■2017年9月6日、当会に寄せられた情報に基づき調査した結果、「高崎市斎場(高崎市寺尾町1084番地57)の指定管理者に選定されている株式会社プリエッセのホームページに当初、同社取締役として長井友之弁護士の名前が掲載されており、その後、9月13日に突然、取締役から相談役に書き換えられたことが確認されました。このため、高崎市の公平委員が同市の指定管理者の法人の要職に就いていることは同市や弁護士会のコンプライアンスに照らして問題があるのではないかという市民の声を踏まえて、当会では念のため、事実関係を確認する必要があると考え、同弁護士が所属する群馬弁護士会に懲戒請求書を同9月27日に提出しましたが、群馬弁護士会は2018年8月22日に懲戒処分をしない決定を下しました。そこで当会は、同10月2日に日弁連に異議申出書を提出していたところ、2019年2月28日付で日弁連から棄却通知が送られてきました。
この懲戒請求に係るこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html
〇2017年11月18日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセが陳述書を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2468.html
〇2017年11月27日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセ陳述書への反論書提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2480.html
〇2018年4月12日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求で調査期日が5月7日に開催予定↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2611.html
○2018年6月2日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で綱紀委から事由要旨の照会が到来↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2658.html
○2018年6月22日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で本人から弁明書(2)が到来↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2675.html
○2018年8月23日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で群馬弁護士会から不処分通知が到来↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2733.html
○2018年10月10日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で日弁連に異議申出書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2773.html
〇2018年10月11日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で早速日弁連から受理・補正通知到来↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2774.html
■では、どんな通知を日弁連がよこしたのか見てみましょう。
*****通知書*****ZIP ⇒ 20190306apm.zip
平成31年 2月28日
異議申出人 市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 殿
日本弁護士連合会
会長 菊 池 裕 太 郎
異議申出事案の決定について(通知)
下記事案につき綱紀委員会の議決に基づき決定したので,決定書謄本を添えて通知します。
記
本件事案番号: 平成30年綱第1788号
この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の3の規定により,当連合会に対し,綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます。
綱紀審査の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に,書面によって申出しなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合において,送付に要した日数は参入しません。郵便又は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は参入されます。)。
綱紀審査申出書の記載事項及び必要部数については,以下のウェブサイトをご覧ください。
*綱紀審査申出の方法について
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai/kouki_sinsa_mouside.html
(または,検索サイトで「綱紀審査申出」と検索してください。)
インターネットをご利用にならない場合には,ウェブサイトと同内容の書面を郵送かファックスでお送りしますので、以下までお申し付けください。
*綱紀審査申出書の提出先・問合せ先
日本弁護士連合会(担当:審査部審査第三課)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
電話 03-3580-5841(代)
*****決定書*****
決 定 書
群馬県前橋市文京町1-15-10
異議申出人 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
群馬県高崎市請地町11-6 2階
たかさき法律事務所
群馬弁護士会所属弁護士
対象弁護士 長 井 友 之
(登録番号22493)
異議申出人の申出による対象弁護士にかかる平成30年綱第1788号異議申出事案について,日本弁護士連合会は次のように決定する。
主 文
本件異議の申出を棄却する。
理 由
本件異議の申出について綱紀委員会が別紙議決書のとおり議決したので,弁護士法第64条の2第5項の規定により,主文のとおり決定する。
平成31年2月25日
日本弁護士連合会
会長 菊 池 裕 太 郎
*****議決書*****
平成30年綱第1788号〔群馬弁護士会平成29年(綱)第41号〕
議 決 書
群馬県前橋市文京町1-15-10
異議申出人 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
群馬県高崎市請地町11-6 2階
たかさき法律事務所
群馬弁護士会所属弁護士
対象弁護士 長 井 友 之
(登録番号 22493)
主 文
本件異議の申出を棄却することを相当と認める。
理 由
異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は, いずれも群馬弁護士会綱紀委員会の議決書に記載のとおりであり,同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき, 対象弁護士を懲戒しないこととした。
本件異議の申出の理由は,要するに,前記認定と判断は誤りであり,同弁護士会の決定には不服であるというにある。
