朝から雨が降っています。朝のウォーキングは、小雨だったので決行。念のため傘を持って行ったのが正解でした。途中から中雨?になり、傘がなければずぶ濡れでしたからね。
さて・・・。今、ウォーキングから帰って、各ブログ・掲示板を読んでいます。久保利子さんと岡山県会??の裁判も判決が出たわけですが・・・。今のところ、ブログ・掲示板で判決に触れたものは少ないようです。
様子見の方が多いのでしょうか?
実際は・・・。この判決は、社会保険労務士会だけでなく他士業会にも大きな影響を持つかも知れません。
「強制会であっても、その理事の選任手続について有効か無効であるかを、司法が判断できる。」
司法の判断によると「今、岡山県会には理事はいない。」ことになります。
となると・・・。県会??は、控訴するか。それとも、再度、会員の信任を得るか・・・。
まあ、判決を曲解はしないでしょうね。それをやってしまうと、世間の物笑いになってしまうし、他士業会から軽蔑されかねません。さすがに・・・。
どちらにしても、理事の選任には民主的手続を経なければならない。それは絶対的に必要となったと思われます。
さて・・・。今、ウォーキングから帰って、各ブログ・掲示板を読んでいます。久保利子さんと岡山県会??の裁判も判決が出たわけですが・・・。今のところ、ブログ・掲示板で判決に触れたものは少ないようです。
様子見の方が多いのでしょうか?
実際は・・・。この判決は、社会保険労務士会だけでなく他士業会にも大きな影響を持つかも知れません。
「強制会であっても、その理事の選任手続について有効か無効であるかを、司法が判断できる。」
司法の判断によると「今、岡山県会には理事はいない。」ことになります。
となると・・・。県会??は、控訴するか。それとも、再度、会員の信任を得るか・・・。
まあ、判決を曲解はしないでしょうね。それをやってしまうと、世間の物笑いになってしまうし、他士業会から軽蔑されかねません。さすがに・・・。
どちらにしても、理事の選任には民主的手続を経なければならない。それは絶対的に必要となったと思われます。
県会は、今回の裁判では、控訴できません。
当職の理事の地位確認請求であったので、外見上は当職の敗訴、だから県会は訴えの利益がなく控訴はできないということです。
しかしながら、裁判所は、控訴できないことを見越してこの判決文を書いてくれたのではないかと思うところもあり(これは、自己妄想かもしれませんが)、県会には、控訴する権利さえないのです。
当職の理事の地位確認をしなかったのは、総会の理事選任手続きが違法かつ無効であったので、全員がアウトと言われたのです。これは、判決理由であるので、判決は当職の理事を認めないということで、他の役員の決議も認めていないのですが、当職の敗訴と形式上なっているので、県会は控訴できないのです。
要は、言われっぱなしということです(笑)。
この裁判長は、凄い裁判長で今日も凄い判決が出たとTVのニュースで報道されていました。また、明日の新聞紙面を飾っていることでしょう。
本当に良心に基づいて、判決を書かれていると思います。この方の著作本を読むと現職の裁判官なのに最高裁はこきおろしているは、社労士会の久保利子より、過激で革新派の裁判長だったのです(笑)。
だから、最後までこの裁判長を信じていました。
彼は世渡りさえ上手ければ高裁所長にはなっていたでしょう。非常に人柄もよく、裁判官特有の驕っている言動が微塵もなく、裁判途中も当職と玉木弁護士に非常に好意的でした。
悲しいことですが、岡山県会は、今回の判決に対してしらばっくれようとしています。
そんなことが通るわけもないのに。
それを、要職者と弁護士と事務局長で決めているんですから、なお悲しいですね。
決着はキッチリと付けるつもりなので、見守っていてください。いつも、ご注視頂いて、有難うございます。
心から、感謝しております。
ただ、お身体だけはご自愛くださいますようにと思っています。また、お邪魔致します。
いつも多大なエールをお送り頂きまして、本当に心の底から感謝しています。