市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

前橋市役所強制わいせつ事件・・・6月12日に前橋地裁で開かれた刑事第2回公判で元職員が偽証?!

2019-06-24 23:12:00 | 前橋市の行政問題

■当会では2018年3月から、前橋市の当時現職の管理職員による不祥事について前橋市に通報してきましたが、前橋市職員課の対応は極めて腰の重いものでした。そうした中で、当該管理職員によるセクハラ行為に関して、同年5月26日付東京新聞が報じたのを契機に、この問題がひろく前橋市民のみならず県民に周知されることになりました。そのセクハラ事件のその後が注目されていましたが、令和の新元号になった直後の5月15日(水)に前橋地裁で刑事事件(平成31年(わ)第124号強制わいせつ事件)の初公判、そして6月12日(水)に第2回公判が開かれ当会も傍聴してきました。さっそく第2回公判を報じた新聞記事を見てみましょう。


**********東京新聞群馬版2019年6月13日
被告「女性から求めた」
前橋市元職員セクハラ公判 結審
被害女性「事実と異なる」

 前橋市のいずれも退職した女性嘱託職員が男性管理職にセクハラ被害を受け、 男性が強制わいせつ罪で起訴された事件の二回目の公判が十二日、前稿地裁(水上周(あまね)裁判官)で開かれた。男性は罪状認否で「間違いありません」と認めたが、被告人質問で「女性からマッサージを求められた」などと主張し、結審した。しかし、女性は閉廷後の取材に「求めていない」と反論している。
 冒頭陳述によると、二〇一六年末に市内の居酒屋であった職場の忘年会で、飲酒した男性が座っていた女性の背後に密着し、両手でそれぞれ女性の両胸をもんだとされる。
 男性は「マッサージをするうちにスキンシップの延長で胸を触った。女性は翌年も自分や希望者が参加下請け建造職場の飲み会に何度か訪れ、自分の昇進祝いの飲み会では花束やメッセージなどを受け取った。マラソン大会にも女性と共に参加した」などと述べた。
 検察側は論告で「自己中心の動機で、大胆、悪質だ。女性の苦痛が甚大なのは明白」と懲役六カ月を求刑し、弁護側は最終弁論で「職員を自ら辞めるなど社会的制裁を受けており執行猶予にするべき」と情状酌量を求めた。
 閉廷後、女性は「私は飲酒できずに冷静だったのに、酔った男性にマッサージを頼むわけがないに。スキンシップはなく、いきなり触れられた。被害の後も職場の飲み会やマラソンに参加したのは、同僚の女性たちが一緒に参加したから。私は花束などを手渡してはいない」と指摘した。
 その上で「事実と異なる主張をされ、驚いている。罪は認めても、本当に反省しているとは思えない。実兄で厳しく処罰してほしい」と語った。
(菅原洋)

*********朝日新聞2019年6月13日
元前橋市職員が起訴内容認める
強制わいせつ事件

 同僚女性の胸をつかんだなどとして、強制わいせつの罪で起訴された元前橋市職員の男(50)の公判が12日、前橋地裁(水上周裁判官)で結審した。被告は起訴内容について「間違いありません」と認めた。検察側は懲役6カ月を、弁護側は執行猶予付き判決を求めた。
 被告は2016年12月に前橋市内の居酒屋で開かれた忘年会で、女性職員の背後から両胸を両手でつかんだなどとされる。検査側は論告で、多数の職員が出席する飲み会での出来事で「大胆で悪質」と非難。一方、弁護側は「マッサージやスキンシップの延長上の行動」と主張した。
 被告は昨年6月、停職9か月などの懲戒処分を受け、その後依願退職した。

**********上毛新聞2019年6月13日社会面
わいせつ元職員懲役6月の求刑
前橋地裁

 職場の女性にセクハラをしたとして、強制わいせつの罪に問われた元前橋市管理職の男(50)の論告求刑公判が12日、前橋地裁(水上周裁判官)であった。男は初公判で認否を留保していたが、この日は起訴内容を認めた。検察側は「自己中心的な犯行で、酌量の余地はない」として懲役6月を求刑した。
 被告人質問で男は「酒の席で、スキンシップの延長で許されるだろうという思いがあった」と説明した。
 弁護側は示談が成立しており、既に依願退職しているとして執行猶予付きの判決を求めた。
 論告などによると、元職員の男は2016年12月28日夜、同市内の居酒屋で開かれた職場の忘年会で、女性職員の胸を触るなどしたとされる。
**********

