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1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

長野高専が不名誉な石原前校長に「名誉教授」称号授与決定?!・・・当会質問状への回答や如何に?

2019-06-25 22:12:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇
■長野高専で今年の3月末まで校長職にあった石原祐志氏ですが、既報の通り、その後理研に移籍していることが判明しています。およそ教育者には似つかわしくないキャリア官僚の本性丸出しだったこの御仁に、長野高専が「慣例に従って名誉教授の称号を授与するかもしれない」という懸念が高まりつつあることから、当会では6月24日付で、次の内容の質問書を同校宛に郵送しました。以下の前記事もご覧下さい。
〇2019年6月19日:【出張!オンブズマン】天下り校長退陣が実現した長野高専に残された課題…そして照らされる石原氏の昔と今
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2963.html


*****質問書*****ZIP ⇒ 20190624ioz_j.zip
                         令和元年6月24日
〒381-8550 長野県長野市徳間716
独立行政法人国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校 御中
TEL:026-295-7003/FAX:026-295-4356

〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
            市民オンブズマン群馬  代表  小川 賢
            TEL: 027-224-8567(事務局・鈴木)/
               090-5302-8312(代表・小川)
            FAX: 027-224-6624

   貴学前校長・石原祐志氏への名誉教授称号授与に関する質問書

 拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 弊団体は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体です。なお、弊団体は群馬県を主な活動地域としていますが、事案によっては、適宜近隣の県への出張活動も行っておりますことは既にご案内の通りです。

 さて、貴学の名誉教授称号授与規則(学校教育法第106条の規定に基づく)によれば、校長職にあった者が名誉教授称号授与の為の審査を受けることのできる条件について、「校長として多年勤務し功績のあった者(2条二)」、「校長として勤務し、教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者(4条)」と規定されています。ここから、名誉教授の称号を得るには、誰の目に見ても明らかな客観的で顕著な功績・貢献が必要条件であると思料いたします。

 さらに、これはあくまで審査を受けるに足る最低条件であり、実際に称号を授与されるのはこれに加えて主観性を一切排除した厳正な審査を潜り抜けられた人物であること、もちろんその際は国民の誰にも絶対的な自信をもって示すことのできる理由を添えられることは言うまでもありません。

 そこで、貴学に本年3月まで校長として在職した石原祐志氏に関し、次の疑問が生じましたため、貴学に僭越ながら以下の(1)、(2)についてご質問差し上げる次第です。

質問(1)
 貴学では石原祐志氏へ名誉教授称号を授与することについて、どのような対応・方針をおとりになっていますか?
□検討中 □授与方針確定 □授与済 □今後検討予定 □検討予定なし □わからない

質問(2)
 上記のそれぞれの対応について、その理由や根拠などをご教示いただけますでしょうか? また大変お手数ながら、特に上記の回答が「検討予定なし」「わからない」以外である場合、客観的かつ具体的な説明をいただきたいと考えております。

 以上、よろしくお願いします。なお、回答については、大変勝手ながら、書面で7月5日(金)までにFAXにて上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記弊連絡先までお伝えいただきたく存じます。
                             敬具
**********

 ところが当会に寄せられた情報によれば、どうやら長野高専は石原前校長に名誉教授称号を授与する腹を固めた様子で、先週の同校の運営会議で、石原前校長に名誉教授を授与する件が決定されたということです。

 この情報が本当であれば、土居新校長は、長野高専を掻き乱し切って、負の遺産のみを置き土産にして去っていった石原前校長について、「同校に対し功績があった」と評価してしまったことになります。負の遺産が功績では、石原前校長によって多大な迷惑を直接、あるいは間接に被った同校の職員や学生やOB、保護者のかたがたにとって、なんともやりきれないことでしょう。
 
