「美しい村」の議員日記

南アルプス山麓・大鹿村在住。自給自足農業、在宅ワーカー、2011年春より村議会議員。

家内労働者の事業所得の特例

2005年01月30日 | テープ起こし
 そろそろ確定申告の季節。よく主婦のパートなんかで103万円の壁とかいうけど、在宅ワーカーは給与所得ではなくて、事業所得になるので、収入から必要経費を引いた額が38万円を超えれば、配偶者控除を外れ、所得税を払わなくてはいけなくなる。でも、テープ起こしの必要経費なんて、たかが知れてる。せいぜい20万がいいところじゃなかろうか。そうすると、例えばわずか60万円程度の収入でも、所得税を払わなくてはいけないはめになったりする(白色申告の場合)。
 でも、もし「家内労働者」と認められると、特例で65万円の控除が認められる。この差は大きい。ちなみに、特例が認められるのは、「事業所得又は雑所得を有する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」となっているので、いわゆるPC在宅ワークでも、特定の会社から継続的に仕事を得ている場合は、認められる可能性がある。
在宅ワーカー支援Home Worker's Webの中の、在宅ワーク資料の中に以下のような記述もある。
「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」という場合の「特定の者」は、必ずしも単数の者をいうのではなく、人的役務の提供先が特定している限り複数の者であっても差し支えない。人的役務の提供先を広く募るなど、その業務の性質上、不特定の者を対象として人的役務の提供をする場合における人的役務の提供先は「特定の者」に当たらない。
http://www.soho-portal.org/zaitaku/houkoku/soho_data06.html

 もしかして、当てはまるかもという人は税務署に聞いてみるといいかもしれない。

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