今日は、講義で就業規則に入ります。
会社時代に、私はボーナス則を読んだことがありました。「ボーナスは、3月31日に在籍した者に7月のボーナスを。9月30日に在籍した者に12月のボーナスを支給する。」 そんな文章だったと思います。
私は、それを知っていたため、わざと3月31日に在籍となるよう計算して、退職の申し込みを行いました。ボーナス額を減額されましたが、住民税は充分に支払えましたね。
ところが、私の後に会社を辞めた女性。3月10日に退職です。電話をもらったので「何で、31日までおらんの? ボーナスは大きいよ。もらえるのともらえないのでは。」と言ったのですが・・・。
彼女の場合、どうにもならなかったようです。総務課長が、このボーナス則を知っていたのか、知っていなかったのか。それは不明。
もし知っていたのなら、究極の嫌がらせだな。
しかし、やはり、彼女も就業規則類を読んでおくべきだったのです。そうすれば、防げたのですね。ボーナスの不支給。
周知されていない就業規則は無効。しかし、就業規則があっても読まない従業員も多いようです。
ぜひ、就業規則を読んでみてください。損をしないためにも・・・。
会社時代に、私はボーナス則を読んだことがありました。「ボーナスは、3月31日に在籍した者に7月のボーナスを。9月30日に在籍した者に12月のボーナスを支給する。」 そんな文章だったと思います。
私は、それを知っていたため、わざと3月31日に在籍となるよう計算して、退職の申し込みを行いました。ボーナス額を減額されましたが、住民税は充分に支払えましたね。
ところが、私の後に会社を辞めた女性。3月10日に退職です。電話をもらったので「何で、31日までおらんの? ボーナスは大きいよ。もらえるのともらえないのでは。」と言ったのですが・・・。
彼女の場合、どうにもならなかったようです。総務課長が、このボーナス則を知っていたのか、知っていなかったのか。それは不明。
もし知っていたのなら、究極の嫌がらせだな。
しかし、やはり、彼女も就業規則類を読んでおくべきだったのです。そうすれば、防げたのですね。ボーナスの不支給。
周知されていない就業規則は無効。しかし、就業規則があっても読まない従業員も多いようです。
ぜひ、就業規則を読んでみてください。損をしないためにも・・・。