市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【続報】あかがね街道市の大薬師如来立像、コロナ禍のドサクサの中、盗難される!

2021-06-10 23:00:00 | 不良弁護士問題

■群馬県みどり市大間々町のあかがね街道市協同組合所有の「あかがね薬師如来」は高さ8.8mで、一木(いちぼく)から作り出された純粋な木彫り像としては、日本で一番背が高い仏像として知られていました。この像は、円空彫りを今に伝える岐阜県丹生川村の円刀会の皆さんに彫り上げていただき、円久彫刻師匠である久保田幸次氏が最終修正を施して完成した薬師如来立像です。平成9年11月30日に、大間々町にあるあかがね街道・円空市のシンボルとして、「いこいの広場」の中央に設置され、平成9年11月30日に開眼式が行われ、以来、23年にわたり、この尊い薬師如来像は、優しく地域のかたがたに慈悲のまなざしを向け続けてきました。

在りし日の薬師如来像
 この事件については、初報として次のブログ記事を参照ください。
○2021年2月11日:あかがね街道市の大薬師如来立像、コロナ禍のドサクサの中、盗難される!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3277.html


平成9年11月30日の開眼式の模様


開眼式に来賓として招かれた中曽根弘文氏と近藤英一郎氏(当時の全国商工会連合会会長)


千光寺住職と円刀会の皆さん









 薬師如来像のまわりでは、毎週日曜日に、出店無料のフリーマーケットが開催されてきました。そして、同組合員には商運を、周辺住民はもとより遠方から来場いただいた多くのかたがたには幸運をもたらしていただきました。

 ところが令和2年11月26日に、突如として、仏像入居建物とともに、跡形もなく消え去ってしまったのです。この盗難事件の被害届を桐生警察署に出していた同組合関係者によると、未だに警察は本件について立件しようとしていないそうです。一体、その後なにが起きているのでしょうか。この仏像を所有していた方からの続報レポートをご覧ください。






所有者の組合にも知らせず、セキチューの関係者が勝手に破砕工場に持ち込んだ薬師如来。この後、無慈悲にも破砕されチップに!これは薬師如来の最後のお姿となってしまった。


平成21年11月、無事に帰還されることを願い、横田めぐみ様のご両親に贈呈した円久作の慈母観音像
 

商工会連合会指導部長(左)と共に東京芸術大学を訪問


薬師如来像を監修して完成された円久師匠(左)。東京工科大学デザイン学部デザイン学科の池田政治教授(現・東京芸術大学名誉教授、当時・東京芸術大学美術学部長)(写真中央)は「円久氏の彫刻は芸術性の高い作品です」と明言されており、これを所有者の許可も得ずに無断で廃棄物として破砕工場に持ち込み、チップにした犯人の行為は、到底許しがたいとおっしゃっています。

■この盗難事件が起きたのは2020年(令和2年)11月26日(木)午後1時頃でした。場所は、群馬県みどり市大間々町大間々401にある大間々ショピングプラザ内の(株)セキチューと(株)とりせんの共同駐車場の一角です。

 あかがね街道市協同組合では、平成9年12月より、零細な販売・飲食業者である組合員の皆さんが10店を、群馬県みどり市大間々町のショッピングプラザ内に、(株)とりせんと中心店舗である(株)セキチューと共に複合方式で出店し、営業をしてきました。ところが営業後15年ほど経過した平成24年になって、突然、セキチューが同組合に対して、弁護士7人を立てて、「平成9年9月2日の当時の議事録の書付などは、なんの根拠にもならない」として、とりせんが店舗位置変更を当組合に申し出たので、承諾損害金として金1140万円の支払いを受けたが、それは承諾しないと言い出した。その時の会議担当者は、セキチュー側が取締役開発部の丹羽進と、経理部長の稲垣則夫、とりせん側は岩崎氏他1名でした。

 セキチューは「平成18年10月より入金が無い。よって土地建物使用権利は無い」と言いがかりをつけてきて、同組合の各組合員の店舗に「組合に賃料を入れるな。セキチューに入金しろ。でないと損害賠償を求める。さもなくば退店しろ。しないなら裁判を起こす」と各店に直接恫喝してきたのでした。恐怖に脅えた店主達は、次々に退店を余儀なくされました。

