社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

飲酒運転の幇助。

2016年09月23日 09時52分02秒 | Weblog
「飲酒運転をするのが分かっていて酒を提供する店主。」(2016年9月4日投稿。)で触れた件。

要約⇒店の真ん前に車で来た客が酒を飲んでいたので、店主に聞いたら、飲酒運転だと分かっていて酒を提供していた。「(警察に)やられますよ。」と言ったら、店主が「コンビニで酒を買って飲んだ…とでも言うでしょ。」と答えた…という話。


またやってましたよ…。同じ人物が車を店の真ん前に停めて飲酒ですわ。

これは完全に常態化しているし、時期も悪いですね。

昨日のことだから「平成28年秋の全国交通安全運動中(9月21日~30日)」です。

どう考えても弁解の余地がない。

店主が簡単に考え過ぎだし…。


飲食店などで飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供した場合には、提供を受けた者が「酒酔い運転」をすれば「3年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」、「酒気帯び運転」の場合は同様に「2年以下の懲役」または「30万円以下の罰金」がそれぞれ科せられる。

眼の前に駐車しているのだから逃げようがないな…。


ちょっと、この店には行かないようにしよう…。

変に関わらない方が良いような気がしてきました。
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