社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

社会保険労務士が3人も揃って…。あっせん…。

2011年06月02日 21時03分01秒 | Weblog
あっせんの場は、あっせん委員が社会保険労務士。書記が社会保険労務士。社長の補佐人が社会保険労務士。

社会保険労務士以外は、社長と「お役人」…。社会保険労務士の方が多いじゃん。


私自身は、「補佐人として許可します。」という「お役人」の言葉が気に食わないので、最初に突っ込んだろうか…とも思いましたが…。私の職務は会社のフォローですから…。我慢しますた。

私って実利主義者。

あっせんの中身については、守秘義務もありますんで。詳しくは触れません。

ただ、あっせん委員の◎◎先生は ある程度公平な判断をされ、退職者側を うまく説得されたと思います。

ま、本音を言えば…。もっと安くしてくれや…と思いましたけどね。


他の仕事…。

M社の新入社員さんの雇用保険資格取得。

4月1日入社なので…。せめて5月中に処理できていれば、添付書類が要らなかったんですけどね。

「(ふとっちょSRに)言うのを忘れていた。」そうで…。

まあ、仕方がないですね…。

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気の抜ける電話。

2011年06月02日 08時51分58秒 | Weblog
6月1日投稿の「「補佐人として許可します。」て何だ??」と、6月2日投稿の「気の抜ける電話。」の両記事において、あっせん委員の社会保険労務士が「補佐人に社会保険労務士がついている例は避けたい意向を示した。」という書き方をしました。

実際、労働局の役人からの電話で、そのような表現をされたのは事実です。しかし、昨日の支部総会で「あっせん委員」と「書記」の社会保険労務士と話したところ、どうも、役人が「『あっせん委員』と『補佐人』が社会保険労務士だと慣れ合いになるのではないか。」と考えたようです。ところが、もうあっせん委員を変更する時間がなかった…と。それで私に「補佐人として許可する。」という電話をかけたのではないか…と。

となると、あっせん委員の社会保険労務士が「補佐人に社会保険労務士がついている例は避けたい意向を示した。」という投稿自体があやふやであることになります。

上記2つの投稿については、誤解を生む危険性がありますので、消去しようか…とも思いましたが…。この文章を投稿の最初に記載することで、投稿自体は残すことにします。

やはり、一度は掲載したものを消去するのは、出来るだけ避けたいと思うからです。

以上の件、ご了承いただきたく…。




神社参りは、またリニュー。1/21に逆戻り。

昨日の電話で気が抜けちゃいました。


まあ、昨日も書きましたが…。

「(ふとっちょSR)をあっせんの補佐人として許可する。」という労働局の役人からの電話です。

あっせん自体が今日なのに、1日前に「許可する」って言われてもねえ。

あっせん委員の1人が社会保険労務士で、その社会保険労務士が「補佐人たる社会保険労務士」を避けたいのなら、あっせん委員の社会保険労務士が忌避されるのが筋。

それを「時間がないから仕方がない。」みたいな言い方をされても…。

実際、あっせん委員をやる以上、社会保険労務士が補佐する場合はあり得るわけで…。それを避ける意味が分からない。

それとも私を避けたか??


もう1つ、気の抜ける電話がありまして…。

「居酒屋Iさん」が家賃を滞納したとか。

不動産屋が連帯保証人に「支払うかどうか。」の確認をしてきたとか。

この不動産屋(女性。実は社長ではない。やり手で有名な人です。)は一筋縄では行かない人だからなあ…。

「(Iさんを)追い出すしかないですかね。」

凄いひと言ですな…。

まあ、私は第三者なので係わるわけには行きませんけどね。
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