 この前橋市役所セクハラ事件については、これまでの当会のブログ記事も参照ください。
〇2018年5月2日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
〇2018年5月25日:不祥事の続く前橋市で今度は管理職の市職員によるセクハラ事件が急浮上!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2646.html
〇2018年5月26日:不祥事の続く前橋市で管理職によるセクハラ事件・・・今度は地元紙が記事を掲載!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2649.html
〇2018年5月28日:【速報】はからずも定例記者会見で露呈した前橋市長の危機管理意識とセクハラ問題意識の薄弱性!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2653.html
〇2018年5月29日:不祥事の続く前橋市役所…セクハラ等不正テンコ盛り職員を庇う?市長のオロオロ記者会見を報じた東京新聞
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2654.html
〇2018年6月13日:前橋市役所強制わいせつ事件…ようやく出た大甘処分と未だに罪を認めぬ元管理職で分かる役人の“本懐”とは
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2668.html
〇2018年6月19日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・セクハラ被害軽視の背景にある自治労の果たすべき役割とは矢印
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2673.html
〇2018年6月24日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・セクハラ被害軽視の背景にあるリーダーたる市長の果たすべき役割とは
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2677.html
○2019年5月16日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・5月15日に前橋地裁で開かれた刑事初公判で元職員が罪状認否留保
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2951.html
○2019年6月5日:山本龍市長に忖度して市長記者会見の動画を勝手に5分もカットした前橋市の市政発信課長
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2959.html


6月12日(水)午後3時30分から約50分間にわたり強制わいせつで書類送検された前橋市元管理職員にかかる刑事裁判の第2回公判が1階奥の4号法廷で開廷された前橋地裁。

■第2回公判当日に前橋地裁1階ロビーに貼られた開廷表には次のように書かれてありました。

*****開廷表*****
第4号法廷(1階))開廷表
令和元年6月12日
開始時刻/終了時刻 午後3時30分/午後4時30分
事件番号/事件名  平成31年(わ)第124号/強制わいせつ
被告人       ■■■■
担当部係      刑事第1部1係
裁判長(官)    水上周
書記官       宮内悠介

**********

 法廷には10分前から傍聴者が集まり、午後3時半の開廷時には、当会会員、マスコミ関係者、前橋市関係者ら約12名ほど詰めかけました。法廷内には、初公判と同様に、左側に検事1名が着席し、右側に弁護人の熊川法律事務所の熊川俊充弁護士と刑事被告人の前橋市元職員が着席しました。その他、書記官1名が法廷内にいました。

 定刻午後3時30分に裁判官が入廷し、さっそく始まった初公判では、冒頭に裁判官が「引き続いて、審理を行うが、前回の罪状認否はどうされますか?」と提起しました。すると弁護人は「今、お願いいたします」と述べ、直ぐに罪状認否をすることになりました。

 裁判官に促されて、証言台の前に来た被告人は、裁判官に「前回の期日で、公訴事実について検察官が読み上げをした上で、間違いがないかどうか確認をしたところ、前回は認否を留保するということでしたが、今日は、認否は明らかにしますか?」と問われると、予め弁護士と打合せたとおり、「間違いありません」と答え、罪状を認めました。弁護人も「被告人と同じ意見です」と述べました。

 裁判官は被告人を席に戻すと、続いて、請求証拠についての弁護人の意見を求め、弁護人から意見書が提出されました。それによると被告人は、甲1、3、4号証は全部同意し、そのほかの甲2、5、6、7号証は一部同意したようです。

■次に、裁判官は検察官に証拠の甲号証の要旨の説明を促しました。

 検察官は甲2号証として、被害状況や処罰感情に関する被害者の供述調書を読み上げました。被害状況は次のとおりです。
「私が後ろから胸をつかまれたのはこの飲み会の終わりのほうの出来事だった。どのくらいの時間、胸をつかまれていたのかについては、とても長く感じた記憶があり、10秒から15秒くらいは掴まれていたと記憶している。被告から両胸をつかまれていた時に、私の正面の座席に座っていた他の職員がその様子を見て、『胸さわってるよ』などと話している声が聞こえたのを覚えている。この出来事は、平成28年12月28日という仕事納めの日にあったので、私は他の職員と顔を合わせたのは、平成29年1月になってからだった。年が明けてしばらくしたあと、私は他の職員たちとこの出来事について話をしたりした。その後、被告と職員の小島が不倫をしていたということで、市役所の調査が入り、それをきっかけに今回の出来事を市役所当局に訴えをするようになった」

 次に検察官は、被害者の処罰感情について読み上げました。
「被告のことは絶対に許すことはできない。市役所を自主退職したということは知っているが、それでも被告のことは絶対に許すことができない。厳しく処罰してもらいたいと思っている」