 こうしたかたがたの感情を土居新校長がどのように判断しているのか、7月5日までに当会事務局に寄せられる同校からの回答内容に注目したいと思います。

■ちなみに、同校の名誉教授称号授与規則は次の通りです。

**********URL ⇒ http://www.nagano-nct.ac.jp/guide/rule/docs/08-07.pdf
長野工業高等専門学校名誉教授称号授与規則
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第123条で準用する同法第106条の規定に基づく長野工業高等専門学校名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与については,この規則の定めるところによる。
(授与の基準)
第2条 名誉教授の称号は次の各号の一にあたる者のうちから選考により授与する。
一 長野工業高等専門学校(以下「本校」という。)の教授として20年以上勤務し,教育上又は学術上の功績のあった者
二 本校の校長として多年勤務し功績のあった者
(勤務年数通算の基準)
第3条 本校の教授として10年以上勤務した者については,次に掲げる年数を加算して20年に達する場合は,前条第1号の年数に達したものとみなす。
一 本校の准教授,専任講師及び助教としての勤務年数はその2分の1の年数
二 本校の助手としての勤務年数はその3分の1の年数
三 本校以外の高等専門学校又は大学(短期大学を含む。)の教授としての勤務年数はその全年数
四 本校以外の高等専門学校又は大学(短期大学を含む。)の准教授,専任講師及び助教としての勤務年数はその2分の1の年数
五 本校以外の高等専門学校又は大学(短期大学を含む。)の助手としての勤務年数はその3分の1の年数
(授与の特例)
第4条 本校に校長又は教授として勤務し,教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者に対しては,前2条の規則にかかわらず,別に定めるところにより,名誉教授の称号を授与することができる。
(選考手続き)
第5条 名誉教授の選考手続きは,別に定める。
(称号の様式)
第6条 名誉教授の称号の授与は別紙様式の交付をもって行う。
附 則
1 この規則は,平成17年3月30日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 長野工業高等専門学校名誉教授称号授与規程(平成6年4月1日施行)は,廃止する。
附 則
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 第3条に規定する准教授としての在職年数には,改正前の第3条に規定する助教授としての勤務年数を含む。
附 則
この規則は,平成22年2月17日から施行する。
附 則
この規則は,平成24年2月23日から施行し、改正後の長野工業高等専門学校名誉教授称号授与規則第3条の規定は,平成16年4月1日以降退職又は転出した者から適用する。
附 則
この規則は,令和元年5月28日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
**********

 授与の基準を定めた規則第2条によれば、石原前校長への名誉教授の称号授与は、第二号の「本校の校長として多年勤務し功績のあった者」ということになり、土居新校長は、まさに「本校の校長として勤務した者」というだけで、称号授与を決めたことになります。

 同校のHPによれば、これまでに名誉教授称号授与式が行われたのは次の年月日のみです。

●2010年5月13日:名誉教授称号授与式が校長室で執り行われ、倉澤英夫 元機械工学科教授及び中村護光 元一般科教授に本校名誉教授の称号が授与されました。式では、大島校長がお二方に称号記を授与した後、「これまでの教育、研究、管理運営等におけるご功績に敬意を表するとともに、今後の学校運営に対してもご支援を賜りたい。」と祝辞を述べられました。

倉澤元教授(前列中央大島校長の右)と中村護光元特任教授(同左)

 よって、公表された情報を見る限り、これまで長野高専では2010年5月以降、名誉教授の称号授与が行われていないようにも見えますが、こっそりと証書のみ当人に送っておいても、公表しなければ誰にも分りません。すくなくとも、これまでは校長退任に際して慣例的に実施されていたとみるべきでしょう。

■Wikipediaによれば、名誉教授(めいよきょうじゅ、professor emeritus / emeritus professor)とは「国内法では大学(短期大学を含む)、高等専門学校などの高等教育機関に教授などとして勤務した者であって、功績のあった者に対して授与される称号。法的・国際的に認められた栄誉称号であり学術称号の一つ。日本では学校教育法にその根拠規定があり、それぞれ大学または高等専門学校の規程・規則の定めるところにより授与される」とあります。

 学校教育法第106条には「大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。」と定められており、学校教育法第123条では「(前略)第百五条から第百七条まで(中略)の規定は、高等専門学校に準用する。」としていて、高専の場合はこれにあたります。

■いずれにせよ、長野高専の新体制が、過去と決別したのかどうかを占う意味でも、7月5日までに当会事務局に寄せられる同校からの回答内容に注目したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報1「名誉教授って?」
**********朝日新聞2017年6月19日06時18分
名誉教授ってエライ人?