 同組合は、平成9年にセキチューがこのショッピングプラザの建設を完了した後、建設費用の総括について、セキチューの稲垣則夫・経理部長と、同組合の経理業務を請け負っている(有)山上会計事務所の石川・担当とで、帳簿合わせをして、金額も決めてありました。

 その後、平成15年1月にも、同組合の会計事務所は、セキチューの管理本部経理部の米田健治・部長とも帳簿合わせを済ませておりました。その事実確認の結果は、セキチューの当時の店舗開発部の高橋義明・部長(他3名)も認めていました。

 ところがセキチューはそんな経緯もおかまいなしに、上記のとおり、平成24年に、突然、同組合の乗っ取りを図って牙を剝いてきたのでした。セキチューは東証の新興市場であるジャスダックに上場する企業ですが、実態は、帳簿がまつたくデタラメです。なぜなら、同組合に対して「6千万円以上の債権がある」など裁判で平然と嘘を言う始末だからです。

 しかも、セキチューの公認会計士のトーマツですら、セキチューの帳簿を見てきていたのに、そのような債権があったのならば、なぜ10年間、気付かなかったのでしょうか? 極めて魔訶不思議です。

 実際にその期間、セキチューから同組合に対して何一つ請求も有りませんでした。同組合はセキチューに対して一銭の負債もありませんから、当然のことです。

 セキチューのデタラメナ理不尽な行為を同組合は、某弁護士に訴訟代理人に委任しました。ところがその弁護士は、何も反論しようとせず、それどころかセキチューの代理人弁護士に同調する始末でした。当時、同組合訴訟代理人の某弁護士が、デタラメなデッチ上げ金額をはじき出して、同組合の森嶋組合長を必死に説得している状況を記録したトンデモナイ会話録音が、同組合に保存してあるそうです。

 セキチューは、資本力にものを言わせて、弱小な同組合に対し「裁判費用は幾らかかってもかまわない」と豪語し、カネで動く悪徳弁護士を7人も起用して、クロをシロに言いくるめ、裁判所も悪徳弁護士のいうことを信用して、セキチュー側に加担する判決を許してしまいました。セキチューのあまりにもデタラメで理不尽な行為に対して、同組合は「心底許せない」として、某弁護士に代理人業務を委任しました。

■さて、そうした事情の中、大間々ショッピングプラザ内に僅かに残された同組合所有のシンボルでもある大薬師如来立像までもが、セキチュー側の毒牙にかけられてしまったのです。

 同組合の調査で、この度の盗難事件の加害者は、(株)セキチューであることが、判明しました。

 令和2年11月27日、同組合が何も知らされないまま、ショッピングプラザの駐車場の一画にある建物内に安置されていた木像が解体されて、産業廃棄物業者の破砕チップ工場に運びこまれました。この時、解体業者は赤城重機(伊勢崎市)で、運搬業者は上毛資源(桐生市)であることが判明しました。両業者ともに、(株)セキチューから作業を請け負ったことを認めています。

 解体され運搬された薬師如来の木像が搬入されたのは、(株)グリーン・マテリアル(群馬県邑楽郡邑楽町篠塚38番1)の木材破砕工場でした。

 仏像が消えて、破砕工場で粉々にチップにされたことがわかり、令和2年11月30日、同組合は桐生警察署に被害届を提出しました。しかしなぜか桐生署は同組合の被害届を受理しませんでした。

 同組合が事件の経緯を調べていると、トンデモナイ事実が判明しました。桐生警察署の、刑事第一課の志村刑事ともう1名が、木像を解体した現場で、セキチュー社員に会って事情聴取をした際に、セキチューの社員は「この大仏像は、自社の所有物であり、買い取ったものである。だから、解体して廃棄しようが、どうしようが、誰にも文句を言われる筋合いはない。書類は全部揃っている」と言ったと、志村刑事に説明したというのです。

 このことを志村刑事から後で報告された同組合の福田組合員は、桐生警察署を訪れ、志村刑事に「では(買い取った証拠として)、(あなたは)買い取り契約書と領収書を見たのか?」と質問しました。すると志村刑事は「(契約書と領収を)見ていない」と回答したので、一緒にいた同組合の代表者である森嶋組合長は、志村刑事に「セキチュー本社に領収書の再確認をしてきてください」とお願いしました。

 令和2年12月7日、志村刑事は、契約書と領収書が有るかどうか確認するためセキチューを訪れました。そして同日の午後4時30分頃、セキチューから戻った志村刑事から、同組合の組合長に電話がありました。電話で、志村刑事は「刑事事件になるようなことではない」と森嶋組合長に言い放ちました。

