市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第5ラウンド(その1)

2009-08-11 06:18:00 | 安中フリマ中止騒動
■安中市で15年以上にわたり年2回開催されてきたフリーマーケットですが、岡田市長により申請受理を拒否されたため、フリマ主催者の未来塾と岡田市長との間で、平成19年9月10日に市長室で開かれた意見交換会のやりとりについて、安中市と安中市長が広報紙で虚偽の内容を掲載して未来塾と未来塾代表の信用を低下させたとして、未来塾側が平成20年9月17日に、安中市と岡田義弘市長を相手取り、総額800万円の損害賠償などを求めて前橋地裁高崎支部に提訴してから、既に11ヶ月が経過しようとしています。

 この間、この事件(前橋地裁平成20年(ワ)第492号)は、次の経緯で係争中です。
<平成20年>
▼11月 5日 被告安中市が答弁書を提出
▼11月13日 第1回口頭弁論が開かれる(原告未来塾側が陳述)
▼11月15日 被告安中市が指定代理人選任届を提出(指定代理人:鳥越一成、島崎佳宏、吉田隆)
▼12月5日 第2回口頭弁論が開かれる
▼12月8日頃 被告安中市のホームページから広報おしらせ版平成19年12月21日号の「談話」と称するページが削除される
<平成21年>
▼1月14日 原告未来塾が第1準備書面、証拠説明書及び取下書(インターネットのウェブサイト上における記事の削除)を提出
▼1月23日 午前10時から、第3回口頭弁論が開かれる(1月14日の原告未来塾の第1準備書面に対して、2月27日までに被告安中市・岡田義弘が共同書面で反論の準備書面を提出するよう訴訟指揮)
▼3月13日 午後1時30分から、第4回口頭弁論が開かれる(被告岡田義弘の丙第1から16‐2までの証拠書類の原本確認を行い、丙第5と8号証については、再度原本確認することになった。また、3月10日付けで原告から文書提出命令申立書が提出されたので、次回に被告岡田義弘が「要点筆記」を提出することになった。裁判長から未来塾に対しては、裁判中でも再びフリーマーケットを開催するつもりがあるか、安中市長に対しては、申請があれば公園使用許可をするつもりがあるかについて、質問があった)
▼4月16日 午後2時30分から、第5回口頭弁論が開かれる(被告岡田義弘が丙第17号証として「要点筆記」を提出。しかし提出した証拠説明書に訂正がある旨、岡田から申し出があり次回までに提出することとなった。そのほかにも釈明等があれば次回口頭弁論までにまとめて準備書面にて提出することとなり、被告安中市も広報およびホームページヘの掲載方法について準備書面にて提出することとなった。準備書面提出期限は、5月15日と決まった)
▼5月22日 午後4時00分から、第6回口頭弁論が開かれる(岡田義弘の提出した被告準備書面(3)と被告安中市提出の準備書面(2)を陳述。また、前回提出予定だった証拠説明書の訂正版が被告岡田から提出され原本確認後受理された。必要に応じ、原告からの準備書面提出期限は6月22日と決まった)
▼7月3日 午後1時30分から、第7回口頭弁論が開かれる

■今回は、5月22日の第6回口頭弁論のあとから、7月3日(金)の第7回口頭弁論まで、両者のやりとりをみてみましょう。第6回口頭弁論では、裁判長から、原告未来塾側に対して、必要に応じて準備書面を6月22日までに提出するように裁判指揮がありました。原告未来塾は、6月19日付けで、次の原告第3準備書面を前橋地裁に提出しました。
**********
【原告未来塾の第3準備書面】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原 告  松 本 立 家 外1名
被 告  岡 田 義 弘 外1名
次回期日 平成21年7月3日(金)13時30分
第3準備書面
平成21年6月19日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
     原告ら訴訟代理人
        弁護士  山  下  敏  雅
        同    中  城  重  光
        同    釜  井  英  法
        同    登  坂  真  人
        同    寺  町  東  子
        同    後  藤  真 紀 子
        同    青  木  知  己
        同    吉  田  隆  宏
        同    大  伴  慎  吾
        同    船  崎  ま  み
        同    寺  田  明  弘
        同    高  城  智  子
        同    山  口  裕  未