 大学の「名誉教授」という言葉をよく目にします。「名誉」というからには、権威ある大学の先生のなかでもとくにエライ人……と思っている方、いませんか? 実は、ちょっと違います。
 大学の教員は、助教→講師→准教授→教授、という順番で昇進していきます。ちなみに「立場が上の人ほど数が少ない」というピラミッド構造にはなっていません。たとえば2015年度の東京大学では、教授の人数が准教授や助教より4~7割多い1187人で、講師が最も少ない230人でした。文部科学省が国立大学など90法人をまとめた統計でも教授が最多、講師が最少です。
 そして、名誉教授。これは現職の先生ではなく、大学を退職した元教員に与えられる形式的な「称号」です。学校教育法にも規定があり、「教育上又は学術上特に功績のあった者」に授与できる、とされています。海外にも似たような仕組みがあって、たとえば米国の大学では退職した教授に「professor emeritus」という称号が贈られます。
 晴れて称号をもらえると、何か「特典」があるでしょうか。複数の国立大名誉教授に聞いてみると、「カード型の身分証をもらえるので図書館などの施設に出入りできる」「大学を通じて国からの研究費がもらいやすい」とのことでした。

※参考情報2「名誉教授」
**********Enpediaより
 名誉教授(めいよきょうじゅ、英:professor emeritus / Honorary professor)は大学や高等専門学校を退職した元教員に与えられる栄誉的な「称号」である。
<東京大学の例>
 東京大学では、以下の要件を必要とし、関係の大学院の研究科長(および附置研究所長、全学センターの長又は総長室総括委員会委員長)の推薦のもとに、各部局教授会(運営委員会及び総長室総括委員会を含む。)の議決、教育研究評議会の投票により決定される。評議員総数の4分の3以上の者が出席し、出席者の4分の3以上の者の賛成が必要である[2]。なお年齢は60歳以上であることとされる。
(1) 東京大学の総長又は教授として在職5年以上で退職したこと。
(2) 東京大学における功労が大であること。
(3) 学術上又は教育上の功績が顕著であること。
<立正大学の例>
 私立大学の例を見ると、立正大学では専任教員で20年以上、または学術・教育への多大な貢献が条件となっているが、全体的なハードルは東京大学と比べると下がっている[3]。
(1)本学に専任教員として満20年以上在職し、そのうち教授として満10年以上在職したもので教育上、学術上すぐれた功績のあった者
(2) 本学に教授・准教授(助教授)・講師として在職した者で教育上・学術上多大な貢献をなし特にすぐれた功績のあった者
(3)本学との連携・交流に多大な貢献をなし、特に優れた功績のあった者
<名誉教授になるメリット>
 給与や報酬はないが、名誉教授は学会出張でホテルに泊まるとき「職業欄」に書けるので、「無職」と書かなくともよい。そのほか、大学によっては、大学の構内に名誉教授室が用意されていたり、研究費として文部科学省・日本学術振興会の科学研究費補助金申請ができることもメリットといえる(実際に補助金を受けられるかは別問題)。大学の施設(会議室、図書館、教室)が使えるメリットもある。
 海外ではProfessor の称号は尊敬されるので、ホテル等での扱いなどが異なることがある。

