市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

前橋市職員勤務不正申告損害回収住民訴訟…半年ぶりに9.23第12回弁論準備が前橋地裁で非公開で開廷

2020-09-25 23:10:00 | 前橋市の行政問題
■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態を正すべく、2018年7月2日付で、住民監査請求に踏み切りました。その後、同30日に前橋市監査委員事務局から監査結果通知が送られてきて、さらに9月8日に同じく監査委員事務局から、「住民監査結果に対する措置通知」が届きました。内容を精査した結果、当会としては、ぬるま湯体質の前橋市役所を正すためには、やはり住民訴訟を提起するしかないとの結論に達し、2018年9月28日訴状を提出しました。その後、12月12日の第1回、2019年1月30日の第2回、3月13日の第3回、4月24日の第4回、7月3日の第5回、8月28日の第6回、そして場所を31号ラウンドテーブル法廷に移して10月16日の第7回、10月31日の第8回、11月28日の第9回、2020年2月19日の第10回、そして2020年3月26日(木)13時30分から第11回弁論準備が前橋地裁3階31号法廷(ランドテーブル法廷)で開かれました。その後、第12回弁論準備は、5月27日(水)15時30分から開廷される予定でしたが、新型コロナの感染拡大により、中止となっていました。そして、この度半年ぶりに、9月23日(水)14時から再開されたのです。さっそく報告いたします。

降りしきる雨の中に佇む前橋地裁。今日は21号法廷での民事事件は1件のみ。あとは刑事事件数件。当会が原告の午後2時からの事件は弁論準備の為、開廷表には掲載されない。

 なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
○2018年9月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求の結果通知が到来!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2741.html
〇2018年9月21日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民監査結果に対する措置通知到来!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2761.html
○2018年9月28日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求め住民訴訟を提起!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2765.html
〇2018年11月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟で訴状訂正申立書を地裁に提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2799.html
○2018年11月9日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟第1回弁論が12月12日(水)10時と決定!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2806.html
○2018年12月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収の12.12住民訴訟に向けて被告前橋市から答弁書!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2835.html
○2019年1月23日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟の1.30第2回口頭弁論が迫る中被告前橋市から準備書面!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2866.html
○2019年2月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・1月30日の第2回口頭弁論の模様
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2877.html
○2019年2月23日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・被告前橋市から時間外と病欠中の支払情報が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2884.html
○2019年6月26日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・7.3第5回弁論迫り前橋市から第3準備書面が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2969.html
○2019年6月27日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・7.3第5回弁論向け被告前橋市の第3準備書面の欺瞞
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2970.html
○2019年8月23日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・7.3第5回弁論後、8月5日に原告準備書面(3)提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3007.html
○2020年3月7日:前橋市職員勤務不正申告損害回収住民訴訟・・・不正時間外手当の遅延損害金突如支払われる!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3131.html

■はじめに、半年前の3月26日(水)13時30分から第11回目の口頭弁論期日の様子を見てみましょう。

 それまで本件裁判は地裁3階の31号法廷(ラウンドテーブル法廷)で開かれており、傍聴も許されていました。そのため、今回も当会会員が傍聴の為、当日待機して、開廷時間がきたので、原告、被告が集まり、裁判所の書記官が31号法廷に案内した際に、一緒に付いていこうとしたら、コロナ感染防止を理由に傍聴が許可されませんでした。

 そのため、被告訴訟代理人の弁護士である石原栄一弁護士と安カ川美貴弁護士と前橋市役所職員課の関係者はぞろぞろ法廷に入っていったのに、原告は当会事務局長のみという状態でした。

 そのため、裁判長がどのような訴訟指揮をするのかが注目されましたが、今回のラウンドテーブル法廷では、裁判長は原告側に友好的でした。

 今回の弁論準備では、人証尋問をどうするかが焦点でした。被告前橋市役所側は、同市職員で長期間病気休暇・休職をとった小島美帆の出廷は心身的な事情により不可能で、配偶者も同様に出廷できないということでした。また精神科医の中屋みな子医師も職業的立場から出廷できないということでした。

 一方、原告の方は、不倫事件が発生した当時、南橘公民館長の石田健一や正職員の小島美帆らと一緒に勤務していた嘱託職員全員が出廷して、小島美帆が提出した陳述書の虚偽部分について証人として陳述したい意向を裁判長に伝えました。

 すると裁判長が被告訴訟代理人弁護士に対していきなり切れた感じで、「小島美帆らの出廷できない理由は本当に心身的なものなのか? 単に出たくないということなのかどうなんですか。もし心身的なことで出廷でききないのであれば入院中だとかしっかりとした診断書を提出してください。出廷拒否の確かな根拠を示してください。もし、いい加減な理由で出廷しないのであれば原告の主張を全面的に認める判決を出さざるを得ません。原告から証人申請が出されれば裁判所としてはそれに従って出廷要請をしますからね。」と強い口調で訴訟代理人弁護士に対して訴訟指揮をしました。