目次
第1 真実性                           4
1 総論 ……………………………………………………………………………4
2 「談話」冒頭部分(訴状12頁① …………………………………………4
3 意見交換会の開始 ……………………………………………………………5
4 「目を見て話をしろ(冒頭から怒鳴る)」との点(訴状12頁②) …6
5 参加費徴収・募金・市民からの苦情指摘に関する点(訴状12頁③)・9
(1) 「談話」の記載 ………………………………………………………………9
(2) 募金に関する話し合いの長さ ……………………………………………10
(3) 募金に関するやりとりの内容 ……………………………………………10
(4) 「ここへ何回も来たんですから」との発言の不存在 …………………11
(5) 参加費徴収についての被告らの認識 ……………………………………11
6 スポーツセンター駐車場利用に開する点(訴状13頁④) ……………12
7 罵詈雑言の点(訴状15頁⑦) ……………………………………………14
8 小括 ……………………………………………………………………………15
第2 名誉毀損該当性                       15
1 名誉毀損該当性の判断基準 …………………………………………………15
2 行政対象暴力の現状 …………………………………………………………16
(1) 行政対象暴力とは …………………………………………………………16
(2) 行政機関へのアンケート結果 ……………………………………………16
(3) 大声を上げる行為,態度で威嚇する行為が行政対象暴力に該当すること‥17
3 行政対象暴力についての一般市民の認識 …………………………………18
4 本件表現が名誉毀損に該当し,その態様も悪質であること ……………18
第3 ■■について                        19
1 総論 ……………………………………………………………………………19
2 ■■氏のテレビ取材に対する回答 …………………………………………19
3 原告及び代理人の■■氏自宅訪問 …………………………………………19
4 丙5号証について ……………………………………………………………20


第1 真実性

1 総論
 平成19年9月10日に行われた意見交換会のやりとりの一部始終については,録音記録が存している。原告未来塾の■■■■■■■■が,ICレコーダーで録音したものである(甲39及び甲40。なお,甲2の7:朝日新聞記事の「市長との話し合いの際,未来塾が録音した記録によると・・・」との記載参照)。
 被告安中市自身,かかる録音について,「被告安中市としては,意見交換会の真実が明らかとなった上で司法の判断を仰ぐことに,些かの異論もない・・・そのテープが偽造編集されていない限りは,証拠として認める考えである」と述べている(被告安中市準備書面(1)5頁)。
 同録音記録から,「談話」(甲1の1)記載の各事実や,被告らが訴訟の中で主張している各事実が,真実に反していることは,客観的に明白である。
 以下,詳述する。

2 「談話」冒頭部分(訴状12頁①)
(1) 「談話」(甲1の1)では,「4.フリーマーケット開催予定日」の項目に「市の回答から44日間もある」などと,あたかも,準備期聞が十分にあり,フリーマーケット開催の断念が原告側の責任であるかのような記載がなされている。
(2)しかし,すでに原告ら第1準備書面12頁,同第2準備書面5頁で述べた通り,原告らは,1週間でも開催は無理である旨を被告岡田に明言した。他方,被告岡田も,使用許可に関する結論は1週間で出すことは無理と明言した。そのため,原告らはやむなく,9月12日にフリーマーケットの開催を断念し,関係者に連絡したのである。
(3)実際の意見交換会でのやりとりは,下記の通りであった(甲40:33頁:意見交換会開始後約1時間6分)

■■  ご意見をいただきたいと思っています。
岡田  恐縮ですが,
■■  はい。
岡田  今日結論を,出すわけにはいかない・‥
■■  ふん・・・ふん・・・協議が必要だということですか?
岡田  協議だとか調査だとかいろいろとありますから。行政には行政の。何度も申し上げているように,行政は万人の奉仕者でなければならないわけですから。はい。
■■  確認をとっておきたいんですけれども,場所はじゃあ,今の状態では貸していただけないということでいいですか?
岡田  貸すとか,貸さないとかということじゃない。調査,協議が必要だと・・・
■■  今の段階では無理ということですか?
岡田  今日は無理です。
■■  今日は無理ってことですか?
岡田  はい。
■■  我々にはあの,
■■  期限がある。
■■  期限っていうか,ちょっと,イベントですから何ケ月ってかかりますから,期限がどうしてもございます。
■■  出店者のね,募集から始まって・・・
■■  はい。もうぎりぎりのところにきておりますので,期限も,例えば一週間も向こうにいってしまうとですね,開催が難しくなります。ですから1週間以内とか,そういう形の,1週間は無理かー。
■■  無理だな
岡田  あの,こちらも1週間は無理です
■■  はーん。
■■  あーん,1週間では無理って・・


3 意見交換会の開始
 意見交換会の開始の遅れについて,名誉毀損との関係では主要事実ではないものの,念のため当該録音記録部分を指摘しておく。
 被告らは当初,意見交換会の開始の遅れの原因が原告らの側にあるかのように主張し(被告ら答弁書4頁)。
 しかし,原告ら第2準備書面7頁で述べたとおり,意見交換会開始直前,まず被告岡田が「どうも待たせてすいません」と発言し,その後,長澤建設部長が意見交換会開始の遅れを詫びた際に雨の中現地視察に行っていた旨を説明し,原告らもこれに対して労った。実際のやりとりは,下記の通りである(甲40:2頁)。