当部会が審査した結果,同議決書の認定と判断に誤りはなく,同弁護土会の決定は相当である。
よって,本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし,主文のとおり議決する。
平成31年2月20日
日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会
部会長 杉 山 功 郎
**********
これは決定書の謄本である
平成31年2月25日
日本弁護士連合会
事務総長 菰 田 優
**********
■やはり、日弁連も同じ仲間に対して懲戒するのをためらっていることがひしひしと伝わってきます。
日弁連の綱紀委員会の第1部会長の杉山功郎弁護士は、2014年からこの職位にあるようです。ネットを検索すると次の記事が検索できます。
**********司法行政資料室2014年06月24日
※参考URL ⇒ http://shiho.hatenablog.jp/entry/2014/06/24/000000
日弁連 「事実認定 所属弁護士会の綱紀委員会のみ」 弁護士法を歪曲解釈か 不祥事対策 捜査妨害
弁護士懲戒調査で事実認定を行うのは弁護士会綱紀委員会のみであることが、日本弁護士連合会懲戒委員の弁明書により分かった。同弁明書によると、同連合会懲戒委員は、「弁護士法58条や64条は、弁護士会綱紀委員会が認定しなかった事実は、その他の委員会も認定しないということを定めている」と解釈している。弁護士法は、弁護士会に「綱紀委員会」と「懲戒委員会」、日本弁護士連合会に「綱紀委員会」、「懲戒委員会」、「綱紀審査会」を定め、また、懲戒請求者は決定に対し異議申立てができると定めている。
事実が各委員会で認定し直されないのであれば、弁護士会綱紀委員会と日弁連綱紀審査会の他は不要だ。
**********
これでは、次の段階の綱紀審査申出の手続きを行っても結果は目に見えていることになりますが、せっかくの日弁連の制度(絵に描いた餅かもしれませんが)なので、利活用するかどうか、しばし検討したいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報1「杉山功郎(すぎやま・いさお)弁護士」
**********
●ネットで調べると、日弁連の綱紀委員会第1部会長の杉山功郎弁護士は、弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所に所属していることがわかります。
●この事務所は1972年の創立以来、港区に本店を置き、パートナー弁護士55名、アソシエーツ弁護士30名、客員弁護士1名、税理士4名、司法書士7名、行政書士4名、土地家屋調査士1名、社会保険労務士2名、不動産鑑定士2名が所属しています。
※参考URL ⇒ https://www.t-leo.com/lawyer
↑杉山功郎弁護士↑
●現在は全国各地に支店を配置しており、群馬県にも同事務所の高崎支店があります。
住 所: 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル3E
電話番号: 027-386-3415
FAX番号: 027-386-3420
営業時間:(平日)9時~19時(土)10時~16時
代表弁護士: 神山 高俊
支店URL: http://takasaki.t-leo.com/」
↑高崎支店のある丸三高崎ビル↑
●杉山功郎弁護士のプロフィールは東京弁護士会所属、東大法学部卒で、取扱業務分野は「遺産相続」「成年後見」「交通事故」「刑事事件(主に少年事件)」「借金問題・債務整理」で、経歴としては、
1998年4月 東京国際大学商学部非常勤講師(2002年まで)
2001年8月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託
を歴任し、講演・セミナー等では次の実績があります。
2015年10月3日「交通事故の損害各論(治療費・交通費・休業損害・慰謝料・逸失利益の算定のノウハウ)」
**********
※参考情報2「弁護士の懲戒制度とその運用状況」
ZIP ⇒
636_tokei_2016.zip
この懲戒請求に係るこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html
〇2017年11月18日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセが陳述書を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2468.html
〇2017年11月27日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセ陳述書への反論書提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2480.html
〇2018年4月12日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求で調査期日が5月7日に開催予定↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2611.html
○2018年6月2日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で綱紀委から事由要旨の照会が到来↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2658.html
○2018年6月22日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で本人から弁明書(2)が到来↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2675.html
○2018年8月23日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で群馬弁護士会から不処分通知が到来↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2733.html
○2018年10月10日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で日弁連に異議申出書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2773.html
〇2018年10月11日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で早速日弁連から受理・補正通知到来↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2774.html
■では、どんな通知を日弁連がよこしたのか見てみましょう。
*****通知書*****ZIP ⇒ 20190306apm.zip
平成31年 2月28日
異議申出人 市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 殿
日本弁護士連合会
会長 菊 池 裕 太 郎
異議申出事案の決定について(通知)
下記事案につき綱紀委員会の議決に基づき決定したので,決定書謄本を添えて通知します。
記
本件事案番号: 平成30年綱第1788号