 ・甲3号証は、被害者立会いで行われた被害状況の再現検分の実況検分調書。犯人が被害者の両胸を両手で、胸の下から上に上げるような感じでもんだという説明状況が写真撮影されたもの。
 ・甲4号証は、犯行現場を特定した写真撮影報告書。犯行場所は、前橋市荒牧町4丁目10番地31にある「荒牧大衆酒場オヤジサーカス」。
 ・甲5号証は、強制わいせつ事件の起きた飲み会に同席した職員の供述調書。要旨は次の通り。
「被告は今回の件がある前から、私や被害者、他の女性職員に対して、夫婦生活はどうなっているの、などとセクハラじみた発言をしてくるような人だった。飲み会の途中、職員が突然、『大変!胸もまれているよ』などと声をあげて、びっくりして正面を見たところ、被告が被害者の胸を両手でさわっていた」
 ・甲6号証も、同じく同席した職員の供述調書。要旨は次の通り。
「職員の声を聞いて私が正面を見たところ、被害者が座っていてその背後に被告が座っていた。二人の体が重なっているように見えたので二人は密着していると思った。そして被告が両手で服の上から被害者の両方の胸をつかむように触っていた」
 ・甲7号証も、同席していた職員の供述調書。要旨は次の通り。
「私が気付いた時には被告は被害者の背後から両手で、被害者の両胸を服の上からもんでいた」

 そして裁判官は弁護人に「甲号証の不同意自体の分についてはどうされますか?」と問うと、弁護人は「すべて撤回いたします」と答えました。

■次に、裁判官は乙号証について、「いずれも同意ということですので、これは採用として取り調べでよろしいですかね?」と問うと、弁護人は乙号証を全部採用することに了承。すると、裁判官は検察官に乙号証の証拠説明を求めました。

 ・乙1号証は身上、経歴に関する供述調書。このうち身上・経歴については冒頭陳述で述べた内容。
 ・乙2号証は、被告人の供述調書。犯行状況は次の通り。
「両手を被害者の肩から脇の下の方にまわし、脇の下に両手を入れて被害者の両胸をもんだ。どのくらいの時間もんでいたのかという点についてははっきりと覚えているわけではないが、おそらく10から20秒くらいだったと思う。被害者の胸をもんだ理由については、胸をもんでみたいと思ってしまった。結局、考えもなくやってしまった」
 ・乙3号証は、同じく被告人の供述調書。これには、再現した際の写真が添付されており、要旨は次のとおり。
「被害者の胸を両手でもんだ時に、両膝が被害者の腰あたりに当たっていたかどうか、については、今となっては覚えていないが、再現をやったように両膝が被害者の腰のあたりに当たっていたとしてもおかしくはないと思う」
 ・乙4号証は被告人の履歴に関する証拠。

■裁判官は検察官に「特に追加の証拠予定はありませんか?」と訊ね、検察官は「ありません」と答えると、続いて弁護人に対して「それでは弁護人からの立証を行ってください」と指揮をしました。

 すると弁護人は「まず簡単に冒頭陳述をお願いしたいと思います」と裁判官に了承を得て、弁護側としての冒頭陳述を始めました。

「被告に対する強制わいせつ被告事件について、弁護人が証拠により証明しようとする事実は次の通りです。本件は飲み会でマッサージをする過程で行われた犯行です。まず被告の生い立ちですが、被告は現在50歳。地元の高校を卒業後、東京の大学に進学し、大学を卒業後、前橋市役所に就職し、およそ30年間のあいだ・・・30年弱の間、勤めましたが、今回の事で辞めております。現在は、奥さんと子どもの3人で暮らしております。本件についてですが、被告は当時、平成28年末当時ですが、公民館に勤めておりました。職場の皆さんとは仲良く働いておりました。時にはプライベートな相談を受けたこともあり、信頼もされておりました。およそ2年半前、居酒屋で職場の忘年会が開かれました。宴会も終わりに近づいたとき、被害者のかたからの頼みもあって、被告は被害者のかたの肩などや、腕、首などをマッサージをしておりました・・・などをもんでおりました。その際被告としてはそれまでの被害者のかたや、そのまわりのかたとの仲の良さからマッサージやスキンシップの延長として許されるものと誤解をして、服の上から被害者のかたの胸をつかんで持ち上げた。時間にして10秒前後、ということです。本件、犯行後の被害者のかたとの関係ですが、この日以後も職場では何度も飲み会は開かれております。現在分かっているだけで4回、ですが、その4回すべてに被害者のかたは参加されております。前橋渋川シティマラソンが、4月、その5か月・・4か月後くらいに開かれておりますが、その時にはともにマラソン大会に出場し、そのあとの飲み会にも参加しています」

■続いて、弁護人は乙号証の立証として、証拠調べ請求書にもとづき弁1号証から7号証までの書証取調べを裁判官に要請しました。

 裁判官はまず検察官に意見を求めると検察官は「弁1号証から3号証については不同意、弁4号証から7号証は同意します」と答えました。

 裁判官はそれを受けて「それでは同意のあった4号証から7号証までは採用して取り調べを行います」と述べ、弁護人に対して証拠の要旨説明を求めました。

 すると弁護人は「その前に弁1号証から3号証について、書証としての証拠調べに不同意ということであれば、これは写真なので、弁護人としては、物として証拠調べ請求をさせていただきたい。最終的には裁判官の裁量によって判断いただければと思います」と初めに裁判官に要請してから、立証趣旨として「被害者が本件以後、被告と、どのような関係で、飲み会に参加したなどで、実際に犯行の程度、内容というものが推測されるものと考えています」と説明しました。