 その時点では、薬師如来像はまだ破砕されずにいました。そこで森嶋組合長は、「令和2年11月27日に搬入された木像の薬師如来は盗難品だから、証拠物件として破砕しないでください、隅に除けておいて保管しておいてください」と、グリーン・マテリアルの工場長に要請し、工場長はそのことを了承しました。

 薬師如来立像の前に御棺が10個並び死体が入棺している夢を2度もみた同組合の森嶋組合長は、胸騒ぎが収まらず、「これは大変だ」と思い、令和2年12月11日に、グリーン・マテリアルの工場長に電話をして「すぐに引き取りに行く」と伝えました。ところが、工場長は「桐生警察とセキチューから『即破砕しろ』と言われたので駄目だ」と断わってきたので、森嶋組合長はただちにその足で桐生警察署に行き、この状況を報告しました。同組合長によれば、「この状況下で工場長から言われた言葉を絶対に忘れないように、桐生警察署長様にシツカリと陳述書(2)で報告した」とのことです。

 そして同組合長は、その場で即座に、桐生警察署刑事第一課の刑事係長である近藤忠彦刑事に「破砕をただちに止めさせてください」と懇願しました。近藤刑事は、同組合長の必死の依頼に対して、聞き入れようとしませんでした。仕舞いには、両者が言い争いになりました。

 するとそこに、刑事2課長の小林刑事が、「今、福田組合員から電話で大変激しく抗議があった」と入室してきました。そして同組合長に対して「セキチューとの話し合いを、信用できる弁護士に頼んだらどうか」と提案がありました。

 そこで、同組合では前橋市の角田法律事務所の角田義一弁護士(元参議院副議長)に相談しました。森嶋組合長が「あいにく、財産をセキチューに奪われてしまい、今、組合にはお金がありませんが」と事情を説明すると、角田弁護士は「困っているなら少額でもかまいません」と、同組合の相談事を引き受けることに同意しました。

■その後、令和3年2月3日になって、セキチューは、「組合から組合所有の薬師如来立像を買い取ったこともなければ、領収書も存在しない」ことを認めました。

 さらにセキチューは、「平成29年11月30日以前に、同組合から薬師如来像の移動先の場所についての連絡は無かった」と言いはっていましたが、令和3年2月3日に、セキチューは「薬師如来像の異動先の連絡が、平成29年11月30日の前に、組合から連絡があった」と認めました。

 それは、同組合とセキチューとの裁判の和解条件の一つとして、セキチューと同組合の合意事項として「平成29年11月30日前に連絡しないと、薬師如来像を組合が放棄したことになる」とされていたので、同組合としては、シッカリとセキチューに連絡していたからです。

 すなわち、東京高等裁判所が示していた和解調書の和解の条件の一つには「同組合の指定先場所まで薬師如来像をセキチューが移動すること」および「移動された薬師如来像を、同組合が設置すること」で、この和解内容を双方が「尊重」することで合意していたからです。

 同組合が薬師如来像の設置を依頼した請負業者は、(有)ティー・エム・ストーン(みどり市大間々町大間々613-1)でした。同組合依頼業者は、セキチューと2度ほど話し会った結果、セキチュー本社から薬師如来像の移動の日時について連絡をティー・エム・ストーンに伝えることになっていました。そのため、テー・エム・ストーンではセキチューからの連絡を待っていました。

■その後、桐生警察署の刑事1課刑事係長の近藤忠彦刑事と生活安全課の星野直己警視から、角田法律事務所の角田弁護士に対して、「裁判後の事件なので、どちらに所有権があるか判断出来ないので、刑事事件として捜査は出来ない」という報告がありました。それも、桐生署の同刑事いわく、「前橋地方検察庁桐生支部の市川・副検事に指導された」とのことでした。

 同組合では、この桐生警察から角田義一弁護士への報告について、「桐生警察署は全然これまでの経緯を調べてすらいないし、事件の内容を熟知さえしていないのに、なぜ、このような判断ができたのだろうか」とビックリ仰天しています。そして、首を傾げながらも、同組合では「近藤刑事が、事件の経緯についてよく説明をしていないので、間違った判断をした結果ではないかと思う」と分析しています。

