市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

セクハラ有罪判決の市元職員の退職手当返還確認の情報開示請求で前橋市が存否応答拒否!

2020-07-26 23:04:00 | 前橋市の行政問題
■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。

 そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態を正すべく、現在住民訴訟中ですが、2019年6月28日に前橋地裁で強制わいせつの罪による懲役6か月、執行猶予3年の有罪判決が元管理職の職員に対して言い渡されました。

 常識的には、禁固以上の刑事罰を受けた場合には、いったん退職手当が支給された後であっても、自治体は元職員に対して退職手当の返納を命じることができます。そこで、きちんと退職手当を取り戻したのかどうか、あるいは取り戻すつもりがあるのかどうか、を前橋市に確かめるため、2019年12月23日に、住民監査請求を前橋市長あてに提出しました。経緯は次のブログを参照ください。
○2019年12月23日:セクハラで有罪判決を受けた前橋市元職員の退職手当返還を求め住民監査請求!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3094.html
 すると、翌12月24日に、監査委員事務局の上柿職員から「職員課が条例に則り退職手当の返納を検討しているところなのでその結果がはっきりするまで前橋市職員措置請求を待ってほしい」として、当会に住民監査請求書を取り下げるように、連絡がありました。その際、「元職員の退職金が返還されたときには報道機関に報告する」とも言っていました。

 当会の住民監査請求書は、監査委員に対して提出したものでが、なぜか監査委員事務局の職員が、上記のように「職員課で検討中だから取り下げてくれ」と言ってきました。どう考えても、当会が住民監査請求書を提出した為、前橋市職員課が慌てだして、「元職員の退職手当返納を検討中だから」などと理由を急遽取り繕い、監査委員事務局に圧力を掛け、同じ職員同士のため、事務局の職員がふたつ返事で「よっしゃ、オンブズマンに取り下げるようにいってやる」と請負い、自らの立場をわきまえずに当会に通知してきたものとみられます。

■当会は監査委員事務局の職員からの依頼を断ったところ、なんとその直後、仕事納めの2019年12月26日付で、さっそく監査委員から門前払いの却下通知が送られてきました。前橋市では監査委員が事務局の言いなりで、監査委員の役目が機能していないことが判ります。

*****監査結果通知*****ZIP ⇒ 20191227m.zip
                        前 監 第 2 号
                        令和元年12 月26日

 鈴 木   庸 様

                    前橋市監査委員 福 田 清 和
                       同    田 村 盛 好
                       同    藤 江   彰
                       同    富 田 公 隆

   前橋市職員措置請求について(通知)

 このことについて、令和元年1 2 月 2 4 日付前監第1 号で収受いたしました地方自治法(昭和22 年法律第67号)第242条第1項の規定による前橋市職員措置請求については、下記のとおり決定したので通知します。

                    記

1 請求に対する判断
  本件請求は、地方自治法第 2 4 2 条第 1 項に規定する住民監査請求として、必要な要件を満たしていないものと判断し、これを却下する。

2 請求の要旨
  本件請求の要旨を次のように解した。
  本市の元職員に支給された退職手当について、退職後に在籍期間中の行為により懲役 刑が確定したことから、市長に対し、退職金の総額の返還を当該元職員に命ずるよう求 めるとともに、当該元職員が起訴の可能性を残しているにもかかわらず退職手当を支給したことは犯罪的行為といえることから、退職手当の支給を決裁した者に対し、利息に相当する額の賠償を求めるもの。

3 地方自治法第242条第1項の要件に係る判断
  まず、本市の元職員に支給された退職手当の総額の返還を求める主張について、本件は前橋市職員の退職手当に関する条例(以下「条例」という。)第15条第1項第1号の規定に該当するものとして、退職手当の返納については条例第18条に規定する退職手当審査会を開催しているところである。
  次に、利息に相当する額の賠償を求める主張について、条例第13条に退職手当の支払の差止めについての規定があるが、同条第1項第1号において職員が刑事事件に関し起訴をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたときは退職手当の支払を差し止めると定めているところ、平成31年3月29日付で起訴されたとする措置請求書の内容から判断すると、平成30年8月23日付け及び平成30年12月20日付けでの当該元職員への退職手当等の支給についての決裁行為は条例に反した行為ではない。
  以上のことから、地方自治法第242条第1項に規定する違法または不当な行為により市に損害は生じておらず、また、公金の賦課徴収または財産(債権)の管理を怠る事実も認められないことから、本件請求を却下する。
**********