 裁判官は、よく意味が把握できなかったためか「写真を証拠物として請求されるというのですか?」と弁護人に聞くと、弁護人は「はい、そうです」と答えました。

■裁判官は「その証拠物として請求される立証趣旨を明らかにしてください」とさらに弁護人に説明を求めました。弁護人の説明は次の通り。

「被害者が、被告とともに、宴会で席をともにしていると、いうこと。これにより、公訴事実自体は争わないが、被害者に対する影響度というか、心の傷、というものについて、非常によく表れているものと考えております」

 この説明もまだ曖昧なところがあるため、裁判官「要するに被告人と、被害者とが、写っている写真の存在ということでよろしいのか?」と確認を求めると、弁護人は「はい、それで結構です」と答えました。

 そして裁判官は検察官に、「弁1から3号証は証拠物の請求ということですけれども、検察官はこれについての意見は?」と意見を求めたところ、検察官は「いずれも意義がある」として、裁判官は「これについては被告人質問後に裁判所で判断する」としました。

■続いて裁判官は弁護人に対して「それでは、弁4号証から7号証まで要旨の告知を行ってください」と促しました。弁護人の説明は次の通り。

 ・弁4号証は、示談書。要旨は、被害者との示談が成立していること。
 ・弁5号証は、前橋市長による辞令。被告人本人が自らの意思で市役所を辞めていること
 ・弁6・7号証は、神経科医院による診断書。被告人が抑うつ状態であること。

 以上弁4~7号証が裁判官に提出されると、裁判官は「それでは、4号証から7号証についてはいずれも原本を取り調べたうえで、進めていくことを許可することにします」と述べ、検察官にこれらの証拠の請求についての意見を求めました。すると検察官は「しかるべく」と答えました。

■すると裁判官は「それでは、証人を採用して、取り調べを行うことにします。証人は中に入って、証言台の前のほうへ来てください」として承認を招き入れました。弁護側が証人として起用したのは被告の妻でした。

 裁判官は証人に対して名前、生年月日、職業、住所の確認を求めた後、証人に対して「それでは、これからこの事件の証人として証言してもらいますが、その前にウソをつかないという宣誓をしてもらいます。宣誓書を、声を出して読み上げてください」と指示し、証人は「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず偽りを述べないことを誓います」と宣誓書を読み上げました。

 さらに裁判官は「宣誓の上でことさらにウソの証言があると、あなた自身が偽証罪として処罰されることがあるので十分注意をしてください。それから、本件については被害者の名誉を保護するために被害者の特定につながる事項については、この法廷ではあきらかにしない、という決定をしています。もし何か知っていることがあったとしても、証言をする際に、そのことは法廷では口にしないように十分注意をしてください」と注意事項を伝えました。

 そして弁護人から証人に質疑応答が行われました。要旨は概ね次の通り。

――弁護人の熊川の方から質問をします。あなたは、ここにいる被告の奥さんということでよろしいね?」
「はい、そうです」
――結婚してどのくらいになりますか?
「7年になります」
――今回の被告の裁判を受けていることについて知ったのは何によって知りましたか?
「新聞に出る、ということになった時に、その前に本人から聞きました」
――それを本人から言われてどういうふうに思いましたか?
「・・・主人から日ごろから、職場の皆さんとは大変仲がいいと聞いていて、私も職場を訪れたことがあったほどなので、大変驚きました」
――旦那さん自身とは、このことについて話し合ったことはありますか?
「はい」
――どんなことを話し合いましたか?
「まずは、なぜこのようなことになったのか、というようなことを問い詰めました」
――そしたらなんて答えましたか?
「お酒の席のことで、調子に乗ってしまって、その場の雰囲気でやってしまった。申し訳なかったというようなことを言っていたと思います」
――この種事案のことですから、奥様としては同じ女性として、被害者の気持ちを考えると、どういう思いになりますか?
「もし自分だったらというふうに、置き換えて考えてみましても、まあ、驚いたと思いますし、・・・・被害者の方の気持ちを考えるとたいへん申し訳ない気持ちでいっぱいです」
――仕事の方は、被告の仕事のほうは、どうなりましたか?
「主人と相談して、退職することに・・・・するというふうに相談を受けましたので、私もそのとおりにしました」
――結婚して7年ということで、時間が結構経っていますけれども、奥さんと被告との間のことについては何か考えたことはありますか?
「このような事件が起きて、あらためて考えてみたことですけれども、やはり子育てのほうも忙しく、やはり、私も主人と向き合って話をするようなことが少なかったように、思います。ですので、家の中の・・・家の中でそういった何でも話し合えるような環境がちょっとなかったのかな、というふうに思いました」
――分かれようなんて思わなかった?
「もちろん事件を聞いた時には離婚も考えました」
――今は離婚しようと思っているんですか?
「今は、・・・そのあと、主人とも何度も話し合いを・・・・話して・・・主人も深く傷つきました・・・ですけど。この・・・・子どももおりますので、主人には、気持ちを・・・入れ替えてもらって、今後、子どもに恥じない生き方をすることを誓ってもらい、そのうえで・・・・私も再出発・・・させていく・・・・考えで、今、おります」
――お子さんはいくつですか?
「4歳です」
――4歳。それで、奥さんとしても見捨てるということはないということでよいのかな?
「はい」

