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西宮市議会議員 しぶや祐介の活動日記

「子育てするなら西宮」「文教住宅都市・西宮」「住み続けたいまち西宮」の実現を目指す西宮市会議員のブログ。

一般質問のご報告×市営住宅の適切な会計管理について①

2014-01-16 14:17:33 | 市民に信頼される公正で効率的な行政と議会

国民健康保険の特定健康診断という制度で、
無料で健康診断してもらえるということだったので、受けてきました。
40なったら、こんなんあるんやなあ、としみじみ。
あ、もちろん、結果は良好でした。
とはいえ、やっぱり、こういうのは定期的に受けるべきもんですね。

さて本題、一般質問の続きです。
ここからは前回までとは、全く違う話。
それでは早速はじめます。

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次に大きい二点目、市営住宅の適切な会計管理について、
に移ります。
市営住宅の管理運営の主要な部分は、
住民によって設置・運営される「管理運営委員会」が担っています。
一方で、管理運営委員会の会計の現状には大きな問題が存在します。
以下、具体的な内容を見てまいります。
↓図①をご覧下さい。↓
図①:市営住宅・管理運営委員会に関わる会計のイメージ図

管理運営委員会に関わる会計は
 ●集会所使用に関する会計
 ●駐車場の管理運営に関する会計
 ●共益費に関する会計
の三つに分けられます。
ところが、そのうち
 ●「集会所使用に関する会計」と「駐車場の管理運営に関する会計」
 ●三つの会計の独立性
という点において、大きな問題が存在します。

まず「集会所使用に関する会計」についてです。
集会所の使用料金は、
各市営住宅の管理運営委員会が独自に決定しています。
そのため市営住宅によって集会所の使用料金は大きく異なります。
例えば、通夜・葬儀のために集会所を使用した場合の料金は
最も高いところで30,000円、安いところでは無料です。
「西宮市営住宅条例第29条」は
「共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用
 又は維持、運営に要する費用は入居者の負担とする」
と定めています。
こうしたこともあり、市は、集会所使用料を
「集会所の使用に必要な光熱水費相当額」と定義しています。
しかしながら施設ごとの使用料に、
これほど大きな格差が存在する以上、
現在の集会所使用料が
「集会所の使用に必要な光熱水費相当額」であるという主張には
無理があります。
また、そもそも市が、集会所使用料を
「集会所の使用に必要な光熱水費相当額」
としていることから考えますと、
「1通夜・葬儀あたりの使用料が1万円を超える施設が半数を超える」
という現状には、強い違和感を覚えます。

続いて「駐車場の管理運営に関する会計」についてです。
市営駐車場に付設されている駐車場の管理は、
市営住宅の管理を請け負う指定管理会社がいったん請け負った後、
「管理運営委員会」に再委託されています。
つまり、市営住宅に付設された駐車場の管理運営は、
実質的には「管理運営委員会」が受託しているのです。
受託されている業務内容は
 ●月1回以上の駐車場内の清掃
 ●問題が発生した場合の指定管理者への連絡
に限定されており、実際には、ほとんど業務は存在しません。
ところが、この業務に対して駐車場1台当たり月額2,000円、
駐車場全体で最高・月8万円の委託料が支払われています。
この料金設定は、少し種類は異なりますが、
月額に直すと概ね数千円程度という公園清掃委託費に比べて、
高すぎるように感じます。

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えらい細かいことばかり言うようですが、
この話、ちょっと見過ごすわけにはいかない背景があるのですよ。
というわけで、次回以降で、この続きなど。
それでは失礼いたします。