 同組合の主張は、「薬師如来立像が元々在った建立場所から、組合の指定場所に像を、セキチューが移動していないかぎり、薬師の所有権は組合のままである」と言うものです。きわめて常識な判断です。

 ところがセキチューは、同組合に対してはもちろん、同組合が薬師如来像を移動した後に設置する作業を依頼した業者にもなにも連絡せずに、薬師如来像を解体し、破壊し、廃棄物として処分してしまいました。これは、和解調書で双方が合意した内容とはまったく、かけ離れた犯罪行為であり、同組合は断じて許さないことを明言しています。

■この事件を通じてわかったことは、セキチューの犯罪行為は、同組合が中小零細商店であることを承知の上で、上から目線で見下した結果、犯行に及んだことです。

 その証拠に、セキチューは、被害者である同組合に対して、謝罪に来るどころか、反対に弁護士を8人も立てて、角田弁護士事務所に。ご通知(令和3年3月26日)メチャメタヤナなデタラメを言って来ていました、

 桐生警察署の調査室で、刑事2課長の小林刑事から「話しあったらどうか」と柔軟なアドバイス受けていたこともあり、同組合の森嶋組合長は、セキチューとの話し合いの仲介を依頼しました。しかしセキチューは角田弁護士に対しても、まったく和解調書の合意内容にそぐわない支離滅裂なデタラメ事を言い始めています。

 そもそもセキチューは、自ら合意内容を破ったにもかかわらず、「裁判費用は幾らかかってもかまわない」と言って、同組合の森嶋組合長を恫喝したり。そのことを桐生警察署の刑事らに伝えても、彼らは何もしようとしないことに、同組合関係者は失望感を隠し切れません。

 このような我が国の実態は、到底法治国家とは言えず、弱肉強食の前近代的な野蛮国家な様相を呈しています。最近の報道を見ても、権力者と金持ちが罪を犯しても、捜査機関により許されてしまうケースが後を絶ちません。野蛮な国家です。

■同組合の組合長ら関係機関の皆さんは、この実態を憂い、日本国憲法第14条に定める法の下の平等、すなわち、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とする理念が守れるように、まともな政治が機能することを強く願っています。

 セキチューのように、法律を度外視する不良同然の企業が跋扈している現状が許される現状です、又その裏で莫大な税金逃れをしていても、見逃されてしまっていることでしょう。

 同組合では、捜査機関である桐生警察署や群馬県警本部、それに前橋地方検察庁桐生支部に対しても、犯罪者に対する毅然とした対応を強く求めています。この事例が黙認されてしまうと、国民の捜査機関に対する信頼が大きくダメージを受けてしまうからです。

 同組合では、次のとおり悲痛な叫びをあげています。ぜひ、良識ある政治家のかたがたは耳を傾けていただきたいと思います。

**********
国会議員の方々にお願い致します。
これは法律の基本を、権力者とその庇護下にある一部の者が、破壊する事件です。
国の秩序を守るために、徹底的に捜査して、犯罪者を如何なるものでも逮捕してください。
お隣の韓国では、超一流の財閥会社の会長でも捜査機関が毅然として逮捕しており、その姿は立派です。ぜひ、見習ってください。
●犯罪行為に遭遇したら、泣き寝入りせずに、抗議の声を上げましょう!直接でもネットでもかまいません!

