社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

社会保険労務士試験の問題を見て…。(選択式。)後半。

2011年08月31日 13時49分24秒 | Weblog
社一。

介護保険ね…。

ごめん。私が受験した時には介護保険は無かったんですよ。2000年(平成12年)4月1日からの施行ですから。

だから、よくわからないです。

でも、条文を読んでいたら対応は可能だったのではないか…と思います。


健康保険法。

第151条・第152条・第154条の2を読んでいるかどうか。条文通りなので、点は稼げたはず。


厚生年金保険法。

これも私が受験した時と大きな相違があります。だから感想の出しようがないですね。

ただ、骨のある問題だなあ…。


国民年金法。

条文通り。

ただ良問だとは思わないな。

これを知っていても実務には関連しない。



まあ…。選択式は条文を読んでいたら、かなりできたのかな…と。

逆に、選択式という形の制約でしょうか? かなり枝葉に近いもの。つまり、実務には関連しないもの。重箱の隅をつついたような問題が見受けられました。

以上、私の感想であります。
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社会保険労務士試験の問題を見て…。(選択式。)

2011年08月31日 13時31分03秒 | Weblog
私は選択式の時代ではなく、記述式の時代の人間でして…。

選択式の勉強方法はよくわかりませぬ。

ただ、よく読めば…。

いくつかの正答には近づけるのかな…と。


労働基準法及び労働安全衛生法。

1は条文から。2・3は判例から。4・5は安衛法の条文から。

1は分かった方が多かったのでは? 文章中に「労働時間、休憩及び休日に関する規定」と書いてありますんで、後の労働条件は限られてきますね。

2・3のうち、2はだいたいの方が正解にたどり着けたかな。3は単純に考えた方が正解を得たのでは?

4は、条文を読んだかどうかで分かれますね。

5は、私も知らなかったな…。


労働者災害補償保険法。

ほとんどの受験校が対応したはず。ある意味では改正だもん。


雇用保険法。

あ、そうだったけ?と思ってしまいました。まあ、条文さえ読んでいたら、対応できたかな…。


労一。

A。あ~。電産型? 何、それって感じ。でも、他の枝から推測可能だったのでは?

Bは「同じ業務であれば誰が担当しても賃金は同じ」というキーワードで「職務給」だということはわかったのでは?

Cは、ごめん。私も知らなかった。

Dは、「能力育成」から「職能資格制度」が導けたでしょう。

Eは、最近の動きなので、だいたいの方はできたのでは??
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