この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の3の規定により,当連合会に対し,綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます。
綱紀審査の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に,書面によって申出しなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合において,送付に要した日数は参入しません。郵便又は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は参入されます。)。
綱紀審査申出書の記載事項及び必要部数については,以下のウェブサイトをご覧ください。
*綱紀審査申出の方法について
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai/kouki_sinsa_mouside.html
(または,検索サイトで「綱紀審査申出」と検索してください。)
インターネットをご利用にならない場合には,ウェブサイトと同内容の書面を郵送かファックスでお送りしますので、以下までお申し付けください。
*綱紀審査申出書の提出先・問合せ先
日本弁護士連合会(担当:審査部審査第三課)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
電話 03-3580-5841(代)
*****決定書*****
決 定 書
群馬県前橋市文京町1-15-10
異議申出人 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
群馬県高崎市請地町11-6 2階
たかさき法律事務所
群馬弁護士会所属弁護士
対象弁護士 長 井 友 之
(登録番号22493)
異議申出人の申出による対象弁護士にかかる平成30年綱第1788号異議申出事案について,日本弁護士連合会は次のように決定する。
主 文
本件異議の申出を棄却する。
理 由
本件異議の申出について綱紀委員会が別紙議決書のとおり議決したので,弁護士法第64条の2第5項の規定により,主文のとおり決定する。
平成31年2月25日
日本弁護士連合会
会長 菊 池 裕 太 郎
*****議決書*****
平成30年綱第1788号〔群馬弁護士会平成29年(綱)第41号〕
議 決 書
群馬県前橋市文京町1-15-10
異議申出人 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
群馬県高崎市請地町11-6 2階
たかさき法律事務所
群馬弁護士会所属弁護士
対象弁護士 長 井 友 之
(登録番号 22493)
主 文
本件異議の申出を棄却することを相当と認める。
理 由
異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は, いずれも群馬弁護士会綱紀委員会の議決書に記載のとおりであり,同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき, 対象弁護士を懲戒しないこととした。
本件異議の申出の理由は,要するに,前記認定と判断は誤りであり,同弁護士会の決定には不服であるというにある。
当部会が審査した結果,同議決書の認定と判断に誤りはなく,同弁護土会の決定は相当である。
よって,本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし,主文のとおり議決する。
平成31年2月20日
日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会
部会長 杉 山 功 郎
**********
これは決定書の謄本である
平成31年2月25日
日本弁護士連合会
事務総長 菰 田 優
**********
■やはり、日弁連も同じ仲間に対して懲戒するのをためらっていることがひしひしと伝わってきます。
日弁連の綱紀委員会の第1部会長の杉山功郎弁護士は、2014年からこの職位にあるようです。ネットを検索すると次の記事が検索できます。
**********司法行政資料室2014年06月24日
※参考URL ⇒ http://shiho.hatenablog.jp/entry/2014/06/24/000000
日弁連 「事実認定 所属弁護士会の綱紀委員会のみ」 弁護士法を歪曲解釈か 不祥事対策 捜査妨害
弁護士懲戒調査で事実認定を行うのは弁護士会綱紀委員会のみであることが、日本弁護士連合会懲戒委員の弁明書により分かった。同弁明書によると、同連合会懲戒委員は、「弁護士法58条や64条は、弁護士会綱紀委員会が認定しなかった事実は、その他の委員会も認定しないということを定めている」と解釈している。弁護士法は、弁護士会に「綱紀委員会」と「懲戒委員会」、日本弁護士連合会に「綱紀委員会」、「懲戒委員会」、「綱紀審査会」を定め、また、懲戒請求者は決定に対し異議申立てができると定めている。
事実が各委員会で認定し直されないのであれば、弁護士会綱紀委員会と日弁連綱紀審査会の他は不要だ。
**********
これでは、次の段階の綱紀審査申出の手続きを行っても結果は目に見えていることになりますが、せっかくの日弁連の制度(絵に描いた餅かもしれませんが)なので、利活用するかどうか、しばし検討したいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報1「杉山功郎(すぎやま・いさお)弁護士」
**********
●ネットで調べると、日弁連の綱紀委員会第1部会長の杉山功郎弁護士は、弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所に所属していることがわかります。
●この事務所は1972年の創立以来、港区に本店を置き、パートナー弁護士55名、アソシエーツ弁護士30名、客員弁護士1名、税理士4名、司法書士7名、行政書士4名、土地家屋調査士1名、社会保険労務士2名、不動産鑑定士2名が所属しています。
※参考URL ⇒ https://www.t-leo.com/lawyer
↑杉山功郎弁護士↑
●現在は全国各地に支店を配置しており、群馬県にも同事務所の高崎支店があります。
住 所: 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル3E
電話番号: 027-386-3415
FAX番号: 027-386-3420
営業時間:(平日)9時~19時(土)10時~16時
代表弁護士: 神山 高俊
支店URL: http://takasaki.t-leo.com/」
↑高崎支店のある丸三高崎ビル↑
●杉山功郎弁護士のプロフィールは東京弁護士会所属、東大法学部卒で、取扱業務分野は「遺産相続」「成年後見」「交通事故」「刑事事件(主に少年事件)」「借金問題・債務整理」で、経歴としては、
1998年4月 東京国際大学商学部非常勤講師(2002年まで)
2001年8月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託
を歴任し、講演・セミナー等では次の実績があります。
2015年10月3日「交通事故の損害各論(治療費・交通費・休業損害・慰謝料・逸失利益の算定のノウハウ)」
**********
※参考情報2「弁護士の懲戒制度とその運用状況」
ZIP ⇒
636_tokei_2016.zip
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます