市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス燃料に係る情報公開請求に対し非開示を決め込む前橋市

2018-08-13 23:32:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■今年2月から事実上の商業運転を続けている前橋バイオマス発電施設に併設されている前橋バイオマス燃料㈱の木質燃料製造施設に配置されているチッパー、トレーラー、脱水機機器類について、7月19日付で公開質問状を地元住民が群馬県環境森林部林業振興課に提出したところ、8月3日付けで県から回答拒否同然の返事があったことは、次のブログで報告したとおりです。
○2018年7月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…公有物を屁とも思わぬ関電工の横暴を地元住民らが行政にアピール
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2709.html
○2018年8月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス燃料に係る公開質問に回答拒否をしてきた群馬県
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2713.html
 一方、地元住民の皆さんは、前橋市に対しても、関電工・トーセンによるこの亡国事業の問題点のうち、チッパーの騒音対策について必要な情報開示を求めてきました。ところが、前橋市も群馬県と同様に、関電工やトーセンに忖度した対応をとっています。

行政が、関電工ら事業者に対して忖度し手をこまねいているちに、8月11日(土)午前中のバイオマス工場からの騒音は、さらにひどくなり騒音規制値を大幅に超過している状況が続いている。地元住民の皆さんから、前橋市に対して、早急な調査と事業者への指導要請が出されている。行政の対応は待ったなしの段階だ。

■地元住民らは、まず最初に前橋市長に対して、7月17日付けで次の内容の行政情報公開請求を行いました。

*****公開の請求に係る行政情報の内容*****
 騒音規制法・振動規制法の特定施設について前橋バイオマス燃料が使用するチッパー等の特定設備、施設の届出書類一式
**********

 この結果、7月24日付け前橋市第71号で行政情報部分公開決定通知書が送られてきました。

*****部分公開決定通知書*****PDF ⇒ 20180724jm.pdf
様式第3号
      行政情報部分公開決定通知書
                         前橋市第71号
                         平成30年 7月24日
  羽 鳥 昌 行 様
                    前橋市長 山 本   龍
 平成30年7月17日付けで請求のあった行政情報の公開については、次のとおりその一部を公開することを決定したので、前橋市情報公開条例第9条第1項本文の規定により通知します。行政譲歩の公開の際には、この通知書を提示してください。
<公開の請求に係る行政情報の内容>
騒音規制法・振動規制法の特定施設について前橋バイオマス燃料が使用するチッパー等の特定設備、施設の届出書類一式
<公開の方法>
1 閲覧  2 視聴  ③ 写しの交付(■郵送)
<公開しない部分及びその理由>
別紙のとおり
<公開を行うことができる日>
平成30年 7月24日以降
<公開の場所>

<事務担当課等>
環境部 環境政策課 環境保全係 (電話番号027-898-6294 内線3294)

=====別紙=====
非公開部分と理由
●No.:1
◎資料の名称:騒音規制法 特定施設設置届出書
 〇公開しない部分:代表者の印の印影
 〇該当条文:条例第6条第7号
 〇公開しない理由:印影が偽造等された場合、その者の財産を保護する上で支障が生ずると認められるため。
◎資料の名称:添付資料
 〇公開しない部分:全て
 〇該当条文:条例第6条第3号
 〇公開しない理由:見取り図及び設計図面は、技術上・営業上の秘密情報を含んでおり、公開することにより法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用が損なわれると認められるため。
●No.:2
◎資料の名称:騒音規制法 騒音防止の方法変更届出書
 〇公開しない部分:代表者の印の印影
 〇該当条文:条例第6条第7号
 〇公開しない理由:印影が偽造等された場合、その者の財産を保護する上で支障が生ずると認められるため。
◎資料の名称:添付資料
 〇公開しない部分:全て
 〇該当条文:条例第6条第3号
 〇公開しない理由:設計図面は、技術上・営業上の秘密情報を含んでおり、公開することにより法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用が損なわれると認められるため。
●No.:3
◎資料の名称:振動規制法 騒音防止の方法変更届出書
 〇公開しない部分:代表者の印の印影
 〇該当条文:条例第6条第7号
 〇公開しない理由:印影が偽造等された場合、その者の財産を保護する上で支障が生ずると認められるため。
◎資料の名称:添付資料
 〇公開しない部分:全て
 〇該当条文:条例第6条第3号
 〇公開しない理由:見取り図は、技術上・営業上の秘密情報を含んでおり、公開することにより法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用が損なわれると認められるため。
**********

 開示された資料によれば、トーセンと関電工等が出資する前橋バイオマス燃料㈱は、今年平成30年5月15日に騒音規制法第6条第1項に基づく特定施設設置の届出をしたことがわかります。また、それに先立ち、同7月5日に騒音防止の方法変更届をしたこともわかりました。後出しじゃんけんを得意とする事業者の面目躍如たるものを感じさせられます。

 開示された情報によれば、騒音・振動規制法による特定施設としては、チッパーと送風機が該当し、その型式、公称能力、数、使用開始時刻・使用終了時刻が記載されています。しかし、その見取り図と設計図面、そして変更前と後の騒音防止の方法がわかる情報は全て全面非開示とされています。

 おそらく、チッパーの騒音が酷すぎで、地元住民の皆さんからのクレームを看過できず、行政に泣きついて、騒音対策方法の変更の届出手続きをシレっと行ったものとみられます。

■しかし、地元住民の皆さんは、前橋市のこうした秘密体質や及び腰の対応に直面し、ますます不信感が募りました。そのため、7月29日付けで、あらたに次の内容の行政情報公開請求を行いました。

*****公開の請求に係る行政情報の内容*****
 平成29年4月1日以降、前橋バイオマス燃料株式会社が前橋市に対して、施設周辺住民の生活環境の保全に関して影響を与えかねないすべての手続きに関連する届出書等の情報一式
**********

 この結果、わずか3日後の8月1日付け前橋市第81号で行政情報部分公開決定通知書が送られてきました。

*****部分公開決定通知書*****PDF ⇒ 20180801jm.pdf
様式第3号
      行政情報部分公開決定通知書
                         前橋市第81号
                         平成30年 8月 1日
  羽 鳥 昌 行 様
                    前橋市長 山 本   龍
 平成30年7月29日付けで請求のあった行政情報の公開については、次のとおりその一部を公開することを決定したので、前橋市情報公開条例第9条第1項本文の規定により通知します。行政譲歩の公開の際には、この通知書を提示してください。
<公開の請求に係る行政情報の内容>
平成29年4月1日以降、前橋バイオマス燃料株式会社㈱が前橋市に対して、施設周辺住民の生活環境の保全に関して影響を与えかねないすべての手続きに関連する届出書等の情報一式
<公開の方法>
1 閲覧  2 視聴  ③ 写しの交付(■郵送)
<公開しない部分及びその理由>
別紙のとおり
<公開を行うことができる日>
平成30年 8月1日以降
<公開の場所>

<事務担当課等>
環境部 環境政策課 環境保全係 (電話番号027-898-6294 内線3294)

=====別紙=====
非公開部分と理由
(下表No.1~No.3は公開請求受付番号No.142と重複し、No.154分を下表No.1~No.3の公開情報は受付番号No.142を参照)
●No.:1
◎資料の名称:騒音規制法 特定施設設置届出書
 〇公開しない部分:代表者の印の印影
 〇該当条文:条例第6条第7号
 〇公開しない理由:印影が偽造等された場合、その者の財産を保護する上で支障が生ずると認められるため。
◎資料の名称:添付資料
 〇公開しない部分:全て
 〇該当条文:条例第6条第3号
 〇公開しない理由:見取り図及び設計図面は、技術上・営業上の秘密情報を含んでおり、公開することにより法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用が損なわれると認められるため。
●No.:2
◎資料の名称:騒音規制法 騒音防止の方法変更届出書
 〇公開しない部分:代表者の印の印影
 〇該当条文:条例第6条第7号
 〇公開しない理由:印影が偽造等された場合、その者の財産を保護する上で支障が生ずると認められるため。
◎資料の名称:添付資料
 〇公開しない部分:全て
 〇該当条文:条例第6条第3号
 〇公開しない理由:設計図面は、技術上・営業上の秘密情報を含んでおり、公開することにより法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用が損なわれると認められるため。
●No.:3
◎資料の名称:振動規制法 騒音防止の方法変更届出書
 〇公開しない部分:代表者の印の印影
 〇該当条文:条例第6条第7号
 〇公開しない理由:印影が偽造等された場合、その者の財産を保護する上で支障が生ずると認められるため。
◎資料の名称:添付資料
 〇公開しない部分:全て
 〇該当条文:条例第6条第3号
 〇公開しない理由:見取り図は、技術上・営業上の秘密情報を含んでおり、公開することにより法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用が損なわれると認められるため。
●No.:4
◎資料の名称:群馬県の生活環境を保全する条例 騒音特定施設等設置届出書
 〇公開しない部分:代表者の印の印影
 〇該当条文:条例第6条第7号
 〇公開しない理由:印影が偽造等された場合、その者の財産を保護する上で支障が生ずると認められるため。
◎資料の名称:添付資料
 〇公開しない部分:全て
 〇該当条文:条例第6条第3号
 〇公開しない理由:見取り図及び設計図面は、技術上・営業上の秘密情報を含んでおり、公開することにより法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用が損なわれると認められるため。