岡田  どうぞ・・・・どうも待たせてすいません
■■  いやいや。
長澤  これでいいですかね。
■■  はい。はいはい。
長澤  はい。え-それではですね,本当にあの,・・・長時間待ってもらいましてね
■■  あーどうもどうも
長澤  あのー,今日ちょうどですね,議会の,ちょうど決算委員会がありまして,その前に今日は県議会の方からですね,ちょっと現地を見るっていうんでですね,雨の中1時間半ばっかりですね,現地に行ってきまして・・・ほんとに申し訳ない。
■■  はい,ご苦労様です


4 「目を見て話をしろ(冒頭から怒鳴る)」との点(訴状12頁②)
(1) 被告岡田は,「談話」(甲1の1)の中で,下記のように掲載した。
   市 :すみませんが確認をさせていただきたいのですが・・・
   未来塾:目を見て話をしろ(冒頭から怒鳴る)
   市 :静かに話をしましよう。
   さらに被告岡田は,この際に■■■が大きな声で「そうでしょう」と総務部長,教育部長,建設部長の順に3回指さした,とも主張している(被告岡田答弁書25頁)。
(2) しかし,原告らが再三述べている通り,原告松本が「目を見て話をしろ」と怒鳴った事実も,■■■が大きな声を出して部長らを指さした事実も,一切存しない。
 実際,意見交換会開始後約15分を経過した時点で,下記のようなやりとりであった(甲40:8~9頁)。

岡田  それで,あの‥ま,地震に関する寄付はわかりましたが,この2000円を徴収するというですね,このことはどういう根拠に基づいているんですか?
■■  うーん,根拠とおっしゃいますと?
岡田  いや,公有地ですから。
■■  はい,えーとですね,わたくしどもは,これを,ま,約15年前からやらせていただいているわけですね。
岡田  市から許可を受けて?
■■  はい。
岡田  2000円を。
■■  はい。
岡田  徴収しますよという・・・?誰が受けたのですか?
■■  市長さん,お話しているのは私ですから,できれば私のほうに向いていただけると,お答えもしやすいんですが。
岡田  いや,そういう,そういう重箱の隅みたいな。もっとおおらかに。
■■  でも,話しをするときは人の目を見たほうがいいと思いますよ。
岡田  もっとおおらかに・・・
■■  はい,え-とですね,誰にとかいう,え-と,ま,そんな,それこそ,そんな記憶がですね,なかなかはっきりはしないんですけども,え-,以前に市とですね,協議・・執行部の皆さんとの協議ってのは何回か重ねてはきております。


 被告らは,「目を見て話をしろ]と原告が冒頭から怒鳴った,との事実関係について,
・「意見交換会の冒頭における全くの事実である」(被告ら答弁書6頁)
・「松本立家氏が『目を見て話しをしろ』と,それは大声で怒鳴ったのである。このことは事実である」(被告岡田第1準備書面25頁)
・「原告松本氏は・・・それは大声で怒鳴った事実を否定する翻然の人間性を証明したと気付くことを切望するのである」(被告岡田第3準備書面15頁)
・「原告松本氏は,・・・冒頭から『目を見て話をしろ』と怒鳴ったことは紛れもない事実である」(同16頁)
・「意見交換会開始直後,特に原告松本氏が怒鳴ったとの点についてであるが事実そのものであることを断言する。原告松本氏が『目を見て話をしろ』と怒鳴ったことは紛れもない事実である」(同27頁)
 と繰り返し断定し,原告松本の「人間性」にまで触れて主張してきた。
 しかしながら,この,本件において名誉毀損行為の最重要部分である事実関係について,「談話」の記載や被告らの上記主張が,客観的に真実に反した虚偽のものであることは,録音記録から明白である。
 また,実際に録音記録を確認すれば明らかな通り,原告松本が「市長さん,お話しているのは私ですから,できれば私のほうに向いていただけると,お答えもしやすいんですが」と述べた際,周囲からは笑い声も生じている状況であった。
(3)なお,被告らは,「意見交換会の開始が遅れたことの説明を求めるため」に,被告岡田が「確認をさせていただきたい」と発言した,と主張する(被告ら答弁書5頁,被告岡田第1準備書面24頁)。
 しかし,原告ら第2準備書面8頁や本書面6頁で述べたように意見交換会の開始が遅れた理由は長澤建設部長が説明しており,被告岡田が原告らに説明を求める必要などない。実際,「確認をさせていただきたい」と 被告岡田が述べた後,原告らが怒鳴った事実もなければ,意見交換会の開始が遅れたことに関するやりとりも一切ない。
 実際,被告岡田は,意見交換会の冒頭(開始後約4分ころ)で,次のように発言している(甲40:3頁)。