 この間、元職員と不倫関係だった女性職員の時間外手当等不正請求にかかる訴訟が進行しており、第1回弁論が2018年12月12日、第2回弁論が2019年1月30日、第3回弁論が同3月13日、第4回弁論が同4月24日、第5回弁論が同7月3日、第6回弁論が同8月28日、第7回弁論が同10月16日、第8回から弁論準備が同10月31日、第9回弁論準備が同11月28日、第10回弁論準備が2020年2月19日に開かれ、第11回弁論準備が5月27日に予定されましたが、新型コロナ禍により5月21日に裁判所からドタキャン通知が来ました。現時点では、第11回弁論準備がいつ開かれるかは未定です。

■こうした中、前橋市職員課担当者には、いつ元職員から退職金を取り戻すのか、裁判所で行き会う度に質問してきましたが、「請求する」というだけで、具体的なことは不明でした。

 ところが前橋市は、ことし1月29日に突然次の内容の記者発表をしました。

**********前橋市HP 2020年1月29日
ZIP ⇒ hodo_20200129_1.zip
報道機関各位
PRESS RELEASE 前橋市報道発表資料
       元職員に対する退職手当の返納処分について
 本市元職員による強制わいせつ被告事件について、前橋地方裁判所による判決(懲役6か月、執行猶予3年)が確定したことに伴い、前橋市職員の退職手当に関する条例(以下「退職手当条例」という。)の規定に基づき、当該元職員に対して、退職手当の全額の返納を命ずる処分を行いましたので、下記のとおり、お知らせします。
                記
1 該当職員    元管理職 50代 男性
2 退職日     平成30年8月19日
3 退職手当支給日 平成30年9月6日
4 判決及び宣告日 懲役6か月(執行猶予3年)、令和元年6月28日
5 判決確定日   令和元年7月13日
6 返納処分    退職手当の全額
7 処分決定日   令和2年1月24日
8 概要
 上記職員は、女性係員に対するセクハラ行為により、平成30年6月12日に停職9か月の懲戒処分を受け、停職中の平成30年8月19日に依願退職しました。
 退職に伴い、退職手当を支給しましたが、同事案については、刑事訴訟が行われ、令和元年6月28日に懲役6か月(執行猶予3年)の判決が宣告され、同年7月13日に確定したことから、退職手当審査会への諮問等退職手当条例の定めに基づく所定の手続を経て、同審査会の答申どおり、退職手当の返納を命じたものです。
<本件に関するお問い合わせ先>
職員課 人事係 電話 直通/027-898-6507
**********

 この記者発表を受けて、マスコミも報道しました。

**********産経新聞2020年1月30日07:06
前橋市、セクハラ元職員に退職手当全額返納命じる

前橋市役所庁舎
 前橋市は29日、部下だった女性にセクハラ行為をしたとして、強制わいせつ罪で有罪判決が確定した元管理職の50代男性に、支給した退職手当を全額返納するよう命じたと発表した。市は金額について「個人情報なので、公表は控える」としている。
 市によると、男性は平成28年12月、市内の居酒屋で開かれた職場の飲み会で部下だった女性の胸をもむなどのセクハラ行為をしたとして、30年6月に停職9カ月の懲戒処分を受け、約2カ月後に依願退職。これに伴い、市は退職手当を支給した。
 男性は強制わいせつ罪で起訴され、前橋地裁が言い渡した懲役6月、執行猶予3年の有罪判決が昨年7月に確定した。市は条例の規定に基づき、退職手当全額の返納を命じる処分を決めたという。
**********

■返納を命ずる処分は2020年1月24日となっています。既に半年が経過しようとしているため、当会では、次の内容の行政情報公開請求書を2020年7月14日に前橋市に提出しました。

*****行政情報公開請求書*****ZIP ⇒ 20200714osjicexlj.zip
<公開の請求に係る行政情報の内容>
2020年1月29日の報道記事によれば、前橋市は同日、部下への強制わいせつで有罪確定の元管理職に退職手当全額の返納を命じたとしている。ついてはこの件に関する次の情報。
(1)返納を命じたことがわかる一切の情報。
(2)それに対して、元管理職から前橋市に対して対応してきたことがわかる一切の情報。
(3)対応しない場合、督促の事実がわかる一切の情報。
**********

