拝島正子のブログ

をとこもすなるぶろぐといふものを、をんなもしてみむとてするなり

相続分の譲渡+遺産分割

2011-04-04 22:14:15 | インポート
不動産登記(相続分の譲渡後、遺産分割があった場合)について、登研でこれまので説明と異なる見解が出ましたので、私のホームページの判例先例のページにアップしておきました・・が、ここにも載せておきましょう。
(生じた事実)猫田虎三が死亡し、A、Bがこれを相続した後(相続登記は未了)、BがCに相続分を全部譲渡し、AとCとの間でAを取得者とする遺産分割協議が成立した。
 この場合、登研489号(したがって私のレジュメも)では、直接A名義の相続登記を申請することができる、としてましたが、最近刊行された登研753号では、「間に第三者が入っている場合は直接相続登記をすることはできず、①AB名義の相続登記、②相続分の売買(又は相続分の贈与)を登記原因とするCへのB持分全部移転登記、③遺産分割を登記原因とする AへのC持分全部移転登記を申請する。」と変更されましたので、私の説明もそのように変更します。
 なお、共同相続登記後に、相続人間で相続分を譲渡し、譲渡人を除いた相続人間で遺産分割をした場合は、相続分の売買(又は相続分の贈与)による登記を省略して、遺産分割による持分移転登記のみを申請すればよいです(登研752号、753号)。


自分でするから自粛でしょ?

2011-04-04 12:21:06 | インポート
見本ビデオについてのご感想をメールでいただきました。励みになります。ぼちぼち民法のビデオを撮り始めています。こないだは、ボードにガメラの絵を描いて悦に入りました。ホームページ、「申込み」→「見本送付」→「本申込み」の構図がわかりにくいみたいなので、「見本請求」→「見本送付」→「申込み」に改めます。「見本請求」の際は、コースは特定しなくてよいこととします。話は代わって。今の自粛ブーム、いいこととは思えません。こんなときこそ、被災に遭わなかった地域ではがんがん経済活動をして、税金払って、で、復興資金を捻出すべきなのに、過度な自粛で経済がだめになってしまっては元も子もありません。上野の公園には、「自粛を求める」看板が立ってて、で、現に周辺のお店や屋形船は売上が7,8割減!半端じゃありません。節電だからぼんぼりの灯りを消すのは賛成、ナイター自粛も賛成ですが、過度な自粛でもって企業がつぶれちまったらどうすんの。おまけに、この自粛、行政が発信元だってんだから、二重に変。自粛ってぇのは自分でするから自粛なのに、他の人が、それもよりによって行政が民間の経済活動を制約するなんて。後出しじゃんけんの知事さん(今回の災害を「天罰」と言った知事さんでもあります。)が大元のようですが(「とくだね」報道)、こんなことは意図されてなかったんじゃないですかね。アメリカでは、9.11の後、市民が「テロに負けてたまるか」って感じでバンバン消費をして、で、当然落ち込むと思われた経済が落ち込まなかったんだと。こういつところは見習いたいです。私も、普段、間食はしないのですが、柏餅を買ってきました。乾燥ワカメも迷わず三陸産のものを買いました。