 そして裁判長は、精神科のカルテの提出期限を4月30日、次回期日を5月27日(水)15時30分と決めました。なお、このとき、被告側からの申し入れで、小島美帆のカルテの内容は㊙扱いとされることが決まりました。被告がカルテの写しを提出した際に、原告側としてカルテを受領する際に「外部に漏らさない」旨を誓約書に署名するように訴訟指揮がなされ、原告側として承諾しました。

■そして、その後、4月1日付で、被告訴訟代理人の安カ川弁護士から次の文書が届きました。

*****4/1被告からの誓約書付き連絡書*****ZIP ⇒ 20200402jmaij.zip
                          令和2年4月1日
〒371-0801
群馬県前橋市文京町1-15-10
鈴木庸 様

           ご連絡

            〒371-0026
             前橋市大手町三丁目4番16号
             石原・関・猿谷法律事務所
             電話 027-235-2040/ FAX 027-230-9622
             前橋市代理人
             弁護士 石 原 栄 一
             弁護土 猿 谷 直 樹
             弁護士 安カ川 美 貴

前略 お世話になっております。
 前橋地裁に係属中の平成30年(行ウ)第12号の件につきまして,3月26日の期日の際にお話しさせて頂きましたとおり,秘密保持に係る誓約書の案を作成致しました。
 同封いたします秘密保持に係る誓約書の内容をご確認・ご検討いただき,当職らの上記事務所(担当:安カ川)宛てに,お手紙でもお電話でも結構ですので,ご連絡くださいますよう,お願い申し上げます。その際に,この内容でご署名 押印頂けるか等ご意見を伺えればと存じます。
 宜しくお願い申し上げます。
                            草々

【送付資料】
・本書
・秘密保持に係る誓約書

=====秘密保持に係る誓約書=====
        秘密保持に関する誓約書
 前橋地方裁判所平成30年(行ウ)第12号不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件(以下,「本件訴訟」といいます。)において,被告から提出された乙第20号証(中屋みな子医師作成の意見書)及び被告から提出予定の乙第21号証(小島美帆氏の清王寺クリニックのカルテ)について,下記のとおり誓約します。
              記
1 乙第20号証及び乙第21号証は,本件訴訟の準備以外の目的では使用しません。
2 乙第20号証及び乙第21号証は,原告本人に限って使用するものとし,それ以外の第三者には使用させません。
3 乙第20号証及び乙第21号証の副本及びそのコピーを第三者に交付せず,かつ,ブログヘの掲載,SNSへの投稿,その他方法の如何を問わず,乙第20号証及び乙第21号証に記載されている情報を外部に開示に漏洩させません。
4 本誓約書の規定は,本件訴訟係属中のみならず,本件訴訟の終了後も厳守します。
5 第1項から第4項までの規定に違反した場合には,原告は,小島美帆氏,中屋美奈子医師への損害賠償義務があることを認めます。
                      令和  年  月  日
前 橋 市 御中

           (住所)
           (氏名)            印
**********

 そしてついに、5月21日付で裁判所から次の事務連絡が届きました。5月27日午後3時30分からの第12回弁論はコロナ感染対策のため取消しとなったのです。なお、この事務連絡とともに、被告の平成2年5月16日付第6準備書面も添付されていました。

*****5/21地裁からの事務連絡*****ZIP ⇒ 20200521a.zip
事件番号 平成30(行ウ)第12号
     不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原告 鈴木庸
被告 前橋市長 山本龍
         事  務  連  絡
                      令和2年5月21日
原告 鈴木庸 様(FAX027-224-6624)
被告代理人 石原栄一 様( F A X 027-230-9622)
        〒371-8531 前橋市大手町3-1-34
              前橋地方裁判所民事第1部合議係
                 裁判所書記官 橋 本 勇 一
                   電話 027-231-4275 (内線)320
                   FAX 027-233-0901

 頭書の事件につき,コロナウイルス感染症感染拡大防止対策として,次回弁論準備手続期日(令和2年5月27日午後3時30分)は取り消しになりました。次回期日の調整については追って連絡いたします。
 なお,裁判官の指示による次回までの準備事項は以下のとおりです。
【原告】
 被告の第6準備書面(令和2年5月16日付け)に対する反論を記載した準備書面を令和2年6月30日までに提出されたい 。
【被告】
 なし
                    (本書を含め1枚送信)
                          以 上
**********

 この被告の第6準備書面と一緒に提出してきた乙21号証は小島美帆のカルテであり、乙22~27号証は投薬説明書でした。さらに、ご丁寧にも訴訟記録閲覧等の制限申立書まで付けられていました。よほど第三者に性能寺クリニックの適応障害のカルテを見せたくないようです。
※2020年4月30日:被告前橋市からの訴訟記録閲覧等の制限申立書(乙21-27号カルテ及び投薬説明書) ZIP ⇒ i2127jej.zip

 そこで、当会もこれに反論すべく、訴訟記録閲覧等の制限申立への意見書を提出しました。
※2020年5月25日:原告からの訴訟記録閲覧等の制限申立書についての意見書 ZIP ⇒ 20200525_seigenmousitatesho_no_ikensho.zip