※参考情報3「名誉教授規則:国立大学の例」
**********
○東京大学名誉教授称号授与規則
昭和39年2月18日
評議会可決
(目的)
第1条 東京大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与については、この規則の定めるところによる。
(教育研究評議会の議決)
第2条 名誉教授の称号の授与は、教育研究評議会の議決による。
(名誉教授の資格要件)
第3条 名誉教授の称号を受けることができる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 東京大学(以下「本学」という。)の総長又は教授として在職5年以上で退職したこと。
(2) 本学における功労が大であること。
(3) 学術上又は教育上の功績が顕著であること。
2 名誉教授の称号は、60歳以上の者に授与されるものとする。
(名誉教授候補者の推薦)
第4条 第3条の規定に該当し名誉教授の称号を授与することを適当と認める者があるときは、関係の大学院の研究科長(研究科以外の教育研究上の基本となる組織の長を含む。以下同じ。)、附置研究所長、全学センターの長又は総長室総括委員会委員長(以下「部局長等」という。)は、その者を名誉教授候補者として総長に申し出るものとする。
2 前項の申し出は、各部局教授会(運営委員会及び総長室総括委員会を含む。)の議を経るものとする。
3 第1項の申し出があつたときは、総長は、これを教育研究評議会の議に付さなければならない。
(名誉教授の資格要件及び推薦の特例)
第5条 本学の総長又は教授として在職した者で、本学における功労が特に著しく、かつ、学術上又は教育上の功績が卓越した者は、第3条第1項の規定にかかわらず、名誉教授の称号を受けることができる。
2 前項の規定を適用することを適当と認める者があるときは、関係の部局長等は、これを総長に申し出るものとする。この申し出については前条第2項を準用する。
3 前項の申し出があつた場合において、その者に名誉教授の称号を授与することを適当と認めるときは、総長は、その者を名誉教授候補者として教育研究評議会の議に付するものとする。
(説明及び選考委員会への付託)
第6条 名誉教授候補者が教育研究評議会の議に付されたときは、選考委員会の審査に付託しなければならない。
2 第5条の規定による名誉教授候補者については、総長がその者について説明をするものとする。
(選考委員会の組織)
第7条 選考委員会は、評議員のうちから大学院の各研究科長及び各附置研究所長をもつて組織する。
2 選考委員会の委員長は、委員の互選により定める。
(審査及びその報告)
第8条 選考委員会は、委員以外の関係する部局長等を説明のために出席させることができる。
2 選考委員会の審査が終了したときは、委員長は、審査の経過及び結果を教育研究評議会に報告しなければならない。
(表決の時期)
第9条 名誉教授の称号の授与に関する案件は、前条の規定による委員長の報告があつた教育研究評議会の次の教育研究評議会において表決に付するものとする。ただし、評議員中に異議がないときは、委員長の報告の後、その教育研究評議会において表決に付することができる。
(表決の方法)
第10条 表決は、各名誉教授候補者ごとに、無記名投票により行なう。
(議決の要件)
第11条 名誉教授の称号の授与の議決をするためには、評議員定数の2分の1を超え、かつ、外国出張中の者を除く評議員総数の4分の3以上の者が出席し、出席者の4分の3以上の者の賛成がなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 名誉教授推薦内規(大正14年6月16日評議会決定)は、廃止する。
附 則
1 この規則は、平成14年2月1日から施行する。
2 平成14年3月30日以前に退職等した者に係る名誉教授の資格要件については、改正後の東京大学名誉教授称号授与規則第3条及び第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成16年4月27日から施行し、改正後の東京大学名誉教授称号授与規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成22年1月21日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年3月29日から施行する。
了解事項
1 規則第5条の特例については、次の資格要件に該当する者を、名誉教授称号授与候補者として申し出ることができるものとする。
(1) 部局長等の経験者
(2) ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞、日本芸術院賞等の受賞者
2 規則第7条第2項の選考委員会委員長の互選については、大学院の各研究科長及び各附置研究所長の官制順による輪番制とする。
3 規則第4条第1項及び第5条第2項の推薦において、総長室総括委員会委員長の申し出については、申し出に係る者が東京大学基本組織規則第13条及び第18条に基づく室等について(平成16年4月1日総長裁定)に定める室及び組織に所属した者である場合であって、関係の大学院の研究科長、附置研究所長又は全学センターの長が申し出ることができないときに限り、行うことができるものとする。
4 前項の場合において、申し出に係る者がその職務の実質において事務的な性格が非常に強い者であるときは、当該者の資格要件の審査にあたっては、学術上又は教育上の功績について、個別に判断するものとする。
**********

※参考情報4「名誉教授規則:私大の例」
**********
〇立正大学名誉教授規程
昭和49年10月26日
規程(全学協議会承認)第22号
第1条 立正大学(以下「本学」という。)に学則第79条の定めるところにより以下の規程を設ける。
第2条 名誉教授の称号は本学専任教員として多年貢献し、学徳すぐれた者を所属学部長が教授会に諮り学長に推薦し、全学協議会の議を経て学長が授与する。
2 学長は、本学専任教員として在職したと否とにかかわらず、名誉教授の称号を授与するにたる事由が認められる場合 全学協議会の議を経て、その者に称号を授与することができる。
第3条 名誉教授の称号は以下の各号の一に該当する者に対して授与する。
(1) 本学に専任教員として満20年以上在職し、そのうち教授として満10年以上在職したもので教育上、学術上すぐれた功績のあった者
(2) 本学に教授・准教授(助教授)・講師として在職した者で教育上・学術上多大な貢献をなし特にすぐれた功績のあった者
(3) 本学との連携・交流に多大な貢献をなし、特に優れた功績のあった者
第4条 名誉教授の称号の授与は別表1、別表2に定める称号記をもってこれを証するものとする。
2 学長は、名誉教授の称号を授与された者が、その栄誉を汚す行為を行い、称号を保持するに適当でないと認めたときは、全学協議会の議を経て、称号の授与を取り消し、称号記を返付させることができる。
第5条 名誉教授は、本学学則その他の学内諸規則にしたがって、施設等を利用することができる。
2 名誉教授が学部等の講義を非常勤講師として担当する場合は、「立正大学非常勤講師給与支給細則」第2条の定めに従う。
附 則
本規程は、昭和49年10月26日より施行する。
本規程は、昭和55年10月25日より改正施行する。
平成7年3月24日改正、平成7年4月1日施行
平成15年7月30日改正、平成15年4月1日施行
平成19年3月19日改正、平成19年4月1日施行
平成19年7月30日改正、平成19年7月30日施行
別表1
別表2
**********