岡田  お待たせいたしましてすいません。あのー,確認をですね,さしていただきたいと考えております。あのー,まず,これまでフリーマーケットを何回かやって,開催してきたと思うんですが,この行政に入ってきている話として,出店された,その,か,方から1出店2000円を徴収していると。それが第1点。第2点はその,2000円徴収しているにも関わらず,募金箱を持ってここに出店されているお宅,あのお店を回っているという,こういうお話が行政に来てまして,大変行政としてもですね,苦慮いたしていることであります。これについて,ひとつ明快なですね,ご返答をいただきたいと思ってます。

5 参加費徴収・募金―市民からの苦情指摘に関する点(訴状12頁③)

(1)「談話」の記載
 被告岡田は,「談話」(甲1の1)の中で,下記のように掲載した。
 市 :募金箱を持って回るのはおかしい。市はそういうことを知っているのか・・・。という指摘もあります。本当なのか伺います。
 未来塾:阪神大震災が発生した時,募金箱を持って回り,募金活動をしたことが1回だけあるだけです。
 市 :阪神大震災は12年前ですよね。12年前のことを市民が指摘するのですかね・・・。
 未来塾:阪神大震災のときだけです。その時以外は一切募金活動はしていません。
 市 :そうですか。未来塾の皆さんは昨年ここ(市長室)へ何回(※)も来たんですから,フリーマーケットの内容を説明されて市は聞いていれば市民から苦情や指摘があった時に即座に金額等は市は承知していますと答えられたんですよね。市は市民に説明責任があるのです。

(2)募金に関する話し合いの長さ
 「談話」(甲1の1)では,半分近くの分量を募金に関する内容で占めている。しかしながら,録音記録(甲40)から明らかな通り,募金活動に関する議論は,約2時間のうちの最初の約15分程度で終了しており,引用の分量として恣意的かつ不適切である。

(3)募金に関するやりとりの内容
 録音記録から明らかな通り,原告未来塾は,新潟県中越地震災害の募金を説明し,また,別グループが主体となって阪神大震災の募金活動をしていた旨を説明している。
 「12年前のことを市民が指摘するのですかね」と被告らが述べた事実もなければ,阪神大震災の時以外一切募金活動はしていないなどと原告らが述べた事実も存しない。
 加えて,募金に関する話し合いは,被告岡田が「地震に閲する寄付はわかりましたJと述べて終了し,2000円の参加費の話題へと移っている。(甲40:6~7頁:意見交換会開始後約10分)

岡田  この段階でフリーマーケットは,何回になります? まあ,この間の春・・・
■■  31回です。
岡田  31回の中で,どことどこへそういった募金を・・・?
■■  明確に覚えているのは新潟だーね。
■■  そうだね。全部,そちらのほうで調べていただければわかると思いますけれど。
岡田  そういうさー,人に・・・するんじやなくてさ,自主的にやっているなら,やっぱりそういうんは説明できなけりや,さ,ただやったちゅうだけではさ,後は調べなよっていうんじゃーさー。
■■  うん,ま,いやいや,ですから,はっきり言えるのは,ご指摘のあったのは新潟のことではないでしょうか。それは大々的にやりましたので。
岡田  新潟は2回ありますけども・・・どっちかな。
■■  前のやつですね。
■■  前・・・
■■  はい。
長澤  3年前の地震ですね。
■■  そう,それはやっております。


 (甲40:8頁:意見交換会開始後約14分)

■■  そうですね。もうひとつ思い出しました。阪神淡路に関してはですね。阪神淡路ボランティアという,むこうでですね,災害ボランティアをやっていたグループが,えー,私どもの会場で募金活動をしたという記憶がございます,はい。それはおそらく上毛新聞を通じてか,又はその災害ボランティアのそのグループの方に,えーと,募金の金額はすべていっていると思います。
長澤  あの,向こうのボランティアのその組織の方がこちらに来て・・・?
■■  いや,あの,安中に,から,ボランティアで阪神淡路にあの,ボランティア活動,1ケ月とか行った方々が,今回いたんですね,はい。その方々がこちらの方で,あの,戻ってきてこのフリーマーケットで募金活動をして,こちらから向こうに仕送りをしたような形になると思います。阪神淡路はけっこう前ですからね。そうですね。ま,私の記憶ではそういう。はい。うん。
岡田  それで,あの・・ま,地震に関する寄付はわかりましたが,この2000円を徴収するというですね,このことはどういう根拠に基づいているんですか?


(4)「ここへ何回も来たんですから」との発言の不存在
 さらに,被告岡田の「未来塾の皆さんは昨年ここ(市長室)へ何回も来たんですから」との発言は,甲40号証のどこにも存しない。

**********

 未来塾側の原告第3準備書面は、このあともさらに続きます。

【ひらく会情報部・この項「その2」につづく】

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