 弁護人からの証人質問の後、裁判官は検察官にも質問があるか聞くと、検察官は「ございません」と答えたので、裁判官は証人を傍聴席に戻しました。

 続いて被告人質問に移りました。裁判官は被告人に「話を聞くので証言台の前に来て、同じように椅子に掛けてください」と促しました。裁判長は「これから質問がありますから、質問の内容をよく聞いて、質問が全部終わってからはっきりと答えるようにしてください。それと、聞かれたことの結論を、まず答えるようにしてください。そして、理由が必要な場合には理由についてあらためて質問がありますから、それについて答えるようにしてください」と注意を与えました。

■最初に弁護人から質問が出されました。要旨は次の通りです。

――では私のほうからお聞きします。今回のこの件は28年の年末ですけれど、被害者と被告がそもそも知り合ったのはいつくらいのことでしたか?
「平成24年の4月くらいだと思います」
――あなたは当時公民館で仕事をしていましたか?
「はい、公民館の一職員として出勤しておりました」
――被害者とはどういうふうに知り合ったのですか?
「はい、そもそも公民館利用者のひとりでおりまして、欠員が生じてしまったので、もともと公民館の一利用者でありました」
――この本件当時は職員になっているようだけれども、利用者さんが職員になったということでいいんですか?
「そうです」
――今回の28年の年末までの間、被害者の間と、あなたは、上司になるわけだけれども、仕事関係ではうまくいっていたんですか? それともうまく行っていなかったんですか?
「はい、仕事のことは勿論、家庭のことや夫婦生活のことなど、プライベートなことまで相談にのる、とても仲の良い関係でした。
――プライベートなことだというんだけども、具体的にどんな相談をされていたんですか?
「以前に病気をなされて、それの後遺症の関係ですとか、今通っている病院の先生とちょっと意見が合わないですとか、息子さんの就職のことなど相談をうけました」
――あなたの職場はそもそも何人、職員のかたがいらっしゃるんでしたっけ?
「嘱託員、職員を入れて11人です」
――護人:じゃあ本件の当日のことをお聞きします。28年12月28日に、この、居酒屋に行った目的というのはなんでしたっけ?
「はい、忘年会です」
――参加されたのはだいたい何人くらいでした?
「10人です」
――今回あなたは起訴状に書いてある事実を認めているんだけれども、その飲み会で、なんでそうやって、女性の胸をもんだという、持ち上げたということになったのか、いきさつ、説明できますか?
「はい、最初は被害者の横に座り世間話をしていました。被害者から最近肩が凝る、マッサージをちょっとしてほしいということで、肩を腕などとマッサージしておりました」
――被害者の方からマッサージしてほしいと言われたということでいいんですね?
「そのとおりです」
――その言葉を受けてあなたは被害者のかたに、どういうふうにしましたか?
「はい、後ろに回り肩と腕を、こう、マッサージしました」
――そのあとは?
「はい、被害者には大変申し訳ないんですけれども、お酒も入っておりまして、ここまでなら許されるだろうと思い、スキンシップの延長ということで、胸を触ってしまいました」
――胸をさわったというんだけれど、服の中に手を入れたんですか?
「いえ、服の上からです」
――もうちょっと具体的に聞くんだけれども、触ったというのは、具体的にどういう行為のことなんですか?
「服の上から両方の胸を・・・に、こう・・・・触ったというか・・・・・そういう感じです」
――起訴状では、両手でつかんで持ち上げたって書いてあるんですけど、これでいいんですか?
「はい、つかむような形だと思います」
――だいたい時間にしてあなたの感覚だとどのくらいそういう行為をしたと思っていますか?
「はい、10秒はなかったくらいだったと思います」
――一応、もう一回聞くんだけれども、そういう行為をした理由、いきさつ、思い、というのはどういうところにあったんですか?
「先ほども言ったとおりに、まあ、お酒の席もありまして、スキンシップの一環でその場を盛り上げるというか、私の悪ふざけもありましたけれども、ここまでは許されるだろうと思い、胸に触れてしまいました」
――じゃあ、今回のその事件の後についてもお聞きします。
「はい」