 すると、7月21日付の部分開示決定通知書が7月23日に当会事務局に届きました。

*****行政情報部分公開決定通知書*****ZIP ⇒ 20200725osjmicej.zip
様式第 3 号
          行政情報部分公開決定通知書
                          前橋市第51号
                          令和2年7月21日
 市民オンブズマン群馬
 代表 小 川   賢 様
                   前橋市長 山 本   龍
 令和2年7月14日付けで請求のあった行政情報の公開については、次のとおりその一部を公開することを決定したので、前橋市情報公開条例第9条第1項本文の規定により通知します。行政情報の公開の際には、この通知書を提示してください。
<公開の請求に係る行政情報の内容>
2020年1月29日の報道記事によれば、前橋市は同日、部下への強制わいせつで有罪確定の元管理職に退職手当全額の返納を命じたとしている。ついてはこの件に関する次の情報。
( 1 ) 返納を命じたことがわかる一切の情報。
( 2 ) それに対して、元管理職から前橋市に対して対応してきたことがわかる一切の情報。
( 3 ) 対応しない場合、督促の事実がわかる一切の情報。
<公開の方法>①閲覧 ②視聴 3写しの交付(口郵送)
<公開しない部分及びその理由>
条例第6条第2号該当
(1)のうち、退職手当の返納処分に係る起案及びその関連する資料に記載された退職手当受給者の所属、氏名、 代理人氏名及び支給額並びに当該元職員の生計の状況に関する情報は、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得る情報又は特定の個人は識別できないが、公開することによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
条例第6条第7号該当
 (1)のうち、答申書に押印された審査会の会長及び委員の印影については、印影が偽造等された場合、その者の財産を保護する上で、支障が生ずると認められるため。
条例第7条の3該当
 (2)及び(3)については、その情報が存在するか否かを答えるだけで、特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため。
<公開を行うことができる日>令和2年7月21日以降
<公開の場所>情報公開コーナー(市役所2階)
<事務担当課等>総務部職員課(電話番号027- 224- 1111 内線 3502)
<備考>-
教示
 1 この決定に不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、前橋市長に対して審査請求をすることができます(なお、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定の日から1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。)。
 2 この決定については、この通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、前橋市を被告として(訴訟において前橋市を代表する者は前橋市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
**********

■仰天しました。なんと、元職員が返済したかどうかについての情報は、存否応答拒否だというのです。

 監査委員事務局の上柿職員は、当会事務局に対して「元職員の退職金が返還されたときには報道機関に報告する」とも言っていましたが、報道機関には報告するけど、オンブズマンには教えてくれないようです。しかも、返済したかどうかも教えないというのですから、噴飯ものです。

 これが群馬県の県都を司る行政のやることか!前橋市の部分開示決定通知書を見た前橋市在住の当会会員ら市民の皆さんは、前橋市行政の体たらくについて口々に憤慨しています。

「ふざけすぎで呆れてしまう」

「退職金を返還したか否かの書類の存在の有無すら教えないとは、やはり返還などしていないのでは?」

「早期退職なので、2000万円くらい支払われているのだろうが、その退職金は我々市民の税金から支払われているものであり、民間会社とは意味が全く異なる」

「こんな馬鹿げた話があって良いのだろうか?」

「1月末の記者発表で新聞記事にまでしたのは、うるさい市民を黙らせるための茶番に違いない」

「金銭の問題には、時効があるはず。逃げ得を許さないように今後、さらなる追及をしていただきたいと切に願っている」


■まずは、ほとんど役に立ちませんが、部分開示される情報を入手後、不開示となった情報について、審査請求をするのか、あるいは、返済のための請求を怠る事実の違法確認のための住民監査請求ないし住民訴訟に踏み切るか、次回の定例会までに方針を決めて、定例会で参加者の同意を得たら対応してまいりたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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1 コメント

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Unknown (ZD)
2020-08-07 22:03:59
このままでは納得がいきません。前橋市は厳しい税金の取り立てで有名です。
石田の退職金が全額回収できないのは市の職務怠慢です。
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