わ、気になってた「原因と結果の経済学」が一部、無料公開されてる。
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【リンク先】https://healthpolicyhealthecon.com/2017/12/02/causal-inference-book/
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この本、著者の津川氏によると『そもそもは日本のテレビや新聞で「スマホを見ていると学力が下がる」などの相関関係があたかも因果関係のように解釈、説明されていることに危惧して執筆した本です。一人でも多くの人に読んで頂きたい内容だと私たちは考えているため、このたび本書の前半部分を無料公開することにいたしました。これがきっかけになり、一人でも多くの日本人が「因果関係と相関関係は違う」ということを理解して頂けるようになったら本望です。』という趣旨で書かれたそうです。
ちなみに、こちらも著者によると
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●因果関係とは「2つあることがらのうち、どちらかが原因で、どちらかが結果であること」
●相関関係とは「2つのことがらに関係があるものの、その2つは原因と結果の関係にあるとは言えない」
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であり、相関関係の場合、『「一見すると原因のように見えるもの」が再び起きても、期待している効果が得られるとは限らない』ということになります。
政策等の妥当性について吟味する場合、欠かせない視点であり、ここら辺是非ともしっかり身につけておくべき考え方ですよね。
興味おありの方は是非どうぞ!
さて本題、先日、少額の滞納金であっても、きちんと取り立てるべき!という内容のブログをアップしました。
というわけで、今日は、その続きについて。
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「滞納額が少ないと、訴訟費用の方が高くつく。だから訴えません!」→だったら訴訟費用って下げられないの???@2017年11月のブログ
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こちらのブログで取り上げた、市の主張は以下の通り。
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●給食費・留守家庭児童育成センターについては、今でも訴訟は行っていない
●そもそも、この両分野の滞納額は高くて10~20万程度。
訴訟費用が30~40万円くらいかかるんので、割に合わない...
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ところが、その後の市による調査の結果、
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●滞納整理のような手法については、着手金+成功報酬的な支払いが一般的
●着手金・成功報酬は弁護士法の改正に伴い、弁護士が自由に定めることが出来るようになった
●とは言うものの、現在でも多くの弁護士事務所が着手金・成功報酬については各都道府県ごとに作成されていた弁護士報酬規程をベースに基準を作成している
●これによると、対象金額が20万円の場合の訴訟費用は着手金108,000円+成功報酬34,560円+実費で15~16万円程度
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ということが分かりました。
つまり、滞納金額20万円であれば、訴訟するのも十分割りに合う!ということですね
ちなみに、この金額は20万円の滞納金一件だけについて訴訟する場合の費用であり「件数をまとめて訴訟するなら、一件当たりの訴訟費用が下がることは考えられます」と、市の担当も認めています。
だったら、ますます「払えるのに払わない!」という悪質な対象者からはきちんと取り立てるべきだと思うのですよ。
なかなか思うように進みませんが、引き続き、しっかり追いかけてまいります。
あと昨日の12月議会最終日において、以下の決議が全会一致で可決されました(坂上議員は除斥対象のため、採決に参加せず)。
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文中にもある通り、坂上議員側は「近日中に刑事告訴をするとともに、民事裁判を提起する予定」とのこと。
ですので事実関係は、その過程において解明されることになろうかと。
引き続き、今後の展開に注目してまいります。
それでは今日のブログは、このへんで失礼します。