不動産登記(相続分の譲渡後、遺産分割があった場合)について、登研でこれまので説明と異なる見解が出ましたので、私のホームページの判例先例のページにアップしておきました・・が、ここにも載せておきましょう。
(生じた事実)猫田虎三が死亡し、A、Bがこれを相続した後(相続登記は未了)、BがCに相続分を全部譲渡し、AとCとの間でAを取得者とする遺産分割協議が成立した。
この場合、登研489号(したがって私のレジュメも)では、直接A名義の相続登記を申請することができる、としてましたが、最近刊行された登研753号では、「間に第三者が入っている場合は直接相続登記をすることはできず、①AB名義の相続登記、②相続分の売買(又は相続分の贈与)を登記原因とするCへのB持分全部移転登記、③遺産分割を登記原因とする AへのC持分全部移転登記を申請する。」と変更されましたので、私の説明もそのように変更します。
なお、共同相続登記後に、相続人間で相続分を譲渡し、譲渡人を除いた相続人間で遺産分割をした場合は、相続分の売買(又は相続分の贈与)による登記を省略して、遺産分割による持分移転登記のみを申請すればよいです(登研752号、753号)。
(生じた事実)猫田虎三が死亡し、A、Bがこれを相続した後(相続登記は未了)、BがCに相続分を全部譲渡し、AとCとの間でAを取得者とする遺産分割協議が成立した。
この場合、登研489号(したがって私のレジュメも)では、直接A名義の相続登記を申請することができる、としてましたが、最近刊行された登研753号では、「間に第三者が入っている場合は直接相続登記をすることはできず、①AB名義の相続登記、②相続分の売買(又は相続分の贈与)を登記原因とするCへのB持分全部移転登記、③遺産分割を登記原因とする AへのC持分全部移転登記を申請する。」と変更されましたので、私の説明もそのように変更します。
なお、共同相続登記後に、相続人間で相続分を譲渡し、譲渡人を除いた相続人間で遺産分割をした場合は、相続分の売買(又は相続分の贈与)による登記を省略して、遺産分割による持分移転登記のみを申請すればよいです(登研752号、753号)。