――今回のが28年の12月の末ですけれども、そのあとに職場で飲み会というのは開かれたことはありますか?
「はい、たくさんあります」
――たとえば、いつ頃飲み会が開かれましたか?
「はい、事件後のこと。年が明けて、3月の末に南橘地区、地域づくり推進大会のイベントのあと、打ち上げがありました」
――それは、参加人数はさきほど言った11名の内何人くらい参加したか覚えていますか?
「はい、私が誘った自由参加の飲み会でしたので、5人で飲み会をひらきました」
――その5人の中に被害者の方は入っていましたか?
「はい、参加してました」
――それが第1回だとすると他に飲み会というのは開かれましたか?
「はい、その後も同じ3月末ですが、私の昇進祝いということで飲み会を開いていただきました」
――それに参加をしたのは何人くらいでしたか?
「私を入れて6人だったと思います」
――その職場の有志6人の中に被害者の方は入っていましたか?
「はい、参加してました」
――そのあなたの昇進祝い席で、被害者は、あなたと話したことはありましたか?
「ええ、いろいろ話をしたり、会場で写真を撮ったりもしました」
――その参加された女性陣から送られたものなんていうのもありますか?
「はい、当日はプレゼントをいただきまして、大きな花束と、首から吊るすネームホルダー、そして、被害者が手書きで書いたメッセージカードをいただきました」
――被害者のかたが手書きでかいたメッセージカードにはなんて書いてありました?
「所長へ、これから先も、私のこころのセーフティーネットでいてくださいね、というふうに書いてあったと記憶しております」
――それが2回目の居酒屋の飲み会ですが、他にもありますか?
「はい、月が替わって、4月の頭に職場の歓送迎会として、そのあとに二次会がありました」
――その歓送迎会の一次会、二次会にもあなたは参加しましたか?
「はい、参加しました」
――被害者は参加されましたか?
「はい、一次会の歓送迎会は参加したんですが、二次会は私が個人的に行こうと思いましたら、被害者も一緒にぜひ行きたいということで、一緒に参加しました」
――さらに他には、何か打ち上げなんでいうのはありましたか?
「はい。そのあとは、4月の終わりくらいに前橋市のシティマラソンがあり、職場の有志のメンバーで参加し、その打ち上げと、その後の二次会に参加しました」
――今言った4月23日の前橋渋川シティマラソンにあなたは参加しましたか?
「はい、参加してます。
――種目はなんですか?
「5キロのコースです」
――被害者も参加しましたか?
「はい、一緒に5キロのコースを一緒に走り完走しました」
――そのあとの打ち上げにも、彼女は参加してくれたということでいいんですね?
「はい、えー、焼き肉屋で打ち上げをやって、そのあと、二次会のカラオケ屋も一緒に参加しました」
――では、今回のことはそれくらいにしておきますが、市役所の仕事は、どうしましたか?
「(2018年)8月19日付けで退職をしました」
――なぜ退職したんですか?
「はい、管理職という立場でこのようなことを起こしてしまい、これ以上市役所には迷惑をかけてはいけないと思い、覚悟を決めて仕事を辞めました」
――今は何か、職を得ることはできているんですか?
「はい」
――どのような仕事ですか?
「土木関係の営業職に就いています」
――正直なところ、給料はどのくらいになりましたか?
「はい、当時の3分の1弱になります」
――さらにあなたは病院にも通院されているようだけれども、これはどういう症状でと、何を治したいというので、通院をしているのですか?
「この事件がマスコミ等に発表される直後から不眠や、食欲不振、動悸等がありまして、心療内科に通うようになりました」
――だいたい、いつごろから病院のお世話になっているか覚えていますか?
「はい、平成30年の6月くらいからと思います」
――それは今も続いていますか?
「はい、今も通院加療中です」
――あなたには大切な家族がいるわけで、先ほど、奥さんも情状証人にたってくれたわけだが、その奥さんに対して何か今思っていること、何かありますか?
「はい。このようなことを起こしてしまい、大変申し訳なく思っております。また、今日この場に来てくれたことに対して感謝の気持ちでいっぱいです」
――被害者については今どういうふうに思っていますか?
「いまもなお、大変申し訳なく、責任を深く感じております」
――はい、以上です。

