,000円、勤務時間毎週1回(2時間)及び随時)。
  ZIP ⇒ w_iej.zip
③破産管財人からの任意売却で家屋を取得した住民が、不動産取得税が高額だとして県を提訴した税務訴訟(前橋地裁平成29年(行ウ)第1号不動産取得税賦課決定処分等取消等請求事件)について、2017年2月28日に県知事(総務部税務課企画調整係)と訴訟委任契約を締結(着手金206,000円(税込)、中間手数料・成功報酬別途協議請求払い)。
  ZIP ⇒ 201710053m_iio20211j.zip
④前橋バイオマス発電施設にかかる環境アセスメント未実施根拠情報に係る住民訴訟(前橋地裁平成28年(行ウ)第24号公文書不存在決定処分取消請求事件)について、2016年12月28日に県知事(環境森林部環境政策課環境企画係)と訴訟委任契約を締結(着手金206,000円(税込)、中間手数料・成功報酬別途協議請求払い)。
  ZIP ⇒ 201710054m_ih28se24sj.zip
⑤前橋バイオマス発電施設にかかる環境アセスメント未実施や補助金不法支出に係る住民訴訟(前橋地裁平成28年(行ウ)第27号住民訴訟によるバイオマスう補助金支払差止請求事件)について、2016年9月13日に県知事(環境森林部林業振興課県産木材振興係)と訴訟委任契約を締結(着手金206,000円(税込)、中間手数料・成功報酬別途協議請求払い)
  ZIP ⇒ 201710055mu_ih28se27j.zip
**********

コメント (1)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 退任フリン知事が遺す副知事... | トップ | 地元に元気を与える地元出身... »
最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Vt)
2019-07-29 01:18:43
はっきり言って、こんなんやめて高専関係に注力してほしい
頑張って
返信する

コメントを投稿

不良弁護士問題」カテゴリの最新記事