**********

 これをみると、あらたに「群馬県の生活環境を保全する条例」によっても、「騒音特定施設等設置届出」が必要であることがわかります。この条例に基づく届出書は、振動特定施設も含んでいます。

 その結果、5月15日に「送風機」2基が振動特定施設として前橋市に届けられていることがわかります。

■こうして見て来ると、チッパーと送風機が、騒音規制法と振動規制法の対象であり、併せて群馬県の生活環境を保全する条例の対象として、届出をする必要のあることがわかります。

 しかし、不可思議なのは、騒音規制法ではチッパーと送風機、振動規制法ではチッパーのみが特定施設の種類として対象となっているのに、群馬県の生活環境を保全する条例では、送風機が振動特定施設の対象とされていることです。

 この不整合性の理由と根拠について、確認しておく必要がありそうです。

■なお、前橋市長は、添付資料を全て非開示にしたので、地元住民の皆さんは、7月30日付けで、再度、次の内容の行政情報公開請求を行いました。

*****公開の請求に係る行政情報の内容*****
 前橋バイオマス燃料株式会社の騒音防止の方法変更届出書の別紙のすべて。非公開理由は、設計図面は、出せないとのことでしたが、機密部分は黒塗りしても、公開すべきである
**********

 すると、これまたわずか7日後の8月81日付け前橋市第90号で、今度は、行政情報非公開決定通知書が送られてきました。

*****非公開決定通知書*****PDF ⇒ 20180808jm.pdf
様式第4号
      行政情報非公開決定通知書
                         前橋市第90号
                         平成30年 8月 8日
  羽 鳥 昌 行 様
                    前橋市長 山 本   龍
 平成30年7月30日付けで請求のあった行政情報の公開については、次のとおり公開しないことを決定したので、前橋市情報公開条例第9条第2項の規定により通知します。
<公開の請求に係る行政情報の内容>
前橋バイオマス燃料株式会社の騒音防止の方法変更届出書の別紙のすべて。非公開理由は、設計図面は、出せないとのことでしたが、機密部分は黒塗りしても、公開すべきである。
<公開しない理由>
条例第6条第3号 該当
 請求に係る行政情報は、法人の技術上・営業上の秘密情報を含んでおり、公開することにより法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用が損なわれると認められるため。
<事務担当課等>
環境部 環境政策課 環境保全係 (電話番号027-898-6294 内線3294)
**********

■このように、前橋市は、群馬県と同じく、事業者である関電工とトーセンを念頭に置いて、地元住民に対して、事業者の情報を公開すると、「事業者の競争上・事業運営上の地位に不利益となり、または社会的信用を損なう」として、一切、防音・防振対策方法について開示したくない強い気持ちを示しています。

 しかし、開示したら社会的信用を失いかねない情報こそ、この亡国事業の計画が取り沙汰されてきた当初から問題的や課題を指摘してきた地元住民にきちんと全部伝えるのが行政の責務なのではないでしょうか?

 そこで、地元住民の皆さんは、前橋市長に対して、もう一度、8月12日に次の内容で行政情報公開請求をかけました。

*****公開の請求に係る行政情報の内容*****
 前橋バイオマス燃料の騒音防止の届出書の別紙の情報非公開理由について、使用されている設備は一般に市販されている設備なのに、当該事業所の技術上の秘密情報を含んでいるとは思えず、別紙を公開すべきである。
**********

■これほどまでに地元住民の皆さんは安心・安全な生活環境の保全について、行政の権限を行使して担保して欲しいと願って、なんども前橋市に対して情報公開を請求しているのです。

 それでも前橋市長が、関電工やトーセン等事業者に忖度するかたちで、地元住民の公開請求に対して、非開示や部分開示という名の不開示決定をするのであれば、審査請求に踏み切るしかないことになります。

 群馬県行政もひどい体たらくですが、県都前橋市行政も県のやり方に倣っているとなると、群馬県内の環境行政は我が国で最悪のレベルだと言わざるを得ません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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