■すると裁判官は今度は検察官に質問を促しました。裁判官による被告人質問です。

――先ほど、Aさんの胸をつかんで持ち上げたことについて、ここまでなら許されると思ったということですよね?
「はい」
――許されると思った根拠はなんですか?
「まあ、普段から仲良くしていたということくらいです」
――普段から胸もんでいたんですか?
「いえ、もんでいません」
――では、なんでその時は胸をつかんで許されると思ったんですか?
「かなりお酒を飲んでいましたので、そう思ってしまいました」
――酒を飲む機会はいっぱいあったんですよね?
「ありました」
――なぜその時そう思ったんですか?
「・・・・まあ、そう思ってしまったということです」
――スキンシップの延長とか一環とか言っていましたよね?
「はい」
――スキンシップの延長なんですか?胸をつかむことが。
「はい、私はそう思って胸をさわってしまっていました」
――それはいつもそういう考えなんですか?
「いいえ、違います」
――その時の飲み会だけですか?
「そうです」
――あと、その場を盛り上げる、というようなつもりだったというようなことを言ってましたよね?
「・・・はい」
――胸をつかんで持ち上げるような行為をして、盛り上がるような職場だったんですか?
「いえ、違います」
――でも、その時は盛り上がるだろうと思ったんですか?
「まわりの雰囲気がそういう感じでありましたので、そうしてしまいました」
――どんな雰囲気だったんですか?
「和気あいあいと、皆さん、楽しく飲んでいる感じでした」
――それは普通の飲み会じゃないですか?
「はい」
――なぜそこで胸をつかんで持ち上げるということになるんですか?
「・・・・・・・・・・・・・いま考えてみると大変申し訳ないことをしてしまったなあと反省しているばかりです」
――以上です。

 以上の質疑応答を聞いていた裁判官は被告に向かって「今言っていたのは、お酒の影響もあって、スキンシップとして許されると勘違いしてしまったということを言いたいのか?あなたの職場としては、このくらいのことは許されるような雰囲気だったということを言いたいのか?」と質しました。すると被告は、しばし熟考のあと「・・・・・・・いや、前半だと思います」として、スキンシップの延長だと答えました。

 裁判長は続けて、被告の当時の役職と職員数を訊ねると被告は「公民館長で、職員が自分を含め11名」と答えました。

■次に裁判長は、職場研修でセクハラやパワハラについて受けた経験について聞くと、被告は「かなり前にハラスメントの研修は受けた気がします」と答えたものの、内容について聞かれると、「その時の内容は特に今は覚えていません」と裁判長に答えました。

 裁判長は、「この事件が起きたのは2年ほど前だが、当時既に社会でもセクハラやパワハラについて世間の見る目が厳しくなってきた時期だから、市役所でも研修で受講したのではないか?」と被告に尋ねると、被告は「受講の記憶はあります」と答えました。

 すると裁判長は「受講していれば、今回のは到底許されない話だというのは、すぐ分かった筈ではないのか?」と鋭く指摘しました。ところが被告は「そうですね」と他人事のように答え、「そういう考えは当時持っていたが、酒も入っており調子に乗ってしまったというのが、本音」と打ち明けました。つまり、自分のせいというより酒のせいにしたい様子です。

 裁判長は、これで被告人尋問の終了を告げ、被告人に「一度席に戻ってください」と指示しました。そして、弁1~3号証について、被告人質問で話が出ており、裁判所として、これが、関連性があるとは認めがたい」として、「この証拠は却下することにする」と述べました。そして裁判長は、弁護人から追加人証の予定のないことを確認し証拠調べを終了しました。

■次に裁判官は、論告求刑に移り、最初に検察官の最終意見を促しました。

 検察官の論告求刑は概ね次の通りです。

「それでは検察官の意見を述べます。事実関係についてはこの法廷で取り調べた証拠によってその証明は十分と思料。次に情状関係について、被告人は自己の性的欲求を満たすために犯行に及んだものであり、その自己中心的な動機に酌量の余地がないことは言うまでもない。被告人は多数の部下職員がいる前で被害者に対して本件犯行に及んだものであって、その犯行態様も大胆で卑劣。被害者は、周囲に多数の同僚がいる前で、本件被害にあったものであり、その受けた性的羞恥心、肉体的及び精神的苦痛は甚大であることは明白。被害者は、『被告の事は絶対に許すことはできない。市役所を自主退職したことは知っているがそれでも絶対に許すことはできない。厳しく処罰してほしい』旨供述しており、その処罰感情が厳しいのは当然。なお、被告人は被害者に80万円を支払って示談が成立しているが、被害者は被告人の宥恕(ゆうじょ)をしておらず、なお、適正な処分を求めている。被告人については、前科前歴こそ不見当であるものの、前記のように身勝手な動機から大胆な犯行に及んでいることから再犯の可能性は否定できず、その再犯を防止するためには厳重に処罰する必要性が高いものと考える。最後に求刑として、以上の情状を考慮し、関係法律を適用し、被告人を懲役6月に処するのを相当と思料。以上」