 一方、被告から提出された小島美帆のカルテについて、上記のとおり被告から閲覧制限申立をかけられたため、第三者に見せることができないため、原告として医学的な専門用語など理解するためにネット検索を駆使して、カルテの内容において疑問点や曖昧点、矛盾点などを列挙し、それらを仔細に吟味をして、カルテの杜撰さを指摘した原告準備書面(5)を6月30日に裁判所と被告に提出しました。また甲15号証と16号証も併せて証拠として提出しました。

■すると、被告から7月15日付で、訴訟記録閲覧等の制限申立書(2)が送られてきました。これで、原告が提出した準備書面5の大部分を対象として閲覧制限を裁判所に申し立てたことが分かりました。原告はこれについてもあまりにも理不尽なので、反論のため、7月27日付で訴訟記録閲覧等の制限申立書(2)についての意見書を裁判所に提出しました。
※2020年7月15日:被告からの訴訟記録閲覧等の制限申立書(2) ZIP ⇒ iqj.zip
※2020年7月27日:訴訟記録閲覧等の制限申立書(2)についての意見書 ZIP ⇒ 2.zip

 さらに被告からは、8月11日付で、今度は、訴訟記録閲覧等の制限申立書(2)の訂正申立書が送付書と一緒に送られてきました。これについても、反論の為の意見書を8月25日付で裁判所と被告に提出しました。
※2020年8月11日:被告からの訴訟記録閲覧謄写等の制限申立書(2)の訂正申立書及び送付書 ZIP ⇒ j.zip

 被告は徹底して身内の市職員である小島美帆のカルテに関するあらゆる情報を第三者に見せたくない強い決意を原告に対して示していることが分かります。しかしこのことは、裏返せば、カルテの信ぴょう性について、自ら不安や懸念を抱いているという見方もできるわけです。

 そうした中、新型コロナ対策を条件に、裁判所も少しずつたまりにたまっていた審理中の事件を進めてゆく動きを見せ始めました。そうした中で、本件も半年ぶりに9月23日(水)午後2時から再開することになりました。

■そして、2020年9月23日(水)午後2時から前橋地裁で第12回弁論が準備手続きの形式で3回の31号法廷(ラウンドテーブル法廷)で開かれました。

 原告の鈴木事務局長と一緒に、当会関係者3名も傍聴しようとしたら、女性事務官に「当事者である原告の鈴木さん以外、傍聴できません」と言われて、傍聴を拒否されました。

 仕事を休んでまで傍聴にやってきた当会メンバーらは、納得できずに事務官に対して「誰の指示なのでしょうか。この事件はオンブズマンとして追及してきています。なんとかなりませんか」と申し入れたところ、「裁判官の指示によるもので、原告は鈴木さん個人となっている」とのこと。

 「前回は確かにコロナ感染拡大だったため、(傍聴不可は)仕方がなかったが、今回はきちんとマスクを着けており、傍聴席における離隔距離も3名であれば十分に確保できるはずです。この期に及んで急にダメと言われても困ります。もっと開かれた裁判所にできませんか」と食い下がりましたが、裁判所の事務官の対応は頑なでした。よほど裁判長にきつく言われたと見えます。次回からは事前に裁判所に問い合わせるように言われました。おそらく裁判所では、原告本人以外は、当事者として認めないことでしょう。それだけ、この事件で、行政側の置かれた立場を忖度しなければならないのかもしれません。

■そのため、当会メンバー3名は、20分ほど地裁3階のエレベーター迄で第12回目の弁論準備が終わるのを待っていました。

 被告前橋市側は、今年4月の人事異動で職員課の構成が大幅に変わった様子で、車いすを使った女性職員も含め、ぞろぞろと31号法廷(ラウンドテーブル法廷)から出てきました。

 鈴木事務局長によると、我々が提出した準備書面(5)については、渡辺裁判長から「医学的見地から、専門の医者に内容を監修してもらい、内容について医師の裏付けをとるように」と言われたそうです。それまで再三にわたり、被告の訴訟資料閲覧制限に対して、「医療関係者に見てもらうのは、守秘義務がある職業なので問題ないはず」と主張してきた当方の意見を取り入れていただけたのかもしれませんが、それならもっと早く、そのように訴訟指揮をしていただけばよかったと思う次第です。

 と言うことで、中屋みな子医師の作成したカルテは、他の医療関係者に診てもらえることになりました。しかし、同じ業界だと、なにかいろいろなしがらみがないとは言いきれません。

 ぜひ、読者の中で、医療関係者のかたがおられれば、このカルテの内容と、原告が作成し提出した原告準備書面(5)の内容について精査していただけると幸いです。

 もし、お引き受けしていただけるのであれば、当会の事務局長から直接、関連する文書を送らせていただきます。

■一方、裁判長は、被告に対しては、「乙23号証や24号証は薬の薬効などの情報で、HPから誰でもダウンロードして見られる公開された情報なのに、なぜこれも閲覧禁止にするのか、理由を示すように」と訴訟指揮をしたとのことです。

 そのうえで原告、被告ともにそれぞれ意見書、準備書面を11月18日(水)までに裁判所に提出し、次回第13回目の口頭弁論(準備手続き。非公開)は12月2日(水)16:30から地裁31号法廷で開かれることになったそうです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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