冷たい雨の朝。今日は3校受け、その届け、販売・普及相談、出庫 ・発送、納品、集計業務、著者連絡、出来れば原稿整理、そして夜は、「慰安婦」問題学習会の予定。
特集/維新の会との闘い方~『宣伝研究』11月号 blog.goo.ne.jp/kikanshi-hon/e…
緊急講演会、橋下市長に反論! 始まる。最初にこの間の一連の橋下発言、ハルモニの抗議行動、市長面会を求める行動などの映像上映。そして経過報告中。
吉見義明先生。今日橋下市長に抗議をした。事実誤認であると。強制定義の矮小化。同じことの繰り返し。軍が主役であることは明らか。公安委員会は関係ない。問題を日本の公文書に限定している無理な話。
スマラン事件。少なくとも24人の少女が連行・使役された。オランダ政府の報告書もある。これも公文書。7件のケースを紹介する。マゲラン事件。売春強制。スマラン・フローレス島。1週間に100人の相手をしないと殴られたなど政府の報告書。主に白人被害者のケース。
中国山西省では3件が裁判、認定されている。フィリピンのケースでは、藤目ゆきさんの本にある。被害者の女性を取材。インドネシアでも同様のケース。アンボン島での主計将校の回想。慰安婦狩りが行われた。地元女性の強制連行・し使役の事実。
誘拐による証拠もある。工場で働くといって連れて行き、慰安所に連れて行った。三菱石油社員の回想も。このように軍官憲による暴行脅迫を用いた連行の証拠は多くある。朝鮮、台湾では業者による連行が多く行われた。当時の刑法にも違反。刑法第226条。
海外に連れて行く目的を持って略取、誘拐、人身売買は懲役刑2年。業者が集めると誘拐、人身売買になるのは明らかなこと。軍は手を汚すことを避けたかった。米軍資料によっても確認されている。「漢口慰安所」にも明らか。誘拐された女性の話。こういうことが一般的に行われていた。
小俣行男記者(読売)の回想。相手の女性は学校の先生だった。他に少女たちのことも。犯罪の事実は多々ある。問題は強制使役。生活は強制的な状況下での痛ましいものだった。犯人は逮捕されず被害者は解放されなかった。公娼制度との慰安婦制度の違い。居住の自由、外出の自由、自由廃業、拒否の自由
イロイロ出張所の慰安所規定。外出の自由の否定。売春による借金の返済無効は戦後しばらくたってから。公娼制度との慰安婦制度の違いは、市民法下と軍法下の違い。
慰安婦制度の創設、管理、拡大の主役は軍そのもの。軍命令の公文書の存在。軍人・軍属=今でいえば公務員のようなもの。そのために作った。今で例えれば…。軍の後方施設との位置付け。兵站付属施設。野戦酒保規定。永井和教授。
なぜ必要としたのか。強姦防止。しかし一向に役立たず。性病防止?しかし新規感染者は増えるばかり。公表されている数字よりもっと多かったはず。最大の理由は慰安の提供のため。酒と女の提供という安易な理由。そしてスパイの防止。民間売春宿の利用をさける。
こう考えると公娼制度とはまったく違うもの。北朝鮮による拉致被害者との比較。田中実さんの例。証言の信憑性について。自国の公文書が無いというのは関係ない。語りは証拠にならないのか?重さが違うのか。裁判の場合は反対尋問に耐えたものが証拠になる。歴史では資料批判に耐えたものが証拠となる。
反証不可能性であること。将校・兵士の語りと慰安婦の語りついて。性病検査をする軍医の手記。山口時男軍医。人間性の蹂躙だと。イヨンスハルモニの証言。ワンピースと革靴で誘拐された。これが事実でないと反証するのは極めて難しい。痛覚の有無。
国家の責任。兵士の責任。ある迫撃大隊の兵士の日記。兵士の性欲を肥大化させ惨めな状況に追い込んでいった。EU議会の決議。2007.12.13。曖昧さのない明確な認知と謝罪。賠償のための効果的行政機構。事実歪曲発言の公式否定。史実を現在と未来に教育すること。賠償命令のための障害除去。
会場から質問。日韓条約についてどうみるか。中国の対応は? この条約では解決していない。経済的請求権の解決が目的だった。当時は慰安婦問題などは考えられていなかった。お金の性格は賠償金ではないと言っている日本。独立の祝金だと言っている。中国についてはよくわからない。外交権は放棄。
研究成果をもっともっと普及していかないといけない。資料について。桜井氏への反論については本に書いている。ぜひ広げてほしい。
ジェンダー意識のないリーダーは国際的に通用しないのだ…!