 次に裁判長は、被告弁護人に最終弁論を促しました。内容は概ね次の通りです。

「被告に対する強制わいせつ被告事件について、被告は公訴事実を争っていない。そのうえで反省の弁を述べており、弁護人としても争っていない。しかし、被告には次のように、多くの酌むべき事情があり、執行猶予の判決が相当。まず、今回の犯罪について、決して計画的という悪質なものではない。被告の犯した本件犯罪は、酒の席で行ったものであり、例えば事前に計画を立て用意周到になされたなどというものとは違い、計画的なものとはいえず、極めて稚拙な犯行と言える。さらに動機としても極めて悪質、とまでは言えないと考えられる。被害者と被告とは、普段仕事上においても、プライベートの相談においても、仲のよいほうであり、勿論決して許されることではないが、それゆえ忘年会の席でマッサージの延長、スキンシップの延長として許される、と勘違いをしてしまった。動機として極めて悪質か、というと、そこまでではない、と考えられる。行為態様としても、極めて悪質、とまでは言えないと考える。今回の被告の行為というのは、先ほど、申し上げたマッサージの過程で、服の上から、胸をつかんで持ち上げたというものであり、たとえば、服の中に手を入れたとか、胸をもんだとか、いうのとは、若干毛色が違う。態様として極めて悪質、とまでは言えないと考える。さらに被害者は、本件以後も被告との飲み会に参加しており、たとえば本件発生後、4か月経った29年3月25日の地域づくり推進大会のイベント後の打ち上げ、さらにはその4日後、29日に開かれた被告の昇進祝いの会に参加している。これらには勿論被告も参加しており、被害者も参加している。さらに、翌月4月6日に開かれた職場の歓送迎会では二次会についても、被告と被害者は参加している。さらに同月23日に開かれた前橋渋川シティマラソン、においては、被害者と被告はともに5キロのコースを一緒に完走し、そのあとの打ち上げの席にも、二次会にも参加している。これら飲み会には、職場のひとが決して全員参加というわけではなく、希望者のみ。そして事前に被告が、これらの飲み会に参加することも、全員知っていた。被害者のこのような事後行動から考えると、回復が絶対に不可能なほどの、心の傷を負ったとは、必ずしも言えないのではないかと、考えている。さらに、一般情状だが、被告には前科前歴はなく、社会内で改善、更生を計るのに適している。さらに、被害者とは示談が成立しており、被害者に一応の被害回復もなされ、一応の納得は得ているものと考えられる。さらに被告は市の職員としての地位、仕事を辞職している。被告は今回のことで職場に迷惑を掛けられないというので、自ら市役所の仕事を辞職。現在、職を得てはいるものの、収入としては約3分の1に減っている。社会的制裁は受けているものと考えている。さらに今回の被告の事件はマスコミによる報道もなされて、批判も受けている。被告に対するマスコミ報道は犯行が明らかになった事件だけではなく、前回の第1回公判期日についても、同様に報道をされている。大きく報道されており、もはや十分に社会的制裁を受けていると言える。その結果、被告は精神的な病気を今患っている。抑うつ神経症を患って、現在も通院中。これは単に、マスコミによる制裁というだけではなく、自ら犯した結果を深く自覚、反省している。それゆえに精神的に悩んでいることの一つの現れ。最後に、妻の協力も得ている。この種事案においては、妻と夫は離婚ということもままあることだが、その同じ女性としての立場である妻が、裁判所まで来て情状証人として立ち、夫を見捨てない、支えていくということを証言している。被告はこの妻の姿を目の当たりにして二度と同じ過ちを繰り返さないと誓っている。小職としても、被告と知り合ったことをよい機会に、準保護者的な立場として、継続的に監督指導していく所存。以上のとおり、被告には多くの酌むべき事情があり、執行猶予される判決が相当と考える。以上」

■最後に裁判官は、被告人をもう一度証言台の前に立たせてから「この事件の審議を終えて次回判決の言い渡しとなるが、最後に被告人からなにか言っておきたいことがあれば言うように」と指示しました。

 それを受けて被告人は、「はい、被害者には、今もなお、大変申し訳なく責任を感じております。妻や子に対しても・・・巻き添えにしてしまい、本当に本当に大変申し訳なく思っておりますが、今後は、家族で力を合わせてまたゼロからスタートして、一生懸命努力しながら生活していきたいと考えております。以上です」とか細い声で述べました。

 裁判官は、「それでは、これで審理を終結する」として、判決宣告の期日を6月28日と指定しました。弁護人が都合を縷々並べたてましたが、結局、6月28日(金)午後4時30分から前橋地裁1階1号法廷で判決宣告が行われることになりました。

 第2回弁論が終わったのは午後4時22分ごろでした。


今回被告の弁護人になったのは、熊川弁護士。前橋地裁の正門の真ん前に事務所を構えている。

■この被告人質問に対する被告の証言や、被告弁護人の最終弁論内容には、首をかしげたくなる箇所もあり、到底被告人がすべて真実を証言しているとは思えません。

 当会としては、不良公務員の撲滅を計るためにはきちんと実刑判決が出されるべきと考えております。6月28日(金)午後4時30分からの判決宣告に注目したいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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