**********

【市民オンブズマン群馬みどり支部からの報告】

※関連資料1「同組合とセキチューとのこれまでのやり取り」
*****組合からセキチュー宛書面*****ZIP ⇒ 20210601xipczljj.zip
                  令和3年3月16日
株式会社セキチュー
 代表取締役社長 関口 忠弘 殿
                 大間々あかがね街道市協同組合
                   代表理事  森嶋 善次郎
             上記代理人 弁護士  角 田 義 一
                      〒371-0026
      群馬県前橋市大手町3-1-10 群馬県教育会館2階
                      角田義一法律事務所
           電話 027-234-2321  fax 027-234-5729
拝啓
 貴社益々ご盛栄のことお慶び申し上げます。
 小職は,群馬弁護士会所属の弁護士です。今回,昨年11月26日に貴社の依頼を受けた赤木重機が,大間々あかがね街道市協同組合(以下,「組合」)所有の「大薬師如来像」1基につき,その収納建屋・台座も含めて解体した上で,邑楽町の木材粉砕工場に持ち込み,結果的にそこで仏像が粉砕されてしまった事件につき,同組合から相談を受けました。
 当事者が申すには平成29年8月9日成立の東京高裁での和解により,貴社が同仏像を組合の指定地へ運搬する約束ができており,それに応じて組合は,移動期限までに貴社に移転場所を通知し,貴社から移転の具体的時期の連絡を待っていた,とのことでした。
 そのような事情があったにも関わらず,貴社が組合にご連絡のないまま上述の行為に及んだことについて,組合は驚き,事案の真相究明を求めております。この件について桐生警察署の捜査官が関与しており,今後同捜査官からも 事情聴取の予定ですが,その前に今回の行為について貴社のご真意を承りたいと存じ,このお手紙を差し上げるものです。
 つきましては今回の事態につき,貴社のご真意,今後のご意向を小職まで書面でお知らせください。また本件は,小職が受任いたしましたので,当事者との直接の交渉はご遠慮ください。
 小職は本件の真相を明らかにし,早期に,当事者の納得する円満な解決をはかりたいと考えております。貴社のご協力をお願いいたします。
                               敬具
*****セキチューからの回答FAX*****ZIP ⇒ 20210601xizlpcj.zip
            御   通   知
                          令和3年3月26日

大間々あかがね街道市協同組合代理人
弁穫士 角田 義一 先生
               群馬県前市橋古市町一丁目43番地1
                   弁護士法人釘鳥総合法律事務所
               株式会社セキチュー代理人(法人受任)
                 弁護士     釘 島 伸 博
                 弁護士     石 渡 啓 介
                 弁護士     太 田 詢 子
                 弁護士     桜 木 真理子
                 弁護士     近 野 宏 幸
                 弁護士  今 村 奈 央
                 弁護士     中 村   梓
                 弁護士     樋 口 隆 明
                電話 027-252-1341, FAX 027-252-1373

冠省 当職らは,株式会社セキチュー(以下「通知会社」といいます。)の代理人として,貴職からの令和3年3月16日付ご通知に対し,以下のとおり回答いたします。
 通知会社と大間々あかがね街道市協同組合との東京高等裁判所における和解においては,大間々あかがね街道市協同組合は通知会社に対し,平成29年11月30日限り,仏像(おそらく貴職通知にある「大薬師如来像」がこれを指すものと思われますが,通知会社は,仏像の名称は把握しておりません。)を含む一切の工作物を収去してみどり市大間々町大間々433番1の土地(以下「本件土地」といいます。)を明け渡すこと及び猶予期限後に本件土地上に残置した工作物及び動産類については所有権を放棄したものとみなし,通知会社が処分することに異論を述べないことが合意されています。その上で,上記仏像が残置された場合であっても,平成29年11月30日限り,同仏像の移転先について通知があった場合にはこれを尊重することとされました。
 上記仏像につきましては,大間々あかがね街道市協同組合が収去義務を負うことが前提ですし,「尊重すること」とされているとおり,移転先の通知がなされた場合であっても通知会社において従前の状態のまま移設したり運搬するといった法的蓑務まで負うものではありません。相当な大きさ,重量のある仏像ですから、現実的に移設が可能な移転先が指定された場合に眼り,それを尊重し,運撒等できる限りの協力をするというのが和解の内容です。
 そして,平成29年11月10日,大間々あかがね街道市協同組合代理人から,移転先についての連絡がありました、しかし、そこで指定された場所は個人宅の一画であり,上記仏像を移設するのに十分なスペースはなかったため,同代理人に対し,設置はできないが置き方等について対応可能な方法が指示されれば運搬自体には協力する旨連絡したところ,同代理人から有限会社ティー・エム・ストーンという石材店に依頼するため,同社に連絡を取って欲しい旨の回答がありました。
 そこで,通知会社は当該業者と連絡を取り,現実的に可能な方法で,どのように仏像を取り外して運搬することを望むのか問い合わせましたが,当該業者からも指定された場所への移設は困難との考えを告げられ,現実的な方法,運搬可能な方法は示されないままでした。
 このように大間々あかがね街道市協同紐合から指定された移転先への運搬は不可能な状態であり,猶予期限を越えても他の現実的な移転先や方法も示されないことから,やむを得ず,令和2年11月,和解に基づき通知会社において撤去しました。
 通知会社としましても,上記仏像の撤去はできる限り後回しにしておりましたし,一時的に保管できる場所を探すといったことまでいたしましたが,それは叶わず撤去に至ったものです。
 このような次第ですので,ご理解くださいますようお願いいたします。
                                  草 々
**********