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12 コメント

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Unknown (通りがかりの関係者)
2019-06-28 21:06:06
不名誉教授の称号なら石原前校長に文句なしで授与したいです。
返信する
Unknown (天下り根絶)
2019-06-30 14:23:54
別の方が書かれてる不名誉教授の授与なら大賛成。
天下り校長根絶ためにも頑張ってほしい。
返信する
Unknown (ひらく会情報部)
2019-07-01 00:36:48
>>「通りがかりの関係者」さん、「天下り根絶」さんへ
 コメントをあ寄せくださりありがとうございます。
 石原前校長のその後の動静を追うことで、長野高専に残した負の遺産の責任の所在が風化しないように努力してまいりますので、引き続き暖かいご支援をお願いします。
  市民オンブズマン群馬事務局より
返信する
Unknown (ブラック企業大賞)
2019-07-01 19:40:02
ブラック企業大賞を授与してた団体があった気がします。
不名誉教授の授与状を石原や西尾あてに送って差し上げてもいいかもしれません。
返信する
Unknown (ひらく会情報部)
2019-07-02 09:55:00
>>「ブラック企業大賞」さんへ
 素晴らしいご提案をありがとうございます。
 全国市民オンブズマン連絡会議では、平成11年度より全国主要自治体(都道府県・政令市・中核市)で義務付けられている「包括外部監査」を、市民の目でチェックすべく平成12年からそれらの包括外部監査報告書を集めて、その内容を分析して、優秀な報告書を作成した外部監査人を表彰しています。特に優れた報告書を作成した監査人(監査法人や会計事務所など)には毎年オンブズマン対象を授与しています。
https://www.ombudsman.jp/houkatsu
 この例からすれば、「不」名誉教授称号授与を与えた高専機構に、名誉教授称号授与の撤回要請書と、併せて当会名義による該当者への「不名誉教授」称号証を送ることが妥当ではないかと思料する次第です。
 次回の当会の例会で、参加者の皆さんにお諮りしてみます。
  市民オンブズマン群馬事務局より。
返信する
Unknown (ブラック企業大賞)
2019-07-02 12:43:19
素晴らしい提案と言われると、他の二人から思いついたので恐縮します。
上の記事に寄れば、「不」名誉教授は学校ごとに贈っているみたいなので、高専機構と共に授与した学校にも撤回要請書を贈った方が良いかもしれません。
例会での皆様の反応を期待してます。
返信する
Unknown (ひらく会情報部)
2019-07-02 16:31:04
>>「ブラック企業大賞」さんへ
 アドバイス深謝。本件承知いたしました。
 高専機構+各授与校にも撤回要請書を送り届けるように配慮します。
  市民オンブズマン群馬事務局より
返信する
Unknown (ブラック企業大賞)
2019-07-02 19:28:41
早速の配慮に感謝します。
高専機構と各授与校には、本人に贈った不名誉教授称号証の写しも同封すると、更に効果的かも知れません。
返信する
Unknown (数年前の本科卒業生)
2019-07-03 19:30:54
少なくとも、石原前校長と関わった学生がいる4年間は石原前校長の様々な負の遺産を風化させてはいけません。これは天下り石原前校長の所業だと知らしめることが風化させないために大切です。プールや運動部廃止の問題は、私達に直結するので許せません。後輩のためにも居なくなって清々しています。でも次の天下り先で高額退職金を貰うと思うと、腹わたが煮えくり返る気持ちでいっぱいです。
返信する
Unknown (通りがかり)
2019-07-04 19:55:36
明日が回答期限ですが、長野高専からどんな回答が来るか気になっています。
返信する

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