二 使途先に関する被疑者の自供
被疑者は、自己消費した使途先について「骨董品・古美術品の購入、喫茶店・自宅の新改築、ゴルフ会員権・株券・外車・海外リゾートマンションの購入、競馬や麻雀のギャンブル等に、約20億円使った。使途先及び金額については正確なものは覚えていない。自己消費した金額はもっとあるが、全て自分が費消した。」旨を自供した。
三 使途先に関する捜査結果
不正取得金の使途先について、①被疑者の自供、②被疑者の自宅及び妻の経営する喫茶店からの押収物から捜査したところ、別紙「不正取得の使途先一覧表」のとおり約13億0311万4946円 の金額が確認された。
被疑者の自供に基づく捜査結果では、金額の面で1000万円単位の差額があるところがあったが、概ね自供と合致した。しかし、美術店「一品堂」に関しては、「被疑者は約400点の品物を10億から12億円の骨董品・古美術品を購入している。納品書、領収書等はなく、一切現金払いである。」旨を自供し、被疑者の自宅等の捜索の結果は503点におよぶ骨董品・古美術品等の押収はあったが、同骨董品等に関する領収書等の書類関係はなかった。
「一品堂」の店主である小貫達53歳を取調べところ、「被疑者との取引は、平成3年から平成7年の間に約4億5000万円である。」旨を供述したが、その供述を明確に裏付ける納品書・領収書等の書類等は一切提出されなかった。
骨董品・古美術品の購入金額について、被疑者と右小貫との供述に、約5億円ないし7億円もの大きな差額があることから、捜索差押え令状の発付を得て、11月11日、右小貫の自宅及び一品堂店舗を捜索したが、被疑者との取引を解明する資料は得られなかった。
四 不正取得金の出金及び使途先の契約一購入状況
被疑者が勝手に開設した特別会計口座からの出金状況を確認すべく、群馬銀行安中支店から押収した「平成2年から平成7年までの間の日記帳(伝票綴)に綴られている普通預金払戻請求書」を精査したところ、全て被疑者の筆跡によるものであることを確認した。使途先の契約一購入状況については、被疑者自身が直接面談したりして行なっており、親族・知人等による直接的な契約・購入はなかった。
以上のことから、不正取得意の出金とその使途に関しては、被疑者以外の直接的かつ共犯的な介在は認められなかった。
不正取得金一覧表
第1期
期間:昭和57年頃から昭和60年3月30日
不正取得金:業務上横領金約6100万0000円
支払利息・返済金:(なし)
自己消費金:約6100万0000円
特別会計口座残高:(なし)
自己持出金:(なし)
第2期
期間:昭和60年3月30日
不正取得金:詐欺取得金11億3000万0000円、業務上横領金8756万8901円、合計12億1756万8901円
支払利息・返済金:7億8435万0479円
自己消費金:4億3321万8422円
特別会計口座残高:(なし)
自己持出金:(なし)
第3期
期間:平成2年4月16日~平成7年3月31日
不正取得金:詐欺取得金 36億3000万0000円、業務上横領金1億9633万2498円、受取利息759万8217円、合計38億3392万0715円
支払利息・返済金:13億8435万0479円
自己消費金:22億4334万9891円
特別会計口座残高:2億7588万5426円
自己持出金:3万0000円
合計
不正取得金:詐欺取得金47億6000万0000円、業務上横領金約3億4490万1399円、受取利息759万8217円、合計51億1249万9616円
支払利息・返済金:20億9901万5877円
自己消費金:約27億3756万8313円
特別会計口座残高:2億7588万5426円
自己持出金:3万0000円
(続く)
被疑者は、自己消費した使途先について「骨董品・古美術品の購入、喫茶店・自宅の新改築、ゴルフ会員権・株券・外車・海外リゾートマンションの購入、競馬や麻雀のギャンブル等に、約20億円使った。使途先及び金額については正確なものは覚えていない。自己消費した金額はもっとあるが、全て自分が費消した。」旨を自供した。
三 使途先に関する捜査結果
不正取得金の使途先について、①被疑者の自供、②被疑者の自宅及び妻の経営する喫茶店からの押収物から捜査したところ、別紙「不正取得の使途先一覧表」のとおり約13億0311万4946円 の金額が確認された。
被疑者の自供に基づく捜査結果では、金額の面で1000万円単位の差額があるところがあったが、概ね自供と合致した。しかし、美術店「一品堂」に関しては、「被疑者は約400点の品物を10億から12億円の骨董品・古美術品を購入している。納品書、領収書等はなく、一切現金払いである。」旨を自供し、被疑者の自宅等の捜索の結果は503点におよぶ骨董品・古美術品等の押収はあったが、同骨董品等に関する領収書等の書類関係はなかった。
「一品堂」の店主である小貫達53歳を取調べところ、「被疑者との取引は、平成3年から平成7年の間に約4億5000万円である。」旨を供述したが、その供述を明確に裏付ける納品書・領収書等の書類等は一切提出されなかった。
骨董品・古美術品の購入金額について、被疑者と右小貫との供述に、約5億円ないし7億円もの大きな差額があることから、捜索差押え令状の発付を得て、11月11日、右小貫の自宅及び一品堂店舗を捜索したが、被疑者との取引を解明する資料は得られなかった。
四 不正取得金の出金及び使途先の契約一購入状況
被疑者が勝手に開設した特別会計口座からの出金状況を確認すべく、群馬銀行安中支店から押収した「平成2年から平成7年までの間の日記帳(伝票綴)に綴られている普通預金払戻請求書」を精査したところ、全て被疑者の筆跡によるものであることを確認した。使途先の契約一購入状況については、被疑者自身が直接面談したりして行なっており、親族・知人等による直接的な契約・購入はなかった。
以上のことから、不正取得意の出金とその使途に関しては、被疑者以外の直接的かつ共犯的な介在は認められなかった。
不正取得金一覧表
第1期
期間:昭和57年頃から昭和60年3月30日
不正取得金:業務上横領金約6100万0000円
支払利息・返済金:(なし)
自己消費金:約6100万0000円
特別会計口座残高:(なし)
自己持出金:(なし)
第2期
期間:昭和60年3月30日
不正取得金:詐欺取得金11億3000万0000円、業務上横領金8756万8901円、合計12億1756万8901円
支払利息・返済金:7億8435万0479円
自己消費金:4億3321万8422円
特別会計口座残高:(なし)
自己持出金:(なし)
第3期
期間:平成2年4月16日~平成7年3月31日
不正取得金:詐欺取得金 36億3000万0000円、業務上横領金1億9633万2498円、受取利息759万8217円、合計38億3392万0715円
支払利息・返済金:13億8435万0479円
自己消費金:22億4334万9891円
特別会計口座残高:2億7588万5426円
自己持出金:3万0000円
合計
不正取得金:詐欺取得金47億6000万0000円、業務上横領金約3億4490万1399円、受取利息759万8217円、合計51億1249万9616円
支払利息・返済金:20億9901万5877円
自己消費金:約27億3756万8313円
特別会計口座残高:2億7588万5426円
自己持出金:3万0000円
(続く)
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