※関連資料2「組合から立像設置を請け負った業者が桐生署に提出した上申書」
*****業者から桐生署刑事あて上申書*****ZIP ⇒ 20201215_request_letter_from_tmstone_to_kiryuu_police.zip
                    令和2年12月15日
桐生警察署長 様
(ご担当:刑事2課長 小林刑事様)
               上申人:〒376-0011
                   群馬県桐生市相生町2丁目612-68
                   有限会社ティー・エム・ストーン
                   取締役社長 吉原哲也

 当社は、大間々あかがね街道市協同組合の大仏像の設置に際して、その基礎を入れる穴を掘る仕事を請け負いました。指定場所までの移動作業は、株式会社セキチューが責任を持て行い、そして指定場所での設置作業は、あかがね街道市協同組合さんとの協議に基づいて実施る(ママ)予定でした。

 株式会社セキチューとは、どのようにして大仏像を移動させるか、作業の日取りについて2度話し合いを持ちました。その結果、(株)セキチューは「本社で相談して移動日の指示を伝える」との事で、協議が済んでおりました。

 当社は指示日を待ちましたが、何の話もありませんでした。すると、令和2年11月26日に「大仏像と建屋が突然に消失してしまった」と、あかがね街道市協同組合さんより報告を受けました。
 当社としては、請け負った仕事が減り、損害を被った次第です。
 発注者のあかがね協同組合様からは、「桐生警察が捜査して真犯人を見つけ出してくれるまで、待ってほしい」とお願いされています。
 この件に関する(株)セキチューとの合意事項は下記のとおりです。
              記
移動先指示日 令和2年11月30日指示済み(何時移動するか連絡待ちでした)
移動先    群馬県みどり市大間々m地大間々1885-6番地
                                 以上
**********

※関連資料3「立像の所有権に関する組合の陳述書」
*****立像所有権の陳述書*****ZIP ⇒ 20210606tl.zip
       薬師如来立像の所有権について
       (所有者 大間々あかがね街道市協同組合です)
                        令和3年6月6日
関係各位

 この事件は、平成29年8月9日に東京高等裁判所第1民事部の和解室において、和解調書(事件番号:平成29年(ネ)第1150号、控訴人:大間々あかがね街道市協同組合、被控訴人:(株)セキチュー)が双方の代理人により確認されました。
 この和解調書の「4(2)」項で、「控訴人は、別紙物件目録記載37の仏像残置する場合であっても、被控訴人に対し、平成29年11月30日限り大薬師の移転先を通知するものとし、被控訴人は控訴人から通知があった場合は、これを尊重するものとする。」と明記が為されています。
 本組合は東京高裁が決定した「尊重」にしたがって、平成29年11月20日にはセキチューに同仏像の移転先を通知しております。

○平成29年11月30日以前に、当組合がセキチューに対して仏像の移転先として当組合の指定場所を連絡済み。
○平成29年11月30日後も、セキチューは当組合所有の薬師如来立像の移転義務を実行しない。
○平成29年11月30日以降も、当組合はセキチュー本社から移動日がいつになるのか、引き続き連絡待ちであった。
○平成29年11月30日以降 当組合の指定場所における仏像の設置作業について、当組合から請け負っていた有限会社ディー・エム・ストーンは同様に、セキチューからの移動予定日時に関する連絡を待っていた。

 ところが、セキチューは薬師如来立像を移動しませんでした。東京高裁における和解調書で約束されたはずの「尊重」を遵守しなかったばかりか、とんでもないことを言い出しました。それは「敢えて必ずしも裁判所の約束を実行する必要はない」と。ジャスダック上場になると裁判所の和解調書など「尊重」しなくても平然としていられるのでしょうか?
 我々、一般国民は、このような不良企業の横暴については捜査機関や司法機関により厳しくただしていただけるものと信じてきました。また、法の伝道者である弁護士に依頼すれば、きちんと法に基づく判断が為されるはずだと思っていました。
 しかし、これまでのところ、そうした方向とは真逆の経緯をたどっております。このことについて、我々一般国民としてはどのように対処したらよいのでしょうか?

             群馬県みどり市大間々町大間々1885-6   
             大間々あかがね街道市協同組合
             代表理事 森嶋善次郎
**********

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